2025/10/29外国商標
マドプロ商標(ブラジル)
- マドプロでブラジルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますか?
- マドプロでブラジルを指定した場合、拒絶理由がなければ、16ヶ月程で保護認容声明が発行されています。
2025/10/27審決
識別力
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商 標 :「お酢でまもる」
商 品 : 第1類「肥料,植物成長調整剤類」 -
- 「お酢でまもる」は、本願商標全体よりは「お酢で守る(侵そうとするものをくいとめる。」ほどの意味合いが容易に理解、認識し得るものの、その意味合いは漠然としており、これが、本願の指定商品との関係において、商品の品質や効能を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2025-6323参照)。
2025/10/24
Japan Trademark
- Is the services description “organization of swingers’ parties” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “organization of swingers’ parties” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/22外国商標
マドプロ商標(モンゴル)
- マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?
- マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。
2025/10/20外国商標
アルジェリア商標
- アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?
- いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。
2025/10/17
Japan Trademark
- Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。
2025/10/13審決
識別力
-
商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」 -
- 「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。
2025/10/10
Japan Trademark
- Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/08外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2008/10/22
識別力
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商 標 :「松本真珠」
商 品 : 第14類「真珠及びその模造品,真珠の表装の身飾品 他」 - 「松本真珠」は、審査では、『何人の松本の姓の者に係る真珠を使用してなる商品』か同定できないとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに想起するものとはいえず、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものとみるのが相当であり、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-27977参照)。
2008/10/21
識別力
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商 標 :「岩瀬華月」
役 務 : 第41類「生け花の教授」 - 「岩瀬華月」は、構成中「岩瀬」の文字がありふれた氏であるとしても、これに「華月」の文字を組み合わせた該文字が、『岩瀬氏による華月流生け花に関する役務』の意味合いを直ちに理解させるとは認め難く、特定の役務の質を具体的に表示したものとも言えないから、全体で一連の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-26082参照)。
2008/10/20
識別力
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商 標 :「丸岡触媒」
商 品 : 第1類「触媒,4級アンモニウム塩構造を有する不斉分子触媒」 - 「丸岡触媒」は、審査では、単にありふれた氏及び商品の普通名称を表示したものとして拒絶されましたが、審判では、当該業界では研究者に由来する氏等が触媒と組み合わされ用いられている実情があり、また、出願人が「丸岡触媒」の文字を用いて商品を製造し、市場で流通している事が認容できるとして登録になりました(不服2006-15295参照)。
2008/10/17
識別力
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商 標 :「小笠原自然海塩」
商 品 : 第30類「食塩」 - 「小笠原自然海塩」は、審査では『東京都小笠原村で自然に海水から製した塩』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、取引上の普通使用事実がない一方、出願人の業務に係る商品の商標として一定程度知られていること等から、直ちに商品の品質等を表すものと認識されるとは言い難いとして登録になりました(不服2005-15311参照)。
2008/10/16
識別力
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商 標 :「阿知須牛」
商 品 : 第29類「牛肉,牛肉を用いた肉製品,牛肉コロッケ,牛肉の缶詰 他」 - 「阿知須牛」は、山口県山口市阿知須町に所在する「福島牧場」の黒毛和牛が農林水産大臣最優秀賞を受賞したこと等により、同牧場の黒毛和牛が「阿知須牛」として取引され、需要者に知られていること等から、『山口県山口市阿知須町の福島牧場で生産されたの黒毛和牛の牛肉』と認識・理解するとして登録になりました(不服2006-28870参照)。
2008/10/15
識別力
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商 標 :「新府桃」
商 品 : 第30類「菓子及びパン 他」 - 「新府桃」は、構成中「新府」の文字は「山梨県韮崎市中北部の地区」の地名と認められ、かつ、新府地区が桃の産地であることが新聞記事等の記載から窺い知ることができることから、商標全体としても『山梨県韮崎市の新府地区産の桃を使用してなる菓子及びパン』程の意味合いを認識させるに止まるとして拒絶されました(不服2007-31811参照)。
2008/10/14
識別力
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商 標 :「常総米」
商 品 : 第30類「米を原材料とする菓子及びパン」 - 「常総米」は、審査では『茨城県常総市又は茨城県と千葉県の北部で生産された米を使用した菓子及びパン』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに理解するとまではいい難く、当該業界において、上記意味合いを表すものとして、一般に採択・使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-20304参照)。
2008/10/10
識別力
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商 標 :「オールインワン」
商 品 : 第11類「水道用栓」 - 「オールインワン」は、原審説示の『浄水器、シャワー、お湯などキッチンに必要な機能が一つになった水道用栓』の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係において、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認められず、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-3693参照)。
2008/10/09
識別力
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商 標 :「スリムタイトドア」
商 品 : 第6類「扉,戸」 - 「スリムタイトドア」は、審査では『細身で堅く閉まったドア』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを想起させることがあるとしても、直ちに特定の商品の品質・機能を直接的・具体的に表示したものとはいえず、構成全体で一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2007-13902参照)。
2008/10/08
識別力
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商 標 :「ビットパターンドメディア」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品 他」 - 「ビットパターンドメディア」は、『磁性材料領域をディスク上に高密度で配置し、1個の磁性領域に1個のデータを割り当てた磁気記録方式で記録された記録媒体』あるいは『同記録媒体を組み込んだ商品』であると理解し、単に商品の品質、機能を表示したものと認識し、把握するに止まるというべきであるとして拒絶されました(不服2008-352参照)。
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