2026/07/20審決
識別力
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商 標 :「ニキビの予感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」 -
- 「ニキビの予感」は、これに接する需要者は、『ニキビができそうであると感じた際に使用する商品』であるという、ニキビの予防用の商品の品質、特徴を簡潔に表した、広告宣伝用の語句であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-16259参照)。
2026/07/17外国商標
Japan Trademark
- Is the goods description “gloves for games” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gloves for games” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/13外国商標
マレーシア商標
- マレーシア商標に関し、紙の登録証は発行されますか?
- マレーシア商標権に関し、原則として紙媒体の登録証は発行されず、電子登録証が発行されます。
紙媒体の登録証が必要な場合、別途の申請と手数料の納付により、発行してもらうことは可能です。
2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/06審決
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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商標類否
2023/06/05
商標類否
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商 標 :「オーラルフレグランス」vs「お口の香水」
商 品 : 第3類「口臭用消臭剤」他 -
- 「オーラルフレグランス」と「お口の香水」は、いずれも特定の意味合いを有しない一連の造語を表したものと理解されるところ、両商標は、外観上明確に区別でき、称呼上明瞭に聴別し得、共に特定の観念を生じないものであることから、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であると判断されました(不服2022-13037参照)。
2022/10/24
商標類否
- 商 標 :「東京お得電力」vs「東京電力」
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- 「東京お得電力」は、その構成中の“お得”の文字を捨象し、“東京”の文字及び“電力”の文字のみに着目するというより、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握するとみるのが相当でありるから、「東京電力」と外観・称呼・観念において類似の商標であるとした原査定は取消を免れないとして登録になりました(不服2022-3857参照)。
2022/09/12
商標類否
- 商 標 : 「仏手」vs「BUSCH」
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- 「仏手」と「BUSCH」は、審査では“ブッシュ”の称呼が生じるとして拒絶されましたが、審判では、外観において区別でき、称呼においては互いに聞き誤るおそれがなく、観念においても互いに紛れるおそれがなく、総合して全体的に考察すると互いに紛れるおそれのない非類似の商標であるとして登録になりました(不服不服2022-6197参照)。
2018/07/09
商標類否
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商 標 :「健幸習慣」vs「健康習慣」
商 品 : 第30類「菓子,パン,調味料」他 - 「健幸習慣」と「健康習慣」は、共通の称呼を生じるとしても、外観においては判然と区別し得るものであり、観念においても『健やかで幸せになるための習慣』と『健康になるための習慣』で異なるものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、出所混同を生ずるおそれのない非類似の商標であると判断されました(不服2018-2381参照)。
2014/09/22
商標類否
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商 標 :「三次元」vs「酸滋源」
商 品 : 第5類「薬剤」 - 「三次元」と「酸滋源」は、‘サンジゲン’の称呼を共通にするものであるが、外観及び観念において明らかに相違するため、外観,観念及び称呼を総合して全体的に考察すると、需要者に与える印象等が異なることから、両商標は商品の出所混同を生ずるおそれのないものであり、全体として非類似の商標であると判断されました(不服2014-4129参照)。
2014/01/29
商標類否
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商 標 :「ネルプレッソ」vs「ネスプレッソ」
商 品 : 第30類「コーヒー」 - 「ネルプレッソ」と「ネスプレッソ」は、2音目においてルとスの音の差異を有するにすぎず、両称呼を其々一連に称呼するときは語感・語調が近似し互いに聴き誤る虞があり、外観においても相当程度似た印象を与えるものであるから、需要者をして商品の出所について混同を生ずるおそれがある程に類似すると判断されました(不服2013-6080参照)。
2013/10/25
商標類否
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商 標 :「まち~ク」vs「街育」
役 務 : 第41類「書籍の制作」 - 「まち~ク」から生じる“マチーク”と「街育」から生じる“マチイク”の称呼は、長音‘ー’と‘イ’の音の差異を有するものであるところ、前者はなめらかに一気に称呼されるものであるのに対し、後者は一音一音明確に称呼されるものであるから、両商標はその音調,音感が異なり称呼上十分に区別できると判断されました(不服2013-9699参照)。
2013/10/23
商標類否
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商 標 :「天香」vs「天好」
商 品 : 第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」 - 「天香」と「天好」は、“テンコウ”称呼を共通にするものであるとしても、「天香」からは『天からくだる香り』、「天好」からは『空もようがいい』の観念が生じ、外観及び観念においては相紛れるおそれのないものであるから、両商標における異同を総合勘案すれば、出所について混同を生ずるおそれはないと判断されました(不服2013-11379参照)。
2013/10/21
商標類否
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商 標 :「真仙」vs「神仙」
商 品 : 第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」 - 「真仙」と「神仙」は、“シンセン”称呼を共通にするものであるとしても、「真仙」からは『真の仙人』、「神仙」からは『神通力を得た仙人』の観念が生じ、外観及び観念において相紛れるおそれのないものであるから、これら両商標における異同を総合勘案すれば、非類似の商標といわなければならないと判断されました(不服2013-11729参照)。
2013/09/26
商標類否
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商 標 :「Re;Mou」vs「りもう\理毛」
商 品 : 第3類「頭髪用及び頭皮用化粧品」 - 「Re;Mou」と「りもう\理毛」は、称呼を共通にするものであるとしても、外観及び観念においては相紛れるおそれのないものであるから、両商標の異同を総合勘案すれば、両商標を同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはなく、非類似の商標といわなければならないと判断されました(不服2013-10679参照)。
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