2025/07/18
Japan Trademark
- Would the Japan Patent Office accept the service description “rental of robots for preparing beverages” ?
- No, the Japan Patent Office does not accept the service description “rental of robots for preparing beverages” in Class 43.
2025/07/16
Japan Trademark
- I’d like to know if the service description “ghost kitchen services” is acceptable to the Japan Patent Office.
- The service description “ghost kitchen services” in Class 43 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/07/14外国商標
韓国商標
- 韓国商標の異議申立期間は短くなるんですか?
- はい、韓国商標出願に係る異議申立期間は、2025年7月22日より、これまでの2ヶ月間から30日間に短縮されます。
2025/07/11
Japan Trademark
- Is the service description “take-away restaurant services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “take-away restaurant services” in Class 43 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/07/09
Japan Trademark
- How long does it take for a registration certificate to be issued for Japanese trademark applications once the registration fee has been paid?
- It takes about two weeks for the electronic trademark registration certificate to be issued after the registration fee has been paid.
2025/07/07審決
識別力
-
商 標 :「バツグン」
商 品 : 第 9 類「コンピュータ用ゲームソフトウェア(記憶されたもの)他」
役 務 : 第41類「オンラインによるゲームの提供」 -
- 「バツグン」は、具体的に何が優れているのかを表す語を伴って(例えば「描写力バツグン」「安定性バツグン」といった表現において)商品の特性、特徴を表すために使用されている例があるとしても、当該文字のみでは、商品又は役務の具体的な特徴等を簡潔に表したものとして理解されるとはいい難いとして登録になりました(不服2024-14816参照)。
2025/07/04
Japan Trademark
- Is it possible to extend the deadline for responding to a notice of rejection of a trademark application?
- Yes, it is possible to extend the deadline if you file a request of extension before the specified period expires.
2025/07/02外国商標
マドプロ商標
- マドプロ商標についてオンラインで住所変更した場合、変更はどのぐらいで反映されますか?
- マドプロ国際登録に関し、オンラインで名義人の住所変更手続を行った場合、1ヶ月程で国際登録原簿に記録されます。
2025/06/30外国商標
シンガポール商標
- シンガポール商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、シンガポール商標出願にあたって委任状は不要なため、必要情報が整っていれば、シンガポール知的財産庁(IPOS)への即日出願・当日出願が可能です。
2025/06/27
Japan Trademark
- When is the opposition period for trademark registration in Japan?
- It is within two months from the date of publication of the trademark registration.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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商標類否
2009/02/02
商標類否
-
「皇寿ドリンク」 vs 「コージュ」
商 品 : 第32類「清涼飲料」 - 「皇寿ドリンク」は、「ドリンク」の文字は指定商品との関係では商品の普通名称を表す語であるから、需要者は「皇寿」の文字に識別機能を見い出し、これより生ずる称呼をもって取引に資するというべきであり、「コージュ」の称呼をも生ずるため、引用商標「コージュ」とは称呼を共通にする類似の商標であると判断されました(不服2008-8689参照)。
2008/07/25
商標類否
- 「プーアール爽茶」 vs 「烏龍爽茶」
- 「プーアール爽茶」と「烏龍爽茶」は、たとえ「プーアール」及び「烏龍」の文字が商品の品質を表示する語であるとしても、各構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるとみるのが自然であり、敢えて「爽茶」の文字部分のみを捉えて「ソウチャ」と称呼されることはないとして、非類似と判断されました(不服2008-1794参照)。
2008/07/24
商標類否
- 「植物のサプリ」 vs 「植物サプリ」
- 「植物のサプリ」と「植物サプリ」は、差異音の「ノ」が二文節で発音される前半部分の末尾に位置し、明瞭かつ明確に発音・聴取されるから、両称呼全体に与える影響は小さくなく、また、「植物の」と「サプリ」の部分で一瞬区切るような印象を伴い、一連に称呼するも互いに聞き誤る虞はないとして、非類似と判断されました(不服2007-22330参照)。
2008/07/23
商標類否
- 「幸せの青いハンドタオル」 vs 「幸せの黄色いタオル」
- 「幸せの青いハンドタオル」と「幸せの黄色いタオル」は、審査では、「シアワセノ」の称呼を共通にする類似の商標であると判断されましたが、審判では、「幸せの」の部分に限定して称呼しなければならない格別の事情は認められず、構成文字全体から生ずる称呼も一気に称呼し得るとして、非類似の商標と判断されました(不服2007-21677参照)。
2008/07/22
商標類否
- 「キレイを履く」 vs 「キレイを履こう!」
- 「キレイを履く」と「キレイを履こう!」は、「く」と「こう!」は外観上相紛れる虞のない程に相違し、前者が行為そのものの状況を表現しているのに対し、後者はその行為への誘い・呼びかけを表現しているという違いから観念上も区別され、称呼上「ク」と「コウ」の音に明確な差異があることから、非類似と判断されました(不服2007-21919参照)。
2008/05/16
商標類否
- 「楽楽堂」 vs 「楽絡道」
- 「楽楽堂」と「楽絡道」は、前者は「ラクラクドウ」の称呼のみが生ずるのに対し、後者は特定の称呼で取引に資するとは認められず、例え前記同じ称呼が生ずるとしても、両者は外観において相違し、更に、前者が屋号等を認識させるのに対して後者は特定の意味合いを認識させず、印象が異なるため非類似と判断されました(不服2007-29203参照)。
2008/05/15
商標類否
- 「安穏」 vs 「アンノーン」
- 「安穏」と「アンノーン」は、中間音における長音の有無の差異を有するにすぎず、称呼において比較的近似するものであるが、外観においては顕著な差異を有し、観念においては比較し得ないものであるため、称呼における近似性を否定し難いものの、総合的に観察すれば、類似する商標ということはできないと判断されました(不服2007-3592参照)。
2008/05/14
商標類否
- 「よくばり」 vs 「YORK BARRY/ヨーク バリー」
- 「よくばり」と「ヨークバリー」は、2音目と語尾の長音の有無に差異を有し、比較的短い音構成において該差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、更に、前者が一気に称呼し得るのに対して、後者は2音節風に区切りをもって称呼されることから、語感語調が相違し互いに聴き誤る虞はないとして非類似と判断されました(不服2007-21393参照)。
2008/05/13
商標類否
- 「柔二」 vs 「ジュニー」
- 「柔二」と「ジュニー」は、前者の称呼は「ジュウ」と発した後少し間をおいて「ニ」が発音されるのに対し、後者の称呼は「ジュ」の後に間をおかずに次の音「ニ」が発音されること等から、該差異が、3音という短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さくないとして、両者は非類似の商標と判断されました(不服2006-28035参照)。
2008/05/12
商標類否
- 「風に吹かれて豆腐屋ジョニー」 vs 「ジョニー」
- 「風に吹かれて豆腐屋ジョニー」は、外観上纏りよく一体的に表現されており、「カゼニフカレテトーフヤジョニー」の称呼は些か冗長ではあるが、構成全体をもって不可分一体の商標として認識し把握されるとみるのが自然であり、「ジョニー」の称呼・観念が生ずることはなく、「ジョニー」とは非類似であると判断されました(異議2007-900275参照)。
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