2025/04/07外国商標
カナダ商標
- カナダのパイロットプロジェクトとは何でしょうか?
- カナダのパイロットプロジェクト(pilot project)とは、カナダ知的財産庁(CIPO)の商標異議委員会(TMOB)によって、登録後3年以上が経過した商標のうち、無作為に選択された商標権者に対して、不使用取消手続の通知が行われるもので、2025年1月に開始された試験的な制度です。
2025/03/31審決
識別力
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商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 -
- 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/24外国商標
ベネズエラ商標
- ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?
- ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。
2025/03/17審決
識別力
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商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 -
- 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
2025/03/10外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?
- メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。
2025/03/03審決
識別力
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商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。
2025/02/24外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?
- いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。
2025/02/17審決
識別力
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商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
2025/02/03審決
識別力
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商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」 -
- 「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2009/06/12
識別力
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商 標 :「IL SARTO ITALIANO」
商 品 : 第25類「被服、靴下,ブーツ,帽子,全てイタリア製のもの 他」 - 「IL SARTO ITALIANO」は、原審説示の如く、『イタリアの仕立て屋』を意味する語であるとしても、これより直ちにその意味合いが理解できる程までに該語が我が国において一般に親しまれ、商品の品質を表示するものとして一般に理解されているとは認め難く、普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2008-650082参照)。
2009/06/11
識別力
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商 標 :「SAVILE ROW」
商 品 : 第16類「印刷用紙,メモ用紙,名刺用紙,封筒,ステッカー,カレンダー,ポスター 他」 - 「SAVILE ROW」は、『サヴィルロー。ロンドンの一流紳士服店の多い街路名。「背広」の語源とする説がある。』を意味し、ロンドンにある広く知られた街路名・地区名を認識させ、一種の地名を表示するもので、地名は取引において何人も使用を欲するものであり、特定人に独占を認めるのは妥当でないとして拒絶されました(不服2008-650033参照)。
2009/06/10
識別力
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商 標 :「スペチャーレ」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,アイスキャンデー,シャーベット」 - 「スペチャーレ」は、原審説示の如く、イタリア語で『特別の,(食品について)上等の,最良の』の意味を有する「SPECIALE」の表音を表す場合があるとしても、直ちに商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、取引上一般に使用されている事実もなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-29428参照)。
2009/06/09
識別力
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商 標 :「BOUTIQUE 9」
商 品 : 第14類「宝飾品,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属 他」
第18類「ハンドバッグ,皮革製かばん類,その他のかばん類 他」
第25類「帽子,被服,履物 他」 - 「BOUTIQUE 9」は、『(高級ブランドの)既製服の店』で販売されたものであること、及び、商品の品番・型番等が「9」であることを併記して表示してなるものと認識するに止まり、自他商品識別機能を果たし得ないというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとして拒絶されました(不服2008-9721参照)。
2009/06/08
識別力
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商 標 :「Truffe Au Lait」
商 品 : 第30類「菓子 他」 - 「Truffe Au Lait」は、チョコレート菓子を取り扱う業界においては「トリュフ・オ・レ」の語が現に使用されていることから、需要者は『ミルク入り(味)のトリュフ型チョコレート』であること、即ち、商品の品質、形状を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2008-24825参照)。
2009/06/05
識別力
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商 標 :「ピーチ&シャンパン」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,芳香剤その他の香料類(略)他」
第5類「芳香消臭剤その他の薬剤(略)他」 - 「ピーチ&シャンパン」は、指定商品に係る業界では桃やシャンパン等様々な香りを有する商品が多数製造・販売され、また、二種類の香りを有する商品につき「&」を用いて「○&○」と表示する事が普通に行われている実情から、『桃とシャンパンの香りを有する商品』という品質を表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2007-30666参照)。
2009/06/04
識別力
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商 標 :「Fruits&Flower\フルーツ&フラワー」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,香料類」 - 「フルーツ&フラワー」は、審査では『果実と花』の意味合い以外認識させず、単に商品の品質・原材料を表示するものとして拒絶されましたが、審判では、たとえ原審説示の意味を理解するとしても、商品の品質・原材料を直接かつ具体的に表示するものとは言い難く、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-32887参照)。
2009/06/03
識別力
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商 標 :「ベジタブルフルーツ」
商 品 : 第29類「各種ビタミン等を主成分とする顆粒状・錠剤状等の加工食品 他」 - 「ベジタブルフルーツ」は、審査では、普通名称の羅列にすぎず需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できないとして拒絶されましたが、審判では、本願商標は全体として一体的に把握されるものであり、構成全体から商品の普通名称、品質等を具体的に表すものと理解されるとはいい難いとして登録になりました(不服2008-29300参照)。
2009/06/01
識別力
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商 標 :「パームフルーツ」
商 品 : 第29類「各種ビタミン等を主成分とする顆粒状・錠剤状等の加工食品,食用油脂 他」 - 「パームフルーツ」は、ビタミンなどを多く含む椰子(ヤシ)の一種であり、健康や美容に関心の高い現代社会において、いわゆる健康食品や食用油脂等の原材料として使用されている実状から、需要者は、単に商品の原材料を表示するものと理解するに止まり、識別機能を有する商標とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2008-29301参照)。
2009/05/29
識別力
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商 標 :「UltraMeal」
商 品 : 第5類「食餌療法用食品」 - 「UltraMeal」は、審査では『超優れた食べ物』程の意味合いを認識させる誇張表示として拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに看取させるとは言えず、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されるともいい難く、特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-10095参照)。
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