2024/07/22審決
識別力・公序良俗
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商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他 -
- 「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。
2024/07/15外国商標
トリニダード・トバゴ商標
- トリニダード・トバゴ商標について、ネットで商標検索できるんですか?
- はい、トリニダード・トバゴ商標については、2024年4月15日から、TMviewで検索できるようになりました。
2024/07/08審決
識別力
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商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」 -
- 「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。
2024/07/01外国商標
台湾商標
- 台湾商標について、早期審査請求ができるようになったんですか?
- はい、台湾商標出願に関しては、2024年5月1日より早期審査制度が開始され、申請を行うと約2ヶ月で審査結果が通知されてきます。
2024/06/24審決
識別力
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商 標 :「ケラマブルー\KERAMA BLUE」
商 品 : 第30類「ホットドッグ,ハンバーガー,コーヒー,調味料,香辛料 他」
第32類「果実飲料,飲料水,清涼飲料,ビール,飲料用野菜ジュース 他」
第33類「白酒,カクテル,焼酎,薬味酒,果実酒,酎ハイ,清酒 他」 -
- 「ケラマブルー」は、慶良間諸島の海の青さや美しさを表現する言葉として使用されるのみならず別名や愛称として使用されるなど、慶良間諸島の海そのものを表す言葉としても定着していることから、『慶良間諸島の海をイメージ又はモチーフにした商品、慶良間諸島由来の商品』を理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2023-12176参照)。
2024/06/17外国商標
エクアドル商標
- エクアドル商標に関し異議申立を行った場合、どのぐらいの期間が掛かりますでしょうか?
- エクアドル商標に関して異議申立を行った場合、エクアドル知的財産庁から決定が下されるまでは、通常12~18ヶ月程の期間が掛かります。
2024/06/10審決
識別力
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商 標 :「吸着殺菌」
商 品 : 第3類「洗濯用除菌剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,入れ歯洗浄剤 他」 -
- 「吸着殺菌」は、『吸着して殺菌する』ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものであり、これに接する取引者、需要者は、その商品が『有効成分が菌を吸着し(又は、菌に吸着し)、殺菌する効果を有する商品』であること、すなわち、商品の品質又は効能を表示したものと理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-19799参照)。
2024/06/03外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の存続期間は15年なんですか?
- レバノン商標権に係る存続期間は、2024年2月15日発効の新法により、15年から10年になりました。
2024/05/27審決
識別力
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商 標 :「温泉気分」
商 品 : 第5類「医療用入浴剤」 -
- 「温泉気分」は、入浴剤や薬用入浴剤(医薬部外品)を取り扱う業界において、「温泉気分」の文字が幅広く使用されている事実から、これを指定商品に使用しても、需要者は、『温泉に入ったような気分を味わうことができる』という商品の販売促進のための標語若しくは宣伝広告を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19727参照)。
2024/05/20外国商標
スーダン商標
- スーダン商標出願は、受付が再開されましたか?
