2025/03/31審決
識別力
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商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 -
- 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/24外国商標
ベネズエラ商標
- ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?
- ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。
2025/03/17審決
識別力
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商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 -
- 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
2025/03/10外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?
- メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。
2025/03/03審決
識別力
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商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。
2025/02/24外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?
- いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。
2025/02/17審決
識別力
-
商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
2025/02/03審決
識別力
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商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」 -
- 「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。
2025/01/27
Japan Trademark
- What information do you need to request a trademark search in Japan?
- We need information on the Mark to be searched and Goods and/or services to be used.
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2009/01/21
識別力
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商 標 :「睡蓮の香り」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,せっけん類,身体用芳香消臭剤,その他の化粧品,芳香剤,その他の香料類 他」
第5類「芳香消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。),その他の薬剤 他」 - 「睡蓮の香り」は、『スイレン科スイレン属の水草の総称である睡蓮の香り』の意味合いを容易に理解させ、また、香りの種類の一を表す語として市場において各種商品に使用されていることから、単に商品の品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別機能を有する商標とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2008-10926参照)。
2009/01/20
識別力
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商 標 :「さわやかローズの\せっけんの香り」
商 品 : 第3類「せっけん類,せっけんの香りのする化粧品,せっけんの香りのする芳香剤 他」
第5類「せっけんの香りのする芳香消臭剤,せっけんの香りのするその他の薬剤 他」 - 「さわやかローズのせっけんの香り」は、審査では『バラ及びせっけんの香りを有する商品』を容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該構成においては、殊更「ローズ」「せっけん」の部分を分離・抽出して認識しなければならない特段の事情を見出し得ず、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-5701参照)。
2009/01/19
識別力
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商 標 :「やわらかフローラルの香り」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,香料類 他」
第5類「しみ取り用薬剤,その他の薬剤 他」 - 「やわらかフローラルの香り」は、香り・匂いを表現する文字(語)として、本願指定商品を含む商品を取り扱う業界において広く採択され、使用されており、香りが重要視される商品について使用するときには、需要者は『やわらかな花の香りを有する商品』の意味合いを表したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2006-26227参照)。
2009/01/16
識別力
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商 標 :「おからこんにゃく」
商 品 : 第29類「こんにゃく」 - 「おからこんにゃく」は、審査では『おからを使用してなるこんにゃく』を表すとして拒絶されましたが、審判では、出願人が自ら考案・開発した従来にないこんにゃく食材に係る名称であって、同人が新聞・テレビ等の取材の対応を行ってきた結果、需要者に広く知られるに至っていることが認められるとして登録になりました(不服2008-3754参照)。
2009/01/15
識別力
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商 標 :「こんにゃくセラミド」
商 品 : 第29類「セラミド・野菜エキスを主原料とするカプセル状・錠剤状・ゼリー状の加工食品(略)他」 - 「こんにゃくセラミド」は、食品業界では『こんにゃくを原料としたセラミド』を表すものとして普通に使用されている事実が認められることから、需要者は該内容を表したものと理解するに止まり、識別標識とは認識し得ず、単に商品の原材料・品質を普通に用いられる方法で表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2007-28738参照)。
2009/01/14
識別力
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商 標 :「オカラピューレ」
商 品 : 第 1 類「工業用粉類」
第29類「おからを主原料としたゼリー状の加工食品,おからを原料としたつみれ 他」
第30類「おからを原料とした羊羹,おからを原料とした水羊羹,おからを原料とした団子(菓子) 他」
第31類「釣り用餌」
第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース,豆乳飲料,寒天ゼリー入り清涼飲料」 - 「オカラピューレ」は、審査では『すりつぶしたおから入りの食品』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものともいい難く、取引上使用事実もないことから、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-3583参照)。
2009/01/13
識別力
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商 標 :「チンスコウショコラ」
商 品 : 第30類「ちんすこう菓子」 - 「チンスコウショコラ」は、菓子を取り扱う業界において、チョコレートでコーティングしたお菓子を「○○ショコラ」と称して製造・販売されている実情から、『チョコレートを加味した(例えば、チョコレートでコーティングした)ちんすこう』程の意味合いを極めて容易に理解、認識させるものであるとして拒絶されました(不服2007-34089参照)。
2009/01/09
識別力
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商 標 :「さわらずポイッ」
商 品 : 第7類「食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー」 - 「さわらずポイッ」は、審査では『手を触れないで簡単に捨てることができる』程の意味合いを表すとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質を直ちに説明するが如き記述的な意味合いを表したものとまではいい得ず、直接的・具体的に商品の品質を表したものでもなく、一種の造語と理解されるとして登録になりました(不服2008-14111参照)。
2009/01/08
識別力
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商 標 :「強く、優しく。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,下着,保温用サポーター,靴類,運動用特殊衣服 他」 - 「強く、優しく。」は、審査では『強くて、かつ優しい』程の意のキャッチフレーズを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、何がどのように強く優しいものか理解することは困難で、他の語を伴って初めて明らかになるものあり、直ちにキャッチフレーズの一種を認識させるものとは言えないとして登録になりました(不服2008-17113参照)。
2009/01/07
識別力
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商 標 :「これで元気」
商 品 : 第29類「ビタミン・ミネラルを主成分とする粉末状・粒状・カプセル状の加工食品(略)他」 - 「これで元気」は、審査では『この商品の摂取によって健康になる』程の意を理解させるとして拒絶されましたが、該意味を暗示させる場合があるとしても、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示 又は 顧客吸引の為の宣伝文句を表示するものと理解されるとはいい難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-16797参照)。
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