Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/05/18外国商標

ザンビア商標

ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?

はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。

2026/05/15

Japan Trademark

Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/11審決

識別力

商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」

「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。

2026/05/08

Japan Trademark

Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/04外国商標

ザンビア商標

ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?

はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。

2026/05/01

Japan Trademark

Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/27審決

識別力

商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」

「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。

2026/04/24

Japan Trademark

Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/22助成金・補助金

外国商標出願費用助成金(令和8年度)

東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?

東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。

2026/04/20外国商標

イラク商標

イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?

はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2009/07/29
識別力

商 標 :「ユーカリコットン」
商 品 : 第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」

「ユーカリコットン」は、審査では『ユーカリ成分を染みこませた綿』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに理解させるものとはいい難く、また、指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表したものともいい難く、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実もないとして登録になりました(不服2008-24549参照)。

2009/07/28
識別力

商 標 :「ハナビラタケカプセル」
商 品 : 第31類「ペット用栄養補助飼料」

「ハナビラタケカプセル」は、「ハナビラタケ」はキノコの一種類で、健康食品として注目されており、「カプセル」の文字は筒状の容器を意味することから、本願商標全体よりは『ハナビラタケの成分(エキス)入りのカプセル』程の意味合いを理解させ、単に商品の品質、原材料、形状を表したものにすぎないとして拒絶されました(不服2008-19776参照)。

2009/07/27
識別力

商 標 :「キャビアクッキー」
商 品 : 第30類「キャビアを使用したクッキー」

「キャビアクッキー」は、お菓子業界では「海産物とスイーツ」のように意外性を特色とした商品が多数 製造・販売されている実情から、「キャビア」がクッキー」の原材料として一般に広く使用されていないとしても、需要者をして『キャビアを原材料として使用したクッキー』を認識させるに止まるとして拒絶されました(不服2008-15736参照)。

2009/07/24
識別力

商 標 :「LET’S ALWAYS SPEND OUR TIME TOGETHER」
商 品 : 第14類「時計」

「LET’S ALWAYS SPEND OUR TIME TOGETHER」は、原審説示の『いつも一緒に時を過ごそう』の如き意味合いを認識させることがあるとしても、それが直ちに商品の販売促進,企業の理念・指針等を表すための標語(キャッチフレーズ)として理解されるとはいい難く、取引上普通使用事実もないとして登録になりました(不服2008-31231参照)。

2009/07/23
識別力

商 標 :「CAUTION HOT:FRESHNESS WITHIN」
商 品 : 第11類「業務用及び家庭用の電気コーヒー沸かし,業務用加熱調理機械器具,加熱器 他」
    第30類「チョコレート飲料,コーヒー飲料,コーヒー濃縮エキス 他」
役 務 : 第43類「飲食物のケータリング,業務用加熱調理機械器具の貸与,加熱器の貸与 他」

「CAUTION HOT:FRESHNESS WITHIN」は、審査では『高温注意:賞味期限○○以内』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いが直ちに認識されるとは言い難く、取引上普通に使用されている事実もなく、むしろ特定の意味合いを有さない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-12717参照)。

2009/07/22
識別力

商 標 :「Innovation for Tomorrow」
商 品 : 第12類「自動車並びにその部品及び附属品 他」

「Innovation for Tomorrow」は、『明日への革新』程の意味合いを想起させるとしても、直ちに商品の内容を強調する標語,企業のスローガンとしてのみ理解されるものとまではいい難く、また、テレビコマーシャルにより、出願人の業務に係る商品を表示するものとして相当程度知られるに至っているとして登録になりました(不服2008-22107参照)。

2009/07/21
識別力

商 標 :「THE POWER OF LIGHT」
商 品 : 第 7 類「紫外線硬化型樹脂硬化装置 他」
    第 9 類「紫外線測定器 他」
    第10類「医療用紫外線ランプ,医療用機械器具」
    第11類「紫外線ランプ及びその部品(医療用のものを除く。) 他」
役 務 : 第37類「紫外線硬化型樹脂硬化装置の修理又は保守 他」
    第42類「紫外線を利用した機械・装置の開発・試験・設備の設計・研究及びこれらに関する助言 他」
    第45類「紫外線ランプ(医療用のものを除く。)の貸与,電球及び照明用器具の貸与」

「THE POWER OF LIGHT」は、原審説示の『光の力』程の意味合いを理解させることがあるとしても、全体として親しまれた既成の観念を有する成語を表したものではなく、商品・役務との関係で直ちに商品の品質・役務の質を直接的又は具体的に表示したものとも言えず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-33240参照)。

2009/07/17
識別力

商 標 :「お得な給湯プラン」
役 務 : 第39類「家庭用及び業務用のガスの供給に関する割引料金制度の情報の提供 他」

「お得な給湯プラン」は、審査では『従来の給湯よりも有利な給湯を受けられる役務』である事を認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、『有利な給湯計画』の意味合いを認識させるとしても、これが役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2008-22175参照)。

2009/07/16
識別力

商 標 :「がん長期サポート」
役 務 : 第36類「生命保険の引受け 他」

「がん長期サポート」は、それぞれの持つ語の意味合いから、『三大疾病の一つである癌を長期間支援する生命保険の引受け』程の意味合いを認識するにすぎず、これをその指定役務について使用しても、単に役務の質(内容)を表したものに止まり、自他役務を区別する標識としての識別力を具有しないとして拒絶されました(不服2007-31346参照)。

2009/07/15
識別力

商 標 :「日本三大美林の家」
役 務 : 第36類「建物の管理,建物の売買,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供 他」
    第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備」
    第42類「建築物の設計,測量,デザインの考案」

「日本三大美林の家」は、秋田杉・青森ヒバ・木曽ヒノキが“日本三大美林”と指称されていることから、全体として『秋田杉・青森ヒバ・木曽ヒノキを使用した家』程の意味合いを看取するもので、需要者は単に役務の質(内容)を表示するものと認識するに止まり、自他役務識別機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2007-8672参照)。

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