2024/04/22助成金
海外商標助成金
- 東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?
- 東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/
2024/04/15外国商標
ウエストバンク商標
- ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?
- ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。
2024/04/08審決
識別力
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商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/04/01外国商標
ドミニカ国商標
- ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?
- ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。
2024/03/25審決
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/19外国商標
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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商標類否
2013/07/01
商標類否
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商 標 :「もっちーり」vs「もっちり」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」 - 「もっちーり」と「もっちり」は、外観において区別し得るものであり、長音の有無の差異が両称呼に及ぼす影響が決して小さいものとはいえず、両称呼を一連に称呼した場合はその語調,語感が異なり相紛れるおそれはないものというべきであり、観念上も区別し得るものであることから、非類似の商標であると判断されました(不服2013-2870参照)。
2009/08/07
商標類否
- 「ミック酢」 vs 「MICS」
- 「ミック酢」と「MICS」は、「ミックス」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観上明らかに相違し、観念においても相紛れる虞はないことを総合的に考察すれば、これらが需要者に与える印象は大きく異なり、両商標を同一類似の商品に使用しても出所混同を生ずる虞のない、非類似の商標であると判断されました(不服2008-25032参照)。
2009/08/06
商標類否
- 「リシーナ」 vs 「RESINA」
- 「リシーナ」と「RESINA」から生ずる「レジナ」「レシナ」の称呼を比較すると、両者は称呼の識別上重要な要素を占める語頭及び第2音において差異を有し、短い音構成にあっては該差異が称呼全体に与える影響は大きく、一連に称呼した場合は語調・語感が相違し聞き誤る虞はなく、非類似の商標であると判断されました(不服2008-32773参照)。
2009/08/05
商標類否
- 「EXPLO」 vs 「ExePro」
- 「EXPLO」からは「エクスプロ」の称呼が生じ、「ExePro」からは「エグゼプロ」の称呼をもって取引に資されるというのが自然であるところ、両称呼は「クス」「グゼ」の2音の差異を有し、前者は清音・無声音、後者は濁音・有声音であり、一連に称呼した場合は語調・語感を異にし、非類似の商標であると判断されました(不服2009-650005参照)。
2009/08/04
商標類否
- 「kabuqoo」 vs 「KABUKU」
- 「kabuqoo」からは「カブクー」の称呼が生じ、「KABUKU」からは「カブク」の称呼が生ずるところ、両称呼は、称呼における識別上重要な語頭を含む「カブク」の3音を共通にし、異なる所は明確に聴取され難い語尾における長音の有無にすぎないから、両者は称呼において類似する商標というべきであると判断されました(不服2008-19196参照)。
2009/08/03
商標類否
- 「千客番来」 vs 「選客万来」
- 「千客番来」と「選客万来」は、「センキャクバンライ」の称呼を共通にし、外観に顕著な差異があるとは認め難く、観念についても共通の四字熟語「千客万来」を連想・想起させるものであり、外観及び観念の差異が称呼の同一性を凌駕するものとはいえず、両者は誤認混同を生ずる虞のある類似の商標であると判断されました(不服2008-22271参照)。
2009/05/22
商標類否
- 「ZILLOW.COM」 vs 「JIRO」
- 「ZILLOW.COM」からは単に「ジロウ」の称呼をも生ずると言え、「JIRO」から生ずる「ジロ」の称呼と比較するに、語尾の「ウ」の音の有無が称呼全体に与える影響は大きく、仮に、称呼において類似し得るとしても、両者は外観上著しく相違し、称呼上の類似性を凌駕しているから、非類似の商標であると判断されました(不服2008-650111参照)。
2009/05/21
商標類否
- 「キャラケー」 vs 「キャラゲー」
- 「キャラケー」と「キャラゲー」は、4文字目の「ケ」と「ゲ」の文字が相違するにすぎず、近似した外観を有するものであり、また、差異音「ケ」と「ゲ」の各音は、いずれも母音(e)を共通にし、清音と濁音の近似音であることから、外観及び称呼において相紛らわしいものであり、類似する商標であると判断されました(不服2008-1153参照)。
2009/05/20
商標類否
- 「テレサット」 vs 「テレサート」
- 「テレサット」と「テレサート」は、第3音の「サ」の音に促音を伴うか長音伴うかの差異を有するものであるところ、前者は全体として短く歯切れよく聴取され、後者は全体として平板にゆったりとした感じに聴取されるものであるから、該差異が両称呼に及ぼす影響は小さくなく印象が異なるとして非類似と判断されました(不服2008-16218参照)。
2009/05/19
商標類否
- 「その前に」 vs 「トイレそのまえに」
- 「その前に」からは「ソノマエニ」の称呼が生じるのに対し、「トイレそのまえに」は、殊更「トイレ」の部分を捨象し、「そのまえに」の部分のみをもって取引に資するとはいい難いことから、構成全体に相応して「トイレソノマエニ」の一連の称呼のみを生ずるというべきであり、両者は非類似の商標であると判断されました(不服2008-31232参照)。
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