2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/06審決
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?
- マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。
2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/08審決
識別力
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商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2009/06/15
識別力
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商 標 :「とろーりとろとろ」
商 品 : 第29類「乳製品(クリームを除く。)」
第30類「菓子及びパン,即席菓子のもと」 - 「とろーりとろとろ」は、指定商品を取り扱う業界において、「とろけるように柔らかい」程の意味合いとして、例えばプリン等について、一般に広く使用されていることが認められることから、需要者は、『とろけるように柔らかいもの』程の意味合いを認識し、商品の品質を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2007-7238参照)。
2009/06/12
識別力
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商 標 :「IL SARTO ITALIANO」
商 品 : 第25類「被服、靴下,ブーツ,帽子,全てイタリア製のもの 他」 - 「IL SARTO ITALIANO」は、原審説示の如く、『イタリアの仕立て屋』を意味する語であるとしても、これより直ちにその意味合いが理解できる程までに該語が我が国において一般に親しまれ、商品の品質を表示するものとして一般に理解されているとは認め難く、普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2008-650082参照)。
2009/06/11
識別力
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商 標 :「SAVILE ROW」
商 品 : 第16類「印刷用紙,メモ用紙,名刺用紙,封筒,ステッカー,カレンダー,ポスター 他」 - 「SAVILE ROW」は、『サヴィルロー。ロンドンの一流紳士服店の多い街路名。「背広」の語源とする説がある。』を意味し、ロンドンにある広く知られた街路名・地区名を認識させ、一種の地名を表示するもので、地名は取引において何人も使用を欲するものであり、特定人に独占を認めるのは妥当でないとして拒絶されました(不服2008-650033参照)。
2009/06/10
識別力
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商 標 :「スペチャーレ」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,アイスキャンデー,シャーベット」 - 「スペチャーレ」は、原審説示の如く、イタリア語で『特別の,(食品について)上等の,最良の』の意味を有する「SPECIALE」の表音を表す場合があるとしても、直ちに商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、取引上一般に使用されている事実もなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-29428参照)。
2009/06/09
識別力
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商 標 :「BOUTIQUE 9」
商 品 : 第14類「宝飾品,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属 他」
第18類「ハンドバッグ,皮革製かばん類,その他のかばん類 他」
第25類「帽子,被服,履物 他」 - 「BOUTIQUE 9」は、『(高級ブランドの)既製服の店』で販売されたものであること、及び、商品の品番・型番等が「9」であることを併記して表示してなるものと認識するに止まり、自他商品識別機能を果たし得ないというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとして拒絶されました(不服2008-9721参照)。
2009/06/08
識別力
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商 標 :「Truffe Au Lait」
商 品 : 第30類「菓子 他」 - 「Truffe Au Lait」は、チョコレート菓子を取り扱う業界においては「トリュフ・オ・レ」の語が現に使用されていることから、需要者は『ミルク入り(味)のトリュフ型チョコレート』であること、即ち、商品の品質、形状を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2008-24825参照)。
2009/06/05
識別力
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商 標 :「ピーチ&シャンパン」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,芳香剤その他の香料類(略)他」
第5類「芳香消臭剤その他の薬剤(略)他」 - 「ピーチ&シャンパン」は、指定商品に係る業界では桃やシャンパン等様々な香りを有する商品が多数製造・販売され、また、二種類の香りを有する商品につき「&」を用いて「○&○」と表示する事が普通に行われている実情から、『桃とシャンパンの香りを有する商品』という品質を表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2007-30666参照)。
2009/06/04
識別力
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商 標 :「Fruits&Flower\フルーツ&フラワー」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,香料類」 - 「フルーツ&フラワー」は、審査では『果実と花』の意味合い以外認識させず、単に商品の品質・原材料を表示するものとして拒絶されましたが、審判では、たとえ原審説示の意味を理解するとしても、商品の品質・原材料を直接かつ具体的に表示するものとは言い難く、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-32887参照)。
2009/06/03
識別力
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商 標 :「ベジタブルフルーツ」
商 品 : 第29類「各種ビタミン等を主成分とする顆粒状・錠剤状等の加工食品 他」 - 「ベジタブルフルーツ」は、審査では、普通名称の羅列にすぎず需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できないとして拒絶されましたが、審判では、本願商標は全体として一体的に把握されるものであり、構成全体から商品の普通名称、品質等を具体的に表すものと理解されるとはいい難いとして登録になりました(不服2008-29300参照)。
2009/06/01
識別力
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商 標 :「パームフルーツ」
商 品 : 第29類「各種ビタミン等を主成分とする顆粒状・錠剤状等の加工食品,食用油脂 他」 - 「パームフルーツ」は、ビタミンなどを多く含む椰子(ヤシ)の一種であり、健康や美容に関心の高い現代社会において、いわゆる健康食品や食用油脂等の原材料として使用されている実状から、需要者は、単に商品の原材料を表示するものと理解するに止まり、識別機能を有する商標とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2008-29301参照)。
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