Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/11/10審決

識別力

商 標 :「03’59”」
商 品 : 第24類「タオル地製身の回り品,タオル,タオル地のハンカチ 他」

「03’59”」は、審査では、一極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認識されるにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、商品の型番、規格等を表すための記号、符号として認識するというよりも、『3分59秒』という時間を表示したものと認識するとみるのが自然であるとして登録になりました(不服2025-5197参照)。

2025/11/07

Japan Trademark

Is the services description “providing facilities for playing Live Action Role Playing [LARP] games” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “providing facilities for playing Live Action Role Playing [LARP] games” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/03外国商標

カタール商標

カタール商標の登録証は電子化されるのですか?

はい、カタール商標庁は2025年7月から順次電子化を進めており、今後は、原則として電子登録証のみの発行となります。

2025/10/31

Japan Trademark

Is the services description “sporting and cultural activities” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “sporting and cultural activities” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/29外国商標

マドプロ商標(ブラジル)

マドプロでブラジルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますか?

マドプロでブラジルを指定した場合、拒絶理由がなければ、16ヶ月程で保護認容声明が発行されています。

2025/10/27審決

識別力

商 標 :「お酢でまもる」
商 品 : 第1類「肥料,植物成長調整剤類」

「お酢でまもる」は、本願商標全体よりは「お酢で守る(侵そうとするものをくいとめる。」ほどの意味合いが容易に理解、認識し得るものの、その意味合いは漠然としており、これが、本願の指定商品との関係において、商品の品質や効能を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2025-6323参照)。

2025/10/24

Japan Trademark

Is the services description “organization of swingers’ parties” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “organization of swingers’ parties” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/22外国商標

マドプロ商標(モンゴル)

マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?

マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。

2025/10/20外国商標

アルジェリア商標

アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?

いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。

2025/10/17

Japan Trademark

Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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商標類否

2013/07/01
商標類否

商 標 :「もっちーり」vs「もっちり」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」

「もっちーり」と「もっちり」は、外観において区別し得るものであり、長音の有無の差異が両称呼に及ぼす影響が決して小さいものとはいえず、両称呼を一連に称呼した場合はその語調,語感が異なり相紛れるおそれはないものというべきであり、観念上も区別し得るものであることから、非類似の商標であると判断されました(不服2013-2870参照)。

2009/08/07
商標類否

「ミック酢」 vs 「MICS」

「ミック酢」と「MICS」は、「ミックス」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観上明らかに相違し、観念においても相紛れる虞はないことを総合的に考察すれば、これらが需要者に与える印象は大きく異なり、両商標を同一類似の商品に使用しても出所混同を生ずる虞のない、非類似の商標であると判断されました(不服2008-25032参照)。

2009/08/06
商標類否

「リシーナ」 vs 「RESINA」

「リシーナ」と「RESINA」から生ずる「レジナ」「レシナ」の称呼を比較すると、両者は称呼の識別上重要な要素を占める語頭及び第2音において差異を有し、短い音構成にあっては該差異が称呼全体に与える影響は大きく、一連に称呼した場合は語調・語感が相違し聞き誤る虞はなく、非類似の商標であると判断されました(不服2008-32773参照)。

2009/08/05
商標類否

「EXPLO」 vs 「ExePro」

「EXPLO」からは「エクスプロ」の称呼が生じ、「ExePro」からは「エグゼプロ」の称呼をもって取引に資されるというのが自然であるところ、両称呼は「クス」「グゼ」の2音の差異を有し、前者は清音・無声音、後者は濁音・有声音であり、一連に称呼した場合は語調・語感を異にし、非類似の商標であると判断されました(不服2009-650005参照)。

2009/08/04
商標類否

「kabuqoo」 vs 「KABUKU」

「kabuqoo」からは「カブクー」の称呼が生じ、「KABUKU」からは「カブク」の称呼が生ずるところ、両称呼は、称呼における識別上重要な語頭を含む「カブク」の3音を共通にし、異なる所は明確に聴取され難い語尾における長音の有無にすぎないから、両者は称呼において類似する商標というべきであると判断されました(不服2008-19196参照)。

2009/08/03
商標類否

「千客番来」 vs 「選客万来」

「千客番来」と「選客万来」は、「センキャクバンライ」の称呼を共通にし、外観に顕著な差異があるとは認め難く、観念についても共通の四字熟語「千客万来」を連想・想起させるものであり、外観及び観念の差異が称呼の同一性を凌駕するものとはいえず、両者は誤認混同を生ずる虞のある類似の商標であると判断されました(不服2008-22271参照)。

2009/05/22
商標類否

「ZILLOW.COM」 vs 「JIRO」

「ZILLOW.COM」からは単に「ジロウ」の称呼をも生ずると言え、「JIRO」から生ずる「ジロ」の称呼と比較するに、語尾の「ウ」の音の有無が称呼全体に与える影響は大きく、仮に、称呼において類似し得るとしても、両者は外観上著しく相違し、称呼上の類似性を凌駕しているから、非類似の商標であると判断されました(不服2008-650111参照)。

2009/05/21
商標類否

「キャラケー」 vs 「キャラゲー」

「キャラケー」と「キャラゲー」は、4文字目の「ケ」と「ゲ」の文字が相違するにすぎず、近似した外観を有するものであり、また、差異音「ケ」と「ゲ」の各音は、いずれも母音(e)を共通にし、清音と濁音の近似音であることから、外観及び称呼において相紛らわしいものであり、類似する商標であると判断されました(不服2008-1153参照)。

2009/05/20
商標類否

「テレサット」 vs 「テレサート」

「テレサット」と「テレサート」は、第3音の「サ」の音に促音を伴うか長音伴うかの差異を有するものであるところ、前者は全体として短く歯切れよく聴取され、後者は全体として平板にゆったりとした感じに聴取されるものであるから、該差異が両称呼に及ぼす影響は小さくなく印象が異なるとして非類似と判断されました(不服2008-16218参照)。

2009/05/19
商標類否

「その前に」 vs 「トイレそのまえに」

「その前に」からは「ソノマエニ」の称呼が生じるのに対し、「トイレそのまえに」は、殊更「トイレ」の部分を捨象し、「そのまえに」の部分のみをもって取引に資するとはいい難いことから、構成全体に相応して「トイレソノマエニ」の一連の称呼のみを生ずるというべきであり、両者は非類似の商標であると判断されました(不服2008-31232参照)。

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