2026/01/19審決
識別力
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商 標 :「食物繊維の力」
商 品 : 第5類「食物繊維を含有したサプリメント,食物繊維を含有した栄養補助食品」 -
- 「食物繊維の力」は、食物繊維を含有した商品の効能(ききめ)を表す語として広く使用されている実情に照らせば、これに接する取引者、需要者は、請求人が主張する「食物繊維の体力」等の複数の意味合いを認識するというよりは、一義的に『食物繊維の効能』程の意味合いを認識するというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-7785参照)。
2026/01/16
Japan Trademark
- Is the service description “installation and repair services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “installation and repair services” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/01/12外国商標
パキスタン商標
- パキスタン商標の更新について、どのくらいの期間で更新登録が認められますでしょうか?
- パキスタン商標権の更新に関しては、更新申請から10~12ヶ月程で更新登録証が発行されています。
2026/01/09
Japan Trademark
- Is the service description “providing information relating to repairs” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “providing information relating to repairs” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/01/05審決
識別力・公序良俗
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商 標 :「宇宙水道局」
役 務 : 第37類「建設工事,配管工事,水道管の設置工事・保守及び修理 他」
役 務 : 第42類「地理情報の提供 他」 -
- 「宇宙水道局」は、特定の意味合いを有しない一種の造語と理解されるもので、国若しくは地方公共団体の機関又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと類似する商標ではなく、また、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものとは言えないとして登録になりました(不服2025-8955参照)。
2026/01/02
Japan Trademark
- Is the service description “franking of mail” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “franking of mail” in Class 39 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/12/29外国商標
タンザニア商標
- タンザニア商標に関し、ARIPO商標を登録しておけば、権利行使できますでしょうか?
- いいえ、タンザニア商標に関しては、ARIPO(アフリカ広域知的財産機関)で登録されたとしても、同国での権利行使は認めらないため、タンザニアにおいて直接商標権を取得しておく必要があります。
2025/12/26
Japan Trademark
- Is the service description “distillation services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “distillation services” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/12/22審決
識別力
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商 標 :「ポテチ」
商 品 : 第 9 類「電子出版物 他」
役 務 : 第35類「インターネットによる広告,試供品の配布 他」
役 務 : 第41類「食に関する講演会及び研修会の企画・運営又は開催 他」 -
- 「ポテチ」は、『ポテトチップスの略称』程の意味合いが生じる場合がある一方、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表すものとして一般に使用されている事実等の、需要者が本願商標を自他商品又は役務の識別標識としては認識し得ないというべき事情はないとして登録になりました(不服2025-6100参照)。
2025/12/19
Japan Trademark
- Is the services description “treatment of materials” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “treatment of materials” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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商標類否
2008/01/11
商標類否
- 「グランド・マザー」 vs 「GRANDMAMA」
- 「グランド・マザー」と「GRANDMAMA」は、『祖母、おばあさん』の観念を共通にするものの、外観上明確な差異を有し、称呼上も後半部において「マザー」と「ママ」という明らかな音の差異を有するものであるから、これらが需要者に与える印象は大きく、総合的に考察すれば非類似の商標と言えると判断されました(不服2006-27352参照)。
2008/01/10
商標類否
- 「Elvis」 vs 「ELLVISU」
- 「Elvis」と「ELLVISU」は、いずれも「エルビス」の称呼を生じ得るもので、称呼において共通するが、前者は「エルビス・プレスリー」を容易に認識させるのに対し、後者は特定の意味合いを理解させることのない造語と認められ、両者は観念において顕著な差異を有していること等から、非類似と判断されました(不服2006-25618参照)。
2008/01/09
商標類否
- 「スキンブロック」 vs 「スキンブロッカー」
- 「スキンブロック」vs「スキンブロッカー」は、語尾音「ク」と「カー」の音の差異を有し、「ク」と「カ」はいずれも破裂音で比較的強く響く音であることに加え、前音「ロ」が促音を伴うこととの関係上、語尾であっても明瞭に発音されることから、該差異音が称呼全体に与える影響は少なくないとして非類似と判断されました(不服2007-3404参照)。
2008/01/08
商標類否
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「ポリカリクッキー」 vs 「ポリッカリッ」
商 品 : 第30類「クッキー」 - 「ポリカリクッキー」と「ポリッカリッ」は、「ポリカリ」と「ポリッカリッ」の称呼を比較すると、「リ」に伴う「ッ」の促音の有無に差異を有し、前者は平坦に発音されるのに対して、後者は促音「ッ」を伴うため全体として抑揚を伴って発音され、該差異音が全体の称呼に与える影響は小さくないとして非類似と判断されました(不服2006-23837参照)。
2007/08/17
商標類否
- 「t.A.T.u.」 vs 「タトゥー」
- 「t.A.T.u.」は、「ジュリア ヴァルコバ」及び「レナ カティーナ」から構成されるロシアのアイドルデュオの著名な芸名であると認められることから、両商標においていずれも「タトゥー」の称呼が生ずるとしても、観念において両者は明らかに相違するため、第4条第1項第11号には該当しないと判断されました(不服2004-21001参照)。
2007/08/16
商標類否
- 「NORMA」 vs 「NORMAN」
- 「ノルマ」と「ノルマン」の称呼では語尾の「ン」の差異を有するのみで相紛らわしい場合があるとしても、「norma」から生ずる『一定時間内に遂行すべき労働の基準量』と「norman」から生ずる『ノルマン人』の観念とは明らかに相違し、類否判断に及ぼす影響は大きいこと等から、総合的に見て両者は非類似と判断されました(不服2006-615参照)。
2007/08/15
商標類否
- 「ドレミランド」 vs 「ドレミファランド」
- 「ドレミランド」と「ドレミファランド」は、差異音「ファ」が中間に位置し、これが格別に短いとはいえない両称呼全体に及ぼす影響は大きいものとはいえず、全体の語調語感が極めて近似したものとなり、かつ、いずれも音階の意味を有する語として認識されることと相俟って彼此聞き誤る虞があるとして類似と判断されました(不服2006-9954参照)。
2007/08/14
商標類否
- 「クイックスリム」 vs 「SLIMQUICK」
- 「クイックスリム」と「スリムクイック」の称呼は音構成が明らかに相違するから十分区別し得るものであり、また、いずれも特定の観念を生ずるものとは認められないから観念上比較すべくもなく、外観上も片仮名文字と欧文字で、その差異は明らかで見誤るおそれはないから非類似の商標といわざるを得ないと判断されました(不服2006-11997参照)。
2007/08/13
商標類否
- 「old and new」 vs 「オールドニュー/OLDNEW」
- 「old and new」は、構成中「old」及び「new」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないから、構成全体をもって一体不可分のものと認識されるとみるのが自然であり、全体に相応して「オールドアンドニュー」の称呼のみが生ずるとして、「オールドニュー」とは非類似であると判断されました(不服2006-17149参照)。
2007/08/03
商標類否
-
「らくらくハイパワーボディー」 vs 「ラクラク」
商 品 : 第7類「家庭用電気掃除機 他」 - 「らくらくハイパワーボディー」は、構成中「らくらく」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないので、全体として特定の意味合いを有しない造語よりなる一体不可分の商標とみるのが相当であるとして、「ラクラク」の称呼も生ずるから引用商標と類似、と判断した原査定は取り消されました(不服2005-21520参照)。
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