2026/05/18外国商標
ザンビア商標
- ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?
- はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。
2026/05/15
Japan Trademark
- Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/11審決
識別力
-
商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」 -
- 「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。
2026/05/08
Japan Trademark
- Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/04外国商標
ザンビア商標
- ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?
- はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。
2026/05/01
Japan Trademark
- Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/27審決
識別力
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商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」 -
- 「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。
2026/04/24
Japan Trademark
- Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/22助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和8年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?
- 東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。
2026/04/20外国商標
イラク商標
- イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?
- はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2009/09/16
識別力
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商 標 :「condotti」
商 品 : 第18類「アタッシュケース,ブリーフケース,ハンドバッグ,ウェストバッグ,トランク 他」 - 「condotti」は、ローマのスペイン広場近くに存在する通りの名称である『Via Condotti』を認識させ、また、該通りは、高級ブランド店が建ち並ぶ通りの名称として世界的にも有名であることから、需要者は、上記の通りの名称、すなわち、商品の製造地,販売地を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2007-30072参照)。
2009/09/15
識別力
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商 標 :「WALLSTREET」
商 品 : 第 9 類「金融取引に関して使用される電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第42類「金融関連業務・財務関連業務に関する電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守 他」 - 「WALLSTREET」は、世界的な金融の中心地『Wall Street』(ウォール街)を認識させ、かつ、一般的に広く親しまれている語であることから、需要者は、その商品の産地、販売地及びその役務の提供場所を表したものと理解するに止まり、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2007-30197参照)。
2009/09/14
識別力
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商 標 :「AFRIKA」
商 品 : 第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム(略)他」 - 「AFRIKA」は、地名「アフリカ」の意味を有する語であり、現実に本願指定商品が生産されていないとしても、該生産地を示すものではあり得ないと考えられる特段の事情のない限り、需要者は『アフリカ地域において生産又は販売された商品』であると認識し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2007-28236参照)。
2009/09/11
識別力
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商 標 :「京料理」
役 務 : 第43類「京都における日本料理を主とする飲食物の提供」 - 「京料理」は、全国各地で多数の者によって「飲食物の提供」について使用されていることから、出願人又はその構成員によって使用された結果、自己又はその構成員の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできず、第7条の2第1項の要件を具備しないとして拒絶されました(不服2008-14424参照)。
2009/09/10
識別力
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商 標 :「黒烏龍」
商 品 : 第29類「ウーロン茶ポリフェノールを原料の一部とする粒状・顆粒状・カプセル状の加工食品(略)他」
第30類「菓子及びパン,調味料,香辛料 他」
第31類「海藻類,野菜,糖料作物,果実 他」
第32類「清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」 - 「黒烏龍」は、『黒い(色の濃い)烏龍茶』程の意味合いを極めて容易に理解させるもので、需要者は商品の品質を表示したものと理解するに止まり、また、出願人の使用商標が使用された結果、「黒烏龍」の文字部分のみが独立して自他商品識別標識として認識されるに至ったものとも言うことは出来ないとして拒絶されました(不服2008-8753参照)。
2009/09/09
識別力
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商 標 :「五倍酢」
商 品 : 第30類「穀物の濃縮酢」 - 「五倍酢」は、審査では『五倍に濃縮された酢』程の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識させるものとは言えず、また、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとも言えないものであり、特定の意味合いを有さない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-19701参照)。
2009/09/08
識別力
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商 標 :「炒飯醤」
商 品 : 第30類「調味料,しょうゆ,溜,酢,しょうゆエキス,溜エキス,ソース」 - 「炒飯醤」は、構成中“炒飯”は『やきめし』等の語意を有し、“醤”は『穀類・魚介で作る味噌状の調味料』の意味合いを有しており、全体として『チャーハンの調理に用いられる穀類・魚介で作られた味噌状の調味料』の意味合いを容易に認識させるもので、商品の品質を表示したものと理解するに止まるとして拒絶されました(不服2008-4873参照)。
2009/09/07
識別力
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商 標 :「炊飯水」
商 品 : 第32類「ミネラルウォーター」 - 「炊飯水」は、『飯を炊く水』の意味を容易に認識させるものであり、かつ、一般に使用されているものであるから、これを指定商品中「炊飯に使用するミネラルウォーター」について使用したとしても、これに接する需要者は、その商品が『炊飯に使用するミネラルウォーター』であると認識するに止まるとして拒絶されました(不服2008-15661参照)。
2009/09/04
識別力
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商 標 :「EXCELLENT\エクセレント」
役 務 : 第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の売買,土地の管理,土地の売買 他」 - 「エクセレント」は、審査では『標準のものよりも優れてグレードの高いものであること』を理解させるにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、指定役務との関係でみれば、該文字が直接・具体的に役務の質を表示しているとはいい難く、役務の提供の用に供する物を表示しているとも言えないとして登録になりました(不服2007-28055参照)。
2009/09/03
識別力
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商 標 :「プレミアム」
商 品 : 第9類「眼鏡」 - 「プレミアム」は、『上等な、上質の、高級な』等の意味を有し、レンズ,フレーム,サングラス等「眼鏡」の分野の商品について、「高級」「上質」「限定品」等の意味合いで商品の品質を表示する語として普通に使用されている事例が多く見られることから、単に商品の品質を誇示したものと理解するに止まるとして拒絶されました(不服2008-9865参照)。
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