2025/12/15外国商標
カンボジア商標
- カンボジア商標出願について、委任状を電子データで提出できますでしょうか?
- いいえ、カンボジア商標出願に関し、委任状については電子データでの提出は認められず、公証認証済みの委任状原本を提出する必要があります。
2025/12/12
Japan Trademark
- Is the services description “production of renewable green energy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “production of renewable green energy” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/12/08審決
識別力
-
商 標 :「グリーンクリーム」
商 品 : 第5類「薬剤」他 -
- 「グリーンクリーム」は、『緑色のクリーム』程の意味合いが直ちに認識し得るものである上、薬剤を取り扱う分野においては、主に外用薬においてクリーム状の商品が一般的に製造、販売されており、需要者によって『緑色のクリーム状の商品』であることを表示するものとして一般に認識されると言えるとして拒絶されました(不服2025-6365参照)。
2025/12/05
Japan Trademark
- Is the services description “e-sports services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “e-sports services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/12/01外国商標
カンボジア商標
- カンボジア商標について、電子登録証が発行されることになったのですか?
- はい、カンボジア商標に係る登録証については、紙媒体での発行が中止され、電子登録証のみが発行されることになりました。
2025/11/28外国商標
Japan Trademark
- Is the services description “gambling services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “gambling services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/11/24審決
識別力
-
商 標 :「人的資本データプラットフォーム」
商 品 : 第 9 類「アプリケーションソフトウェア 他」
役 務 : 第35類「転職希望者に対する求人情報の提供」他 -
- 「人的資本データプラットフォーム」は、これを指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する需要者は、『人的資本に関するデータプラットフォームに関する商品又は役務』であるという商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するに止まり、自他商品及び役務の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2025-7504参照)。
2025/11/21
Japan Trademark
- Is the services description “escape room [entertainment]” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “escape room [entertainment]” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/11/17外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の譲渡手続にあたっては、登録証の原本が必要になるのでしょうか?
- レバノン商標権の移転登録手続にあたっては、裏書のために商標登録証の原本の提出が必要でしたが、今般、登録証原本の提出は不要となり、委任状及び譲渡証書並びに登録証のスキャンコピーを提出すれば足りることになりました。
2025/11/14
Japan Trademark
- Is the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2009/07/13
識別力
-
商 標 :「床暖ぽかぽか気流」
商 品 : 第11類「床面に向けて温風を集中的に吹き出す機能を有する家庭用エアコンディショナー」 - 「床暖ぽかぽか気流」は、審査では『床面に温風を集中的に吹き出す機能を有するルームエアコン』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに商品の具体的な品質等を表示するものと理解するとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-34435参照)。
2009/07/03
識別力
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商 標 :「素肌レスキュー」
商 品 : 第5類「薬剤,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着 他」 - 「素肌レスキュー」は、審査では『むき出しの皮膚を救うこと』を容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいえず、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-1686参照)。
2009/07/02
識別力
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商 標 :「ナチュラル美肌」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」 - 「ナチュラル美肌」は、『(素肌感のある)自然な美しい肌』程の意味合いを容易に想起させるものであり、また、化粧品等を取り扱う業界において、該意味合いを表す語として一般に用いられていることから、単に『自然な美しい肌に仕上げる商品』といった商品の品質(効能)を表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2008-9986参照)。
2009/07/01
識別力
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商 標 :「肌ケア設計」
商 品 : 第5類「薬剤,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着 他」 - 「肌ケア設計」は、審査では、肌を手入れし守ることを考えて設計されているといった商品開発の方針としての企業理念を表したものとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示し、或いは企業理念を表示するものと理解されるとはいい難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-1684参照)。
2009/06/30
識別力
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商 標 :「スキンケア感覚」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」 - 「スキンケア感覚」は、化粧品業界において「スキンケア感覚で簡単にナチュラルメイク」「お肌にやさしいスキンケア感覚のファンデーション」のように使用されており、『肌を手入れする感覚で使える商品』程の意味合いを容易に理解させるもので、商品の品質、用途、使用の方法を表したものと認識させるとして拒絶されました(不服2008-10584参照)。
2009/06/29
識別力
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商 標 :「かゆみ肌正常化」
商 品 : 第5類「薬剤 他」 - 「かゆみ肌正常化」は、たとえ該語が造語であり、出願人以外の使用が見当たらないとしても、需要者は『かゆい肌又はかゆみの起きやすい肌を正常な状態にする商品』と理解し、単に商品の品質・効能を表示したものと認識するに止まるというべきであるから、識別機能を有する商標とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2007-25939参照)。
2009/06/26
識別力
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商 標 :「YOSHIMI」
商 品 : 第29類「野菜等を主原料とする錠剤状・カプセル状等の加工食品(略)他」
第30類「菓子及びパン,茶,調味料,香辛料,穀物を主原料とする錠剤状等の加工食品(略)他」
第43類「飲食物の提供,インターネット・携帯電話を利用した飲食物の提供に関する情報の提供 他」 - 「YOSHIMI」は、審査では、ありふれた氏『吉見』を欧文字表記したものとして拒絶されましたが、審判では、「ヨシミ」と読まれる語は、「誼・好(親しい間柄)」、「吉見(埼玉県中央部の町)」、名前の「良美」等々、複数の意味合いを想起させるものであるから、直ちに氏のみを認識させるとはいい難いとして登録になりました(不服2008-28401参照)。
2009/06/25
識別力
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商 標 :「OCHI」
役 務 : 第44類「言語聴覚療法の提供,聴覚障害者に対する機能回復訓練及びリハビリテーション」 - 「OCHI」は、氏「越智」をローマ字表記したものと認められ、「日本の苗字7000傑」サイトによれば、「越智」の姓は約48000人存在し、全国で第428位に位置づけられていることなどから、需要者は、ありふれた氏の「越智」をローマ文字で表したものと理解するに止まり、識別機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2007-32825参照)。
2009/06/24
識別力
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商 標 :「AKINO」
商 品 : 第12類「自動車並びにその部品の及び附属品 他」 - 「AKINO」は、氏「秋野」に通じ、「秋野」の氏は、例えばハローページにかなりの数を発見でき、また、「日本人の姓」の「多い姓の六千傑」の中で順位2214位との記載があり、ありふれた氏と認められることから、需要者は、ありふれた氏である「秋野」をローマ字で表したものと容易に認識するとして拒絶されました(不服2006-21504参照)。
2009/06/23
識別力
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商 標 :「みながわ」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」 - 「みながわ」は、大辞林等の「皆川」の項において、第一番目の意味として「姓氏の一」と記載され、佐久間英「日本人の姓」には、人口約35000人と記載されていること等から、広く知られた氏の一つと認識されているものであり、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとして拒絶されました(不服2006-28715参照)。
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