2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/06審決
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?
- マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。
2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/08審決
識別力
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商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2009/09/08
識別力
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商 標 :「炒飯醤」
商 品 : 第30類「調味料,しょうゆ,溜,酢,しょうゆエキス,溜エキス,ソース」 - 「炒飯醤」は、構成中“炒飯”は『やきめし』等の語意を有し、“醤”は『穀類・魚介で作る味噌状の調味料』の意味合いを有しており、全体として『チャーハンの調理に用いられる穀類・魚介で作られた味噌状の調味料』の意味合いを容易に認識させるもので、商品の品質を表示したものと理解するに止まるとして拒絶されました(不服2008-4873参照)。
2009/09/07
識別力
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商 標 :「炊飯水」
商 品 : 第32類「ミネラルウォーター」 - 「炊飯水」は、『飯を炊く水』の意味を容易に認識させるものであり、かつ、一般に使用されているものであるから、これを指定商品中「炊飯に使用するミネラルウォーター」について使用したとしても、これに接する需要者は、その商品が『炊飯に使用するミネラルウォーター』であると認識するに止まるとして拒絶されました(不服2008-15661参照)。
2009/09/04
識別力
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商 標 :「EXCELLENT\エクセレント」
役 務 : 第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の売買,土地の管理,土地の売買 他」 - 「エクセレント」は、審査では『標準のものよりも優れてグレードの高いものであること』を理解させるにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、指定役務との関係でみれば、該文字が直接・具体的に役務の質を表示しているとはいい難く、役務の提供の用に供する物を表示しているとも言えないとして登録になりました(不服2007-28055参照)。
2009/09/03
識別力
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商 標 :「プレミアム」
商 品 : 第9類「眼鏡」 - 「プレミアム」は、『上等な、上質の、高級な』等の意味を有し、レンズ,フレーム,サングラス等「眼鏡」の分野の商品について、「高級」「上質」「限定品」等の意味合いで商品の品質を表示する語として普通に使用されている事例が多く見られることから、単に商品の品質を誇示したものと理解するに止まるとして拒絶されました(不服2008-9865参照)。
2009/09/02
識別力
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商 標 :「ジャンボ」
商 品 : 第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」 - 「ジャンボ」は、審査では『商品が超大型のもの』程の意味を理解するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、該文字は「(ドリル)ジャンボ」「ジャンボ(ジェット)」等、複数の意味を有する外来語として知られているものであるから、常に原審説示の意味合いを特定し、認識されるものではないとして登録になりました(不服2008-21564参照)。
2009/09/01
識別力
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商 標 :「GRANDE\グランデ」
商 品 : 第30類「茶,コーヒー及びココア」 - 「グランデ」は、『(容積が)大きい,(数量的に)大きい,広い』等の意味を有し、一般的な商取引においても「グランデサイズ」のように「大きめのサイズ」の意味を表す語として使用されていることから、単に商品の品質又は数量を表示したものと認識させるに止まり、自他商品の識別機能を有しないとして拒絶されました(不服2007-10102参照)。
2009/08/31
識別力
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商 標 :「ファイン\FINE」
商 品 : 第16類「紙製包装用容器,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙類 他」 - 「ファイン」は、審査では『品質の優れたもの、上等のもの、高級のもの』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係から、直ちに特定の商品の品質或いは品質の誇称を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2008-7940参照)。
2009/08/28
識別力
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商 標 :「A-CACHE\エーキャッシュ」
商 品 : 第 9 類「電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具(略)」
役 務 : 第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータシステムの設計又は保守 他」 - 「A-CACHE」は、審査では『A記号のキャッシュ機能を備えた商品・役務』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、殊更「A」を分離して記号と認識するものとはいい難く、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものともいい得ず、一体不可分の造語と理解されるとして登録になりました(不服2008-26759参照)。
2009/08/27
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商 標 :「I-system」
商 品 : 第10類「輸液注入用連結管」 - 「I-system」は、審査では『Iの品番を有するシステム』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、纏りよく一体的に構成された本願商標を、殊更「I」と「system」の文字に分離して、原審説示の如き意味合いを理解するものとはいい難く、寧ろ全体で一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-16715参照)。
2009/08/26
識別力
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商 標 :「X-KIDS」
商 品 : 第25類「ティーシャツ,パジャマ,肌着,下着,水泳着,靴下,子供用の被服,子供用の履物 他」 - 「X-KIDS」は、外観上纏りよく一体的に書され、「エックスキッズ」の称呼も澱みなく一連に称呼し得、たとえ「X」が商品の品番を表す記号として使用され、「KIDS」が「子供用の」の意味として商品の用途を表す事があるとしても、かかる構成にあっては、寧ろ全体で一連一体の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-26036参照)。
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