Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/12/15外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標出願について、委任状を電子データで提出できますでしょうか?

いいえ、カンボジア商標出願に関し、委任状については電子データでの提出は認められず、公証認証済みの委任状原本を提出する必要があります。

2025/12/12

Japan Trademark

Is the services description “production of renewable green energy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “production of renewable green energy” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/08審決

識別力

商 標 :「グリーンクリーム」
商 品 : 第5類「薬剤」他

「グリーンクリーム」は、『緑色のクリーム』程の意味合いが直ちに認識し得るものである上、薬剤を取り扱う分野においては、主に外用薬においてクリーム状の商品が一般的に製造、販売されており、需要者によって『緑色のクリーム状の商品』であることを表示するものとして一般に認識されると言えるとして拒絶されました(不服2025-6365参照)。

2025/12/05

Japan Trademark

Is the services description “e-sports services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “e-sports services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/01外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標について、電子登録証が発行されることになったのですか?

はい、カンボジア商標に係る登録証については、紙媒体での発行が中止され、電子登録証のみが発行されることになりました。

2025/11/28外国商標

Japan Trademark

Is the services description “gambling services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “gambling services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/24審決

識別力

商 標 :「人的資本データプラットフォーム」
商 品 : 第 9 類「アプリケーションソフトウェア 他」
役 務 : 第35類「転職希望者に対する求人情報の提供」他

「人的資本データプラットフォーム」は、これを指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する需要者は、『人的資本に関するデータプラットフォームに関する商品又は役務』であるという商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するに止まり、自他商品及び役務の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2025-7504参照)。

2025/11/21

Japan Trademark

Is the services description “escape room [entertainment]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “escape room [entertainment]” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/17外国商標

レバノン商標

レバノン商標の譲渡手続にあたっては、登録証の原本が必要になるのでしょうか?

レバノン商標権の移転登録手続にあたっては、裏書のために商標登録証の原本の提出が必要でしたが、今般、登録証原本の提出は不要となり、委任状及び譲渡証書並びに登録証のスキャンコピーを提出すれば足りることになりました。

2025/11/14

Japan Trademark

Is the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2009/07/28
識別力

商 標 :「ハナビラタケカプセル」
商 品 : 第31類「ペット用栄養補助飼料」

「ハナビラタケカプセル」は、「ハナビラタケ」はキノコの一種類で、健康食品として注目されており、「カプセル」の文字は筒状の容器を意味することから、本願商標全体よりは『ハナビラタケの成分(エキス)入りのカプセル』程の意味合いを理解させ、単に商品の品質、原材料、形状を表したものにすぎないとして拒絶されました(不服2008-19776参照)。

2009/07/27
識別力

商 標 :「キャビアクッキー」
商 品 : 第30類「キャビアを使用したクッキー」

「キャビアクッキー」は、お菓子業界では「海産物とスイーツ」のように意外性を特色とした商品が多数 製造・販売されている実情から、「キャビア」がクッキー」の原材料として一般に広く使用されていないとしても、需要者をして『キャビアを原材料として使用したクッキー』を認識させるに止まるとして拒絶されました(不服2008-15736参照)。

2009/07/24
識別力

商 標 :「LET’S ALWAYS SPEND OUR TIME TOGETHER」
商 品 : 第14類「時計」

「LET’S ALWAYS SPEND OUR TIME TOGETHER」は、原審説示の『いつも一緒に時を過ごそう』の如き意味合いを認識させることがあるとしても、それが直ちに商品の販売促進,企業の理念・指針等を表すための標語(キャッチフレーズ)として理解されるとはいい難く、取引上普通使用事実もないとして登録になりました(不服2008-31231参照)。

2009/07/23
識別力

商 標 :「CAUTION HOT:FRESHNESS WITHIN」
商 品 : 第11類「業務用及び家庭用の電気コーヒー沸かし,業務用加熱調理機械器具,加熱器 他」
    第30類「チョコレート飲料,コーヒー飲料,コーヒー濃縮エキス 他」
役 務 : 第43類「飲食物のケータリング,業務用加熱調理機械器具の貸与,加熱器の貸与 他」

