2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/06審決
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?
- マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。
2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/08審決
識別力
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商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2011/09/12
識別力
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商 標 :「1ディスクダビング」
商 品 : 第 9 類「写真機械器具,映画機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品 他」
役 務 : 第42類「機械・装置若しくは器具又はこれらの機械等により構成される設備の設計(略)他」 - 「1ディスクダビング」は、数字の“1”は品番等を表す記号で、“ディスクダビング”はディスクに再録音すること等の意味を有するから、需要者は、単に記号と『ディスクに再録音、再録画する機能を有する商品』又は『ディスクに再録音、再録画する機能に係る役務』であることを認識するに止まるとして拒絶されました(不服2010-8334参照)。
2011/09/09
識別力
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商 標 :「KOMIDORI」
商 品 : 第20類「ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),植物の茎支持具,家具,ベンチ 他」
第21類「植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,植物栽培容器」 - 「KOMIDORI」は、『濃い緑色』の意味を有する“こみどり”をローマ字表記したに過ぎないとして拒絶されましたが、審判では、“濃緑”は色彩の名称に関する辞書類に記載されておらず、色彩を表す語として広く一般的に使用されるものとはいい難く、また、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2010-18728参照)。
2011/09/08
識別力
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商 標 :「MUEN」
商 品 : 第10類「温灸具」 - 「MUEN」は、審査では、煙が出ない様をいう『無煙』に通ずる語と理解されるとして拒絶されましたが、審判では、“ムエン”と読まれる語が【無援】【無塩】【無縁】等複数存在することから、直ちに『無煙』の語を想起させ、『煙の出ないことを特徴とする商品』程の意味合いを認識させるとは言い難いとして登録になりました(不服2009-19094参照)。
2011/09/07
識別力
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商 標 :「SHIZEN」
商 品 : 第 3 類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類(略)他」
役 務 : 第35類「カタログ及びインターネットを用いた商品の販売に関する情報の提供 他」 - 「SHIZEN」は、審査では『自然な素材を使用した商品,該商品に関する役務』を理解するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、該文字が取引上普通に使用されている事実は発見できず、また、需要者が該文字を商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できないとして登録になりました(不服2010-28963参照)。
2011/09/06
識別力
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商 標 :「KUBIRE\クビレ」
商 品 : 第 3 類「せっけん類,化粧品,香料類」
第 5 類「薬剤,医療用腕環」
第10類「家庭用電気マッサージ器」
第21類「家庭用手動式美容ボディマッサージローラー・フェイスマッサージローラー」 - 「KUBIRE\クビレ」は、『(ウエストの)くびれ』を表すものと容易に看取され、これを『痩身用化粧品,痩身用せっけん類,家庭用電気マッサージ器,身体用・顔用マッサージローラー』に使用するときは、『くびれのあるウエストを作る商品』であることを認識させ、単に商品の品質・効能を表示するものとして拒絶されました(不服2009-22645参照)。
2011/09/05
識別力
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商 標 :「素肌\SUHADA」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品」 - 「素肌\SUHADA」は、『(美しい)素肌のようにする商品』,『素肌に効果的な商品』,『素肌に負担をかけない商品』であることを容易に理解、認識させるというべきであり、本願商標は、その指定商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2010-19540参照)。
2011/09/02
識別力
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商 標 :「ラクラクコーカン」
商 品 : 第5類「大人用紙おむつ,失禁用おしめ 他」 - 「ラクラクコーカン」は、『容易に交換できる』の意味合いを認識させるものであるから、これを指定商品に使用しても、これに接する需要者は、その商品の交換が容易であること、即ち、商品の品質を表示したものと認識し理解するに止まるものであって、自他商品の識別標識として機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2010-12653参照)。
2011/09/01
識別力
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商 標 :「コラーゲンプルプル」
商 品 : 第29類「コラーゲンを主原料とする錠剤状又は粉末状の加工食品」 - 「コラーゲンプルプル」は、審査では『コラーゲンがプルプルしていること(弾力があって柔らかいさま)』の意が看取されるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係から、原審説示の意味合いを想起するものとはいい得ず、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認められないとして登録になりました(不服2010-29491参照)。
2011/08/31
識別力
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商 標 :「もちもちみるく」
商 品 : 第30類「ミルクを加味した菓子及びパン」 - 「もちもちみるく」は、審査では『適度な弾力があること、原材料にミルクが使用されていること』程度を認識するとして拒絶されましたが、審判では、一連の造語を表したものと認識され、直ちに該意味合いを認識させるとは言い難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとは言えないとして登録になりました(不服2009-12289参照)。
2011/08/30
識別力
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商 標 :「からだぽかぽか」
商 品 : 第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,調味料,香辛料 他」 - 「からだぽかぽか」は、『体がぽかぽかあたたまる』程度の意味合いを認識させるもので、特別顕著な構成ともいえないものであるから、需要者をして、『体がぽかぽかあたたまる商品である』といったように、商品の特性を端的に表した宣伝文句ないしキャッチフレーズとして理解、把握させるに止まるとして拒絶されました(不服2009-12145参照)。
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