2026/04/27審決
識別力
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商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」 -
- 「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。
2026/04/24
Japan Trademark
- Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/22助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和8年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?
- 東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。
2026/04/20外国商標
イラク商標
- イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?
- はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。
2026/04/17
Japan Trademark
- Is the service description “influencer marketing” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “influencer marketing” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/13審決
識別力
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商 標 :「二刀流」
商 品 : 第9類「スマートフォン用保護フィルム 他」 -
- 「二刀流」は、これに接する需要者は、『2つの機能を有する商品』や『2つのことを行える商品』であるという、その商品の説明、特性等を表示した宣伝文句の一種であると理解及び認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるとして拒絶されました(不服2025-5915参照)。
2026/04/10
Japan Trademark
- Is the service description “administration of financial affairs” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “administration of financial affairs” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/06外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の委任状には、認証が必要ですか?
- はい、レバノン商標に係る委任状については、公証認証及びレバノン領事館による領事認証が必要となります。
2026/04/03
Japan Trademark
- Is the service description “financial, monetary and banking services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial, monetary and banking services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/30審決
識別力
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商 標 :「漢方2.0」
商 品 : 第5類「医療用薬剤,食餌療法用食品・飲料・薬剤,サプリメント,乳幼児用食品・飲料」 -
- 「漢方2.0」は、特定の意味合いを表す語として一般的に使用され、理解されているというべき事実を発見することはできず、本願商標に接する需要者が、自他商品の識別標識とは認識し得ないというべき事実を発見することもできず、全体として特定の意味合いを認識させない造語として理解されるとして登録になりました(不服2025-10277参照)。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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商標類否
2013/09/24
商標類否
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商 標 :「千値練」vs「センチネル\SENTINEL」
商 品 : 第28類「おもちゃ 他」 - 「千値練」は、一般に用いられない造語と認められ、その構成文字に相応して‘センチレン’の称呼が生じ、特定の観念は生じないものであり、引用商標からは‘センチネル’の称呼が生じ、『歩哨,番人』の観念が生じるものであるから、両商標は区別し得るものであり、非類似の商標というのが相当であると判断されました(不服2013-11519参照)。
2013/09/06
商標類否
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商 標 :「がんばってりー」vs「がばってりぃ」
商 品 : 第9類「蓄電池,電池」 - 「がんばってりー」は、2音目に撥音‘ン’を伴うことにより、語頭の‘ガ’が比較的強調され、発音に際しては“ガン、バッテリー”と2音節風に称呼されるのに対し、引用商標は、平らに一気に“ガバッテリィ”と称呼されることから、‘ン’の有無が称呼全体に与える影響は少なくなく、非類似の商標であると判断されました(不服2013-7020参照)。
2013/09/04
商標類否
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商 標 :「味わいの里」vs「あじさいの里」
商 品 : 第30類「菓子,パン 他」 - 「味わいの里」と「あじさいの里」は、外観上区別し得るものであり、‘ワ’と‘サ’の音の差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、‘味わい’と‘あじさい’は共に親しまれた意味合いを容易に理解させることから、明らかに異なる印象を与えるものであり、非類似の商標といわざるを得ないと判断されました(不服2013-7316参照)。
2013/09/02
商標類否
- 「ポテのん」と「ポテロン」は、外観上十分に区別することができ、‘ノン’と‘ロン’の音の差異が称呼全体に与える影響は小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音調,音感が相違し、明確に区別することができるものであり、観念上類似するところもないため、非類似の商標であると判断されました(不服2013-8688参照)。
商 標 :「ポテのん」vs「ポテロン」
商 品 : 第30類「じゃがいもを主原料とする油で揚げないポテトチップス」
2013/08/01
商標類否
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商 標 :「元祖山賊なべ」vs「本家山賊鍋」
役 務 : 第43類「鍋料理を主とする飲食物の提供」 - 「元祖山賊なべ」と「本家山賊鍋」は、自他役務の識別機能を果たす部分は、それぞれ“山賊なべ”“山賊鍋”の文字部分にあるといい得るところ、これら文字部分において観念及び称呼を同一にし、外観においても近似する印象を与えるものであるから、全体としては互いに相紛らわしい類似の商標といわざるを得ないと判断されました(不服2013-75参照)。
2013/07/30
商標類否
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商 標 :「美酢」vs「ビス」
商 品 : 第30類「食酢」 - 「美酢」と「ビス」は、外観及び観念において相紛れるおそれはなく、称呼においても「美酢」から“ビス”の称呼を生ずるとした場合のみ引用商標と称呼を同じくするものであるから、両商標における異同を総合勘案すれば、両商標を同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断されました(不服2013-6163参照)。
2013/07/05
商標類否
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商 標 :「ウェーブストーン」vs「ストーンウェイブ」
商 品 : 第19類「セメント及びその製品 他」 - 「ウェーブストーン」と「ストーンウェイブ」は、審査では“ウェーブ”と“ストーン”の各文字が単に入れ替わった過ぎなとして類似と判断されましたが、審判では、両商標は構成に明らかな差異を有し、音構成が著しく異なり、観念の比較はできず、外観・称呼・観念上相紛れるおそれのない非類似の商標と判断されました(不服2012-26011参照)。
2013/07/04
商標類否
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商 標 :「黒まる羽釜」vs「黒丸」
商 品 : 第11類「家庭用電気炊飯器 他」 - 「黒まる羽釜」は、殊更“羽釜”の文字部分を省略して“黒まる”の部分から生じる称呼をもって取引に資されるというよりも、寧ろ構成全体をもって一体不可分のものと認識するとみるのが自然であり、『クロマル』の称呼をも生ずるものとした上で「黒丸」と称呼上類似するとした原査定は取消しを免れないと判断されました(不服2012-24791参照)。
2013/07/03
商標類否
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商 標 :「e-Porter」vs「ポーター」
商 品 : 第12類「電気自動車 他」 - 「e-Porter」は、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるとみるのが自然であることから、「e-Porter」から『ポーター』の称呼及び『運搬人』の観念をも生じるものとし、その上で、「e-Porter」と「ポーター」とが称呼及び観念において類似すると判断した原査定は、取消しを免れないと判断されました(不服2012-24098参照)。
2013/07/02
商標類否
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商 標 :「メタボン茶」vs「メタボ茶」
商 品 : 第30類「茶」 - 「メタボン茶」と「メタボ茶」は、片仮名“ン”の有無の差異を有し、短い音構成の中にあっては中間音といえども“ン”の音の有無が全体に与える影響は少なくなく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合であっても十分に聴別し得るものであり、外観、称呼,観念上相紛れるおそれのない非類似の商標であると判断されました(不服2013-1695参照)。
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