2025/02/17審決
識別力
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商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
2025/02/03審決
識別力
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商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」 -
- 「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。
2025/01/27
Japan Trademark
- What information do you need to request a trademark search in Japan?
- We need information on the Mark to be searched and Goods and/or services to be used.
2025/01/20審決
識別力
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商 標 :「LIGHTFORCE」
商 品 : 第10類「歯用及び顎用の歯列矯正器具 他」 -
- 「LIGHTFORCE」は、審査では『弱い力(ライトフォース)という治療法(治療理論)のためのもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いが直ちに認識され得るというべき事情は見当たらず、一般に使用されている事実は発見できず、造語というべきものであるとして登録になりました(不服2024-650044参照)。
2025/01/13外国商標
リビア商標
- リビア商標の商標業務は再開されましたか?
- はい、リビア商標に関しては、2024年9月2日より、リビア商標庁において新規商標出願の受付が再開されました。
2025/01/06審決
識別力
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商 標 :「異次元ストレッチ」
商 品 : 第25類「被服,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服 他」 -
- 「異次元ストレッチ」は、『通常とは全く異なるストレッチ性を有する商品』であるという商品の説明、優位性などを端的に表した多数用いられる宣伝広告の語句の一種であると理解、認識させるにとどまり、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としない、一般的に使用される標章というべきであるとして拒絶されました(不服2024-3568参照)。
2024/12/30外国商標
バミューダ諸島商標
- バミューダの新商標法施行はいつですか?
- バミューダの新商標法は、2025年1月1日に施行されることが公式に発表されました。
2024/12/23審決
識別力
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商 標 :「鰹BAR」
商 品 : 第29類「粉末鰹,かつお節,鰹を主原料とする加工品,鰹の加工水産物,鰹」 -
- 「鰹BAR」は、商品の原材料と形状の名称の組合せであると、需要者に無理なく理解されるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『鰹を使用した棒状の食品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-6479参照)。
2024/12/16外国商標
インドネシア商標
- インドネシア商標の不使用期間は3年ですか?
- インドネシア商標権に係る不使用取消期間は、以前は3年でしたが、2024年7月30日から5年に延長されました。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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商標類否
2006/09/01
商標類否
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「黒味」 vs 「黒味亭」
商品 : 第30類「茶」 - 「黒味」は、審査では、「黒味亭」からは「クロアジ」のみの称呼も生ずるとして、類似と判断されましたが、審判では、「黒味亭」は全体として屋号,店名等を表した一体不可分のものと認識されると見るのが相当であり、「クロアジテイ」又は「コクミテイ」の称呼のみを生ずるものであるとして、両者は非類似と判断されました(不服2005-5222参照)。
2006/08/31
商標類否
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「Green Bear」 vs 「ベア/BEAR」
商品 : 第30類「コーヒー豆,茶」他 - 「Green Bear」は、「Green」の文字が「緑色」を意味する語であるとしても、本願指定商品との関係では特定の商品の品質(色彩)を表示するものと直ちに理解し得るとは言い難く、むしろ構成全体をもって一体不可分の語とみるのが自然であるとして、「ベア」の称呼をも生ずるから類似と判断した原査定は覆されました(不服2005-1582参照)。
2006/08/10
商標類否
- 「葉希肥」 vs 「楊貴芝」
- 「葉希肥」は、審査では「楊貴芝」と類似するものと判断されましたが、審判では、両者の称呼が語尾において「ヒ」と「シ」の差異しかなく、該差異音が近似するとしても、其々の漢字の組み合わせにより、「楊貴芝」は『楊貴妃』に因んだ観念を生ずるものといえ、両者は相紛れる虞のない非類似の商標であると判断されました(不服2004-26002参照)。
2006/08/07
商標類否
- 「ホワイティローズ」 vs 「ホワイトローズ」
- 「ホワイティローズ」は、審査では「ホワイトローズ」と類似するものと判断されましたが、審判では、「ホワイティローズ」からは『白みを帯びたバラ』の観念が生じ、「ホワイトローズ」からは『白バラ』の観念が生ずるものであり、観念・称呼及び外観のいずれにおいても類似しない商標であると判断されました(不服2005-3008参照)。
2006/06/30
商標類否
- 「絹味豚」 vs 「絹豚」
- 「絹味豚」は、審査では類似と判断されましたが、審判では、共に特段の観念を有しない造語と認められ、両称呼は「アジ」の音の有無の差異を有するところ、僅か6音と4音という短い音構成にあって該差異音が称呼全体に及ぼす影響は大きく、一連に称呼するときは互いに聴き誤るおそれはないとして非類似と判断されました(不服2005-3588参照)。
2006/06/12
商標類否
- 「ピーエスエスレイア工法」 vs 「PSS」
- 「ピーエスエスレイア工法」は、「ピーエスエス」の文字が「PSS」の表音を片仮名書きしたものと認識される場合があるとしても、これと「レイア工法」の語が主従・軽重の差なく一連に表された本構成では、全体をもって一体不可分の造語と把握されるとして、「ピーエスエス」の称呼をも生ずるとした原査定は審判で取消されました(不服2004-19670参照)。
2006/06/02
商標類否
- 「150cmライフ。」 vs 「Life」
- 「150cmライフ。」は、構成中の「150cm」の文字部分が長さを表すとしても、かかる構成においては、商品の品質等を具体的に表示するものと直ちに理解できるとはいい難く、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然であるとして、「ライフ」の称呼をも生ずるとした原査定は取消されました(不服2005-539参照)。
2006/05/30
商標類否
- 「SBL」 vs 「SPL」
- 「SBL」は、いずれも成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を羅列してなるものであり、発音に際しては一文字一文字を区切って明確に発音されるのが常であるから、濁音「ビ」と半濁音「ピ」差異とを併せ考慮すれば、両商標は称呼上相紛れることなく十分区別し得るものであるとして登録になりました(不服2004-11374参照)。
2006/05/18
商標類否
- 「ちゃりキュー」 vs 「CUE/キュー」
- 「ちゃりキュー」は、構成全体をもって特定の意味合いを表さない造語からなるものと把握され、また、その称呼も格別冗長というべきものでなく、構成文字全体に相応して「チャリキュー」の称呼のみを生ずるものであるとして、「キュー」の称呼をも生ずるから引用商標とは類似であると判断した原査定は取消されました(不服2003-9998参照)。
2006/05/16
商標類否
- 「ミニフリート」 vs 「FLEET」
- 「ミニフリート」は、審判において、たとえ“ミニ”の文字が「小型の」の意味を表し“フリート”の文字が「艦隊」の意味を有する外来語として知られているとしても、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるのが自然であるとして、フリートの称呼観念も生ずるから類似であると判断した原査定は取消されました(不服2004-17787参照)。
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