2026/05/18外国商標
ザンビア商標
- ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?
- はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。
2026/05/15
Japan Trademark
- Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/11審決
識別力
-
商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」 -
- 「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。
2026/05/08
Japan Trademark
- Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/04外国商標
ザンビア商標
- ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?
- はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。
2026/05/01
Japan Trademark
- Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/27審決
識別力
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商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」 -
- 「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。
2026/04/24
Japan Trademark
- Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/22助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和8年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?
- 東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。
2026/04/20外国商標
イラク商標
- イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?
- はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2009/05/25
識別力
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商 標 :「DirectOpen」
商 品 : 第9類「電子応用機械器具 他」 - 「DirectOpen」は、『直接開く』の意味合いを容易に認識させるものであり、本願商標をその指定商品に使用するときは、『(ファイル・プリンタ・イメージ等を)直接アクセスし開くことができる機能を備えた商品』であることを認識させるもので、単にその商品の品質、機能等を表示するものに過ぎないとして拒絶されました(不服2006-24054参照)。
2009/05/15
識別力
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商 標 :「亀山」
商 品 : 第9類「テレビジョン受信機、液晶ディスプレイパネル、液晶ディスプレイモジュール」 - 「亀山」は、『ありふれた氏』に該当し、また、『三重県北部にある亀山』の地名を表すものではあるが、指定商品に使用された結果、取引者、需要者間において、出願人の業務に係る商品を表示する商標として、広く認識することができるに至ったと認められ、3条2項に規定する要件を充たしているとして登録になりました(不服2008-9667参照)。
2009/05/14
識別力
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商 標 :「越州」
商 品 : 第33類「清酒」 - 「越州」は、『越前、越中、越後地方で製造され又は販売される清酒』を認識させ、商品の産地、販売地を表示するに止まり、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるが、「清酒」について使用された結果、需要者が出願人の業務に係る商品であること認識することができるに至ったものとするのが相当として登録になりました(不服2008-2527参照)。
2009/05/13
識別力
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商 標 :「極泡」
商 品 : 第33類「麦および麦芽を使用しないビール風味のアルコール飲料 他」 - 「極泡」は、審査では『きわめて泡の多い商品』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを理解させるとはいい難く、商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって特定の意味合いを看取させない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-33476参照)。
2009/05/12
識別力
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商 標 :「味玉」
商 品 : 第30類「サンドイッチ,すし,べんとう」他 - 「味玉」は、審査では『味付けゆで卵の略称』として使用されており、単に『味付けゆで卵を用いてなる商品』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、当該略称が一般に広く知られているとまでは認め難く、直ちに原審説示の意味合いを想起し、具体的な商品の品質を認識させるとは言い難いとして登録になりました(不服2007-3666参照)。
2009/05/11
識別力
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商 標 :「饂麺」
商 品 : 第30類「調理済みのうどん,うどんのめん,うどん用つゆ 他」 - 「饂麺」は、審査では『汁で煮たうどん』の意味を有し、単に商品の普通名称を表示するものとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味を有する語と認められるとしても、該文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の普通名称を表示するものとして普通に使用されている事実はないとして登録になりました(不服2008-18918参照)。
2009/05/08
識別力
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商 標 :「みんなで大家さん」
役 務 : 第35類「不動産の賃貸事業計画に関するコンサルティング 他」
第36類「建物の貸借の代理又は媒介,建物の管理に関するコンサルティング 他」 - 「みんなで大家さん」は、審査では『みんなで大家さん(貸家の持主)になりましょう』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いが認識されるとはいい難く、役務の提供促進を目的とした宣伝文句等として取引上普通一般にに使用されている事実もないとして登録になりました(不服2008-14777参照)。
2009/05/07
識別力
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商 標 :「よりよい暮らし」
商 品 : 第19類「木材」 - 「よりよい暮らし」は、『もっと上等にくらすこと』『さらに快適にくらすこと』等の意味合いを容易に理解するもので、『さらに快適にくらすための商品』という、出願人の業務に係る商品の理念や方針を表示したもの、即ち、その企業の理念,指針等を端的に表現した標語又はスローガンと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2008-3852参照)。
2009/05/01
識別力
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商 標 :「フェイシャルプロポーション」
役 務 : 第44類「エステティック美容,その他の美容 他」 - 「フェイシャルプロポーション」は、原審説示の如く『顔の均整』程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定役務との関係においては、特定の役務の質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、取引上一般使用事実もなく、構成全体で特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-10020参照)。
2009/04/30
識別力
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商 標 :「フェイシャルバランス」
役 務 : 第44類「目鼻口等の各部位の関係を計測して美人度を判断する美顔に関する情報の提供及び相談(略)」 - 「フェイシャルバランス」は、全体として『顔のバランス(均整)』程の意味合いを極めて容易に認識させるものであり、指定役務と関連して顔のバランスに関する美容等の役務が提供されている実情から、需要者は、役務の質・内容を表示したものと理解するに止まり、自他役務識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2008-10021参照)。
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