Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/05/18外国商標

ザンビア商標

ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?

はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。

2026/05/15

Japan Trademark

Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/11審決

識別力

商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」

「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。

2026/05/08

Japan Trademark

Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/04外国商標

ザンビア商標

ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?

はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。

2026/05/01

Japan Trademark

Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/27審決

識別力

商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」

「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。

2026/04/24

Japan Trademark

Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/22助成金・補助金

外国商標出願費用助成金(令和8年度)

東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?

東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。

2026/04/20外国商標

イラク商標

イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?

はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2011/09/06
識別力

商 標 :「KUBIRE\クビレ」
商 品 : 第 3 類「せっけん類,化粧品,香料類」
    第 5 類「薬剤,医療用腕環」
    第10類「家庭用電気マッサージ器」
    第21類「家庭用手動式美容ボディマッサージローラー・フェイスマッサージローラー」

「KUBIRE\クビレ」は、『(ウエストの)くびれ』を表すものと容易に看取され、これを『痩身用化粧品,痩身用せっけん類,家庭用電気マッサージ器,身体用・顔用マッサージローラー』に使用するときは、『くびれのあるウエストを作る商品』であることを認識させ、単に商品の品質・効能を表示するものとして拒絶されました(不服2009-22645参照)。

2011/09/05
識別力

商 標 :「素肌\SUHADA」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品」

「素肌\SUHADA」は、『(美しい)素肌のようにする商品』,『素肌に効果的な商品』,『素肌に負担をかけない商品』であることを容易に理解、認識させるというべきであり、本願商標は、その指定商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2010-19540参照)。

2011/09/02
識別力

商 標 :「ラクラクコーカン」
商 品 : 第5類「大人用紙おむつ,失禁用おしめ 他」

「ラクラクコーカン」は、『容易に交換できる』の意味合いを認識させるものであるから、これを指定商品に使用しても、これに接する需要者は、その商品の交換が容易であること、即ち、商品の品質を表示したものと認識し理解するに止まるものであって、自他商品の識別標識として機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2010-12653参照)。

2011/09/01
識別力

商 標 :「コラーゲンプルプル」
商 品 : 第29類「コラーゲンを主原料とする錠剤状又は粉末状の加工食品」

「コラーゲンプルプル」は、審査では『コラーゲンがプルプルしていること(弾力があって柔らかいさま)』の意が看取されるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係から、原審説示の意味合いを想起するものとはいい得ず、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認められないとして登録になりました(不服2010-29491参照)。

2011/08/31
識別力

商 標 :「もちもちみるく」
商 品 : 第30類「ミルクを加味した菓子及びパン」

「もちもちみるく」は、審査では『適度な弾力があること、原材料にミルクが使用されていること』程度を認識するとして拒絶されましたが、審判では、一連の造語を表したものと認識され、直ちに該意味合いを認識させるとは言い難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとは言えないとして登録になりました(不服2009-12289参照)。

2011/08/30
識別力

商 標 :「からだぽかぽか」
商 品 : 第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,調味料,香辛料 他」

「からだぽかぽか」は、『体がぽかぽかあたたまる』程度の意味合いを認識させるもので、特別顕著な構成ともいえないものであるから、需要者をして、『体がぽかぽかあたたまる商品である』といったように、商品の特性を端的に表した宣伝文句ないしキャッチフレーズとして理解、把握させるに止まるとして拒絶されました(不服2009-12145参照)。

2011/08/29
識別力

商 標 :「つぶつぶ」
商 品 : 第29類「蒟蒻」

「つぶつぶ」は、『つぶ状のもの』の意味を表すものとして一般に知られ、また、食品を取り扱う業界においても『つぶ状の商品』又は『つぶ状の素材を含む商品』の意味を表す語として使用されているものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2010-13220参照)。

2011/08/26
識別力

商 標 :「EM美味米」
商 品 : 第30類「米」

「EM美味米」は、外観上まとまりよく一体的に表されており、“EM”の欧文字が商品の品番等として使用され、“美味”の文字が「味が良い」の意味を有する語であるとしても、一体不可分のものとして需要者に把握されるものとみるのが相当であり、全体として一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2010-22575参照)。

2011/08/25
識別力

商 標 :「渋谷米」
商 品 : 第30類「米」

「渋谷米」は、審査では『東京都渋谷区産の米 又は 同区で販売される米』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、渋谷は米の産地ではないから、渋谷を産地とする米を認識させるとはいい難く、また、通常、米の販売地を表示することはなく、渋谷で販売されている米を表すものともいい難いとして登録になりました(不服2010-20927参照)。

2011/08/24
識別力

商 標 :「みやぎの環境保全米」
商 品 : 第30類「宮城県産の米,宮城県産の米の加工品」

「みやぎの環境保全米」は、これを指定商品に使用するときは、取引者、需要者をして『(減農薬・減化学肥料の)自然環境で育成された宮城県産のお米』程の意味合いを容易に認識、理解されるものであって、商品の品質を表示するものであるから、自他商品の識別標識として認識されるものとはいえないとして拒絶されました(不服2009-25587参照)。

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