Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/07/24

Japan Trademark

Is the goods description “smart toys” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “smart toys” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/07/20審決

識別力

商 標 :「ニキビの予感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」

「ニキビの予感」は、これに接する需要者は、『ニキビができそうであると感じた際に使用する商品』であるという、ニキビの予防用の商品の品質、特徴を簡潔に表した、広告宣伝用の語句であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-16259参照)。

2026/07/17外国商標

Japan Trademark

Is the goods description “gloves for games” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “gloves for games” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/07/13外国商標

マレーシア商標

マレーシア商標に関し、紙の登録証は発行されますか?

マレーシア商標権に関し、原則として紙媒体の登録証は発行されず、電子登録証が発行されます。
紙媒体の登録証が必要な場合、別途の申請と手数料の納付により、発行してもらうことは可能です。

2026/07/10

Japan Trademark

Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/07/06審決

識別力

商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」

「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。

2026/07/03

Japan Trademark

Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/29外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?

いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。

2026/06/26

Japan Trademark

Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/22審決

識別力

商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」

「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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商標類否

2007/08/02
商標類否

「らくらくハイパワークリーナー」 vs 「ラクラク」
商 品 : 第7類「家庭用電気掃除機」

「らくらくハイパワークリーナー」は、需要者は「ハイパワークリーナー」の文字部分を『高性能電気掃除機』と理解し、商品の品質表示であると認識するに止まるから、識別力は「らくらく」の文字部分にあり、これより生ずる「ラクラク」の称呼をもって取引に資するとして、「ラクラク」とは類似であると判断されました(不服2005-21519参照)。

2007/06/29
商標類否

「天バーガー」 vs 「天サンド」
商 品 : 第30類「ハンバーガー」&「サンドイッチ」

「天バーガー」の“バーガー”がハンバーガーを指称し、「天サンド」の“サンド”がサンドイッチを指称するものであるとしても、当該文字部分を捨象して“天”の部分のみに着目して取引にあたるというよりは、むしろ構成全体をもって一種の造語と認識し、取引にあたると言うのが自然であるとして非類似と判断されました(不服2006-17964参照)。

2007/06/28
商標類否

「楽ナビ」 vs 「学ナビ」

「楽ナビ」と「学ナビ」は、「ラ」と「ガ」の差異音は、その音質を異にするばかりでなく、語頭においては強く響く音として明確に聴取されるものであり、また共に4音と比較的短い音構成よりなるから、該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、全体の語調語感を異にし、互いに区別し得るとして非類似と判断されました(不服2005-21531参照)。

2007/06/27
商標類否

「銀ガーファイブ」 vs 「ギンザファイブ」

「銀ガーファイブ」と「ギンザファイブ」は、両者は、中間音において、長音を含む「ガー」の音と「ザ」の音という明りょうな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼した場合には、語感語調を異にし、明らかに区別できるものであるから、称呼上相紛れるおそれはないとして非類似と判断されました(不服2006-5644参照)。

2007/06/26
商標類否

「諸国麺遊/しょこくめんゆう」 vs 「諸国麺遊記」

「諸国麺遊」と「諸国麺遊記」は、両者は語尾の「キ」の音の有無の差異を有するところ、該差異音は破裂音であって強く発音されることから、語尾に位置するとはいえ、その有無が称呼全体に及ぼす影響は決して小さくなく、其々一連に称呼するときは語調語感を異にし、互いに聴き誤る虞はないとして非類似と判断されました(不服2006-15313参照)。

2007/06/25
商標類否

「おとなの旅空間」 vs 「おとなの旅時間」

「おとなの旅空間」と「おとなの旅時間」は、両者は後半部における構成音の配列及び相違する各音の音質の差違により、全体の語調語感を異にし、これらを聞き誤るおそれはなく、称呼上互いに区別し得るものと判断するのが相当であり、外観上も十分に区別し得る差異を有するものであるとして非類似と判断されました(不服2006-9384参照)。

2007/06/15
商標類否

「ごはん亭」 vs 「ごはんでぃ/GO’HANDY」

「ゴハンテイ」と「ゴハンディ」は、語尾の「テイ」と「ディ」の差異音は、弱音である鼻音「ン」の音に続く関係上、比較的明瞭に発音,聴取されるものであり、比較的短い両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれ一連に称呼した場合には全体の語調語感が異なり、互いに相紛れる虞はないとして非類似と判断されました(不服2006-22086参照)。

2007/06/14
商標類否

「リライブ/RE-LIVE」 vs 「リライフ/RELIFE」

「リライブ」と「リライフ」は、「ブ」の音は比較的強く発音され明瞭に響く濁音であるのに対し、「フ」の音は比較的弱く消え入るように発音される清音であるから、該差異音が比較的短い音構成よりなる両称呼全体に及ぼす影響は小さくなく、其々一連に称呼した場合には互いに聞き誤る虞はないとして非類似と判断されました(不服2005-18571参照)。

2007/06/13
商標類否

「アクトオン/ACT ON」 vs 「ACCTOn」

「アクトオン」の称呼と「アクトン」の称呼とを比較すると、第4音「オ」の音の有無に差異を有するが、該差異音「オ」の音は前音の「ト」の音に吸収されやすく、かつ、聴者の耳に残り難い中間音であることから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは語調語感が近似し、互いに聞き誤る虞があるとして類似と判断されました(不服2006-599参照)。

2007/06/12
商標類否

「パキッツ」 vs 「パキッ」

「パキッツ」と「パキッ」は、両者共に極めて短い称呼にあって、語尾の「ツ」の有無という差異を有するものであり、しかも促音の後にくる「ツ」の音は比較的強く発音され、明瞭に聴取されるから、この差異が両称呼に及ぼす影響は大きく、語感語調が明らかに異なり、称呼上相紛れる虞はないとして非類似と判断されました(不服2006-4988参照)。

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