Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/10/27審決

識別力

商 標 :「お酢でまもる」
商 品 : 第1類「肥料,植物成長調整剤類」

「お酢でまもる」は、本願商標全体よりは「お酢で守る(侵そうとするものをくいとめる。」ほどの意味合いが容易に理解、認識し得るものの、その意味合いは漠然としており、これが、本願の指定商品との関係において、商品の品質や効能を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2025-6323参照)。

2025/10/24

Japan Trademark

Is the services description “organization of swingers’ parties” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “organization of swingers’ parties” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/22外国商標

マドプロ商標(モンゴル)

マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?

マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。

2025/10/20外国商標

アルジェリア商標

アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?

いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。

2025/10/17

Japan Trademark

Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/15外国商標

マドプロ商標

マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。

2025/10/13審決

識別力

商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」

「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。

2025/10/10

Japan Trademark

Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/08外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。

2025/10/06外国商標

ホンジュラス商標

ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?

いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2009/06/03
識別力

商 標 :「ベジタブルフルーツ」
商 品 : 第29類「各種ビタミン等を主成分とする顆粒状・錠剤状等の加工食品 他」

「ベジタブルフルーツ」は、審査では、普通名称の羅列にすぎず需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できないとして拒絶されましたが、審判では、本願商標は全体として一体的に把握されるものであり、構成全体から商品の普通名称、品質等を具体的に表すものと理解されるとはいい難いとして登録になりました(不服2008-29300参照)。

2009/06/01
識別力

商 標 :「パームフルーツ」
商 品 : 第29類「各種ビタミン等を主成分とする顆粒状・錠剤状等の加工食品,食用油脂 他」

「パームフルーツ」は、ビタミンなどを多く含む椰子(ヤシ)の一種であり、健康や美容に関心の高い現代社会において、いわゆる健康食品や食用油脂等の原材料として使用されている実状から、需要者は、単に商品の原材料を表示するものと理解するに止まり、識別機能を有する商標とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2008-29301参照)。

2009/05/29
識別力

商 標 :「UltraMeal」
商 品 : 第5類「食餌療法用食品」

「UltraMeal」は、審査では『超優れた食べ物』程の意味合いを認識させる誇張表示として拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに看取させるとは言えず、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されるともいい難く、特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-10095参照)。

2009/05/28
識別力

商 標 :「DietSupport」
商 品 : 第29類「飲食用に供せられる植物等を主原料とするカプセル状等のダイエット用加工食品(略)他」
    第30類「ダイエット用茶,ダイエット用菓子及びダイエット用パン 他」

「DietSupport」は、例えば、痩せやすいように脂肪の燃焼を助ける、ダイエットが楽に長続きする等、いわば『ダイエットを支援する』程の意味合いを理解させ、単に商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標にすぎないから、識別機能を有する商標とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2008-30646参照)。

2009/05/27
識別力

商 標 :「QosAnalyzer」
商 品 : 第 9 類「測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」他

「QosAnalyzer」は、審査では『特定の通信の速度を保証する技術(QoS)の分析装置』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを看取させるものとはいい難く、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-15756参照)。

2009/05/26
識別力

商 標 :「BioPrinter」
商 品 : 第 7 類「半導体製造装置,化学機械器具,印刷用又は製本用の機械器具」
    第 9 類「理化学機械器具,測定機械器具,電子応用機械器具及びその部品」
    第10類「医療用機械器具」

「BioPrinter」は、審査では『バイオテクノロジーを利用したプリンター』ほどの意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、指定商品との関係で商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとして一般に理解されているものとまでは認め難いとして登録になりました(不服2008-19396参照)。

2009/05/25
識別力

商 標 :「DirectOpen」
商 品 : 第9類「電子応用機械器具 他」

「DirectOpen」は、『直接開く』の意味合いを容易に認識させるものであり、本願商標をその指定商品に使用するときは、『(ファイル・プリンタ・イメージ等を)直接アクセスし開くことができる機能を備えた商品』であることを認識させるもので、単にその商品の品質、機能等を表示するものに過ぎないとして拒絶されました(不服2006-24054参照)。

2009/05/15
識別力

商 標 :「亀山」
商 品 : 第9類「テレビジョン受信機、液晶ディスプレイパネル、液晶ディスプレイモジュール」

「亀山」は、『ありふれた氏』に該当し、また、『三重県北部にある亀山』の地名を表すものではあるが、指定商品に使用された結果、取引者、需要者間において、出願人の業務に係る商品を表示する商標として、広く認識することができるに至ったと認められ、3条2項に規定する要件を充たしているとして登録になりました(不服2008-9667参照)。

2009/05/14
識別力

商 標 :「越州」
商 品 : 第33類「清酒」

「越州」は、『越前、越中、越後地方で製造され又は販売される清酒』を認識させ、商品の産地、販売地を表示するに止まり、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるが、「清酒」について使用された結果、需要者が出願人の業務に係る商品であること認識することができるに至ったものとするのが相当として登録になりました(不服2008-2527参照)。

2009/05/13
識別力

商 標 :「極泡」
商 品 : 第33類「麦および麦芽を使用しないビール風味のアルコール飲料 他」

「極泡」は、審査では『きわめて泡の多い商品』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを理解させるとはいい難く、商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって特定の意味合いを看取させない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-33476参照)。

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