2025/04/07外国商標
カナダ商標
- カナダのパイロットプロジェクトとは何でしょうか?
- カナダのパイロットプロジェクト(pilot project)とは、カナダ知的財産庁(CIPO)の商標異議委員会(TMOB)によって、登録後3年以上が経過した商標のうち、無作為に選択された商標権者に対して、不使用取消手続の通知が行われるもので、2025年1月に開始された試験的な制度です。
2025/03/31審決
識別力
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商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 -
- 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/24外国商標
ベネズエラ商標
- ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?
- ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。
2025/03/17審決
識別力
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商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 -
- 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
2025/03/10外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?
- メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。
2025/03/03審決
識別力
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商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。
2025/02/24外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?
- いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。
2025/02/17審決
識別力
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商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
2025/02/03審決
識別力
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商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」 -
- 「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2009/06/26
識別力
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商 標 :「YOSHIMI」
商 品 : 第29類「野菜等を主原料とする錠剤状・カプセル状等の加工食品(略)他」
第30類「菓子及びパン,茶,調味料,香辛料,穀物を主原料とする錠剤状等の加工食品(略)他」
第43類「飲食物の提供,インターネット・携帯電話を利用した飲食物の提供に関する情報の提供 他」 - 「YOSHIMI」は、審査では、ありふれた氏『吉見』を欧文字表記したものとして拒絶されましたが、審判では、「ヨシミ」と読まれる語は、「誼・好(親しい間柄)」、「吉見(埼玉県中央部の町)」、名前の「良美」等々、複数の意味合いを想起させるものであるから、直ちに氏のみを認識させるとはいい難いとして登録になりました(不服2008-28401参照)。
2009/06/25
識別力
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商 標 :「OCHI」
役 務 : 第44類「言語聴覚療法の提供,聴覚障害者に対する機能回復訓練及びリハビリテーション」 - 「OCHI」は、氏「越智」をローマ字表記したものと認められ、「日本の苗字7000傑」サイトによれば、「越智」の姓は約48000人存在し、全国で第428位に位置づけられていることなどから、需要者は、ありふれた氏の「越智」をローマ文字で表したものと理解するに止まり、識別機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2007-32825参照)。
2009/06/24
識別力
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商 標 :「AKINO」
商 品 : 第12類「自動車並びにその部品の及び附属品 他」 - 「AKINO」は、氏「秋野」に通じ、「秋野」の氏は、例えばハローページにかなりの数を発見でき、また、「日本人の姓」の「多い姓の六千傑」の中で順位2214位との記載があり、ありふれた氏と認められることから、需要者は、ありふれた氏である「秋野」をローマ字で表したものと容易に認識するとして拒絶されました(不服2006-21504参照)。
2009/06/23
識別力
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商 標 :「みながわ」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」 - 「みながわ」は、大辞林等の「皆川」の項において、第一番目の意味として「姓氏の一」と記載され、佐久間英「日本人の姓」には、人口約35000人と記載されていること等から、広く知られた氏の一つと認識されているものであり、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとして拒絶されました(不服2006-28715参照)。
2009/06/22
識別力
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商 標 :「くろさわ」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」 - 「くろさわ」は、広辞苑等の「くろさわ【黒沢】」の項において、第一番目の意味として「姓氏の一」と記載され、ハローページにも多数掲載されていることなどから、本願商標に接する需要者は、我が国においてありふれて存在する氏の一つである「黒沢」又は「黒澤」を平仮名で表したものと容易に認識するとして拒絶されました(不服2008-7300参照)。
2009/06/19
識別力
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商 標 :「あきたこまち」
商 品 : 第29類「豆腐(米その他の食材を原材料として使用したものを除く。)」 - 「あきたこまち」は、審査では『あきたこまちを使用した豆腐』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、米を使用した豆腐は一般的でなく、『秋田で評判の美しい娘』程の意味合いの本願商標を指定商品に使用しても、直ちにその商品が品種あきたこまちの米を使用してなるとまでは認識しないとして登録になりました(不服2007-14612参照)。
2009/06/18
識別力
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商 標 :「おちやせん」
商 品 : 第21類「泡立て器」 - 「おちやせん」は、審査では、茶を点てるときに用いる竹製の撹拌道具を意味する『茶筅』を丁寧に表したものとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識させるとはいい難く、構成文字全体で特定の意味を有しない一種の造語とみるのが相当であり、十分に自他商品識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2009-913参照)。
2009/06/17
識別力
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商 標 :「ふるさとむすび」
商 品 : 第30類「おにぎり」 - 「ふるさとむすび」は、審査では『郷里のにぎりめし、各地の食材を使用したにぎりめし』程の意味合いを認識するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者・需要者に、認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2008-1026参照)。
2009/06/16
識別力
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商 標 :「ふきふきふきん」
商 品 : 第16類「紙製手ふき,紙製又は不織布製のウェットティッシュペーパー 他」
第24類「ふきん 他」 - 「ふきふきふきん」は、「ふきふき」が「拭き拭き」の意味を有するものと一般に理解され、取引上普通に使用されている実情にあり、全体として『拭き取るためのふきん』程の意味合いを容易に理解させるものであって、商品の品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品識別標識とは理解し得ないとして拒絶されました(不服2008-17792参照)。
2009/06/15
識別力
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商 標 :「とろーりとろとろ」
商 品 : 第29類「乳製品(クリームを除く。)」
第30類「菓子及びパン,即席菓子のもと」 - 「とろーりとろとろ」は、指定商品を取り扱う業界において、「とろけるように柔らかい」程の意味合いとして、例えばプリン等について、一般に広く使用されていることが認められることから、需要者は、『とろけるように柔らかいもの』程の意味合いを認識し、商品の品質を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2007-7238参照)。
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