2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/06審決
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?
- マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。
2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/08審決
識別力
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商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2011/12/13
識別力
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商 標 :「STREAMER」
商 品 : 第9類「電子応用機械器具及びその部品」 - 「STREAMER」は、『磁気テープに記録するコンピュータの外部記録装置』を意味するものとして多数の事典類への掲載が認められることから、需要者は該意味合いを容易に理解するとみるのが相当で、単に商品の品質を表示したものと認識されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2011-5711参照)。
2011/12/12
識別力
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商 標 :「REMINDER」
商 品 : 第14類「時計,時計の部品及び附属品」 - 「REMINDER」は、審査では『リマインダー機能を備えた時計』を理解させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させることがあるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるに止まるというべきで、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いとして登録になりました(不服2010-3366参照)。
2011/12/09
識別力
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商 標 :「BIO-ORGANICS」
商 品 : 第 5 類「ビタミン剤,ビタミン剤,薬剤,食品添加用ミネラル(医療用のものに限る。)他」
第30類「コーヒーベースの飲料及び紅茶飲料(全てビタミン・ミネラル及びハーブにより強化されたもの)他」
第32類「ビール,アルコール分を含有しない果実飲料,飲料水,発泡性飲料用粉末」 - 「BIO-ORGANICS」は、審査では『バイオテクノロジーの手法を用いた有機栽培による生産物を原料とする商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認められず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2010-650085参照)。
2011/12/07
識別力
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商 標 :「GN‐WHITE」
商 品 : 第3類「香水,化粧水,浴用及びシャワー用のジェル及びソルト(医療用のものを除く。),化粧せっけん 他」 - 「GN-WHITE」は、‘GN’ギニアの国のコードを表し、‘WHITE’は商品の色彩を表示する語であるから、全体として商品の原産国・色彩を表示したものと認識するとして拒絶されましたが、審判では、取引上普通に用いられている事実は見いだせず、構成全体をもって一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2010-650011参照)。
2011/12/06
識別力
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商 標 :「i-latch」
商 品 : 第 6 類「錠及びそれからなる閉鎖装置並びにその構成部品、特に乗物用のもの,前記の全ての製品は金属製のもの(略)」」
第 9 類「電子錠及びそれからなる閉鎖装置並びにその構成部品、特に乗物用のもの(略)」
第20類「錠及びそれからなる閉鎖装置並びにその構成部品、特に自動車用及び二輪自動車用のもの,前記の商品はすべて金属製のものを除く(略)」 - 「i-latch」は、‘latch(ラッチ)’は『ドア等の錠』を表す語として使用されているものの、全体が纏まり良く一体的に構成されている上、「アイラッチ」は語呂良く一気に称呼されるので、‘i’の部分のみが分離されて商品の品番等と認識されるとはいい難く、全体で一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2010-650154参照)。
2011/12/05
識別力
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商 標 :「RH-SC」
商 品 : 第7類「冶金の二次加工及び真空加工用の機械 他」
第9類「冶金の二次加工及び真空加工用の機械の制御及び調節用の機器並びに同機械よりなる設備の制御及び調節用の機器 他」 - 「RH-SC」は、製品・商品の品番・型式等を表示するために欧文字2文字と2文字をハイフン(-)で結合させたものが広くありふれて使用されていることから、これに接する需要者は、商品の型式や品番表示の一種として理解するに止まり、それ以上に当該商品の出所を示す識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2010-650004参照)。
2011/12/02
識別力
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商 標 :「多回路エネルギーモニタ」
商 品 : 第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,測定機械器具」 - 「多回路エネルギーモニタ」は、『多回路のエネルギーモニタ装置又は当該装置を有する商品』を理解させるもので、「1台で多くの回路の電力等の計測ができる電気磁気測定器」に使用するときは、商品の品質を表示するものとして認識されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2010-20830参照)。
2011/12/01
識別力
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商 標 :「持続系エネルギー」
商 品 : 第29類「不飽和脂肪酸・中鎖脂肪酸等を主成分とする顆粒状・ゼリー状等の加工食品(略)他」
第30類「茶,菓子及びパン,調味料,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ 他」
第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」 - 「持続系エネルギー」は、直ちに原審説示の『持続系のエネルギーを補給する栄養素を有する商品』程の意味合いを認識するものとは言い難く、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものというべきであって、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとは言い難いものであるとして登録になりました(不服2011-3999参照)。
2011/11/30
識別力
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商 標 :「絵文字メーカー」
商 品 : 第 9 類「業務用テレビゲーム機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品 他」
役 務 : 第38類「電気通信(放送を除く。)他」
第41類「インターネット・携帯電話による通信を用いて行うゲームの提供 他」
第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守 他」 - 「絵文字メーカー」は、『文字や言葉の代わりとなる簡略な絵を作るもの』程の意味合いを認識させるもので、絵文字を作るソフトやそれを提供する役務が存し、これを称するために該語が普通に使用されていることから、商品の品質(用途)又は役務の質(内容)を表示する標章のみからなるものに過ぎないとして拒絶されました(不服2010-26234参照)。
2011/11/29
識別力
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商 標 :「梱包用マーカー」
商 品 : 第16類「マーカー」 - 「梱包用マーカー」は、『荷造りしたものに使うためのマーカー』の意味を極めて容易に認識させるもので、マーカーに使用しても、需要者はその商品が荷造りしたものへの記入に適したものであること、即ち、商品の品質、用途を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識として機能し得ないとして拒絶されました(不服2010-13604参照)。
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