2025/06/30外国商標
シンガポール商標
- シンガポール商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、シンガポール商標出願にあたって委任状は不要なため、必要情報が整っていれば、シンガポール知的財産庁(IPOS)への即日出願・当日出願が可能です。
2025/06/27
Japan Trademark
- When is the opposition period for trademark registration in Japan?
- It is within two months from the date of publication of the trademark registration.
2025/06/25外国商標
マドプロ商標
- マドプロ商標について住所を変更したいのですが、オンラインで対応して頂けますか?
- はい、マドプロ国際登録に関し、名義人の住所変更手続を行う場合、オンラインツールで対応できます。
2025/06/23審決
識別力
-
商 標 :「玄米食インストラクター」
役 務 : 第41類「玄米食に関する知識の教授 他」 -
- 「玄米食インストラクター」は、『玄米を炊いた飯に関する指導員』『玄米を主食とすることに関する指導員』ほどの意味合いを連想させ得るものといえるが、その意味合いは漠然としており、役務の具体的な質等を表しているとはいい難く、また、一般に使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2024-16665参照)。
2025/06/20
Japan Trademark
- Do we have to pay the second part of the individual fee?
- The Japan Patent Office had previously adopted an individual fee consisting of two parts in accordance with the Rule under the Madrid Protocol, which the office withdrew on April 1, 2023.
2025/06/18外国商標
マドプロ商標
- マドプロ出願の際に提出するMM18については、自署する必要がありますでしょうか?
- マドプロ国際出願においてアメリカを指定した場合に必要となるMM18(標章を使用する意思の宣言書)については、自署でなく、タイプ打ちによる署名も認められています。
2025/06/16外国商標
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2025/06/13外国商標
Japan Trademark
- Are there any Power of Attorney requirements, for example, are notarisation and legalisation required?
- No, A Power of Attorney is NOT required to file trademark applications in Japan.
2025/06/11外国商標
マドプロ商標
- マドプロの代理人を変更したいのですが、費用は掛かりますでしょうか?
- いいえ、マドプロ国際商標登録の代理人を変更したい場合、費用は掛かりません。
2025/06/09審決
識別力
-
商 標 :「横山製薬」
役 務 : 第41類「オンラインによる動画の提供 他」 -
- 「横山製薬」は、ありふれた氏である「横山」と、業種名である「製薬」を組み合わせたたものであり、「横山」氏又は「横山」の名を有する法人等が運営する製薬会社というほどの意味を有する「横山製薬」というありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして拒絶されました(不服2024-14217参照)。
カテゴリ(国別)
- アジア
- カンボジア (8)
- タイ (10)
- インド (10)
- 中国 (17)
- ミャンマー (8)
- フィリピン (13)
- ブルネイ (2)
- 台湾 (13)
- 香港 (6)
- マレーシア (9)
- 韓国 (10)
- マカオ (5)
- シンガポール (3)
- インドネシア (9)
- ベトナム (8)
- モンゴル (1)
- パキスタン (4)
- ネパール (5)
- ラオス (3)
- スリランカ (2)
- バングラデシュ (4)
- ブータン (2)
- モルディブ (2)
- アフガニスタン (2)
- 北朝鮮 (2)
- Japan (14)
アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
1
2
商標類否
2013/07/01
商標類否
-
