2024/12/23審決
識別力
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商 標 :「鰹BAR」
商 品 : 第29類「粉末鰹,かつお節,鰹を主原料とする加工品,鰹の加工水産物,鰹」 -
- 「鰹BAR」は、商品の原材料と形状の名称の組合せであると、需要者に無理なく理解されるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『鰹を使用した棒状の食品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-6479参照)。
2024/12/16外国商標
インドネシア商標
- インドネシア商標の不使用期間は3年ですか?
- インドネシア商標権に係る不使用取消期間は、以前は3年でしたが、2024年7月30日から5年に延長されました。
2024/12/09審決
識別力
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商 標 :「さらスル」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「さらスル」は、審査では『粘り気や湿り気がなく、滑るようになめらかな髪にするための商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱分野において僅かに使用されている事例あるものの、特定の意味合いを直ちに認識させるといい得るほどに広く一般的に使用されてはいないとして登録になりました(不服2024-8391参照)。
2024/12/02外国商標
ハイチ商標
- ハイチの特許庁は再開されていますでしょうか?
- は、ハイチ通商・産業省は、首都混乱により2024年2月29日から閉鎖されていましたが、2024年6月4日付で再開しました。なお、閉鎖期間中の期限は、2024年7月4日まで延長されました。
2024/11/25審決
識別力
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商 標 :「コンビニジム」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供 他」 -
- 「コンビニジム」は、『コンビニエンスストアのように手軽に利用できるジム』や『コンビニエンスストアに行くような感覚で通えるジム』程度の意味合いを認識させ、「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供」などに使用されるときは、単に役務の質又は提供の場所を表示するものと理解されるとして拒絶されました(不服2023-13091参照)。
2024/11/18助成金・補助金
中小企業等海外展開支援事業費補助金
- 今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?
- はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。
2024/11/11審決
識別力
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商 標 :「甘酒キューブ」
商 品 : 第31類「洋甘酒を凍らせたペットフード 他」 -
- 「甘酒キューブ」は、指定商品の取扱業界において、甘酒を使用したペットフードが知られており、キューブ状のペットフードも存在することから、需要者は『甘酒を使用したキューブ状のペットフード』であることを認識するにすぎず、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するとして拒絶されました(不服2024-1398参照)。
2024/11/04
Japan Trademark
- Can you provide an estimated time frame for a trademark search in Japan?
- We can send you our trademark search report in 2-3 days.
2024/10/28審決
識別力
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商 標 :「贅沢な一杯」
商 品 : 第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル 他」 -
- 「贅沢な一杯」は、本願の指定商品の取り扱い分野において、商品の特性などを簡潔に表現するための語句として、それがもはや商品の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに多くの事業者によって一般的に使用されており、これに接する需要者は、宣伝広告用の語句であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2024-8262参照)。
2024/10/21外国商標
アルバ商標
- アルバ商標の委任状には有効期限があるのですか?
- はい、アルバ商標に係る委任状には2年間の有効期限があります。ただし、BIP Aruba(アルバ知的財産庁)にUS$30の手数料を支払えば、有効期限が無くなります。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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商標類否
2009/05/18
商標類否
- 「植物力」 vs 「植物のチカラ」
- 「植物力」は「ショクブツリョク」の称呼が生じ、特定の意味合いを有しない一種の造語であるのに対し、「植物のチカラ」は「ショクブツノチカラ」の称呼が生じ、『植物の効果』程の意味合いを暗示させる造語であり、両者は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、相紛れる虞のない非類似の商標であると判断されました(不服2008-32209参照)。
