2025/03/31審決
識別力
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商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 -
- 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/24外国商標
ベネズエラ商標
- ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?
- ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。
2025/03/17審決
識別力
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商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 -
- 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
2025/03/10外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?
- メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。
2025/03/03審決
識別力
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商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。
2025/02/24外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?
- いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。
2025/02/17審決
識別力
-
商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
2025/02/03審決
識別力
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商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」 -
- 「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。
2025/01/27
Japan Trademark
- What information do you need to request a trademark search in Japan?
- We need information on the Mark to be searched and Goods and/or services to be used.
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- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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商標類否
2009/05/18
商標類否
- 「植物力」 vs 「植物のチカラ」
- 「植物力」は「ショクブツリョク」の称呼が生じ、特定の意味合いを有しない一種の造語であるのに対し、「植物のチカラ」は「ショクブツノチカラ」の称呼が生じ、『植物の効果』程の意味合いを暗示させる造語であり、両者は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、相紛れる虞のない非類似の商標であると判断されました(不服2008-32209参照)。
2009/04/17
商標類否
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「ベジピュアフルーツ」 vs 「ベジピュア」
商 品 : 第29類「加工食品」 - 「ベジピュアフルーツ」は、“フルーツ”の文字が指定商品との関係で商品の品質を具体的に表示するとはいい難く、構成全体で一体不可分の造語と認識されると見るのが自然で、構成文字全体に相応して「ベジピュアフルーツ」の称呼のみを生ずるというべきであるから、「ベジピュア」とは非類似の商標であると判断されました(不服2008-29299参照)。
2009/04/16
商標類否
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「酵素ジューサー」 vs 「CORSO」
商 品 : 第9類「電気ジューサー」 - 「酵素ジューサー」は、構成中「酵素」の部分が識別機能を果たすもので、「コウソ」のみの称呼が生じるのに対し、「CORSO」からは「コーソ」の称呼が生ずるところ、両者は中間の「ウ」の音と長音「ー」に差異を有するにすぎず、称呼において相紛らわしいものであるから、互いに類似する商標であると判断されました(不服2008-26712参照)。
2009/04/15
商標類否
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「正宗の切味」 vs 「正宗」
商 品 : 第7類「金属加工機械器具」 - 「正宗の切味」は、外観上纏りよく一体的に表され、「マサムネノキレアジ」の称呼も格別冗長でなく、『名刀の切れぐあい』程の意味合いを想起し得るもので、殊更、「の切味」を省略して「正宗」のみに着目して取引に当るべき事情もないから、全体で一体不可分の造語と認識されるもので、「正宗」とは非類似と判断されました(不服2008-11918参照)。
2009/04/14
商標類否
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「アストロン 巨鯉」 vs 「巨鯉」
商 品 : 第28類「釣り具」 - 指定商品の取扱業界では、「巨鯉」が“巨大な鯉”の意味で理解され、巨鯉用の商品を表す際に普通に使用されており、当該文字は商品の用途を表す部分であって識別力を有しないから、識別機能は「アストロン」の部分にあり、「アストロンキョゴイ」又は「アストロン」の称呼が生ずるから、「巨鯉」とは非類似と判断されました(不服2008-16981参照)。
2009/04/13
商標類否
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「プラチナΣエンジン」 vs 「Σ ENGINE」
商 品 : 「電子応用機械器具及びその部品 等」 - 「プラチナΣエンジン」の“プラチナ”の部分は、商品の原材料等を表示するに止まり、識別力を有しないものであるから、需要者は、識別機能を果たし得る「Σエンジン」の文字部分に着目し、「シグマエンジン」の称呼をもって取引に当る場合も少なくないといえるから、「ΣENGINE」とは類似する商標であると判断されました(不服2008-30022参照)。
2009/02/06
商標類否
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「モンテローザカフェ」 vs 「モンテローザ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」 - 「モンテローザカフェ」は、構成全体として屋号、店名等を表した一体不可分のものと認識されるものであるから、「モンテローザカフェ」の一連の称呼のみをもって取引に資されるものであって、単に「モンテローザ」の称呼は生じないとみるのが相当であり、「モンテローザ」とは非類似の商標であると判断されました(不服2008-25226参照)。
2009/02/05
商標類否
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「爆弾うどん」 vs 「爆弾ハンバーグ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」 - 「爆弾うどん」は、「うどん」の文字が役務の提供の用に供する物と理解される場合があるとしても、全体で一体不可分の造語と認識されるとみるのが自然であり、「バクダンウドン」の一連の称呼のみをもって取引に資されるものであって、単に「バクダン」の称呼は生じず、「爆弾ハンバーグ」とは非類似であると判断されました(不服2008-23633参照)。
2009/02/04
商標類否
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「わくわくお弁当」 vs 「わくわく」
商 品 : 第30類「(べんとう用の)菓子及びパン」 - 「わくわくお弁当」は、たとえ「お弁当」の文字が商品の用途を表す場合があるとしても、当該構成においては、むしろ構成全体をもって特定の観念を生じない一体不可分の造語とみるのが自然であり、「ワクワクオベントウ」の称呼のみを生ずるものであるから、「ワクワク」とは称呼上類似する商標ではないと判断されました(不服2008-22622参照)。
2009/02/03
商標類否
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「よろこび青汁」 vs 「慶」
商 品 : 第29類「加工野菜」 - 「よろこび青汁」は、識別機能を果たすのは「よろこび」の部分であり、「ヨロコビ」の称呼が生ずるのに対し、「慶」の文字を仮に「ヨロコビ」と読ませる場合は「慶び」と送り仮名を付されるのが普通であるから、漢字一文字の構成よりなる「慶」の文字から生ずる称呼は「ケイ」のみであり、両者は類似しないと判断されました(不服2008-5058参照)。
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