2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?
- マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。
2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/08審決
識別力
-
商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
2026/06/05
Japan Trademark
- Is the goods description “CEYLON TEA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “CEYLON TEA” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/01外国商標
モルディブ商標
- モルディブで商標法が制定されるのですか?
- はい、モルディブでは商標法が制定され、2026年11月11日に施行予定となっています。
2026/05/29
Japan Trademark
- Is the goods description “raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products” in Class 31 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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商標類否
2006/05/11
商標類否
- 「レアタック」 vs 「OKリアタック」
- 「レアタック」は、引用商標「OKリアタック」が “OK”と“リアタック”の各文字を結合したものと容易に理解され、これが常に一体不可分のものとして認識されるとすべき理由は見出せないとして其々が分離して観察され、「レアタック」と「リアタック」の部分を比較した上で、類似する商標であると判断されました(不服2003-20534参照)。
2006/05/09
商標類否
- 「プラスビジョン」 vs 「PressVISION」
-
「プラスビジョン」は、称呼上、第2音目の「ラ」と「レ」の音に差異があるのみで、其々を一連に称呼するときには全体の語感語調が極めて近似したものとなるから、その外観において差異があり観念において共に造語と認められ比較することができない事を考慮してもなお、称呼において類似する商標であると判断されました(不服2004-12053参照)。
2006/04/27
商標類否
- 「貼って安心くん」 vs 「あんしんくん」
- 「貼って安心くん」は、外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も「貼ることにより安心できる」の如き一体的な意味合いを想起させ、「ハッテアンシンクン」の称呼も格別冗長ではなく一連に称呼し得るものであり、「安心くん」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情はないとして非類似と判断されました(不服2003-3750参照)。
2006/04/25
商標類否
- 「MEMCROS」 vs 「メルクロス」
- 「MEMCROS」は、「メムクロス」と「メルクロス」の称呼を比較すると、第2音の「ム」と「ル」の差異を有するものであり、「ム」の音が弱く聴取されるのに対し「ル」の音は明瞭に聴取されることから、この差異音が及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼したときは語感語調を異にするとして審判で非類似と判断されました(不服2003-9406参照)。
2006/04/18
商標類否
- 「PSstyle」 vs 「P’s style」
- 「PSstyle」は、本願商標からは「ピーエススタイル」の称呼が生ずるのに対し、引用商標からは「ピーズスタイル」の称呼が生ずるというのが自然であって、両者は音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから称呼上相紛れるおそれはなく、非類似の商標であると審判で判断されました(不服2003-11086参照)。
2006/04/14
商標類否
- 「Ysh/イッシュ」 vs 「ISH」
- 「Ysh/イッシュ」は、「ISH」のように既成語とは異なる欧文字3文字を配列してなる商標は一文字一文字を区切って発音される場合が多く、その欧文字に相応して「アイエスエッチ」の称呼のみをもって取引に資されると判断するのが相当として、「ISH」より「イッシュ」の称呼をも生ずるとした原査定は取り消されました。(不服2004-1352参照)。
2006/04/12
商標類否
- 「Anyfill」 vs 「エミフィル」
- 「Anyfill」は、「エニフィル」と「エミフィル」の称呼を比較すると、第2音において「ニ」と「ミ」の差異を有するにすぎず、これが両称呼の全体に及ぼす影響が大きいとはいい難く、其々一連に称呼するときには全体の語調語感がきわめて近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるとして類似と判断されました(不服2004-11463参照)。
2006/04/10
商標類否
- 「Internet Counselor」 vs 「Counselor」
- 「Internet Counselor」は、その全体称呼が格別冗長という訳ではなく、「Counselor」の文字部分が分離抽出されて看取されると見るよりも、全体として不可分一体の造語よりなるものと見るのが自然であり、「インターネットカウンセラー」の称呼のみを生ずるとして非類似と判断されました(不服2004-14798参照)。
2006/04/03
商標類否
- 「C1グランプリ」 vs 「グランプリ」
- 「C1グランプリ」は、審査では「グランプリ」の称呼も生ずるとして類似と判断されましたが、審判では、「C1」の文字部分を記号と見るよりも、むしろその構成全体をもって一体不可分のものと認識するのが自然であり、構成文字全体に相応して「シーワングランプリ」の称呼のみが生ずるとして非類似と判断されました(不服2004-14399参照)。
2006/03/27
商標類否
- 「クロスビー」 vs 「クロスビーズ」
- 「クロスビー」は、語尾の「ズ」の有無の差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、「クロスビー」が一気に称呼し得るのに対し、「クロスビーズ」は「クロス・ビーズ」と2音節風に区切って称呼され「ズ」の音も明瞭に聴取されることから語感語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないとして審判で非類似と判断されました(不服2004-20546参照)。
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