Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/03/31審決

識別力

商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」

「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。

2025/03/24外国商標

ベネズエラ商標

ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?

ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。

2025/03/17審決

識別力

商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」

「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。

2025/03/10外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?

メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。

2025/03/03審決

識別力

商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。

2025/02/24外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?

いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。

2025/02/17審決

識別力

商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」

「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。

2025/02/10外国商標

パレスチナ商標

パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?

パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。

2025/02/03審決

識別力

商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」

「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。

2025/01/27

Japan Trademark

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2011/09/09
識別力

商 標 :「KOMIDORI」
商 品 : 第20類「ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),植物の茎支持具,家具,ベンチ 他」
    第21類「植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,植物栽培容器」

「KOMIDORI」は、『濃い緑色』の意味を有する“こみどり”をローマ字表記したに過ぎないとして拒絶されましたが、審判では、“濃緑”は色彩の名称に関する辞書類に記載されておらず、色彩を表す語として広く一般的に使用されるものとはいい難く、また、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2010-18728参照)。

2011/09/08
識別力

商 標 :「MUEN」
商 品 : 第10類「温灸具」

「MUEN」は、審査では、煙が出ない様をいう『無煙』に通ずる語と理解されるとして拒絶されましたが、審判では、“ムエン”と読まれる語が【無援】【無塩】【無縁】等複数存在することから、直ちに『無煙』の語を想起させ、『煙の出ないことを特徴とする商品』程の意味合いを認識させるとは言い難いとして登録になりました(不服2009-19094参照)。

2011/09/07
識別力

商 標 :「SHIZEN」
商 品 : 第 3 類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類(略)他」
役 務 : 第35類「カタログ及びインターネットを用いた商品の販売に関する情報の提供 他」

「SHIZEN」は、審査では『自然な素材を使用した商品,該商品に関する役務』を理解するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、該文字が取引上普通に使用されている事実は発見できず、また、需要者が該文字を商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できないとして登録になりました(不服2010-28963参照)。

2011/09/06
識別力

商 標 :「KUBIRE\クビレ」
商 品 : 第 3 類「せっけん類,化粧品,香料類」
    第 5 類「薬剤,医療用腕環」
    第10類「家庭用電気マッサージ器」
    第21類「家庭用手動式美容ボディマッサージローラー・フェイスマッサージローラー」

「KUBIRE\クビレ」は、『(ウエストの)くびれ』を表すものと容易に看取され、これを『痩身用化粧品,痩身用せっけん類,家庭用電気マッサージ器,身体用・顔用マッサージローラー』に使用するときは、『くびれのあるウエストを作る商品』であることを認識させ、単に商品の品質・効能を表示するものとして拒絶されました(不服2009-22645参照)。

2011/09/05
識別力

商 標 :「素肌\SUHADA」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品」

「素肌\SUHADA」は、『(美しい)素肌のようにする商品』,『素肌に効果的な商品』,『素肌に負担をかけない商品』であることを容易に理解、認識させるというべきであり、本願商標は、その指定商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2010-19540参照)。

2011/09/02
識別力

商 標 :「ラクラクコーカン」
商 品 : 第5類「大人用紙おむつ,失禁用おしめ 他」

「ラクラクコーカン」は、『容易に交換できる』の意味合いを認識させるものであるから、これを指定商品に使用しても、これに接する需要者は、その商品の交換が容易であること、即ち、商品の品質を表示したものと認識し理解するに止まるものであって、自他商品の識別標識として機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2010-12653参照)。

2011/09/01
識別力

商 標 :「コラーゲンプルプル」
商 品 : 第29類「コラーゲンを主原料とする錠剤状又は粉末状の加工食品」

「コラーゲンプルプル」は、審査では『コラーゲンがプルプルしていること(弾力があって柔らかいさま)』の意が看取されるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係から、原審説示の意味合いを想起するものとはいい得ず、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認められないとして登録になりました(不服2010-29491参照)。

2011/08/31
識別力

商 標 :「もちもちみるく」
商 品 : 第30類「ミルクを加味した菓子及びパン」

「もちもちみるく」は、審査では『適度な弾力があること、原材料にミルクが使用されていること』程度を認識するとして拒絶されましたが、審判では、一連の造語を表したものと認識され、直ちに該意味合いを認識させるとは言い難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとは言えないとして登録になりました(不服2009-12289参照)。

2011/08/30
識別力

商 標 :「からだぽかぽか」
商 品 : 第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,調味料,香辛料 他」

「からだぽかぽか」は、『体がぽかぽかあたたまる』程度の意味合いを認識させるもので、特別顕著な構成ともいえないものであるから、需要者をして、『体がぽかぽかあたたまる商品である』といったように、商品の特性を端的に表した宣伝文句ないしキャッチフレーズとして理解、把握させるに止まるとして拒絶されました(不服2009-12145参照)。

2011/08/29
識別力

商 標 :「つぶつぶ」
商 品 : 第29類「蒟蒻」

「つぶつぶ」は、『つぶ状のもの』の意味を表すものとして一般に知られ、また、食品を取り扱う業界においても『つぶ状の商品』又は『つぶ状の素材を含む商品』の意味を表す語として使用されているものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2010-13220参照)。

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