Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/05/18外国商標

ザンビア商標

ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?

はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。

2026/05/15

Japan Trademark

Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/11審決

識別力

商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」

「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。

2026/05/08

Japan Trademark

Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/04外国商標

ザンビア商標

ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?

はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。

2026/05/01

Japan Trademark

Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/27審決

識別力

商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」

「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。

2026/04/24

Japan Trademark

Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/22助成金・補助金

外国商標出願費用助成金(令和8年度)

東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?

東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。

2026/04/20外国商標

イラク商標

イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?

はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2011/10/06
識別力

商 標 :「CHOKOLADE BURGER\CHOCOLATE BURGER\チョコレートバーガー」
商 品 : 第30類「チョコレートを使用してなる菓子」

「チョコレートバーガー」は、『チョコレートを用いたハンバーガー状のもの』程の意味合いを想起させるとしても、菓子業界において特定の商品の記述的内容表示として使用されている事実はなく、むしろ、出願人の使用に係る商標として、我が国の需要者間においてある程度知られているものといい得るとして登録になりました(不服2010-7657参照)。

2011/10/05
識別力

商 標 :「ミルクケーキ」
商 品 : 第30類「牛乳を使用した菓子」

「ミルクケーキ」は、『牛乳を使用した菓子』の意味合いを容易に理解させるものであり、また、実際の使用は「おしどりミルクケーキ」が大多数であって「ミルクケーキ」が単独で使用されている例は極僅かで、本願商標の文字自体が独立して自他商品の識別力を獲得するに至っているとは認められないとして拒絶されました(不服2010-18107参照)。

2011/10/04
識別力

商 標 :「神戸苺トリュフ」
商 品 : 第30類「チョコレート菓子」

「神戸苺トリュフ」は、菓子業界では“苺トリュフ”が『苺味または苺を原材料とするチョコレート菓子』を表すものとして使用されていることから、これに接する需要者は、『神戸で製造・販売される苺味又は苺を原材料とするチョコレート菓子』と認識するに止まり、自他商品の識別機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2010-22745参照)。

2011/10/03
識別力

商 標 :「マカロンロール」
商 品 : 第30類「マカロン用原料をコートした菓子,マカロン用原料をコートしたパン」

「マカロンロール」は、『マカロンを使用したロールケーキ・ロールパン』の意味合いを認識させ、菓子業界では“表面をマカロン(風)にしたロールケーキ・ロールパン”や“マカロンを使用した菓子”を「マカロンロール」と称して取引上普通に使用されていることから、商品の品質を表示するに過ぎないとして拒絶さました(不服2010-27173参照)。

2011/09/30
識別力

商 標 :「Advanced Security for Life」
商 品 : 第 9 類「監視カメラ及びその周辺機器から構成される防犯監視装置,監視カメラ,火災報知機 他」
役 務 : 第37類「防犯監視システム用装置の修理又は保守,防犯監視システム用装置の修理に関する情報の提供 他」
    第45類「監視カメラを用いた遠隔監視による施設の監視・警備 他」

「Advanced Security for Life」は、原審説示の『生活のための先進的な警備(セキュリティー)』程の意味合いが理解され得るとしても、これが直ちに特定の商品又は役務の具体的内容や特徴を宣伝するためのキャッチフレーズとして理解,認識されるとはいえず、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2010-26967参照)。

2011/09/29
識別力

商 標 :「Making home」
役 務 : 第36類「建物の管理,建物の貸与,建物の売買,建物又は土地の情報の提供 他」
    第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事 他」

「Making Home」は、原審説示の如き『家をつくる』程の意味合いを有することを必ずしも否定しないが、「家庭を作る」の意味として親しまれた英語「make Home」との関係では、むしろ『家庭を作ること』程の意味を想起するから、役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとは認められないとして登録になりました(不服2010-21811参照)。

2011/09/28
識別力

商 標 :「OPENING CEREMONY」
商 品 : 第25類「被服,帽子類,履物」
役 務 : 第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他」

「OPENING CEREMONY」は、審査では『開店記念セール等用の(工夫を施した)商品・役務』程度の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるものとは言い難く、取引上一般に使用されている事実もなく、自他商品及び自他役務識別機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2010-16742参照)。

2011/09/27
識別力

商 標 :「All Daytime Agingcare」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,化粧用コットン,化粧用綿棒 他」

「All Daytime Agingcare」は、原審説示の『昼間中加齢による老化防止の肌ケアをする』程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2010-25185参照)。

2011/09/26
識別力

商 標 :「Attention Light」
商 品 : 第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具 他」

「Attention Light」は、『注意(喚起)用の照明』の意味が生じ、指定商品に含まれるコンピュターやプリンターに、『注意(喚起)用の照明』の意味で使用されていることから、需要者は、『(当該指定商品が)注意(喚起)用の照明を備えている』ことを認識するに止まり、商品の品質を表示するにすぎないして拒絶されました(不服2009-20461参照)。

2011/09/22
識別力

商 標 :「オーラルケアトリートメント\ORAL CARE TREATMENT」
商 品 : 第 3 類「歯磨き」
役 務 : 第44類「歯科医業 他」

「オーラルケアトリートメント」は、“オーラルケア”は『口腔内の手入れ』を、“トリートメント”は『処置、治療』を意味する語として一般に使用されていることから、需要者は『歯や口腔の手入れ・処置』程の意味合いを把握し、商品の用途、品質又は役務の質を表示してなるものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2010-20950参照)。

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