2024/12/02外国商標
ハイチ商標
- ハイチの特許庁は再開されていますでしょうか?
- は、ハイチ通商・産業省は、首都混乱により2024年2月29日から閉鎖されていましたが、2024年6月4日付で再開しました。なお、閉鎖期間中の期限は、2024年7月4日まで延長されました。
2024/11/25審決
識別力
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商 標 :「コンビニジム」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供 他」 -
- 「コンビニジム」は、『コンビニエンスストアのように手軽に利用できるジム』や『コンビニエンスストアに行くような感覚で通えるジム』程度の意味合いを認識させ、「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供」などに使用されるときは、単に役務の質又は提供の場所を表示するものと理解されるとして拒絶されました(不服2023-13091参照)。
2024/11/18助成金・補助金
中小企業等海外展開支援事業費補助金
- 今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?
- はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。
2024/11/11審決
識別力
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商 標 :「甘酒キューブ」
商 品 : 第31類「洋甘酒を凍らせたペットフード 他」 -
- 「甘酒キューブ」は、指定商品の取扱業界において、甘酒を使用したペットフードが知られており、キューブ状のペットフードも存在することから、需要者は『甘酒を使用したキューブ状のペットフード』であることを認識するにすぎず、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するとして拒絶されました(不服2024-1398参照)。
2024/11/04
Japan Trademark
- Can you provide an estimated time frame for a trademark search in Japan?
- We can send you our trademark search report in 2-3 days.
2024/10/28審決
識別力
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商 標 :「贅沢な一杯」
商 品 : 第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル 他」 -
- 「贅沢な一杯」は、本願の指定商品の取り扱い分野において、商品の特性などを簡潔に表現するための語句として、それがもはや商品の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに多くの事業者によって一般的に使用されており、これに接する需要者は、宣伝広告用の語句であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2024-8262参照)。
2024/10/21外国商標
アルバ商標
- アルバ商標の委任状には有効期限があるのですか?
- はい、アルバ商標に係る委任状には2年間の有効期限があります。ただし、BIP Aruba(アルバ知的財産庁)にUS$30の手数料を支払えば、有効期限が無くなります。
2024/10/14審決
識別力
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商 標 :「街なかはちみつ」
商 品 : 第30類「はちみつ,食用プロポリス,食用ローヤルゼリー 他」 -
- 「街なかはちみつ」は、街なかの養蜂により採取した蜂蜜の取引に際して、“街なか蜂蜜”“街なかハチミツ”と称している実情があることから、これに接する取引者、需要者は、その商品が『街なかで採取したはちみつ』『街なかで採取したはちみつを使用した商品』であることを認識するにすぎないものといえるとして拒絶されました(不服2024-1426参照)。
2024/10/07
Japan Trademark
- Can I pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars?
- Yes, you can pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars.
