Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/04/22助成金

海外商標助成金

東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?

東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/

2024/04/15外国商標

ウエストバンク商標

ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?

ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。

2024/04/08審決

識別力

商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」

「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。

2024/04/01外国商標

ドミニカ国商標

ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?

ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。

2024/03/25審決

識別力

商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」

「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。

2024/03/18外国商標

トルコ商標

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。

2024/03/11審決

識別力

商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」

「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。

2024/03/04外国商標

リビア商標

リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?

リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。

2024/02/26審決

識別力

商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」

「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。

2024/02/19外国商標

中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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商標類否

2009/05/18
商標類否

「植物力」 vs 「植物のチカラ」

「植物力」は「ショクブツリョク」の称呼が生じ、特定の意味合いを有しない一種の造語であるのに対し、「植物のチカラ」は「ショクブツノチカラ」の称呼が生じ、『植物の効果』程の意味合いを暗示させる造語であり、両者は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、相紛れる虞のない非類似の商標であると判断されました(不服2008-32209参照)。

2009/04/17
商標類否

「ベジピュアフルーツ」 vs 「ベジピュア」
商 品 : 第29類「加工食品」

「ベジピュアフルーツ」は、“フルーツ”の文字が指定商品との関係で商品の品質を具体的に表示するとはいい難く、構成全体で一体不可分の造語と認識されると見るのが自然で、構成文字全体に相応して「ベジピュアフルーツ」の称呼のみを生ずるというべきであるから、「ベジピュア」とは非類似の商標であると判断されました(不服2008-29299参照)。

2009/04/16
商標類否

「酵素ジューサー」 vs 「CORSO」
商 品 : 第9類「電気ジューサー」

「酵素ジューサー」は、構成中「酵素」の部分が識別機能を果たすもので、「コウソ」のみの称呼が生じるのに対し、「CORSO」からは「コーソ」の称呼が生ずるところ、両者は中間の「ウ」の音と長音「ー」に差異を有するにすぎず、称呼において相紛らわしいものであるから、互いに類似する商標であると判断されました(不服2008-26712参照)。

2009/04/15
商標類否

「正宗の切味」 vs 「正宗」
商 品 : 第7類「金属加工機械器具」

「正宗の切味」は、外観上纏りよく一体的に表され、「マサムネノキレアジ」の称呼も格別冗長でなく、『名刀の切れぐあい』程の意味合いを想起し得るもので、殊更、「の切味」を省略して「正宗」のみに着目して取引に当るべき事情もないから、全体で一体不可分の造語と認識されるもので、「正宗」とは非類似と判断されました(不服2008-11918参照)。

2009/04/14
商標類否

「アストロン 巨鯉」 vs 「巨鯉」
商 品 : 第28類「釣り具」

指定商品の取扱業界では、「巨鯉」が“巨大な鯉”の意味で理解され、巨鯉用の商品を表す際に普通に使用されており、当該文字は商品の用途を表す部分であって識別力を有しないから、識別機能は「アストロン」の部分にあり、「アストロンキョゴイ」又は「アストロン」の称呼が生ずるから、「巨鯉」とは非類似と判断されました(不服2008-16981参照)。

2009/04/13
商標類否

「プラチナΣエンジン」 vs 「Σ ENGINE」
商 品 : 「電子応用機械器具及びその部品 等」

「プラチナΣエンジン」の“プラチナ”の部分は、商品の原材料等を表示するに止まり、識別力を有しないものであるから、需要者は、識別機能を果たし得る「Σエンジン」の文字部分に着目し、「シグマエンジン」の称呼をもって取引に当る場合も少なくないといえるから、「ΣENGINE」とは類似する商標であると判断されました(不服2008-30022参照)。

2009/02/06
商標類否

「モンテローザカフェ」 vs 「モンテローザ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」

「モンテローザカフェ」は、構成全体として屋号、店名等を表した一体不可分のものと認識されるものであるから、「モンテローザカフェ」の一連の称呼のみをもって取引に資されるものであって、単に「モンテローザ」の称呼は生じないとみるのが相当であり、「モンテローザ」とは非類似の商標であると判断されました(不服2008-25226参照)。

2009/02/05
商標類否

「爆弾うどん」 vs 「爆弾ハンバーグ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」

「爆弾うどん」は、「うどん」の文字が役務の提供の用に供する物と理解される場合があるとしても、全体で一体不可分の造語と認識されるとみるのが自然であり、「バクダンウドン」の一連の称呼のみをもって取引に資されるものであって、単に「バクダン」の称呼は生じず、「爆弾ハンバーグ」とは非類似であると判断されました(不服2008-23633参照)。

2009/02/04
商標類否

「わくわくお弁当」 vs 「わくわく」
商 品 : 第30類「(べんとう用の)菓子及びパン」

「わくわくお弁当」は、たとえ「お弁当」の文字が商品の用途を表す場合があるとしても、当該構成においては、むしろ構成全体をもって特定の観念を生じない一体不可分の造語とみるのが自然であり、「ワクワクオベントウ」の称呼のみを生ずるものであるから、「ワクワク」とは称呼上類似する商標ではないと判断されました(不服2008-22622参照)。

2009/02/03
商標類否

「よろこび青汁」 vs 「慶」
商 品 : 第29類「加工野菜」

「よろこび青汁」は、識別機能を果たすのは「よろこび」の部分であり、「ヨロコビ」の称呼が生ずるのに対し、「慶」の文字を仮に「ヨロコビ」と読ませる場合は「慶び」と送り仮名を付されるのが普通であるから、漢字一文字の構成よりなる「慶」の文字から生ずる称呼は「ケイ」のみであり、両者は類似しないと判断されました(不服2008-5058参照)。

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