「CAUTION HOT:FRESHNESS WITHIN」は、審査では『高温注意:賞味期限○○以内』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いが直ちに認識されるとは言い難く、取引上普通に使用されている事実もなく、むしろ特定の意味合いを有さない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-12717参照)。

2009/07/22
識別力

商 標 :「Innovation for Tomorrow」
商 品 : 第12類「自動車並びにその部品及び附属品 他」

「Innovation for Tomorrow」は、『明日への革新』程の意味合いを想起させるとしても、直ちに商品の内容を強調する標語,企業のスローガンとしてのみ理解されるものとまではいい難く、また、テレビコマーシャルにより、出願人の業務に係る商品を表示するものとして相当程度知られるに至っているとして登録になりました(不服2008-22107参照)。

2009/07/21
識別力

商 標 :「THE POWER OF LIGHT」
商 品 : 第 7 類「紫外線硬化型樹脂硬化装置 他」
    第 9 類「紫外線測定器 他」
    第10類「医療用紫外線ランプ,医療用機械器具」
    第11類「紫外線ランプ及びその部品(医療用のものを除く。) 他」
役 務 : 第37類「紫外線硬化型樹脂硬化装置の修理又は保守 他」
    第42類「紫外線を利用した機械・装置の開発・試験・設備の設計・研究及びこれらに関する助言 他」
    第45類「紫外線ランプ(医療用のものを除く。)の貸与,電球及び照明用器具の貸与」

「THE POWER OF LIGHT」は、原審説示の『光の力』程の意味合いを理解させることがあるとしても、全体として親しまれた既成の観念を有する成語を表したものではなく、商品・役務との関係で直ちに商品の品質・役務の質を直接的又は具体的に表示したものとも言えず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-33240参照)。

2009/07/17
識別力

商 標 :「お得な給湯プラン」
役 務 : 第39類「家庭用及び業務用のガスの供給に関する割引料金制度の情報の提供 他」

「お得な給湯プラン」は、審査では『従来の給湯よりも有利な給湯を受けられる役務』である事を認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、『有利な給湯計画』の意味合いを認識させるとしても、これが役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2008-22175参照)。

2009/07/16
識別力

商 標 :「がん長期サポート」
役 務 : 第36類「生命保険の引受け 他」

「がん長期サポート」は、それぞれの持つ語の意味合いから、『三大疾病の一つである癌を長期間支援する生命保険の引受け』程の意味合いを認識するにすぎず、これをその指定役務について使用しても、単に役務の質(内容)を表したものに止まり、自他役務を区別する標識としての識別力を具有しないとして拒絶されました(不服2007-31346参照)。

2009/07/15
識別力

商 標 :「日本三大美林の家」
役 務 : 第36類「建物の管理,建物の売買,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供 他」
    第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備」
    第42類「建築物の設計,測量,デザインの考案」

「日本三大美林の家」は、秋田杉・青森ヒバ・木曽ヒノキが“日本三大美林”と指称されていることから、全体として『秋田杉・青森ヒバ・木曽ヒノキを使用した家』程の意味合いを看取するもので、需要者は単に役務の質(内容)を表示するものと認識するに止まり、自他役務識別機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2007-8672参照)。

2009/07/14
識別力

商 標 :「美肌うるおい軟水」
商 品 : 第11類「家庭用浄水器,家庭用軟水器,硬水軟化装置 他」
役 務 : 第40類「浄水処理,浄水装置の貸与,硬水軟化装置の貸与 他」
    第43類「家庭用軟水器の貸与(電気式のものを除く。) 他」
    第45類「家庭用電気式軟水器の貸与 他」

「美肌うるおい軟水」は、軟水器で生成される軟水を用いた入浴が保湿効果及び美肌効果のあるものとして広告宣伝されている実情等を考慮すると、本願商標に接する取引者・需要者は、『肌を美しく、潤いをもたせる軟水』程の意味合いを認識し、単に軟水の効果を端的に表したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2008-24972参照)。

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