2024/09/30審決
識別力
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商 標 :「3つのはたらき」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,サプリメント,栄養補助食品 他」 -
- 「3つのはたらき」は、商標全体として『3個の機能が備わっていること』程の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品の取扱業界において、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情があることから、宣伝文句の一種であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-15247参照)。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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商標類否
2013/07/01
商標類否
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商 標 :「もっちーり」vs「もっちり」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」 - 「もっちーり」と「もっちり」は、外観において区別し得るものであり、長音の有無の差異が両称呼に及ぼす影響が決して小さいものとはいえず、両称呼を一連に称呼した場合はその語調,語感が異なり相紛れるおそれはないものというべきであり、観念上も区別し得るものであることから、非類似の商標であると判断されました(不服2013-2870参照)。
2009/08/07
商標類否
- 「ミック酢」 vs 「MICS」
- 「ミック酢」と「MICS」は、「ミックス」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観上明らかに相違し、観念においても相紛れる虞はないことを総合的に考察すれば、これらが需要者に与える印象は大きく異なり、両商標を同一類似の商品に使用しても出所混同を生ずる虞のない、非類似の商標であると判断されました(不服2008-25032参照)。
2009/08/06
商標類否
- 「リシーナ」 vs 「RESINA」
- 「リシーナ」と「RESINA」から生ずる「レジナ」「レシナ」の称呼を比較すると、両者は称呼の識別上重要な要素を占める語頭及び第2音において差異を有し、短い音構成にあっては該差異が称呼全体に与える影響は大きく、一連に称呼した場合は語調・語感が相違し聞き誤る虞はなく、非類似の商標であると判断されました(不服2008-32773参照)。
2009/08/05
商標類否
- 「EXPLO」 vs 「ExePro」
- 「EXPLO」からは「エクスプロ」の称呼が生じ、「ExePro」からは「エグゼプロ」の称呼をもって取引に資されるというのが自然であるところ、両称呼は「クス」「グゼ」の2音の差異を有し、前者は清音・無声音、後者は濁音・有声音であり、一連に称呼した場合は語調・語感を異にし、非類似の商標であると判断されました(不服2009-650005参照)。
2009/08/04
商標類否
- 「kabuqoo」 vs 「KABUKU」
- 「kabuqoo」からは「カブクー」の称呼が生じ、「KABUKU」からは「カブク」の称呼が生ずるところ、両称呼は、称呼における識別上重要な語頭を含む「カブク」の3音を共通にし、異なる所は明確に聴取され難い語尾における長音の有無にすぎないから、両者は称呼において類似する商標というべきであると判断されました(不服2008-19196参照)。
2009/08/03
商標類否
- 「千客番来」 vs 「選客万来」
- 「千客番来」と「選客万来」は、「センキャクバンライ」の称呼を共通にし、外観に顕著な差異があるとは認め難く、観念についても共通の四字熟語「千客万来」を連想・想起させるものであり、外観及び観念の差異が称呼の同一性を凌駕するものとはいえず、両者は誤認混同を生ずる虞のある類似の商標であると判断されました(不服2008-22271参照)。
2009/05/22
商標類否
- 「ZILLOW.COM」 vs 「JIRO」
- 「ZILLOW.COM」からは単に「ジロウ」の称呼をも生ずると言え、「JIRO」から生ずる「ジロ」の称呼と比較するに、語尾の「ウ」の音の有無が称呼全体に与える影響は大きく、仮に、称呼において類似し得るとしても、両者は外観上著しく相違し、称呼上の類似性を凌駕しているから、非類似の商標であると判断されました(不服2008-650111参照)。
2009/05/21
商標類否
- 「キャラケー」 vs 「キャラゲー」
- 「キャラケー」と「キャラゲー」は、4文字目の「ケ」と「ゲ」の文字が相違するにすぎず、近似した外観を有するものであり、また、差異音「ケ」と「ゲ」の各音は、いずれも母音(e)を共通にし、清音と濁音の近似音であることから、外観及び称呼において相紛らわしいものであり、類似する商標であると判断されました(不服2008-1153参照)。
2009/05/20
商標類否
- 「テレサット」 vs 「テレサート」
- 「テレサット」と「テレサート」は、第3音の「サ」の音に促音を伴うか長音伴うかの差異を有するものであるところ、前者は全体として短く歯切れよく聴取され、後者は全体として平板にゆったりとした感じに聴取されるものであるから、該差異が両称呼に及ぼす影響は小さくなく印象が異なるとして非類似と判断されました(不服2008-16218参照)。
2009/05/19
商標類否
- 「その前に」 vs 「トイレそのまえに」
- 「その前に」からは「ソノマエニ」の称呼が生じるのに対し、「トイレそのまえに」は、殊更「トイレ」の部分を捨象し、「そのまえに」の部分のみをもって取引に資するとはいい難いことから、構成全体に相応して「トイレソノマエニ」の一連の称呼のみを生ずるというべきであり、両者は非類似の商標であると判断されました(不服2008-31232参照)。
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