2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/06審決
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?
- マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。
2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/08審決
識別力
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商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2009/09/29
識別力
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商 標 :「宅配バーベキュー」
役 務 : 第43類「バーベキューコンロの貸与,バーベキュー用加熱器の貸与 他」 - 「宅配バーベキュー」は、『バーベキューに用いる食材や用具をセットとして指定場所まで配達、設置、回収を行うサービス』を表すものとして実際に使用されている実情があるものの、指定役務との関係において、役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般的に理解されるとまでは認め難いとして登録になりました(不服2007-3720参照)。
2009/09/28
識別力
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商 標 :「朝食ドーナツ」
商 品 : 第30類「ドーナツ」 - 「朝食ドーナツ」は、昨今、我が国の食事情は多様化してきており、朝食時において米飯やパン以外にもいろいろな食品が食されている実情があることなどから、これに接する取引者、需要者は、単に『朝食時に食するドーナツ』ほどの意味合い、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにすぎないとして拒絶されました(不服2007-29157参照)。
2009/09/18
識別力
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商 標 :「TORIDE」
商 品 : 第5類「薬剤」 - 「TORIDE」は、審査では、茨城県南部の『取手市』を想起させるとして拒絶されましたが、審判では、該構成文字は同時に『砦』の表音をローマ字表記したものとも認められ、また、仮に、該都市名を想起させることがあるとしても、直ちに指定商品の産地,販売地を表すものとまでいうことはできないとして登録になりました(不服2009-1637参照)。
2009/09/17
識別力
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商 標 :「RIO GRANDE」
商 品 : 第31類「みかん,クレメンタイン,オレンジ,ぶどう,ザクロ,タンジェロ,その他の果物」 - 「RIO GRANDE」は、審査では『ブラジル南部の港湾都市』を表すとして拒絶されましたが、審判では、該都市名が我が国において一般に広く知られているとはいい難く、該都市名を直ちに認識・特定させるとは認め難いものであり、商品の産地等を表示するものとして取引上一般の使用事実もないとして登録になりました(不服2009-3976参照)。
2009/09/16
識別力
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商 標 :「condotti」
商 品 : 第18類「アタッシュケース,ブリーフケース,ハンドバッグ,ウェストバッグ,トランク 他」 - 「condotti」は、ローマのスペイン広場近くに存在する通りの名称である『Via Condotti』を認識させ、また、該通りは、高級ブランド店が建ち並ぶ通りの名称として世界的にも有名であることから、需要者は、上記の通りの名称、すなわち、商品の製造地,販売地を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2007-30072参照)。
2009/09/15
識別力
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商 標 :「WALLSTREET」
商 品 : 第 9 類「金融取引に関して使用される電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第42類「金融関連業務・財務関連業務に関する電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守 他」 - 「WALLSTREET」は、世界的な金融の中心地『Wall Street』(ウォール街)を認識させ、かつ、一般的に広く親しまれている語であることから、需要者は、その商品の産地、販売地及びその役務の提供場所を表したものと理解するに止まり、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2007-30197参照)。
2009/09/14
識別力
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商 標 :「AFRIKA」
商 品 : 第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム(略)他」 - 「AFRIKA」は、地名「アフリカ」の意味を有する語であり、現実に本願指定商品が生産されていないとしても、該生産地を示すものではあり得ないと考えられる特段の事情のない限り、需要者は『アフリカ地域において生産又は販売された商品』であると認識し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2007-28236参照)。
2009/09/11
識別力
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商 標 :「京料理」
役 務 : 第43類「京都における日本料理を主とする飲食物の提供」 - 「京料理」は、全国各地で多数の者によって「飲食物の提供」について使用されていることから、出願人又はその構成員によって使用された結果、自己又はその構成員の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできず、第7条の2第1項の要件を具備しないとして拒絶されました(不服2008-14424参照)。
2009/09/10
識別力
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商 標 :「黒烏龍」
商 品 : 第29類「ウーロン茶ポリフェノールを原料の一部とする粒状・顆粒状・カプセル状の加工食品(略)他」
第30類「菓子及びパン,調味料,香辛料 他」
第31類「海藻類,野菜,糖料作物,果実 他」
第32類「清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」 - 「黒烏龍」は、『黒い(色の濃い)烏龍茶』程の意味合いを極めて容易に理解させるもので、需要者は商品の品質を表示したものと理解するに止まり、また、出願人の使用商標が使用された結果、「黒烏龍」の文字部分のみが独立して自他商品識別標識として認識されるに至ったものとも言うことは出来ないとして拒絶されました(不服2008-8753参照)。
2009/09/09
識別力
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商 標 :「五倍酢」
商 品 : 第30類「穀物の濃縮酢」 - 「五倍酢」は、審査では『五倍に濃縮された酢』程の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識させるものとは言えず、また、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとも言えないものであり、特定の意味合いを有さない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-19701参照)。
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