Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/07/10

Japan Trademark

Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/07/06審決

識別力

商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」

「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。

2026/07/03

Japan Trademark

Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/29外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?

いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。

2026/06/26

Japan Trademark

Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/22審決

識別力

商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」

「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。

2026/06/19

Japan Trademark

Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/15外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?

マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。

2026/06/12

Japan Trademark

Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/08審決

識別力

商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」

「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2009/05/08
識別力

商 標 :「みんなで大家さん」
役 務 : 第35類「不動産の賃貸事業計画に関するコンサルティング 他」
    第36類「建物の貸借の代理又は媒介,建物の管理に関するコンサルティング 他」

「みんなで大家さん」は、審査では『みんなで大家さん(貸家の持主)になりましょう』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いが認識されるとはいい難く、役務の提供促進を目的とした宣伝文句等として取引上普通一般にに使用されている事実もないとして登録になりました(不服2008-14777参照)。

2009/05/07
識別力

商 標 :「よりよい暮らし」
商 品 : 第19類「木材」

「よりよい暮らし」は、『もっと上等にくらすこと』『さらに快適にくらすこと』等の意味合いを容易に理解するもので、『さらに快適にくらすための商品』という、出願人の業務に係る商品の理念や方針を表示したもの、即ち、その企業の理念,指針等を端的に表現した標語又はスローガンと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2008-3852参照)。

2009/05/01
識別力

商 標 :「フェイシャルプロポーション」
役 務 : 第44類「エステティック美容,その他の美容 他」

「フェイシャルプロポーション」は、原審説示の如く『顔の均整』程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定役務との関係においては、特定の役務の質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、取引上一般使用事実もなく、構成全体で特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-10020参照)。

2009/04/30
識別力

商 標 :「フェイシャルバランス」
役 務 : 第44類「目鼻口等の各部位の関係を計測して美人度を判断する美顔に関する情報の提供及び相談(略)」

「フェイシャルバランス」は、全体として『顔のバランス(均整)』程の意味合いを極めて容易に認識させるものであり、指定役務と関連して顔のバランスに関する美容等の役務が提供されている実情から、需要者は、役務の質・内容を表示したものと理解するに止まり、自他役務識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2008-10021参照)。

2009/04/28
識別力

商 標 :「Perfect Barrier\パーフェクトバリア」
商 品 : 第3類「化粧品 他」

「パーフェクトバリア」は、審査では『(保湿効果を有する成分等により肌に)完璧な防壁を作る化粧品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体からは直ちに該意味合いを認識させるとはいえず、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表したものでもなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-15796参照)。

2009/04/27
識別力

商 標 :「パーフェクトサンバーンブロック」
商 品 : 第3類「日焼け止め用化粧品」

「パーフェクトサンバーンブロック」は、需要者は『強力に日焼けを防ぐ』程の意味合いを容易に理解し、商品の品質、効能を表したものと認識すると判断するのが相当であるから、たとえ該商標の一連の使用が他に見当たらないとしても、それを理由に3条1項3号の適用を免れるということにはならないとして拒絶されました(不服2008-7764参照)。

2009/04/24
識別力

商 標 :「アドバタイシング・ドット・コム」
役 務 : 第35類「インターネット・グローバルコンピュータネットワークによる広告及びプロモーション 他」
    第38類「電子メールによる通信及びこれに関する情報の提供、電気通信(放送を除く。)他」

「アドバタイシング・ドット・コム」は、審査では『インターネットを利用して広告を提供する会社』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の役務の質を具体的に表すものと認識されるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、識別機能を十分果たし得るとして登録になりました(不服2008-24241参照)。

2009/04/23
識別力

商 標 :「クチコミネット」
役 務 : 第35類「広告,商品の販売に関する情報の提供,求人情報の提供 他」
    第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給」他

「クチコミネット」は、インターネット上の口コミによる情報に関するサイトを容易に認識するものであり、近時、携帯電話やインターネットを利用したネットワーク通信、電子掲示板による通信について普通に使用されている実情から、需要者をして何人かの業務にかかる役務であるかを認識し得ないとして拒絶されました(不服2005-17513参照)。

2009/04/22
識別力

商 標 :「メールピクチャ」
商 品 : 第9類「携帯電話機,その他の電気通信機械器具,ダウンロード可能な画像・音楽・音声(略)他」

「メールピクチャ」は、審査では『電子メールに写真を添付して送る商品』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに商品の具体的な品質を表示するものとして理解するとはいい難く、むしろ構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2007-31323参照)。

2009/04/21
識別力

商 標 :「PCオンデマンド」
商 品 : 第 9 類「電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品 他」
役 務 : 第37類「電気通信機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守 他」
    第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供 他」

「PCオンデマンド」は、審査では『コンピュータを利用した要求に対するサービスの提供』程の意味合いを想起させるとして拒絶されましたが、審判では、『パーソナルコンピュータの要求に応じて』程の漠然とした意味合いが想起され、特定の役務の質を直接的かつ具体的に表すものとは認められないとして登録になりました(不服2008-25625参照)。

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