2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/06審決
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?
- マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。
2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/08審決
識別力
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商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2009/07/21
識別力
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商 標 :「THE POWER OF LIGHT」
商 品 : 第 7 類「紫外線硬化型樹脂硬化装置 他」
第 9 類「紫外線測定器 他」
第10類「医療用紫外線ランプ,医療用機械器具」
第11類「紫外線ランプ及びその部品(医療用のものを除く。) 他」
役 務 : 第37類「紫外線硬化型樹脂硬化装置の修理又は保守 他」
第42類「紫外線を利用した機械・装置の開発・試験・設備の設計・研究及びこれらに関する助言 他」
第45類「紫外線ランプ(医療用のものを除く。)の貸与,電球及び照明用器具の貸与」 - 「THE POWER OF LIGHT」は、原審説示の『光の力』程の意味合いを理解させることがあるとしても、全体として親しまれた既成の観念を有する成語を表したものではなく、商品・役務との関係で直ちに商品の品質・役務の質を直接的又は具体的に表示したものとも言えず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-33240参照)。
2009/07/17
識別力
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商 標 :「お得な給湯プラン」
役 務 : 第39類「家庭用及び業務用のガスの供給に関する割引料金制度の情報の提供 他」 - 「お得な給湯プラン」は、審査では『従来の給湯よりも有利な給湯を受けられる役務』である事を認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、『有利な給湯計画』の意味合いを認識させるとしても、これが役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2008-22175参照)。
2009/07/16
識別力
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商 標 :「がん長期サポート」
役 務 : 第36類「生命保険の引受け 他」 - 「がん長期サポート」は、それぞれの持つ語の意味合いから、『三大疾病の一つである癌を長期間支援する生命保険の引受け』程の意味合いを認識するにすぎず、これをその指定役務について使用しても、単に役務の質(内容)を表したものに止まり、自他役務を区別する標識としての識別力を具有しないとして拒絶されました(不服2007-31346参照)。
2009/07/15
識別力
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商 標 :「日本三大美林の家」
役 務 : 第36類「建物の管理,建物の売買,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供 他」
第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備」
第42類「建築物の設計,測量,デザインの考案」 - 「日本三大美林の家」は、秋田杉・青森ヒバ・木曽ヒノキが“日本三大美林”と指称されていることから、全体として『秋田杉・青森ヒバ・木曽ヒノキを使用した家』程の意味合いを看取するもので、需要者は単に役務の質(内容)を表示するものと認識するに止まり、自他役務識別機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2007-8672参照)。
2009/07/14
識別力
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商 標 :「美肌うるおい軟水」
商 品 : 第11類「家庭用浄水器,家庭用軟水器,硬水軟化装置 他」
役 務 : 第40類「浄水処理,浄水装置の貸与,硬水軟化装置の貸与 他」
第43類「家庭用軟水器の貸与(電気式のものを除く。) 他」
第45類「家庭用電気式軟水器の貸与 他」 - 「美肌うるおい軟水」は、軟水器で生成される軟水を用いた入浴が保湿効果及び美肌効果のあるものとして広告宣伝されている実情等を考慮すると、本願商標に接する取引者・需要者は、『肌を美しく、潤いをもたせる軟水』程の意味合いを認識し、単に軟水の効果を端的に表したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2008-24972参照)。
2009/07/13
識別力
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商 標 :「床暖ぽかぽか気流」
商 品 : 第11類「床面に向けて温風を集中的に吹き出す機能を有する家庭用エアコンディショナー」 - 「床暖ぽかぽか気流」は、審査では『床面に温風を集中的に吹き出す機能を有するルームエアコン』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに商品の具体的な品質等を表示するものと理解するとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-34435参照)。
2009/07/03
識別力
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商 標 :「素肌レスキュー」
商 品 : 第5類「薬剤,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着 他」 - 「素肌レスキュー」は、審査では『むき出しの皮膚を救うこと』を容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいえず、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-1686参照)。
2009/07/02
識別力
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商 標 :「ナチュラル美肌」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」 - 「ナチュラル美肌」は、『(素肌感のある)自然な美しい肌』程の意味合いを容易に想起させるものであり、また、化粧品等を取り扱う業界において、該意味合いを表す語として一般に用いられていることから、単に『自然な美しい肌に仕上げる商品』といった商品の品質(効能)を表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2008-9986参照)。
2009/07/01
識別力
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商 標 :「肌ケア設計」
商 品 : 第5類「薬剤,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着 他」 - 「肌ケア設計」は、審査では、肌を手入れし守ることを考えて設計されているといった商品開発の方針としての企業理念を表したものとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示し、或いは企業理念を表示するものと理解されるとはいい難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-1684参照)。
2009/06/30
識別力
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商 標 :「スキンケア感覚」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」 - 「スキンケア感覚」は、化粧品業界において「スキンケア感覚で簡単にナチュラルメイク」「お肌にやさしいスキンケア感覚のファンデーション」のように使用されており、『肌を手入れする感覚で使える商品』程の意味合いを容易に理解させるもので、商品の品質、用途、使用の方法を表したものと認識させるとして拒絶されました(不服2008-10584参照)。
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