- はい、スーダン商標に関しては、内紛で10ヶ月ほど商標業務が停止されていましたが、2024年2月11日に業務が再開されました。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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商標類否
2013/07/01
商標類否
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商 標 :「もっちーり」vs「もっちり」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」 - 「もっちーり」と「もっちり」は、外観において区別し得るものであり、長音の有無の差異が両称呼に及ぼす影響が決して小さいものとはいえず、両称呼を一連に称呼した場合はその語調,語感が異なり相紛れるおそれはないものというべきであり、観念上も区別し得るものであることから、非類似の商標であると判断されました(不服2013-2870参照)。
2009/08/07
商標類否
- 「ミック酢」 vs 「MICS」
- 「ミック酢」と「MICS」は、「ミックス」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観上明らかに相違し、観念においても相紛れる虞はないことを総合的に考察すれば、これらが需要者に与える印象は大きく異なり、両商標を同一類似の商品に使用しても出所混同を生ずる虞のない、非類似の商標であると判断されました(不服2008-25032参照)。
2009/08/06
商標類否
- 「リシーナ」 vs 「RESINA」
- 「リシーナ」と「RESINA」から生ずる「レジナ」「レシナ」の称呼を比較すると、両者は称呼の識別上重要な要素を占める語頭及び第2音において差異を有し、短い音構成にあっては該差異が称呼全体に与える影響は大きく、一連に称呼した場合は語調・語感が相違し聞き誤る虞はなく、非類似の商標であると判断されました(不服2008-32773参照)。
2009/08/05
商標類否
- 「EXPLO」 vs 「ExePro」
- 「EXPLO」からは「エクスプロ」の称呼が生じ、「ExePro」からは「エグゼプロ」の称呼をもって取引に資されるというのが自然であるところ、両称呼は「クス」「グゼ」の2音の差異を有し、前者は清音・無声音、後者は濁音・有声音であり、一連に称呼した場合は語調・語感を異にし、非類似の商標であると判断されました(不服2009-650005参照)。
2009/08/04
商標類否
- 「kabuqoo」 vs 「KABUKU」
- 「kabuqoo」からは「カブクー」の称呼が生じ、「KABUKU」からは「カブク」の称呼が生ずるところ、両称呼は、称呼における識別上重要な語頭を含む「カブク」の3音を共通にし、異なる所は明確に聴取され難い語尾における長音の有無にすぎないから、両者は称呼において類似する商標というべきであると判断されました(不服2008-19196参照)。
2009/08/03
商標類否
- 「千客番来」 vs 「選客万来」
- 「千客番来」と「選客万来」は、「センキャクバンライ」の称呼を共通にし、外観に顕著な差異があるとは認め難く、観念についても共通の四字熟語「千客万来」を連想・想起させるものであり、外観及び観念の差異が称呼の同一性を凌駕するものとはいえず、両者は誤認混同を生ずる虞のある類似の商標であると判断されました(不服2008-22271参照)。
2009/05/22
商標類否
- 「ZILLOW.COM」 vs 「JIRO」
- 「ZILLOW.COM」からは単に「ジロウ」の称呼をも生ずると言え、「JIRO」から生ずる「ジロ」の称呼と比較するに、語尾の「ウ」の音の有無が称呼全体に与える影響は大きく、仮に、称呼において類似し得るとしても、両者は外観上著しく相違し、称呼上の類似性を凌駕しているから、非類似の商標であると判断されました(不服2008-650111参照)。
2009/05/21
商標類否
- 「キャラケー」 vs 「キャラゲー」
- 「キャラケー」と「キャラゲー」は、4文字目の「ケ」と「ゲ」の文字が相違するにすぎず、近似した外観を有するものであり、また、差異音「ケ」と「ゲ」の各音は、いずれも母音(e)を共通にし、清音と濁音の近似音であることから、外観及び称呼において相紛らわしいものであり、類似する商標であると判断されました(不服2008-1153参照)。
2009/05/20
商標類否
- 「テレサット」 vs 「テレサート」
- 「テレサット」と「テレサート」は、第3音の「サ」の音に促音を伴うか長音伴うかの差異を有するものであるところ、前者は全体として短く歯切れよく聴取され、後者は全体として平板にゆったりとした感じに聴取されるものであるから、該差異が両称呼に及ぼす影響は小さくなく印象が異なるとして非類似と判断されました(不服2008-16218参照)。
2009/05/19
商標類否
- 「その前に」 vs 「トイレそのまえに」
- 「その前に」からは「ソノマエニ」の称呼が生じるのに対し、「トイレそのまえに」は、殊更「トイレ」の部分を捨象し、「そのまえに」の部分のみをもって取引に資するとはいい難いことから、構成全体に相応して「トイレソノマエニ」の一連の称呼のみを生ずるというべきであり、両者は非類似の商標であると判断されました(不服2008-31232参照)。
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