2026/07/20審決
識別力
-
商 標 :「ニキビの予感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」 -
- 「ニキビの予感」は、これに接する需要者は、『ニキビができそうであると感じた際に使用する商品』であるという、ニキビの予防用の商品の品質、特徴を簡潔に表した、広告宣伝用の語句であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-16259参照)。
2026/07/17外国商標
Japan Trademark
- Is the goods description “gloves for games” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gloves for games” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/13外国商標
マレーシア商標
- マレーシア商標に関し、紙の登録証は発行されますか?
- マレーシア商標権に関し、原則として紙媒体の登録証は発行されず、電子登録証が発行されます。
紙媒体の登録証が必要な場合、別途の申請と手数料の納付により、発行してもらうことは可能です。
2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/06審決
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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商標類否
2006/11/09
商標類否
- 「SILCOOL」 vs 「Silkle/シルクル」
- 「SILCOOL」と「Silkle」は、「シルクール」と「シルクル」の称呼とを比較するに、比較的短い音構成とも相まって、その構成中に占める長音(ー)の有無の比重は大きなものがあり、この差異が両称呼に及ぼす影響は小さくなく、其々を一連に称呼するときは全体の語調語感が異なるとして非類似と判断されました(不服2005-2517参照)。
2006/11/08
商標類否
- 「サラリーナ」 vs 「さらりな」
- 「サラリーナ」と「さらりな」は、両称呼は第3音の「リ」において長音の有無に差異を有するにすぎず、該差異音は独立した一音として明確に聴取され難い音であって、かつ、これを帯有する「リ」の音が中間音であることを考慮すれば、両称呼を一連に称呼した場合は全体の語調語感が近似するとして類似と判断されました(不服2004-23306参照)。
2006/11/07
商標類否
- 「ヒザラーク」 vs 「ひざらっく」
- 「ヒザラーク」と「ひざらっく」は、異なる所はわずかに第3音「ラ」の後に続く長音と促音の差異のみであるところ、該差異音は必ずしも正確に発音されるとは言い難く、いずれもアクセントのかかる第3音「ラ」に吸収されて聴取し難い音となるものであり、称呼全体に与える影響は大きくないとして、類似と判断されました(不服2005-2718参照)。
2006/10/27
商標類否
- 「アフロディーナ」 vs 「アフロディーテ」
- 「アフロディーナ」と「アフロディーテ」は、末尾音の「ナ」と「テ」の差異を有し、いずれも前音が長音であるため比較的明瞭に発音され、其々の子音・母音共に明瞭な差異を有するから称呼上非類似であり、また、後者からは特に「古代ギリシャの愛と美の女神」の観念を生ずるとして、両者は非類似の商標と判断されました(不服2005-14658参照)。
2006/10/26
商標類否
- 「CENTOCOR」 vs 「セントケア」
- 「CENTOCOR」と「セントケア」は、第4音の「コ」と「ケ」に差異を有するところ、該差異音は、その母音に 奥舌音「o」と前舌音「e」の違いがあるから、5音という比較的短い称呼にあっては これらの違いは決して小さくなく、其々を一連に称呼するときは、語調語感が大きく異なるとして非類似と判断されました(不服2005-15559参照)。
2006/10/25
商標類否
- 「マローネ」 vs 「manone」
- 「マローネ」と「manone」は、「ロ」と「ノ」の音の差異を有するところ、「ロ」は舌の先で上歯茎を弾くようにして発する音であるのに対し、「ノ」は舌尖を前硬口蓋に接して発する音であって、それらが長音を伴うことにより強く発音されることなどから、両者は称呼上相紛れることのない非類似の商標と判断されました(不服2005-8638参照)。
2006/10/24
商標類否
- 「Parady」 vs 「パラディース」
- 「Parady」と「パラディース」は、差異は「ス」の音の有無のみでそれが語尾に位置するとはいえ、前音の「ディ」が長音を伴うこととの関係上、比較的明瞭に発音・聴取されることから、該差異音が全体の称呼に与える影響は少なくなく、其々を一連に称呼するも、互いに相紛れる虞はないとして非類似と判断されました(不服2004-17017参照)。
2006/10/23
商標類否
- 「MORA」 vs 「モーラス」
- 「MORA」と「モーラス」は、第1音から第3音までの「モーラ」の音を共通にし、相違するのは語尾音の「ス」のみで、この「ス」の音は摩擦音かつ無声化する音であり、それが語尾に位置することからも、「ス」の音の有無は微弱な違いでしかなく、両者は全体の音感音調が近似するから、類似する商標であると判断されました(無効2005-89078参照)。
2006/09/13
商標類否
- 「シュシュシュッモップ」 vs 「シュッシュ」
- 「シュシュシュッモップ」は、審査では「シュシュシュッ」の称呼をも生ずるから類似と判断されましたが、審判では、「モップ」の部分が商品の普通名称を認識させる場合があるとしても、直ちにそう理解し得るとは言い難く、むしろ構成全体をもって不可分一体の造語と把握でき、一連一体の称呼のみが生ずると判断されました(不服2005-2768参照)。
2006/09/11
商標類否
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「キラキラシールメーカー」 vs 「キラキラシールきせかえ」
商品 : 第28類「おもちゃ 他」 - 「キラキラシールメーカー」は、審査では、「キラキラシール」の称呼をも生ずるとして類似と判断されましたが、審判では、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、その全体の構成文字に相応して「キラキラシールメーカー」の称呼のみを生ずるものであるとして非類似と判断されました(不服2004-5613参照)。
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