Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/07/10

Japan Trademark

Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/07/06審決

識別力

商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」

「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。

2026/07/03

Japan Trademark

Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/29外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?

いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。

2026/06/26

Japan Trademark

Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/22審決

識別力

商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」

「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。

2026/06/19

Japan Trademark

Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/15外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?

マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。

2026/06/12

Japan Trademark

Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/08審決

識別力

商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」

「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2009/08/11
識別力

商 標 :「バイオマスハイドロジン」
商 品 : 第 1 類「化学品 他」
    第 4 類「燃料 他」
役 務 : 第40類「廃棄物の再生 他」
    第42類「公害の防止に関する試験又は研究 他」

「バイオマスハイドロジン」は、指定商品・役務を取り扱う業界においては、バイオマス(生物エネルギー)から生成される水素(水素)を原料とした商品の研究開発が進められている現状から、需要者は、『生物体である有機廃棄物から生成された水素を原料とした商品・役務』の意味合いを認識するとして拒絶されました(不服2008-25562参照)。

2009/08/10
識別力

商 標 :「スーパーフラットノズル」
商 品 : 第7類「農薬散布機用ノズル 他」

「スーパーフラットノズル」は、近年、環境や食の安全への関心の高まりから、農薬散布時に薬剤の漂流飛散低減用ノズルが注目され、「フラットノズル」等と称されていることから、需要者は「フラットノズル」の文字に「スーパー」の語を冠したものと認識し、単に商品の品質を誇示したものと理解するとして拒絶されました(不服2008-12404参照)。

2009/07/31
識別力

商 標 :「カビプロテクト」
商 品 : 第7類「食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー」

「カビプロテクト」は、審査では『カビの発生を防ぐ』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを想起させる場合があるとしても、直ちに商品の品質・効能を直接的・具体的に表すものと一般に理解され、取引上普通に使用されている事実はなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-6901参照)。

2009/07/30
識別力

商 標 :「ムカデジェット」
商 品 : 第5類「薬剤 他」

「ムカデジェット」は、審査では『百足にめがけて使用する噴射式であること』の意味を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の商品の品質・用途・機能を直接的かつ具体的に表すものと認識されるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-32374参照)。

2009/07/29
識別力

商 標 :「ユーカリコットン」
商 品 : 第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」

「ユーカリコットン」は、審査では『ユーカリ成分を染みこませた綿』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに理解させるものとはいい難く、また、指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表したものともいい難く、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実もないとして登録になりました(不服2008-24549参照)。

2009/07/28
識別力

商 標 :「ハナビラタケカプセル」
商 品 : 第31類「ペット用栄養補助飼料」

「ハナビラタケカプセル」は、「ハナビラタケ」はキノコの一種類で、健康食品として注目されており、「カプセル」の文字は筒状の容器を意味することから、本願商標全体よりは『ハナビラタケの成分(エキス)入りのカプセル』程の意味合いを理解させ、単に商品の品質、原材料、形状を表したものにすぎないとして拒絶されました(不服2008-19776参照)。

2009/07/27
識別力

商 標 :「キャビアクッキー」
商 品 : 第30類「キャビアを使用したクッキー」

「キャビアクッキー」は、お菓子業界では「海産物とスイーツ」のように意外性を特色とした商品が多数 製造・販売されている実情から、「キャビア」がクッキー」の原材料として一般に広く使用されていないとしても、需要者をして『キャビアを原材料として使用したクッキー』を認識させるに止まるとして拒絶されました(不服2008-15736参照)。

2009/07/24
識別力

商 標 :「LET’S ALWAYS SPEND OUR TIME TOGETHER」
商 品 : 第14類「時計」

「LET’S ALWAYS SPEND OUR TIME TOGETHER」は、原審説示の『いつも一緒に時を過ごそう』の如き意味合いを認識させることがあるとしても、それが直ちに商品の販売促進,企業の理念・指針等を表すための標語(キャッチフレーズ)として理解されるとはいい難く、取引上普通使用事実もないとして登録になりました(不服2008-31231参照)。

2009/07/23
識別力

商 標 :「CAUTION HOT:FRESHNESS WITHIN」
商 品 : 第11類「業務用及び家庭用の電気コーヒー沸かし,業務用加熱調理機械器具,加熱器 他」
    第30類「チョコレート飲料,コーヒー飲料,コーヒー濃縮エキス 他」
役 務 : 第43類「飲食物のケータリング,業務用加熱調理機械器具の貸与,加熱器の貸与 他」

「CAUTION HOT:FRESHNESS WITHIN」は、審査では『高温注意:賞味期限○○以内』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いが直ちに認識されるとは言い難く、取引上普通に使用されている事実もなく、むしろ特定の意味合いを有さない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-12717参照)。

2009/07/22
識別力

商 標 :「Innovation for Tomorrow」
商 品 : 第12類「自動車並びにその部品及び附属品 他」

「Innovation for Tomorrow」は、『明日への革新』程の意味合いを想起させるとしても、直ちに商品の内容を強調する標語,企業のスローガンとしてのみ理解されるものとまではいい難く、また、テレビコマーシャルにより、出願人の業務に係る商品を表示するものとして相当程度知られるに至っているとして登録になりました(不服2008-22107参照)。

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