Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/05/18外国商標

ザンビア商標

ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?

はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。

2026/05/15

Japan Trademark

Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/11審決

識別力

商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」

「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。

2026/05/08

Japan Trademark

Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/04外国商標

ザンビア商標

ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?

はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。

2026/05/01

Japan Trademark

Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/27審決

識別力

商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」

「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。

2026/04/24

Japan Trademark

Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/22助成金・補助金

外国商標出願費用助成金(令和8年度)

東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?

東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。

2026/04/20外国商標

イラク商標

イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?

はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2009/10/29
識別力

商 標 :「激取れ」
商 品 : 第5類「さび除去剤,染み抜きベンジン,塗料用剥離剤,せっけん類,歯磨き,化粧品 他」

「激取れ」は、審査では『激しく取れる』『極めて良く取れる』の意味を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味を直ちに看取させるとはいい難く、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されるものともいえず、特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-30977参照)。

2009/10/28
識別力

商 標 :「さら肌」
商 品 : 第5類「衛生マスク,失禁用パッド,失禁用ライナー 他」

「さら肌」は、審査では『商品を人体に付けたり直接触れたりした際に、べたつかず、さらりとした感触の肌の感覚が得られること』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係では、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-31200参照)。

2009/10/27
識別力

商 標 :「デコ電」
商 品 : 第9類「装飾を施した携帯電話機」

「デコ電」は、『装飾を施した携帯電話機』を指称する語として広く使用され親しまれており、『装飾(デコレーション)された携帯電話機』の意味合いを容易に理解,認識させるものというべきであって、単に商品の形状,品質を表したにすぎないものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2008-24177参照)。

2009/10/26
識別力

商 標 :「半スロ」
役 務 : 第41類「娯楽施設の提供,遊戯用器具の貸与 他」

「半スロ」は、『貸しメダル半額(1枚10円)』、つまり、通常の2倍のメダルで遊べるスロットマシンを表したものであるから、これに接する取引者・需要者は、単に『スロットマシンに使う貸しメダルが通常の半額(1枚10円)であること』、即ち、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2007-6785参照)。

2009/10/23
識別力

商 標 :「おかやまラーメン博」
役 務 : 第41類「ラーメンに関するイベントの企画・運営又は開催(略)他」

「おかやまラーメン博」は、審査では『岡山県で開催されるラーメン店が一同に集う博覧会』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに特定の役務の質を具体的に表示するものと理解されるとはいい難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-17629参照)。

2009/10/22
識別力

商 標 :「上州めん処」
商 品 : 第30類「うどんのめん,そうめんのめん,そばのめん,中華そばのめん」

「上州めん処」は、審査では、‘上州’は群馬県の旧国名であり、全体として『群馬県のめんを扱う所』を意味するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに商品の産地・販売地を直接的かつ具体的に表示するものとして、需要者に認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2008-23062参照)。

2009/10/21
識別力

商 標 :「伊都の豚」
商 品 : 第29類「豚肉」

「伊都の豚」は、辞書に『弥生時代の北九州、今の福岡市西方の半島にあった小国』を意味する「伊都国」の記載があるとしても、伊都の文字から当該国名を直ちに認識するとはいい難く、また、該文字が福岡市西方を特定する地名として一般に広く知られているとも認め難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-30892参照)。

2009/10/20
識別力

商 標 :「六甲みそ」
商 品 : 第29類「兵庫県南部の六甲山地地域を産地とする即席みそ汁」
    第30類「兵庫県南部の六甲山地地域を産地とするみそ」

「六甲みそ」は、『兵庫県南部の六甲山・六甲山地地域で生産されたみそ』を理解するものと認められ、該商品の産地、原材料を表示したものとみるのが相当であり、また、使用証拠が不十分で、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認めることもできないとして拒絶されました(不服2008-13097参照)。

2009/10/19
識別力

商 標 :「東京牛乳」
商 品 : 第29類「牛乳」

「東京牛乳」は、‘東京’は日本の首都名で、‘牛乳’は商品の普通名称であるから、全体として『東京において生産ないし販売されている牛乳』の意味合いを極めて容易に認識させるものであり、また、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っているとも認められないとして拒絶されました(不服2008-11501参照)。

2009/10/16
識別力

商 標 :「フランスパン工房」
商 品 : 第30類「チップス状のフランスパン菓子」

「フランスパン工房」は、審査では『フランスパンを製造販売している場所』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを看取させる場合があることは否定し得ないものの、直ちに商品の製造・販売場所を直接的かつ具体的に表示するものと認識されるとまではいい難いとして登録になりました(不服2007-20480参照)。

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