Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/03/23外国商標

ヨルダン商標

ヨルダン商標について、多区分出願は認められていますか?

ヨルダン商標については、一出願多区分の出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/20

Japan Trademark

Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/16審決

識別力

商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」

「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。

2026/03/15外国商標

マドプロ商標(グレナダ)

マドプロでグレナダを指定できるのは、いつからですか?

グレナダは、本日2026年3月15日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。

2026/03/13

Japan Trademark

Is the service description “warranty claims administration services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “warranty claims administration services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/09外国商標

クウェート商標

クウェート商標について、多区分出願はできますか?

いいえ、クウェート商標については、一出願多区分の出願はできず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/06

Japan Trademark

Is the service description “electronic transfer of virtual currencies” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “electronic transfer of virtual currencies” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/02審決

識別力

商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」

「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。

2026/02/27

Japan Trademark

Is the service description “financial exchange of virtual currency” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial exchange of virtual currency” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/02/23外国商標

サウジアラビア商標

サウジアラビア商標について、多区分出願は認められていますでしょうか?

サウジアラビア商標については、一出願多区分出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2011/10/17
識別力

商 標 :「バイオシート」
商 品 : 第10類「医療用マットレス,医療用サポーター」

「バイオシート」は、審査では『生物の機能を応用した工業技術を利用して作られたシート状の製品』程の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを生ずるものとはいえず、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものでなく、取引上の普通使用事実もないとして登録になりました(不服2010-11145参照)。

2011/10/14
識別力

商 標 :「創傷絆」
商 品 : 第5類「ばんそうこう 他」

「創傷絆」は、審査では『創傷用の絆創膏(ばんそうこう)』程の意味合いを表すものと容易に看取される拒絶されましたが、審判では、一般に創傷面の被覆に用いるものは“絆創膏”と称されているところ、「創傷絆」の文字が商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせないとして登録になりました(不服2010-13500参照)。

2011/10/13
識別力

商 標 :「美解像」
商 品 : 第 9 類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,写真機械器具 他」
役 務 : 第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,デザインの考案 他」

「美解像」は、審査では『美しい解像力(度)を有する もの』等の意味合いを容易に想起させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに本願指定商品及び指定役務の品質及び質を直接的かつ具体的に表示するものとは認め難いものであるから、その構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2010-11329参照)。

2011/10/12
識別力

商 標 :「夢浮橋」
商 品 : 第 9 類「家庭用テレビゲームおもちゃ,コンピュータゲームソフトウェア 他」
役 務 : 第41類「コンピュータネットワークを介したゲームの提供 他」

「夢浮橋」は、これが源氏物語 最終巻の名で、能の作品名として使用されているとしても、指定商品又は指定役務との関係において直ちに商品又は役務の内容を表示するものとまではいえず、指定商品又は指定役務について使用しても、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2010-10855参照)。

2011/10/11
識別力

商 標 :「観音沼」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」

「観音沼」は、福島県下郷町にある観音沼森林公園内にある沼の名称であるが、観光地として一般の需要者に広く知られているとはいえず、北海道苫小牧市にも同一名称の沼が存在するなど、直ちにその指定商品の産地、販売地等を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されるとはいい難いとして登録になりました(不服2010-21821参照)。

2011/10/07
識別力

商 標 :「工具チョコ」
商 品 : 第30類「チョコレート及びチョコレート菓子」

「工具チョコ」は、原審説示の『工具の形状をしたチョコレート』の意味合いを想起させる場合があるとしても、工具の形状は様々なものがあり、そのような工具の形状が直ちに特定の形状として親しまれ、あるいは、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2011-1022参照)。

2011/10/06
識別力

商 標 :「CHOKOLADE BURGER\CHOCOLATE BURGER\チョコレートバーガー」
商 品 : 第30類「チョコレートを使用してなる菓子」

「チョコレートバーガー」は、『チョコレートを用いたハンバーガー状のもの』程の意味合いを想起させるとしても、菓子業界において特定の商品の記述的内容表示として使用されている事実はなく、むしろ、出願人の使用に係る商標として、我が国の需要者間においてある程度知られているものといい得るとして登録になりました(不服2010-7657参照)。

2011/10/05
識別力

商 標 :「ミルクケーキ」
商 品 : 第30類「牛乳を使用した菓子」

「ミルクケーキ」は、『牛乳を使用した菓子』の意味合いを容易に理解させるものであり、また、実際の使用は「おしどりミルクケーキ」が大多数であって「ミルクケーキ」が単独で使用されている例は極僅かで、本願商標の文字自体が独立して自他商品の識別力を獲得するに至っているとは認められないとして拒絶されました(不服2010-18107参照)。

2011/10/04
識別力

商 標 :「神戸苺トリュフ」
商 品 : 第30類「チョコレート菓子」

「神戸苺トリュフ」は、菓子業界では“苺トリュフ”が『苺味または苺を原材料とするチョコレート菓子』を表すものとして使用されていることから、これに接する需要者は、『神戸で製造・販売される苺味又は苺を原材料とするチョコレート菓子』と認識するに止まり、自他商品の識別機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2010-22745参照)。

2011/10/03
識別力

商 標 :「マカロンロール」
商 品 : 第30類「マカロン用原料をコートした菓子,マカロン用原料をコートしたパン」

「マカロンロール」は、『マカロンを使用したロールケーキ・ロールパン』の意味合いを認識させ、菓子業界では“表面をマカロン(風)にしたロールケーキ・ロールパン”や“マカロンを使用した菓子”を「マカロンロール」と称して取引上普通に使用されていることから、商品の品質を表示するに過ぎないとして拒絶さました(不服2010-27173参照)。

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