2025/02/17審決
識別力
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商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
2025/02/03審決
識別力
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商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」 -
- 「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。
2025/01/27
Japan Trademark
- What information do you need to request a trademark search in Japan?
- We need information on the Mark to be searched and Goods and/or services to be used.
2025/01/20審決
識別力
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商 標 :「LIGHTFORCE」
商 品 : 第10類「歯用及び顎用の歯列矯正器具 他」 -
- 「LIGHTFORCE」は、審査では『弱い力(ライトフォース)という治療法(治療理論)のためのもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いが直ちに認識され得るというべき事情は見当たらず、一般に使用されている事実は発見できず、造語というべきものであるとして登録になりました(不服2024-650044参照)。
2025/01/13外国商標
リビア商標
- リビア商標の商標業務は再開されましたか?
- はい、リビア商標に関しては、2024年9月2日より、リビア商標庁において新規商標出願の受付が再開されました。
2025/01/06審決
識別力
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商 標 :「異次元ストレッチ」
商 品 : 第25類「被服,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服 他」 -
- 「異次元ストレッチ」は、『通常とは全く異なるストレッチ性を有する商品』であるという商品の説明、優位性などを端的に表した多数用いられる宣伝広告の語句の一種であると理解、認識させるにとどまり、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としない、一般的に使用される標章というべきであるとして拒絶されました(不服2024-3568参照)。
2024/12/30外国商標
バミューダ諸島商標
- バミューダの新商標法施行はいつですか?
- バミューダの新商標法は、2025年1月1日に施行されることが公式に発表されました。
2024/12/23審決
識別力
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商 標 :「鰹BAR」
商 品 : 第29類「粉末鰹,かつお節,鰹を主原料とする加工品,鰹の加工水産物,鰹」 -
- 「鰹BAR」は、商品の原材料と形状の名称の組合せであると、需要者に無理なく理解されるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『鰹を使用した棒状の食品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-6479参照)。
2024/12/16外国商標
インドネシア商標
- インドネシア商標の不使用期間は3年ですか?
- インドネシア商標権に係る不使用取消期間は、以前は3年でしたが、2024年7月30日から5年に延長されました。
カテゴリ(国別)
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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商標類否
2007/06/11
商標類否
- 「FEBLON/フェブロン」 vs 「フェブロ/FEVERO」
- 「フェブロン」と「フェブロ」は、差異音「ン」それ自体が響きの弱い鼻音であって、前音の「ロ」に吸収され易いだけでなく、比較的聴取され難い語尾に位置することから、該音の有無が称呼全体に及ぼす影響は大きいものとはいえず、全体として語調語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがあるとして、類似と判断されました(不服2006-6922参照)。
2007/03/09
商標類否
- 「湧」 vs 「悠/ゆう」,「遊/ゆう」,「YOU」
- 「湧」と「悠」「遊」のように、極めて簡潔な構成からなり、かつ、互いに漢字1字から構成される場合等、その外観及び観念を著しく異にするような場合は、たとえ称呼において同一であっても、これを同一類似の商品に使用しても出所混同を生ずるおそれはなく、互いに非類似の商標とみるのが相当であると判断されました(不服2004-13860参照)。
2007/03/08
商標類否
- 「夢二」 vs 「夢路」
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「夢二」と「夢路」は、「夢二」からは『竹久夢二』が観念されるとみて差し支えなく、他方「夢路」からは『夢の中で往来する道』等の熟語を認識でき、両商標は外観及び観念において著しく相違するから、称呼を同一にするとしても、直ちに商品の出所の誤認混同を生ずる虞があるといい難いとして、非類似と判断されました(不服2005-21743参照)。
2007/03/07
商標類否
- 「飛鳥」 vs 「飛蝶/ひちょう」
- 「飛鳥」は、「飛鳥時代」「飛鳥文化」等の一般に広く親しまれている語の読み方に照らせば、“アスカ”の称呼が生ずるものとみるのが相当であり、「飛鳥」から“ヒチョウ”の称呼をも生ずるとし、その上で、「飛鳥」と「飛蝶/ひちょう」とが称呼上類似するものとして4条1項11号に該当するとした原査定は取り消されました(不服2005-7337参照)。
2007/03/06
商標類否
- 「初心」 vs 「はつごころ」
- 「初心」は、「初心」の文字が「初めに思い立った心」の意味を有するものとして一般に広く親しまれている語であり、その読みに照らせば、“ショシン”の称呼のみが生ずるものというべきであり、その構成文字に相応して“ハツゴコロ”の称呼が生ずる「はつごころ」とは、非類似の商標であると判断されました(不服2005-22845参照)。
2007/03/05
商標類否
- 「海神」 vs 「海人」
- 「海神」と「海人」は、「海神」からは“海の神”の観念及び“カイジン”の称呼を生ずるのに対し、沖縄方言で漁師のことを「海人」(ウミンチュ)と言うことは一般にもよく知られていることから、「海人」からは、“漁師”の観念及び“ウミンチュ”の称呼のみを自然に生ずるとして、両者は非類似の商標であると判断されました(不服2005-25462参照)。
2007/02/09
商標類否
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「日本動物専門学校」 vs 「日本動物専門学院」
役 務 : 第41類「愛玩動物の飼育・調教・理容・看護に関する知識及び実務の教授 等」 - 「学校 vs 学院」は、教育施設を決定する際にはカタログ等複数の資料によって事前調査を行うのが一般的で、その調査過程で両者の相違点について知り得る機会があるとみるのが自然であるから、両商標はその外観において相紛れる虞があるものの、称呼及び観念において明確に区別し得るとして非類似と判断されました(不服2006-14654参照)。
2007/01/26
商標類否
- 「フルーツボンバー/FRUITS BOMBER」 vs 「ボンバー/BONBER」
- 「フルーツボンバー」は、その構成中の「フルーツ」と「ボンバー」の文字について、観念上特に軽重の差は見い出せず、構成全体をもって特段の意味合いを有しない一種の造語からなるものと認識されることから、本願商標からは「フルーツボンバー」の一連の称呼のみが生ずるとして、「ボンバー」とは非類似と判断されました(不服2006-15079参照)。
2007/01/25
商標類否
- 「PINEAPPLE COMPANY」 vs 「PINEAPPLE/パイナップル」
- 「PINEAPPLE COMPANY」は、「PINEAPPLE」の部分のみに着目して取引に当たるとみるよりも、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識され取引に当たるとみるのが自然であり、「パイナップルカンパニー」の一連の称呼のみ生ずるとして、「PINEAPPLE/パイナップル」とは非類似と判断されました(不服2005-8755参照)。
2006/11/16
商標類否
- 「じっくり」 vs 「ジックリパック」
- 「じっくり」と「ジックリパック」は、引用商標(後者)の称呼は格別冗長とはいえず、無理なく一連に称呼できるものであるから、これよりは一連の称呼のみが生ずるものといえ、両称呼はその構成音数が著しく異なるものであるから、それぞれ一連に称呼した場合、称呼上相紛れるおそれはないとして非類似と判断されました(不服2005-3565参照)。
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