商 標 :「もっちーり」vs「もっちり」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」 - 「もっちーり」と「もっちり」は、外観において区別し得るものであり、長音の有無の差異が両称呼に及ぼす影響が決して小さいものとはいえず、両称呼を一連に称呼した場合はその語調,語感が異なり相紛れるおそれはないものというべきであり、観念上も区別し得るものであることから、非類似の商標であると判断されました(不服2013-2870参照)。
2009/08/07
商標類否
- 「ミック酢」 vs 「MICS」
- 「ミック酢」と「MICS」は、「ミックス」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観上明らかに相違し、観念においても相紛れる虞はないことを総合的に考察すれば、これらが需要者に与える印象は大きく異なり、両商標を同一類似の商品に使用しても出所混同を生ずる虞のない、非類似の商標であると判断されました(不服2008-25032参照)。
2009/08/06
商標類否
- 「リシーナ」 vs 「RESINA」
- 「リシーナ」と「RESINA」から生ずる「レジナ」「レシナ」の称呼を比較すると、両者は称呼の識別上重要な要素を占める語頭及び第2音において差異を有し、短い音構成にあっては該差異が称呼全体に与える影響は大きく、一連に称呼した場合は語調・語感が相違し聞き誤る虞はなく、非類似の商標であると判断されました(不服2008-32773参照)。
2009/08/05
商標類否
- 「EXPLO」 vs 「ExePro」
- 「EXPLO」からは「エクスプロ」の称呼が生じ、「ExePro」からは「エグゼプロ」の称呼をもって取引に資されるというのが自然であるところ、両称呼は「クス」「グゼ」の2音の差異を有し、前者は清音・無声音、後者は濁音・有声音であり、一連に称呼した場合は語調・語感を異にし、非類似の商標であると判断されました(不服2009-650005参照)。
2009/08/04
商標類否
- 「kabuqoo」 vs 「KABUKU」
- 「kabuqoo」からは「カブクー」の称呼が生じ、「KABUKU」からは「カブク」の称呼が生ずるところ、両称呼は、称呼における識別上重要な語頭を含む「カブク」の3音を共通にし、異なる所は明確に聴取され難い語尾における長音の有無にすぎないから、両者は称呼において類似する商標というべきであると判断されました(不服2008-19196参照)。
2009/08/03
商標類否
- 「千客番来」 vs 「選客万来」
- 「千客番来」と「選客万来」は、「センキャクバンライ」の称呼を共通にし、外観に顕著な差異があるとは認め難く、観念についても共通の四字熟語「千客万来」を連想・想起させるものであり、外観及び観念の差異が称呼の同一性を凌駕するものとはいえず、両者は誤認混同を生ずる虞のある類似の商標であると判断されました(不服2008-22271参照)。
2009/05/22
商標類否
- 「ZILLOW.COM」 vs 「JIRO」
- 「ZILLOW.COM」からは単に「ジロウ」の称呼をも生ずると言え、「JIRO」から生ずる「ジロ」の称呼と比較するに、語尾の「ウ」の音の有無が称呼全体に与える影響は大きく、仮に、称呼において類似し得るとしても、両者は外観上著しく相違し、称呼上の類似性を凌駕しているから、非類似の商標であると判断されました(不服2008-650111参照)。
2009/05/21
商標類否
- 「キャラケー」 vs 「キャラゲー」
- 「キャラケー」と「キャラゲー」は、4文字目の「ケ」と「ゲ」の文字が相違するにすぎず、近似した外観を有するものであり、また、差異音「ケ」と「ゲ」の各音は、いずれも母音(e)を共通にし、清音と濁音の近似音であることから、外観及び称呼において相紛らわしいものであり、類似する商標であると判断されました(不服2008-1153参照)。
2009/05/20
商標類否
- 「テレサット」 vs 「テレサート」
- 「テレサット」と「テレサート」は、第3音の「サ」の音に促音を伴うか長音伴うかの差異を有するものであるところ、前者は全体として短く歯切れよく聴取され、後者は全体として平板にゆったりとした感じに聴取されるものであるから、該差異が両称呼に及ぼす影響は小さくなく印象が異なるとして非類似と判断されました(不服2008-16218参照)。
2009/05/19
商標類否
- 「その前に」 vs 「トイレそのまえに」
- 「その前に」からは「ソノマエニ」の称呼が生じるのに対し、「トイレそのまえに」は、殊更「トイレ」の部分を捨象し、「そのまえに」の部分のみをもって取引に資するとはいい難いことから、構成全体に相応して「トイレソノマエニ」の一連の称呼のみを生ずるというべきであり、両者は非類似の商標であると判断されました(不服2008-31232参照)。
- 外国商標Q&A
- 審決Q&A