2025/12/15外国商標
カンボジア商標
- カンボジア商標出願について、委任状を電子データで提出できますでしょうか?
- いいえ、カンボジア商標出願に関し、委任状については電子データでの提出は認められず、公証認証済みの委任状原本を提出する必要があります。
2025/12/12
Japan Trademark
- Is the services description “production of renewable green energy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “production of renewable green energy” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/12/08審決
識別力
-
商 標 :「グリーンクリーム」
商 品 : 第5類「薬剤」他 -
- 「グリーンクリーム」は、『緑色のクリーム』程の意味合いが直ちに認識し得るものである上、薬剤を取り扱う分野においては、主に外用薬においてクリーム状の商品が一般的に製造、販売されており、需要者によって『緑色のクリーム状の商品』であることを表示するものとして一般に認識されると言えるとして拒絶されました(不服2025-6365参照)。
2025/12/05
Japan Trademark
- Is the services description “e-sports services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “e-sports services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/12/01外国商標
カンボジア商標
- カンボジア商標について、電子登録証が発行されることになったのですか?
- はい、カンボジア商標に係る登録証については、紙媒体での発行が中止され、電子登録証のみが発行されることになりました。
2025/11/28外国商標
Japan Trademark
- Is the services description “gambling services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “gambling services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/11/24審決
識別力
-
商 標 :「人的資本データプラットフォーム」
商 品 : 第 9 類「アプリケーションソフトウェア 他」
役 務 : 第35類「転職希望者に対する求人情報の提供」他 -
- 「人的資本データプラットフォーム」は、これを指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する需要者は、『人的資本に関するデータプラットフォームに関する商品又は役務』であるという商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するに止まり、自他商品及び役務の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2025-7504参照)。
2025/11/21
Japan Trademark
- Is the services description “escape room [entertainment]” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “escape room [entertainment]” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/11/17外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の譲渡手続にあたっては、登録証の原本が必要になるのでしょうか?
- レバノン商標権の移転登録手続にあたっては、裏書のために商標登録証の原本の提出が必要でしたが、今般、登録証原本の提出は不要となり、委任状及び譲渡証書並びに登録証のスキャンコピーを提出すれば足りることになりました。
2025/11/14
Japan Trademark
- Is the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
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- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2008/10/27
識別力
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商 標 :「シイタケパワー\しいたけパワー」
商 品 : 第29類「しいたけを主原料とするカプセル状・粉末状・顆粒状・液状・固形状又は錠剤状の加工食品 他」 - 「シイタケパワー」は、当該文字が「人体に与える椎茸のもつ成分」の意味合いをもって新聞等で紹介されていることからして、これを指定商品に使用するときは、取引者・需要者に『椎茸の有効な成分が含まれた商品』であることを理解させるに止まり、単に商品の品質・効能を表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2007-22038参照)。
2008/10/24
識別力
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商 標 :「山田養蜂場」
役 務 : 第41類「養蜂に関する知識の教授,養蜂に関するセミナーの企画・運営又は開催 他」
第42類「養蜂に関する試験又は研究,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究」
第44類「美容,理容,入浴施設の提供,きゅう,柔道整復,はり,栄養の指導 他」 - 「山田養蜂場」は、審査では、単にありふれた氏姓と場所を表示したものとして拒絶されましたが、審判では、特定の役務の質を直接的かつ具体的に表示するものではなく、むしろ構成全体をもって一つの養蜂場の名称を表したものと認識され、また、ハチミツ等について永年使用し、広く知られているとして登録になりました(不服2007-33187参照)。
2008/10/23
識別力
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商 標 :「安田牛乳」
商 品 : 第30類「牛乳を使用した菓子及びパン,牛乳を使用したドレッシング,牛乳を使用した穀物の加工品 他」 - 「安田牛乳」は、「安田」の文字が姓氏の一であるとしても、他に「安穏に実る田」の意や、地名にもあるため、該姓氏のみを認識するとはいい難く、また、取引上普通に使用されている事実もなく、むしろ、出願人が「安田牛乳シリーズ」として「菓子」に使用し、ある程度知られていることが窺えるとして登録になりました(不服2005-12027参照)。
2008/10/22
識別力
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商 標 :「松本真珠」
商 品 : 第14類「真珠及びその模造品,真珠の表装の身飾品 他」 - 「松本真珠」は、審査では、『何人の松本の姓の者に係る真珠を使用してなる商品』か同定できないとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに想起するものとはいえず、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものとみるのが相当であり、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-27977参照)。
2008/10/21
識別力
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商 標 :「岩瀬華月」
役 務 : 第41類「生け花の教授」 - 「岩瀬華月」は、構成中「岩瀬」の文字がありふれた氏であるとしても、これに「華月」の文字を組み合わせた該文字が、『岩瀬氏による華月流生け花に関する役務』の意味合いを直ちに理解させるとは認め難く、特定の役務の質を具体的に表示したものとも言えないから、全体で一連の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-26082参照)。
2008/10/20
識別力
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商 標 :「丸岡触媒」
商 品 : 第1類「触媒,4級アンモニウム塩構造を有する不斉分子触媒」 - 「丸岡触媒」は、審査では、単にありふれた氏及び商品の普通名称を表示したものとして拒絶されましたが、審判では、当該業界では研究者に由来する氏等が触媒と組み合わされ用いられている実情があり、また、出願人が「丸岡触媒」の文字を用いて商品を製造し、市場で流通している事が認容できるとして登録になりました(不服2006-15295参照)。
2008/10/17
識別力
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商 標 :「小笠原自然海塩」
商 品 : 第30類「食塩」 - 「小笠原自然海塩」は、審査では『東京都小笠原村で自然に海水から製した塩』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、取引上の普通使用事実がない一方、出願人の業務に係る商品の商標として一定程度知られていること等から、直ちに商品の品質等を表すものと認識されるとは言い難いとして登録になりました(不服2005-15311参照)。
2008/10/16
識別力
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商 標 :「阿知須牛」
商 品 : 第29類「牛肉,牛肉を用いた肉製品,牛肉コロッケ,牛肉の缶詰 他」 - 「阿知須牛」は、山口県山口市阿知須町に所在する「福島牧場」の黒毛和牛が農林水産大臣最優秀賞を受賞したこと等により、同牧場の黒毛和牛が「阿知須牛」として取引され、需要者に知られていること等から、『山口県山口市阿知須町の福島牧場で生産されたの黒毛和牛の牛肉』と認識・理解するとして登録になりました(不服2006-28870参照)。
2008/10/15
識別力
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商 標 :「新府桃」
商 品 : 第30類「菓子及びパン 他」 - 「新府桃」は、構成中「新府」の文字は「山梨県韮崎市中北部の地区」の地名と認められ、かつ、新府地区が桃の産地であることが新聞記事等の記載から窺い知ることができることから、商標全体としても『山梨県韮崎市の新府地区産の桃を使用してなる菓子及びパン』程の意味合いを認識させるに止まるとして拒絶されました(不服2007-31811参照)。
2008/10/14
識別力
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商 標 :「常総米」
商 品 : 第30類「米を原材料とする菓子及びパン」 - 「常総米」は、審査では『茨城県常総市又は茨城県と千葉県の北部で生産された米を使用した菓子及びパン』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに理解するとまではいい難く、当該業界において、上記意味合いを表すものとして、一般に採択・使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-20304参照)。
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