2025/02/17審決
識別力
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商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
2025/02/03審決
識別力
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商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」 -
- 「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。
2025/01/27
Japan Trademark
- What information do you need to request a trademark search in Japan?
- We need information on the Mark to be searched and Goods and/or services to be used.
2025/01/20審決
識別力
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商 標 :「LIGHTFORCE」
商 品 : 第10類「歯用及び顎用の歯列矯正器具 他」 -
- 「LIGHTFORCE」は、審査では『弱い力(ライトフォース)という治療法(治療理論)のためのもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いが直ちに認識され得るというべき事情は見当たらず、一般に使用されている事実は発見できず、造語というべきものであるとして登録になりました(不服2024-650044参照)。
2025/01/13外国商標
リビア商標
- リビア商標の商標業務は再開されましたか?
- はい、リビア商標に関しては、2024年9月2日より、リビア商標庁において新規商標出願の受付が再開されました。
2025/01/06審決
識別力
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商 標 :「異次元ストレッチ」
商 品 : 第25類「被服,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服 他」 -
- 「異次元ストレッチ」は、『通常とは全く異なるストレッチ性を有する商品』であるという商品の説明、優位性などを端的に表した多数用いられる宣伝広告の語句の一種であると理解、認識させるにとどまり、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としない、一般的に使用される標章というべきであるとして拒絶されました(不服2024-3568参照)。
2024/12/30外国商標
バミューダ諸島商標
- バミューダの新商標法施行はいつですか?
- バミューダの新商標法は、2025年1月1日に施行されることが公式に発表されました。
2024/12/23審決
識別力
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商 標 :「鰹BAR」
商 品 : 第29類「粉末鰹,かつお節,鰹を主原料とする加工品,鰹の加工水産物,鰹」 -
- 「鰹BAR」は、商品の原材料と形状の名称の組合せであると、需要者に無理なく理解されるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『鰹を使用した棒状の食品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-6479参照)。
2024/12/16外国商標
インドネシア商標
- インドネシア商標の不使用期間は3年ですか?
- インドネシア商標権に係る不使用取消期間は、以前は3年でしたが、2024年7月30日から5年に延長されました。
カテゴリ(国別)
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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商標類否
2008/01/11
商標類否
- 「グランド・マザー」 vs 「GRANDMAMA」
- 「グランド・マザー」と「GRANDMAMA」は、『祖母、おばあさん』の観念を共通にするものの、外観上明確な差異を有し、称呼上も後半部において「マザー」と「ママ」という明らかな音の差異を有するものであるから、これらが需要者に与える印象は大きく、総合的に考察すれば非類似の商標と言えると判断されました(不服2006-27352参照)。
2008/01/10
商標類否
- 「Elvis」 vs 「ELLVISU」
- 「Elvis」と「ELLVISU」は、いずれも「エルビス」の称呼を生じ得るもので、称呼において共通するが、前者は「エルビス・プレスリー」を容易に認識させるのに対し、後者は特定の意味合いを理解させることのない造語と認められ、両者は観念において顕著な差異を有していること等から、非類似と判断されました(不服2006-25618参照)。
2008/01/09
商標類否
- 「スキンブロック」 vs 「スキンブロッカー」
- 「スキンブロック」vs「スキンブロッカー」は、語尾音「ク」と「カー」の音の差異を有し、「ク」と「カ」はいずれも破裂音で比較的強く響く音であることに加え、前音「ロ」が促音を伴うこととの関係上、語尾であっても明瞭に発音されることから、該差異音が称呼全体に与える影響は少なくないとして非類似と判断されました(不服2007-3404参照)。
2008/01/08
商標類否
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「ポリカリクッキー」 vs 「ポリッカリッ」
商 品 : 第30類「クッキー」 - 「ポリカリクッキー」と「ポリッカリッ」は、「ポリカリ」と「ポリッカリッ」の称呼を比較すると、「リ」に伴う「ッ」の促音の有無に差異を有し、前者は平坦に発音されるのに対して、後者は促音「ッ」を伴うため全体として抑揚を伴って発音され、該差異音が全体の称呼に与える影響は小さくないとして非類似と判断されました(不服2006-23837参照)。
2007/08/17
商標類否
- 「t.A.T.u.」 vs 「タトゥー」
- 「t.A.T.u.」は、「ジュリア ヴァルコバ」及び「レナ カティーナ」から構成されるロシアのアイドルデュオの著名な芸名であると認められることから、両商標においていずれも「タトゥー」の称呼が生ずるとしても、観念において両者は明らかに相違するため、第4条第1項第11号には該当しないと判断されました(不服2004-21001参照)。
2007/08/16
商標類否
- 「NORMA」 vs 「NORMAN」
- 「ノルマ」と「ノルマン」の称呼では語尾の「ン」の差異を有するのみで相紛らわしい場合があるとしても、「norma」から生ずる『一定時間内に遂行すべき労働の基準量』と「norman」から生ずる『ノルマン人』の観念とは明らかに相違し、類否判断に及ぼす影響は大きいこと等から、総合的に見て両者は非類似と判断されました(不服2006-615参照)。
2007/08/15
商標類否
- 「ドレミランド」 vs 「ドレミファランド」
- 「ドレミランド」と「ドレミファランド」は、差異音「ファ」が中間に位置し、これが格別に短いとはいえない両称呼全体に及ぼす影響は大きいものとはいえず、全体の語調語感が極めて近似したものとなり、かつ、いずれも音階の意味を有する語として認識されることと相俟って彼此聞き誤る虞があるとして類似と判断されました(不服2006-9954参照)。
2007/08/14
商標類否
- 「クイックスリム」 vs 「SLIMQUICK」
- 「クイックスリム」と「スリムクイック」の称呼は音構成が明らかに相違するから十分区別し得るものであり、また、いずれも特定の観念を生ずるものとは認められないから観念上比較すべくもなく、外観上も片仮名文字と欧文字で、その差異は明らかで見誤るおそれはないから非類似の商標といわざるを得ないと判断されました(不服2006-11997参照)。
2007/08/13
商標類否
- 「old and new」 vs 「オールドニュー/OLDNEW」
- 「old and new」は、構成中「old」及び「new」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないから、構成全体をもって一体不可分のものと認識されるとみるのが自然であり、全体に相応して「オールドアンドニュー」の称呼のみが生ずるとして、「オールドニュー」とは非類似であると判断されました(不服2006-17149参照)。
2007/08/03
商標類否
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「らくらくハイパワーボディー」 vs 「ラクラク」
商 品 : 第7類「家庭用電気掃除機 他」 - 「らくらくハイパワーボディー」は、構成中「らくらく」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないので、全体として特定の意味合いを有しない造語よりなる一体不可分の商標とみるのが相当であるとして、「ラクラク」の称呼も生ずるから引用商標と類似、と判断した原査定は取り消されました(不服2005-21520参照)。
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