Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/10/27審決

識別力

商 標 :「お酢でまもる」
商 品 : 第1類「肥料,植物成長調整剤類」

「お酢でまもる」は、本願商標全体よりは「お酢で守る(侵そうとするものをくいとめる。」ほどの意味合いが容易に理解、認識し得るものの、その意味合いは漠然としており、これが、本願の指定商品との関係において、商品の品質や効能を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2025-6323参照)。

2025/10/24

Japan Trademark

Is the services description “organization of swingers’ parties” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “organization of swingers’ parties” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/22外国商標

マドプロ商標(モンゴル)

マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?

マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。

2025/10/20外国商標

アルジェリア商標

アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?

いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。

2025/10/17

Japan Trademark

Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/15外国商標

マドプロ商標

マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。

2025/10/13審決

識別力

商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」

「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。

2025/10/10

Japan Trademark

Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/08外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。

2025/10/06外国商標

ホンジュラス商標

ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?

いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2009/02/17
識別力

商 標 :「AMERICAN CONSUMER\OPINION」
役 務 :第35類「市場調査用及び世論調査用のワールドワイドインターネットベースの消費者パネル調査」

「AMERICAN CONSUMER OPINION」は、審査では『アメリカの消費者の意見』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを想起させる場合があるとしても、直ちに役務の具体的な質を表すものとはいい難く、寧ろ全体で特定の意味を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-65117参照)。

2009/02/16
識別力

商 標 :「The Insurance Market Place」
役 務 : 第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険の引受け 他」

「The Insurance Market Place」は、審査では『保険を取り扱う市場』の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該一連の文字が、保険業界において原審説示の意味合いで役務の質を直接的かつ具体的に表すものと理解されるとはいい得ず、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2005-25296参照)。

2009/02/13
識別力

商 標 :「東京駅赤レンガ」
商 品 : 第30類「コーヒー及びココア,サンドイッチ,たこ焼き,ハンバーガー,べんとう,菓子及びパン 他」

「東京駅赤レンガ」は、審査では『東京駅赤レンガ駅舎』で生産または販売される商品であることを理解するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、東日本旅客鉄道株式会社私有の建造物である当該駅舎の独占的使用を認めることが公益上適切でないものとは言えず、取引上の普通使用事実もないとして登録になりました(不服2008-5333参照)。

2009/02/12
識別力

商 標 :「村の駅」
商 品 : 第29類「かつお節,寒天,とろろ昆布,干しひじき,焼きのり 他」
    第30類「菓子,パン,茶,調味料,穀物の加工品,サンドイッチ,べんとう 他」
    第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール」

「村の駅」は、地域の特産品の販売や特産品を利用した飲食物を提供する施設の表示に冠して全国各地で使用されている事が認められることから、これに接する需要者は『村の特産品の販売場所,村の特産品を販売する交流施設』」の意味合いを理解するにすぎず、自他商品識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2006-11307参照)。

2009/02/10
識別力

商 標 :「駅弁茶」
商 品 : 第30類「茶,駅売りのべんとう」

「駅弁茶」は、審査では『駅弁を食するときに適した容器入りお茶』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを看取させる場合があるとしても、商品との関係から直ちに特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-30436参照)。

2009/02/09
識別力

商 標 :「あったか駅弁」
商 品 : 第30類「駅売りのべんとう」

「あったか駅弁」は、駅売り弁当を取り扱う業界において、「あったか」の語が、「温かいこと」を表すものとして一般に使用されている実情があることから、全体として『温かい駅売り弁当』の意味合いを容易に認識し得るものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当として拒絶されました(不服2007-30755参照)。

2009/01/30
識別力

商 標 : 「S/O」
商 品 : 第 5 類「獣医科用の又は獣医の管理下で製造された動物用の栄養補助の食品及び添加物 他」
    第32類「飼料,動物用の栄養補助食品、動物用栄養補助飼料」

「S/O」は、「S」と「O」の欧文字の間に区切り符号の「/」を配して纏りよく一体的に表され、また、欧文字とスラッシュを連結した表示が商品の記号として必ずしも数多く使用されている実情も見出せないから、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標とはいい難く、識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2008-650054参照)。

2009/01/29
識別力

商 標 :「BIB」
商 品 : 第14類「身飾品,宝玉及びその模造品」

「BIB」は、「よだれ掛け」等を意味する英語であり、指定商品中「ネックレス」との関係において、『よだれかけのような感じで胸元を飾る首飾り』を意味する“ビブ・ネックレス(Bib Necklace)”を認識させるものであり、単に商品の品質等を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2006-6749参照)。

2009/01/28
識別力

商 標 :「TF-I」
商 品 : 第10類「患者センサー,その他の医療用機械器具 他」

「TF-I」は、医療用機械器具等を取り扱う業界の実情より、ローマ文字の2字にローマ文字の1字をハイフンを用いて結合させた本願商標を指定商品に使用しても、これに接する需要者は、商品の品番等を表す記号を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を示す識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2007-31109参照)。

2009/01/27
識別力

商 標 :「IT-POP」
商 品 : 第9類「電子応用機械器具及びその部品」

「IT-POP」は、審査では『情報通信技術(Information Technology)を活用した生産時点情報管理(Point Of Production)』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体をもって直ちに特定の観念を生じるものということはできないから、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-21884参照)。

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