2025/02/17審決
識別力
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商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
2025/02/03審決
識別力
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商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」 -
- 「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。
2025/01/27
Japan Trademark
- What information do you need to request a trademark search in Japan?
- We need information on the Mark to be searched and Goods and/or services to be used.
2025/01/20審決
識別力
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商 標 :「LIGHTFORCE」
商 品 : 第10類「歯用及び顎用の歯列矯正器具 他」 -
- 「LIGHTFORCE」は、審査では『弱い力(ライトフォース)という治療法(治療理論)のためのもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いが直ちに認識され得るというべき事情は見当たらず、一般に使用されている事実は発見できず、造語というべきものであるとして登録になりました(不服2024-650044参照)。
2025/01/13外国商標
リビア商標
- リビア商標の商標業務は再開されましたか?
- はい、リビア商標に関しては、2024年9月2日より、リビア商標庁において新規商標出願の受付が再開されました。
2025/01/06審決
識別力
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商 標 :「異次元ストレッチ」
商 品 : 第25類「被服,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服 他」 -
- 「異次元ストレッチ」は、『通常とは全く異なるストレッチ性を有する商品』であるという商品の説明、優位性などを端的に表した多数用いられる宣伝広告の語句の一種であると理解、認識させるにとどまり、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としない、一般的に使用される標章というべきであるとして拒絶されました(不服2024-3568参照)。
2024/12/30外国商標
バミューダ諸島商標
- バミューダの新商標法施行はいつですか?
- バミューダの新商標法は、2025年1月1日に施行されることが公式に発表されました。
2024/12/23審決
識別力
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商 標 :「鰹BAR」
商 品 : 第29類「粉末鰹,かつお節,鰹を主原料とする加工品,鰹の加工水産物,鰹」 -
- 「鰹BAR」は、商品の原材料と形状の名称の組合せであると、需要者に無理なく理解されるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『鰹を使用した棒状の食品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-6479参照)。
2024/12/16外国商標
インドネシア商標
- インドネシア商標の不使用期間は3年ですか?
- インドネシア商標権に係る不使用取消期間は、以前は3年でしたが、2024年7月30日から5年に延長されました。
カテゴリ(国別)
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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商標類否
2006/11/09
商標類否
- 「SILCOOL」 vs 「Silkle/シルクル」
- 「SILCOOL」と「Silkle」は、「シルクール」と「シルクル」の称呼とを比較するに、比較的短い音構成とも相まって、その構成中に占める長音(ー)の有無の比重は大きなものがあり、この差異が両称呼に及ぼす影響は小さくなく、其々を一連に称呼するときは全体の語調語感が異なるとして非類似と判断されました(不服2005-2517参照)。
2006/11/08
商標類否
- 「サラリーナ」 vs 「さらりな」
- 「サラリーナ」と「さらりな」は、両称呼は第3音の「リ」において長音の有無に差異を有するにすぎず、該差異音は独立した一音として明確に聴取され難い音であって、かつ、これを帯有する「リ」の音が中間音であることを考慮すれば、両称呼を一連に称呼した場合は全体の語調語感が近似するとして類似と判断されました(不服2004-23306参照)。
2006/11/07
商標類否
- 「ヒザラーク」 vs 「ひざらっく」
- 「ヒザラーク」と「ひざらっく」は、異なる所はわずかに第3音「ラ」の後に続く長音と促音の差異のみであるところ、該差異音は必ずしも正確に発音されるとは言い難く、いずれもアクセントのかかる第3音「ラ」に吸収されて聴取し難い音となるものであり、称呼全体に与える影響は大きくないとして、類似と判断されました(不服2005-2718参照)。
2006/10/27
商標類否
- 「アフロディーナ」 vs 「アフロディーテ」
- 「アフロディーナ」と「アフロディーテ」は、末尾音の「ナ」と「テ」の差異を有し、いずれも前音が長音であるため比較的明瞭に発音され、其々の子音・母音共に明瞭な差異を有するから称呼上非類似であり、また、後者からは特に「古代ギリシャの愛と美の女神」の観念を生ずるとして、両者は非類似の商標と判断されました(不服2005-14658参照)。
2006/10/26
商標類否
- 「CENTOCOR」 vs 「セントケア」
- 「CENTOCOR」と「セントケア」は、第4音の「コ」と「ケ」に差異を有するところ、該差異音は、その母音に 奥舌音「o」と前舌音「e」の違いがあるから、5音という比較的短い称呼にあっては これらの違いは決して小さくなく、其々を一連に称呼するときは、語調語感が大きく異なるとして非類似と判断されました(不服2005-15559参照)。
2006/10/25
商標類否
- 「マローネ」 vs 「manone」
- 「マローネ」と「manone」は、「ロ」と「ノ」の音の差異を有するところ、「ロ」は舌の先で上歯茎を弾くようにして発する音であるのに対し、「ノ」は舌尖を前硬口蓋に接して発する音であって、それらが長音を伴うことにより強く発音されることなどから、両者は称呼上相紛れることのない非類似の商標と判断されました(不服2005-8638参照)。
2006/10/24
商標類否
- 「Parady」 vs 「パラディース」
- 「Parady」と「パラディース」は、差異は「ス」の音の有無のみでそれが語尾に位置するとはいえ、前音の「ディ」が長音を伴うこととの関係上、比較的明瞭に発音・聴取されることから、該差異音が全体の称呼に与える影響は少なくなく、其々を一連に称呼するも、互いに相紛れる虞はないとして非類似と判断されました(不服2004-17017参照)。
2006/10/23
商標類否
- 「MORA」 vs 「モーラス」
- 「MORA」と「モーラス」は、第1音から第3音までの「モーラ」の音を共通にし、相違するのは語尾音の「ス」のみで、この「ス」の音は摩擦音かつ無声化する音であり、それが語尾に位置することからも、「ス」の音の有無は微弱な違いでしかなく、両者は全体の音感音調が近似するから、類似する商標であると判断されました(無効2005-89078参照)。
2006/09/13
商標類否
- 「シュシュシュッモップ」 vs 「シュッシュ」
- 「シュシュシュッモップ」は、審査では「シュシュシュッ」の称呼をも生ずるから類似と判断されましたが、審判では、「モップ」の部分が商品の普通名称を認識させる場合があるとしても、直ちにそう理解し得るとは言い難く、むしろ構成全体をもって不可分一体の造語と把握でき、一連一体の称呼のみが生ずると判断されました(不服2005-2768参照)。
2006/09/11
商標類否
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「キラキラシールメーカー」 vs 「キラキラシールきせかえ」
商品 : 第28類「おもちゃ 他」 - 「キラキラシールメーカー」は、審査では、「キラキラシール」の称呼をも生ずるとして類似と判断されましたが、審判では、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、その全体の構成文字に相応して「キラキラシールメーカー」の称呼のみを生ずるものであるとして非類似と判断されました(不服2004-5613参照)。
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