2026/01/02
Japan Trademark
- Is the service description “franking of mail” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “franking of mail” in Class 39 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/12/29外国商標
タンザニア商標
- タンザニア商標に関し、ARIPO商標を登録しておけば、権利行使できますでしょうか?
- いいえ、タンザニア商標に関しては、ARIPO(アフリカ広域知的財産機関)で登録されたとしても、同国での権利行使は認めらないため、タンザニアにおいて直接商標権を取得しておく必要があります。
2025/12/26
Japan Trademark
- Is the service description “distillation services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “distillation services” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/12/22審決
識別力
-
商 標 :「ポテチ」
商 品 : 第 9 類「電子出版物 他」
役 務 : 第35類「インターネットによる広告,試供品の配布 他」
役 務 : 第41類「食に関する講演会及び研修会の企画・運営又は開催 他」 -
- 「ポテチ」は、『ポテトチップスの略称』程の意味合いが生じる場合がある一方、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表すものとして一般に使用されている事実等の、需要者が本願商標を自他商品又は役務の識別標識としては認識し得ないというべき事情はないとして登録になりました(不服2025-6100参照)。
2025/12/19
Japan Trademark
- Is the services description “treatment of materials” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “treatment of materials” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/12/15外国商標
カンボジア商標
- カンボジア商標出願について、委任状を電子データで提出できますでしょうか?
- いいえ、カンボジア商標出願に関し、委任状については電子データでの提出は認められず、公証認証済みの委任状原本を提出する必要があります。
2025/12/12
Japan Trademark
- Is the services description “production of renewable green energy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “production of renewable green energy” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/12/08審決
識別力
-
商 標 :「グリーンクリーム」
商 品 : 第5類「薬剤」他 -
- 「グリーンクリーム」は、『緑色のクリーム』程の意味合いが直ちに認識し得るものである上、薬剤を取り扱う分野においては、主に外用薬においてクリーム状の商品が一般的に製造、販売されており、需要者によって『緑色のクリーム状の商品』であることを表示するものとして一般に認識されると言えるとして拒絶されました(不服2025-6365参照)。
2025/12/05
Japan Trademark
- Is the services description “e-sports services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “e-sports services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/12/01外国商標
カンボジア商標
- カンボジア商標について、電子登録証が発行されることになったのですか?
- はい、カンボジア商標に係る登録証については、紙媒体での発行が中止され、電子登録証のみが発行されることになりました。
カテゴリ(国別)
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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商標類否
2009/05/18
商標類否
- 「植物力」 vs 「植物のチカラ」
- 「植物力」は「ショクブツリョク」の称呼が生じ、特定の意味合いを有しない一種の造語であるのに対し、「植物のチカラ」は「ショクブツノチカラ」の称呼が生じ、『植物の効果』程の意味合いを暗示させる造語であり、両者は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、相紛れる虞のない非類似の商標であると判断されました(不服2008-32209参照)。
2009/04/17
商標類否
-
「ベジピュアフルーツ」 vs 「ベジピュア」
商 品 : 第29類「加工食品」 - 「ベジピュアフルーツ」は、“フルーツ”の文字が指定商品との関係で商品の品質を具体的に表示するとはいい難く、構成全体で一体不可分の造語と認識されると見るのが自然で、構成文字全体に相応して「ベジピュアフルーツ」の称呼のみを生ずるというべきであるから、「ベジピュア」とは非類似の商標であると判断されました(不服2008-29299参照)。
2009/04/16
商標類否
-
「酵素ジューサー」 vs 「CORSO」
商 品 : 第9類「電気ジューサー」 - 「酵素ジューサー」は、構成中「酵素」の部分が識別機能を果たすもので、「コウソ」のみの称呼が生じるのに対し、「CORSO」からは「コーソ」の称呼が生ずるところ、両者は中間の「ウ」の音と長音「ー」に差異を有するにすぎず、称呼において相紛らわしいものであるから、互いに類似する商標であると判断されました(不服2008-26712参照)。
2009/04/15
商標類否
-
「正宗の切味」 vs 「正宗」
商 品 : 第7類「金属加工機械器具」 - 「正宗の切味」は、外観上纏りよく一体的に表され、「マサムネノキレアジ」の称呼も格別冗長でなく、『名刀の切れぐあい』程の意味合いを想起し得るもので、殊更、「の切味」を省略して「正宗」のみに着目して取引に当るべき事情もないから、全体で一体不可分の造語と認識されるもので、「正宗」とは非類似と判断されました(不服2008-11918参照)。
2009/04/14
商標類否
-
「アストロン 巨鯉」 vs 「巨鯉」
商 品 : 第28類「釣り具」 - 指定商品の取扱業界では、「巨鯉」が“巨大な鯉”の意味で理解され、巨鯉用の商品を表す際に普通に使用されており、当該文字は商品の用途を表す部分であって識別力を有しないから、識別機能は「アストロン」の部分にあり、「アストロンキョゴイ」又は「アストロン」の称呼が生ずるから、「巨鯉」とは非類似と判断されました(不服2008-16981参照)。
2009/04/13
商標類否
-
「プラチナΣエンジン」 vs 「Σ ENGINE」
商 品 : 「電子応用機械器具及びその部品 等」 - 「プラチナΣエンジン」の“プラチナ”の部分は、商品の原材料等を表示するに止まり、識別力を有しないものであるから、需要者は、識別機能を果たし得る「Σエンジン」の文字部分に着目し、「シグマエンジン」の称呼をもって取引に当る場合も少なくないといえるから、「ΣENGINE」とは類似する商標であると判断されました(不服2008-30022参照)。
2009/02/06
商標類否
-
「モンテローザカフェ」 vs 「モンテローザ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」 - 「モンテローザカフェ」は、構成全体として屋号、店名等を表した一体不可分のものと認識されるものであるから、「モンテローザカフェ」の一連の称呼のみをもって取引に資されるものであって、単に「モンテローザ」の称呼は生じないとみるのが相当であり、「モンテローザ」とは非類似の商標であると判断されました(不服2008-25226参照)。
2009/02/05
商標類否
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「爆弾うどん」 vs 「爆弾ハンバーグ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」 - 「爆弾うどん」は、「うどん」の文字が役務の提供の用に供する物と理解される場合があるとしても、全体で一体不可分の造語と認識されるとみるのが自然であり、「バクダンウドン」の一連の称呼のみをもって取引に資されるものであって、単に「バクダン」の称呼は生じず、「爆弾ハンバーグ」とは非類似であると判断されました(不服2008-23633参照)。
2009/02/04
商標類否
-
「わくわくお弁当」 vs 「わくわく」
商 品 : 第30類「(べんとう用の)菓子及びパン」 - 「わくわくお弁当」は、たとえ「お弁当」の文字が商品の用途を表す場合があるとしても、当該構成においては、むしろ構成全体をもって特定の観念を生じない一体不可分の造語とみるのが自然であり、「ワクワクオベントウ」の称呼のみを生ずるものであるから、「ワクワク」とは称呼上類似する商標ではないと判断されました(不服2008-22622参照)。
2009/02/03
商標類否
-
「よろこび青汁」 vs 「慶」
商 品 : 第29類「加工野菜」 - 「よろこび青汁」は、識別機能を果たすのは「よろこび」の部分であり、「ヨロコビ」の称呼が生ずるのに対し、「慶」の文字を仮に「ヨロコビ」と読ませる場合は「慶び」と送り仮名を付されるのが普通であるから、漢字一文字の構成よりなる「慶」の文字から生ずる称呼は「ケイ」のみであり、両者は類似しないと判断されました(不服2008-5058参照)。
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