2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/06審決
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?
- マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。
2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/08審決
識別力
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商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2009/06/29
識別力
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商 標 :「かゆみ肌正常化」
商 品 : 第5類「薬剤 他」 - 「かゆみ肌正常化」は、たとえ該語が造語であり、出願人以外の使用が見当たらないとしても、需要者は『かゆい肌又はかゆみの起きやすい肌を正常な状態にする商品』と理解し、単に商品の品質・効能を表示したものと認識するに止まるというべきであるから、識別機能を有する商標とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2007-25939参照)。
2009/06/26
識別力
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商 標 :「YOSHIMI」
商 品 : 第29類「野菜等を主原料とする錠剤状・カプセル状等の加工食品(略)他」
第30類「菓子及びパン,茶,調味料,香辛料,穀物を主原料とする錠剤状等の加工食品(略)他」
第43類「飲食物の提供,インターネット・携帯電話を利用した飲食物の提供に関する情報の提供 他」 - 「YOSHIMI」は、審査では、ありふれた氏『吉見』を欧文字表記したものとして拒絶されましたが、審判では、「ヨシミ」と読まれる語は、「誼・好(親しい間柄)」、「吉見(埼玉県中央部の町)」、名前の「良美」等々、複数の意味合いを想起させるものであるから、直ちに氏のみを認識させるとはいい難いとして登録になりました(不服2008-28401参照)。
2009/06/25
識別力
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商 標 :「OCHI」
役 務 : 第44類「言語聴覚療法の提供,聴覚障害者に対する機能回復訓練及びリハビリテーション」 - 「OCHI」は、氏「越智」をローマ字表記したものと認められ、「日本の苗字7000傑」サイトによれば、「越智」の姓は約48000人存在し、全国で第428位に位置づけられていることなどから、需要者は、ありふれた氏の「越智」をローマ文字で表したものと理解するに止まり、識別機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2007-32825参照)。
2009/06/24
識別力
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商 標 :「AKINO」
商 品 : 第12類「自動車並びにその部品の及び附属品 他」 - 「AKINO」は、氏「秋野」に通じ、「秋野」の氏は、例えばハローページにかなりの数を発見でき、また、「日本人の姓」の「多い姓の六千傑」の中で順位2214位との記載があり、ありふれた氏と認められることから、需要者は、ありふれた氏である「秋野」をローマ字で表したものと容易に認識するとして拒絶されました(不服2006-21504参照)。
2009/06/23
識別力
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商 標 :「みながわ」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」 - 「みながわ」は、大辞林等の「皆川」の項において、第一番目の意味として「姓氏の一」と記載され、佐久間英「日本人の姓」には、人口約35000人と記載されていること等から、広く知られた氏の一つと認識されているものであり、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとして拒絶されました(不服2006-28715参照)。
2009/06/22
識別力
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商 標 :「くろさわ」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」 - 「くろさわ」は、広辞苑等の「くろさわ【黒沢】」の項において、第一番目の意味として「姓氏の一」と記載され、ハローページにも多数掲載されていることなどから、本願商標に接する需要者は、我が国においてありふれて存在する氏の一つである「黒沢」又は「黒澤」を平仮名で表したものと容易に認識するとして拒絶されました(不服2008-7300参照)。
2009/06/19
識別力
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商 標 :「あきたこまち」
商 品 : 第29類「豆腐(米その他の食材を原材料として使用したものを除く。)」 - 「あきたこまち」は、審査では『あきたこまちを使用した豆腐』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、米を使用した豆腐は一般的でなく、『秋田で評判の美しい娘』程の意味合いの本願商標を指定商品に使用しても、直ちにその商品が品種あきたこまちの米を使用してなるとまでは認識しないとして登録になりました(不服2007-14612参照)。
2009/06/18
識別力
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商 標 :「おちやせん」
商 品 : 第21類「泡立て器」 - 「おちやせん」は、審査では、茶を点てるときに用いる竹製の撹拌道具を意味する『茶筅』を丁寧に表したものとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識させるとはいい難く、構成文字全体で特定の意味を有しない一種の造語とみるのが相当であり、十分に自他商品識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2009-913参照)。
2009/06/17
識別力
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商 標 :「ふるさとむすび」
商 品 : 第30類「おにぎり」 - 「ふるさとむすび」は、審査では『郷里のにぎりめし、各地の食材を使用したにぎりめし』程の意味合いを認識するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者・需要者に、認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2008-1026参照)。
2009/06/16
識別力
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商 標 :「ふきふきふきん」
商 品 : 第16類「紙製手ふき,紙製又は不織布製のウェットティッシュペーパー 他」
第24類「ふきん 他」 - 「ふきふきふきん」は、「ふきふき」が「拭き拭き」の意味を有するものと一般に理解され、取引上普通に使用されている実情にあり、全体として『拭き取るためのふきん』程の意味合いを容易に理解させるものであって、商品の品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品識別標識とは理解し得ないとして拒絶されました(不服2008-17792参照)。
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