2026/08/31審決
識別力
-
商 標 :「はっこうじお」
商 品 : 第30類「調味料,香辛料」 -
- 「はっこうじお」は、『発酵作用を利用して製造した塩』程の意味合いを認識させるにすぎず、これに接する需要者は、その商品が『発酵作用を利用して製造した塩』程の意味合いを認識するに止まるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-11506参照)。
2026/08/28
Japan Trademark
- I would like to know whether I should register trademarks written not only in the Latin alphabet but also in katakana.
- If you use not only alphabetic trademarks but also Katakana trademarks in Japan, you are required to register the Katakana marks as well.
2026/08/24外国商標
サウジアラビア商標
- サウジアラビア商標の更新について、出願時の委任状は援用できますでしょうか?
- いいえ、サウジアラビア商標に係る委任状の有効期限は、作成日から5年間であるため、出願時に作成した委任状を更新時に援用することはできません。
2026/08/21
Japan Trademark
- Once the trademark is registered, will you manage the renewal deadlines for us?
- Yes, of course, once the trademark is registered, we will monitor the renewal deadlines and notify you when the renewal period begins.
2026/08/17審決
識別力
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商 標 :「BARヨーグルト」
商 品 : 第29類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。) 他」
商 品 : 第30類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。) 他」 -
- 「BARヨーグルト」は、『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の商品』ほどの意味合いを認識させるもので、これに接する需要者は『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の菓子』であること、すなわち、単に商品の品質、形状を表示したものと認識、理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-12922参照)。
2026/08/14
Japan Trademark
- Is the goods description “fittings of metal for footwear” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “fittings of metal for footwear” in Class 25 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/08/10外国商標
マレーシア商標
- マレーシア商標出願に関し、公証済みのSTATUTORY DECLARATIONを提出する必要はなくなったのですか?
- マレーシア商標出願に際し、公証認証済みのSTATUTORY DECLARATION(法定宣誓書)を提出する必要はなくなりました。
一方で、Authorization Letter(委任状)の提出は必要ですが、認証は不要です。
2026/08/07
Japan Trademark
- Is the goods description “smart clothing” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “smart clothing” in Class 25 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/08/03審決
識別力
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商 標 :「PICASSO」
商 品 : 第16類「印刷物(但し「定期刊行物」を除く。),書画」 -
- 「PICASSO」は、画家として知られる「ピカソ」(Pablo Picasso)氏を表したものと容易に認識されるもので、ピカソ氏に係る作品集、画集、伝記等の様々な商品が一般的に販売されていることから、需要者は『ピカソ氏に係る商品、ピカソ氏を内容とする商品』を理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-15872参照)。
2026/07/31
Japan Trademark
- Is the goods description “trampolines” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “trampolines” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2011/12/19
識別力
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商 標 :「UV Protect & Repair In」
商 品 : 第3類「紫外線防止効果を有するせっけん類,紫外線防止効果を有する化粧品 他」 - 「UV Protect & Repair In」は、構成する各単語の語義並びに使用事例からすれば、これに接する需要者に『(肌や髪を)紫外線から守り、(肌や髪のダメージを)補修・修復する成分を含んだせっけん類・化粧品』であることを認識させるにすぎず、単に商品の品質・効能を表示するものと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2010-6461参照)。
2011/12/16
識別力
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商 標 :「NOT JUST WATER」
