2025/03/31審決
識別力
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商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 -
- 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/24外国商標
ベネズエラ商標
- ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?
- ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。
2025/03/17審決
識別力
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商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 -
- 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
2025/03/10外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?
- メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。
2025/03/03審決
識別力
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商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。
2025/02/24外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?
- いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。
2025/02/17審決
識別力
-
商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
2025/02/03審決
識別力
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商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」 -
- 「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。
2025/01/27
Japan Trademark
- What information do you need to request a trademark search in Japan?
- We need information on the Mark to be searched and Goods and/or services to be used.
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- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2008/10/02
識別力
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商 標 :「味わいと健康プラス」
商 品 : 第31類「野菜,果実,ペット用飲料,おやつ用ペットフード,ペットフード,その他の飼料 他」 - 「味わいと健康プラス」は、原審説示の如く『商品の味と健康についてさらにプラスされていること』程の意味合いを暗示させることがあるとしても、指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものともいえないから、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるとみるのが相当であるとして登録になりました(不服2008-7339参照)。
2008/10/01
識別力
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商 標 :「キレイなこころとカラダ」
商 品 : 第16類「ポスター,カレンダー,雑誌,その他の印刷物,写真,文房具類 他」 - 「キレイなこころとカラダ」は、たとえ『きれいな心と身体』との意味合いを認識させるとしても、本願指定商品との関係において、原審説示のごとく、標語(キャッチフレーズ)の一種として理解されるものとは言い難く、また、本願指定商品の分野において、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-2600参照)。
2008/09/30
識別力
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商 標 :「おやすみ前にも一滴」
商 品 : 第5類「薬剤(目薬等)」他 - 「おやすみ前にも一滴」は、『寝る(就寝)前にも一滴使用する』程の意味合いを容易に理解させ、商品の使用時期及び使用する量を表したものと認識させるとみるのが相当であり、単に商品の品質、使用時期、使用方法を表示してなるにすぎないものであり、自他商品の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2007-29960参照)。
2008/09/29
識別力
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商 標 :「ひんやり快感クール」
商 品 : 第5類「薬剤(目薬,外皮用薬剤等) 他」 - 「ひんやり快感クール」は、原審説示の『ひんやりして気持ちのいい冷たさ』程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとも言えないから、構成全体をもって一種の造語と認識されるとみるのが相当であり、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-24177参照)。
2008/09/26
識別力
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商 標 :「飲んでサプリ」
商 品 : 第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」 - 「飲んでサプリ」は、審査では『サプリ成分を含有してなる飲料』であることを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを認識させるものとはいえず、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとも言えず、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-29713参照)。
2008/09/25
識別力
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商 標 :「ふわふわサプリ/FUWA FUWA SUPPLE」
商 品 : 第29類「ビタミン類・ミネラル類を主原料とした固形状・液状・粉末状・錠剤状の加工食品(略)他」 - 「ふわふわサプリ」は、原審説示の『軟カプセル状のふわふわしたサプリメント』の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして理解されるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、構成全体で一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-4621参照)。
2008/09/24
識別力
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商 標 :「アソートサプリ」
商 品 : 第29類「各種ビタミンを主原料とする錠剤状・カプセル状・チュアブル状又はクッキー状の加工食品(略)他」 - 「アソートサプリ」は、構成中「アソート」の文字は「詰め合わせの」の意を有し、該意味合いでも広く使用され、「サプリ」の文字は「サプリメント」の略称として認識され、広く使用されているものであるから、全体からは『詰め合わせのサプリメント(栄養補助食品)』程の意味合いが容易に理解されるとして拒絶されました(不服2006-16794参照)。
2008/09/22
識別力
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商 標 :「アンチエイジングサプリ」
商 品 : 第29類「ビタミン・ミネラル等を主原料とする錠剤状・液体状・固形状・カプセル状の加工食品(略)他」
第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,調味料,香辛料,即席菓子のもと 他」
第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」
第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」 - 「アンチエイジングサプリ」は、構成中「アンチエイジング」の文字は「老化防止の」を意味する英語「antiaging」を片仮名表記したものと認められ、「サプリ」の文字は「栄養補助食品」を意味する「サプリメント」の略であるから、全体よりは『老化防止用の栄養補助食品』の意味合いを容易に看取させるとして拒絶されました(不服2006-25262参照)。
2008/09/19
識別力
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商 標 :「エヌ・ジュウ」
商 品 : 第5類「薬剤,衛生マスク,カプセル,眼帯,ばんそうこう,包帯 他」 - 「エヌ・ジュウ」は、原審説示のような欧文字1文字と2桁の数字の組み合わせである『N10』の文字を直ちに想起するものとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当であり、取引上一般に使用されている事実も見出すことはできなかったとして登録になりました(不服2007-26677参照)。
2008/09/18
識別力
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商 標 :「ティージー」
商 品 : 第5類「薬剤」 - 「エルエックス」は、構成全体から特定の語義を観念し又は想起することが困難であることよりすれば、単に商品の規格又は品番を表示するための記号として通常用いられる標章の一類型である『LX』を片仮名(表音)で表したものと理解するに止まり、商品の出所を示す識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2007-14481参照)。
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