Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/05/18外国商標

ザンビア商標

ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?

はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。

2026/05/15

Japan Trademark

Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/11審決

識別力

商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」

「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。

2026/05/08

Japan Trademark

Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/04外国商標

ザンビア商標

ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?

はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。

2026/05/01

Japan Trademark

Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/27審決

識別力

商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」

「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。

2026/04/24

Japan Trademark

Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/22助成金・補助金

外国商標出願費用助成金(令和8年度)

東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?

東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。

2026/04/20外国商標

イラク商標

イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?

はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2009/07/14
識別力

商 標 :「美肌うるおい軟水」
商 品 : 第11類「家庭用浄水器,家庭用軟水器,硬水軟化装置 他」
役 務 : 第40類「浄水処理,浄水装置の貸与,硬水軟化装置の貸与 他」
    第43類「家庭用軟水器の貸与(電気式のものを除く。) 他」
    第45類「家庭用電気式軟水器の貸与 他」

「美肌うるおい軟水」は、軟水器で生成される軟水を用いた入浴が保湿効果及び美肌効果のあるものとして広告宣伝されている実情等を考慮すると、本願商標に接する取引者・需要者は、『肌を美しく、潤いをもたせる軟水』程の意味合いを認識し、単に軟水の効果を端的に表したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2008-24972参照)。

2009/07/13
識別力

商 標 :「床暖ぽかぽか気流」
商 品 : 第11類「床面に向けて温風を集中的に吹き出す機能を有する家庭用エアコンディショナー」

「床暖ぽかぽか気流」は、審査では『床面に温風を集中的に吹き出す機能を有するルームエアコン』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに商品の具体的な品質等を表示するものと理解するとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-34435参照)。

2009/07/03
識別力

商 標 :「素肌レスキュー」
商 品 : 第5類「薬剤,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着 他」

「素肌レスキュー」は、審査では『むき出しの皮膚を救うこと』を容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいえず、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-1686参照)。

2009/07/02
識別力

商 標 :「ナチュラル美肌」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」

「ナチュラル美肌」は、『(素肌感のある)自然な美しい肌』程の意味合いを容易に想起させるものであり、また、化粧品等を取り扱う業界において、該意味合いを表す語として一般に用いられていることから、単に『自然な美しい肌に仕上げる商品』といった商品の品質(効能)を表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2008-9986参照)。

2009/07/01
識別力

商 標 :「肌ケア設計」
商 品 : 第5類「薬剤,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着 他」

「肌ケア設計」は、審査では、肌を手入れし守ることを考えて設計されているといった商品開発の方針としての企業理念を表したものとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示し、或いは企業理念を表示するものと理解されるとはいい難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-1684参照)。

2009/06/30
識別力

商 標 :「スキンケア感覚」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」

「スキンケア感覚」は、化粧品業界において「スキンケア感覚で簡単にナチュラルメイク」「お肌にやさしいスキンケア感覚のファンデーション」のように使用されており、『肌を手入れする感覚で使える商品』程の意味合いを容易に理解させるもので、商品の品質、用途、使用の方法を表したものと認識させるとして拒絶されました(不服2008-10584参照)。

2009/06/29
識別力

商 標 :「かゆみ肌正常化」
商 品 : 第5類「薬剤 他」

「かゆみ肌正常化」は、たとえ該語が造語であり、出願人以外の使用が見当たらないとしても、需要者は『かゆい肌又はかゆみの起きやすい肌を正常な状態にする商品』と理解し、単に商品の品質・効能を表示したものと認識するに止まるというべきであるから、識別機能を有する商標とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2007-25939参照)。

2009/06/26
識別力

商 標 :「YOSHIMI」
商 品 : 第29類「野菜等を主原料とする錠剤状・カプセル状等の加工食品(略)他」
    第30類「菓子及びパン,茶,調味料,香辛料,穀物を主原料とする錠剤状等の加工食品(略)他」
    第43類「飲食物の提供,インターネット・携帯電話を利用した飲食物の提供に関する情報の提供 他」

「YOSHIMI」は、審査では、ありふれた氏『吉見』を欧文字表記したものとして拒絶されましたが、審判では、「ヨシミ」と読まれる語は、「誼・好(親しい間柄)」、「吉見(埼玉県中央部の町)」、名前の「良美」等々、複数の意味合いを想起させるものであるから、直ちに氏のみを認識させるとはいい難いとして登録になりました(不服2008-28401参照)。

2009/06/25
識別力

商 標 :「OCHI」
役 務 : 第44類「言語聴覚療法の提供,聴覚障害者に対する機能回復訓練及びリハビリテーション」

「OCHI」は、氏「越智」をローマ字表記したものと認められ、「日本の苗字7000傑」サイトによれば、「越智」の姓は約48000人存在し、全国で第428位に位置づけられていることなどから、需要者は、ありふれた氏の「越智」をローマ文字で表したものと理解するに止まり、識別機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2007-32825参照)。

2009/06/24
識別力

商 標 :「AKINO」
商 品 : 第12類「自動車並びにその部品の及び附属品 他」

「AKINO」は、氏「秋野」に通じ、「秋野」の氏は、例えばハローページにかなりの数を発見でき、また、「日本人の姓」の「多い姓の六千傑」の中で順位2214位との記載があり、ありふれた氏と認められることから、需要者は、ありふれた氏である「秋野」をローマ字で表したものと容易に認識するとして拒絶されました(不服2006-21504参照)。

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