Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/07/10

Japan Trademark

Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/07/06審決

識別力

商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」

「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。

2026/07/03

Japan Trademark

Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/29外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?

いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。

2026/06/26

Japan Trademark

Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/22審決

識別力

商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」

「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。

2026/06/19

Japan Trademark

Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/15外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?

マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。

2026/06/12

Japan Trademark

Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/08審決

識別力

商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」

「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2009/03/30
識別力

商 標 :「超耐震住宅」
役 務 : 第36類「建設の売買 他」
    第37類「建設工事 他」

「超耐震住宅」は、指定役務に係る業界において「より耐震性に優れた耐震住宅」を表すものとして実際に使用されている実情があることから、『より耐震性に優れた耐震住宅の売買』や『より耐震性に優れた耐震住宅の建築一式工事』を認識させるに止まり、単に役務の質を誇称表示したものと認められるとして拒絶されました(不服2007-18330参照)。

2009/03/27
識別力

商 標 :「AHMEDABAD」
商 品 : 第18類「ハンドバッグ,トランク,バックパック,スーツケース,財布,傘 他」
    第25類「スカーフ,ネッカチーフ,帽子,洋服,コート,セーター類,ベルト,履物 他」

「AHMEDABAD」は、需要者の多数が少なくともインドの地名を表すものと認識すると言え、かつ、AHMEDABADにおいて現実に指定商品が生産され、日本に輸入されており、また、将来的にも更に産地を表すものと認識される可能性があるから、これを特定人に独占使用させることは公益上適当でないとして拒絶されました(不服2004-12185参照)。

2009/03/26
識別力

商 標 :「DARJEELING」
商 品 : 第30類「インド国ダージリン産の茶」

「DARJEELING」は、インド北東部の都市で、近郊では製茶工業が活発で、ダージリン茶を産することで世界的に有名であるから、これを指定商品に使用するときは、需要者は『インド北東部のダージリン地方で生産されている紅茶』と理解し、単に商品の産地を認識させるから、識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2005-24348参照)。

2009/03/25
識別力

商 標 :「NEW AMSTERDAM」
商 品 : 第33類「ジン」

「NEW AMSTERDAM」は、審査では『ガイアナ共和国ニューアムステルダム市で生産、販売されたジン』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該都市名が我が国において一般に知られているとはいい難く、取引上の普通使用事実もないことから、直ちに商品の産地と理解するとはいい難いとして登録になりました(不服2008-23498参照)。

2009/03/24
識別力

商 標 :「tonga」
商 品 : 第25類「おんぶ・だっこ用子守帯(トンガ国製を除く)」

「tonga」は、トンガ王国に通ずる欧文字からなり、我が国でこれが国名であることは広く知られており、また、子守帯は日常的な商品であって、特定の地域でのみ生産されるとすべき事情は存しないため、需要者は、トンガという国を想起するとともに、その商品がトンガで生産されたものと認識するとして拒絶されました(不服2008-17491参照)。

2009/03/23
識別力

商 標 :「Japan」
商 品 : 第12類「自動車並びにその部品及び附属品」

「Japan」は、該文字は「日本」を意味する英語表記を普通に用いられる方法で表したものであり、我が国が世界有数の自動車生産国であることよりすれば、これを指定商品に使用しても、単に「日本で製造された商品」、即ち、商品の産地を容易に認識させるに止まり、自他商品識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2007-26385参照)。

2009/03/19
識別力

商 標 :「SUPER 8」
商 品 : 第12類「自動車並びにその部品及び附属品 他」

「SUPER 8」は、全体として商品の誇称表示と商品の記号・符号としか理解されないものであり、また、指定商品を扱う業界において、「ロータス スーパー7」「パッカード スーパー8」のように使用されている実情もあるから、指定商品について他人の同種商品と識別するための標識であるとは認識し得ないとして拒絶されました(不服2008-5922参照)。

2009/03/18
識別力

商 標 :「THE 4400」
商 品 : 第16類「フィクションを内容とするシリーズ書籍,その他の印刷物」

「THE 4400」は、原審説示の如き『THE 4400 FORTY FOUR HUNDRED SEASON1』なる書籍の題号であるとしても、かかる書籍が、我が国において一般に知られるに至ったものとは認められず、取引上普通に使用されていると認められないから、十分に自他商品の識別機能を有するものと言えるとして登録になりました(不服2008-22520参照)。

2009/03/17
識別力

商 標 :「CK 39」
商 品 : 第25類「被服、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴 他」

「CK 39」は、欧文字2文字と数字を組み合わせた文字からなる本願商標を指定商品に使用しても、需要者は商品の型式・品番等を表示するための記号・符号の一類型を表示したものと理解するに止まるというのが相当であり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ないとして拒絶されました(不服2006-20832参照)。

2009/03/16
識別力

商 標 :「A318」
商 品 : 第12類「航空機及びそれらの部品(本類に含まれるものに限る。)」

「A318」は、出願人(エアバス社)は世界的屈指の航空機メーカーであり、その航空機に「A3○○」ファミリーとして使用されていることが認められ、また、同業界は取引が限定的で、慎重な取引が行われているから、これに接する需要者は、同社の製造に係るA320ファミリーの航空機の一つと認識するとして登録になりました(不服2008-650015参照)。

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