Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/10/24

Japan Trademark

Is the services description “organization of swingers’ parties” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “organization of swingers’ parties” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/22外国商標

マドプロ商標(モンゴル)

マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?

マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。

2025/10/20外国商標

アルジェリア商標

アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?

いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。

2025/10/17

Japan Trademark

Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/15外国商標

マドプロ商標

マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。

2025/10/13審決

識別力

商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」

「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。

2025/10/10

Japan Trademark

Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/08外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。

2025/10/06外国商標

ホンジュラス商標

ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?

いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。

2025/10/03

Japan Trademark

Is the services description “forensic pathology services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “forensic pathology services” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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商標類否

2009/05/18
商標類否

「植物力」 vs 「植物のチカラ」

「植物力」は「ショクブツリョク」の称呼が生じ、特定の意味合いを有しない一種の造語であるのに対し、「植物のチカラ」は「ショクブツノチカラ」の称呼が生じ、『植物の効果』程の意味合いを暗示させる造語であり、両者は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、相紛れる虞のない非類似の商標であると判断されました(不服2008-32209参照)。

2009/04/17
商標類否

「ベジピュアフルーツ」 vs 「ベジピュア」
商 品 : 第29類「加工食品」

「ベジピュアフルーツ」は、“フルーツ”の文字が指定商品との関係で商品の品質を具体的に表示するとはいい難く、構成全体で一体不可分の造語と認識されると見るのが自然で、構成文字全体に相応して「ベジピュアフルーツ」の称呼のみを生ずるというべきであるから、「ベジピュア」とは非類似の商標であると判断されました(不服2008-29299参照)。

2009/04/16
商標類否

「酵素ジューサー」 vs 「CORSO」
商 品 : 第9類「電気ジューサー」

「酵素ジューサー」は、構成中「酵素」の部分が識別機能を果たすもので、「コウソ」のみの称呼が生じるのに対し、「CORSO」からは「コーソ」の称呼が生ずるところ、両者は中間の「ウ」の音と長音「ー」に差異を有するにすぎず、称呼において相紛らわしいものであるから、互いに類似する商標であると判断されました(不服2008-26712参照)。

2009/04/15
商標類否

「正宗の切味」 vs 「正宗」
商 品 : 第7類「金属加工機械器具」

「正宗の切味」は、外観上纏りよく一体的に表され、「マサムネノキレアジ」の称呼も格別冗長でなく、『名刀の切れぐあい』程の意味合いを想起し得るもので、殊更、「の切味」を省略して「正宗」のみに着目して取引に当るべき事情もないから、全体で一体不可分の造語と認識されるもので、「正宗」とは非類似と判断されました(不服2008-11918参照)。

2009/04/14
商標類否

「アストロン 巨鯉」 vs 「巨鯉」
商 品 : 第28類「釣り具」

指定商品の取扱業界では、「巨鯉」が“巨大な鯉”の意味で理解され、巨鯉用の商品を表す際に普通に使用されており、当該文字は商品の用途を表す部分であって識別力を有しないから、識別機能は「アストロン」の部分にあり、「アストロンキョゴイ」又は「アストロン」の称呼が生ずるから、「巨鯉」とは非類似と判断されました(不服2008-16981参照)。

2009/04/13
商標類否

「プラチナΣエンジン」 vs 「Σ ENGINE」
商 品 : 「電子応用機械器具及びその部品 等」

「プラチナΣエンジン」の“プラチナ”の部分は、商品の原材料等を表示するに止まり、識別力を有しないものであるから、需要者は、識別機能を果たし得る「Σエンジン」の文字部分に着目し、「シグマエンジン」の称呼をもって取引に当る場合も少なくないといえるから、「ΣENGINE」とは類似する商標であると判断されました(不服2008-30022参照)。

2009/02/06
商標類否

「モンテローザカフェ」 vs 「モンテローザ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」

「モンテローザカフェ」は、構成全体として屋号、店名等を表した一体不可分のものと認識されるものであるから、「モンテローザカフェ」の一連の称呼のみをもって取引に資されるものであって、単に「モンテローザ」の称呼は生じないとみるのが相当であり、「モンテローザ」とは非類似の商標であると判断されました(不服2008-25226参照)。

2009/02/05
商標類否

「爆弾うどん」 vs 「爆弾ハンバーグ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」

「爆弾うどん」は、「うどん」の文字が役務の提供の用に供する物と理解される場合があるとしても、全体で一体不可分の造語と認識されるとみるのが自然であり、「バクダンウドン」の一連の称呼のみをもって取引に資されるものであって、単に「バクダン」の称呼は生じず、「爆弾ハンバーグ」とは非類似であると判断されました(不服2008-23633参照)。

2009/02/04
商標類否

「わくわくお弁当」 vs 「わくわく」
商 品 : 第30類「(べんとう用の)菓子及びパン」

「わくわくお弁当」は、たとえ「お弁当」の文字が商品の用途を表す場合があるとしても、当該構成においては、むしろ構成全体をもって特定の観念を生じない一体不可分の造語とみるのが自然であり、「ワクワクオベントウ」の称呼のみを生ずるものであるから、「ワクワク」とは称呼上類似する商標ではないと判断されました(不服2008-22622参照)。

2009/02/03
商標類否

「よろこび青汁」 vs 「慶」
商 品 : 第29類「加工野菜」

「よろこび青汁」は、識別機能を果たすのは「よろこび」の部分であり、「ヨロコビ」の称呼が生ずるのに対し、「慶」の文字を仮に「ヨロコビ」と読ませる場合は「慶び」と送り仮名を付されるのが普通であるから、漢字一文字の構成よりなる「慶」の文字から生ずる称呼は「ケイ」のみであり、両者は類似しないと判断されました(不服2008-5058参照)。

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