2009/04/17
商標類否
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「ベジピュアフルーツ」 vs 「ベジピュア」
商 品 : 第29類「加工食品」 - 「ベジピュアフルーツ」は、“フルーツ”の文字が指定商品との関係で商品の品質を具体的に表示するとはいい難く、構成全体で一体不可分の造語と認識されると見るのが自然で、構成文字全体に相応して「ベジピュアフルーツ」の称呼のみを生ずるというべきであるから、「ベジピュア」とは非類似の商標であると判断されました(不服2008-29299参照)。
2009/04/16
商標類否
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「酵素ジューサー」 vs 「CORSO」
商 品 : 第9類「電気ジューサー」 - 「酵素ジューサー」は、構成中「酵素」の部分が識別機能を果たすもので、「コウソ」のみの称呼が生じるのに対し、「CORSO」からは「コーソ」の称呼が生ずるところ、両者は中間の「ウ」の音と長音「ー」に差異を有するにすぎず、称呼において相紛らわしいものであるから、互いに類似する商標であると判断されました(不服2008-26712参照)。
2009/04/15
商標類否
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「正宗の切味」 vs 「正宗」
商 品 : 第7類「金属加工機械器具」 - 「正宗の切味」は、外観上纏りよく一体的に表され、「マサムネノキレアジ」の称呼も格別冗長でなく、『名刀の切れぐあい』程の意味合いを想起し得るもので、殊更、「の切味」を省略して「正宗」のみに着目して取引に当るべき事情もないから、全体で一体不可分の造語と認識されるもので、「正宗」とは非類似と判断されました(不服2008-11918参照)。
2009/04/14
商標類否
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「アストロン 巨鯉」 vs 「巨鯉」
商 品 : 第28類「釣り具」 - 指定商品の取扱業界では、「巨鯉」が“巨大な鯉”の意味で理解され、巨鯉用の商品を表す際に普通に使用されており、当該文字は商品の用途を表す部分であって識別力を有しないから、識別機能は「アストロン」の部分にあり、「アストロンキョゴイ」又は「アストロン」の称呼が生ずるから、「巨鯉」とは非類似と判断されました(不服2008-16981参照)。
2009/04/13
商標類否
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「プラチナΣエンジン」 vs 「Σ ENGINE」
商 品 : 「電子応用機械器具及びその部品 等」 - 「プラチナΣエンジン」の“プラチナ”の部分は、商品の原材料等を表示するに止まり、識別力を有しないものであるから、需要者は、識別機能を果たし得る「Σエンジン」の文字部分に着目し、「シグマエンジン」の称呼をもって取引に当る場合も少なくないといえるから、「ΣENGINE」とは類似する商標であると判断されました(不服2008-30022参照)。
2009/02/06
商標類否
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「モンテローザカフェ」 vs 「モンテローザ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」 - 「モンテローザカフェ」は、構成全体として屋号、店名等を表した一体不可分のものと認識されるものであるから、「モンテローザカフェ」の一連の称呼のみをもって取引に資されるものであって、単に「モンテローザ」の称呼は生じないとみるのが相当であり、「モンテローザ」とは非類似の商標であると判断されました(不服2008-25226参照)。
2009/02/05
商標類否
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「爆弾うどん」 vs 「爆弾ハンバーグ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」 - 「爆弾うどん」は、「うどん」の文字が役務の提供の用に供する物と理解される場合があるとしても、全体で一体不可分の造語と認識されるとみるのが自然であり、「バクダンウドン」の一連の称呼のみをもって取引に資されるものであって、単に「バクダン」の称呼は生じず、「爆弾ハンバーグ」とは非類似であると判断されました(不服2008-23633参照)。
2009/02/04
商標類否
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「わくわくお弁当」 vs 「わくわく」
商 品 : 第30類「(べんとう用の)菓子及びパン」 - 「わくわくお弁当」は、たとえ「お弁当」の文字が商品の用途を表す場合があるとしても、当該構成においては、むしろ構成全体をもって特定の観念を生じない一体不可分の造語とみるのが自然であり、「ワクワクオベントウ」の称呼のみを生ずるものであるから、「ワクワク」とは称呼上類似する商標ではないと判断されました(不服2008-22622参照)。
2009/02/03
商標類否
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「よろこび青汁」 vs 「慶」
商 品 : 第29類「加工野菜」 - 「よろこび青汁」は、識別機能を果たすのは「よろこび」の部分であり、「ヨロコビ」の称呼が生ずるのに対し、「慶」の文字を仮に「ヨロコビ」と読ませる場合は「慶び」と送り仮名を付されるのが普通であるから、漢字一文字の構成よりなる「慶」の文字から生ずる称呼は「ケイ」のみであり、両者は類似しないと判断されました(不服2008-5058参照)。
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