商 品 : 第32類「ビール,ミネラルウォーター,炭酸水,その他の清涼飲料」他 - 「NOT JUST WATER」は、審査では『単なる水ではないこと』程度を認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識されるとはいい難く、商品の販売促進のための標語あるいは宣伝文句等として取引上普通に使用されている事実もなく、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2010-8100参照)。
2011/12/15
識別力
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商 標 :「SKATE\SNEAKER」
商 品 : 第25類「靴底にローラーを備えたスニーカー,その他の履物」 - 「SKATE SNEAKER」は、審査では『スケートボード用のスニーカー』の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体で一種の造語を表してなるものと認識するというのが相当で、特定のスニーカーの用途、品質を明確に表示する語として一般的に使用されているとは認められないとして登録になりました(不服2011-9813参照)。
2011/12/14
識別力
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商 標 :「TIME TIMER」
商 品 : 第9類「経過時間表示用の時計のようなタイマー」 - 「TIME TIMER」は、審査では『時間をはかるタイマー』と容易に理解されるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに特定の商品の品質を直接かつ具体的に表示するものとは認められず、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2010-650012参照)。
2011/12/13
識別力
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商 標 :「STREAMER」
商 品 : 第9類「電子応用機械器具及びその部品」 - 「STREAMER」は、『磁気テープに記録するコンピュータの外部記録装置』を意味するものとして多数の事典類への掲載が認められることから、需要者は該意味合いを容易に理解するとみるのが相当で、単に商品の品質を表示したものと認識されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2011-5711参照)。
2011/12/12
識別力
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商 標 :「REMINDER」
商 品 : 第14類「時計,時計の部品及び附属品」 - 「REMINDER」は、審査では『リマインダー機能を備えた時計』を理解させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させることがあるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるに止まるというべきで、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いとして登録になりました(不服2010-3366参照)。
2011/12/09
識別力
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商 標 :「BIO-ORGANICS」
商 品 : 第 5 類「ビタミン剤,ビタミン剤,薬剤,食品添加用ミネラル(医療用のものに限る。)他」
第30類「コーヒーベースの飲料及び紅茶飲料(全てビタミン・ミネラル及びハーブにより強化されたもの)他」
第32類「ビール,アルコール分を含有しない果実飲料,飲料水,発泡性飲料用粉末」 - 「BIO-ORGANICS」は、審査では『バイオテクノロジーの手法を用いた有機栽培による生産物を原料とする商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認められず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2010-650085参照)。
2011/12/07
識別力
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商 標 :「GN‐WHITE」
商 品 : 第3類「香水,化粧水,浴用及びシャワー用のジェル及びソルト(医療用のものを除く。),化粧せっけん 他」 - 「GN-WHITE」は、‘GN’ギニアの国のコードを表し、‘WHITE’は商品の色彩を表示する語であるから、全体として商品の原産国・色彩を表示したものと認識するとして拒絶されましたが、審判では、取引上普通に用いられている事実は見いだせず、構成全体をもって一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2010-650011参照)。
2011/12/06
識別力
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商 標 :「i-latch」
商 品 : 第 6 類「錠及びそれからなる閉鎖装置並びにその構成部品、特に乗物用のもの,前記の全ての製品は金属製のもの(略)」」
第 9 類「電子錠及びそれからなる閉鎖装置並びにその構成部品、特に乗物用のもの(略)」
第20類「錠及びそれからなる閉鎖装置並びにその構成部品、特に自動車用及び二輪自動車用のもの,前記の商品はすべて金属製のものを除く(略)」 - 「i-latch」は、‘latch(ラッチ)’は『ドア等の錠』を表す語として使用されているものの、全体が纏まり良く一体的に構成されている上、「アイラッチ」は語呂良く一気に称呼されるので、‘i’の部分のみが分離されて商品の品番等と認識されるとはいい難く、全体で一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2010-650154参照)。
2011/12/05
識別力
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商 標 :「RH-SC」
商 品 : 第7類「冶金の二次加工及び真空加工用の機械 他」
第9類「冶金の二次加工及び真空加工用の機械の制御及び調節用の機器並びに同機械よりなる設備の制御及び調節用の機器 他」 - 「RH-SC」は、製品・商品の品番・型式等を表示するために欧文字2文字と2文字をハイフン(-)で結合させたものが広くありふれて使用されていることから、これに接する需要者は、商品の型式や品番表示の一種として理解するに止まり、それ以上に当該商品の出所を示す識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2010-650004参照)。
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