Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/07/10

Japan Trademark

Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/07/06審決

識別力

商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」

「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。

2026/07/03

Japan Trademark

Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/29外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?

いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。

2026/06/26

Japan Trademark

Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/22審決

識別力

商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」

「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。

2026/06/19

Japan Trademark

Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/15外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?

マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。

2026/06/12

Japan Trademark

Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/08審決

識別力

商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」

「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2011/09/28
識別力

商 標 :「OPENING CEREMONY」
商 品 : 第25類「被服,帽子類,履物」
役 務 : 第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他」

「OPENING CEREMONY」は、審査では『開店記念セール等用の(工夫を施した)商品・役務』程度の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるものとは言い難く、取引上一般に使用されている事実もなく、自他商品及び自他役務識別機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2010-16742参照)。

2011/09/27
識別力

商 標 :「All Daytime Agingcare」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,化粧用コットン,化粧用綿棒 他」

「All Daytime Agingcare」は、原審説示の『昼間中加齢による老化防止の肌ケアをする』程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2010-25185参照)。

2011/09/26
識別力

商 標 :「Attention Light」
商 品 : 第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具 他」

「Attention Light」は、『注意(喚起)用の照明』の意味が生じ、指定商品に含まれるコンピュターやプリンターに、『注意(喚起)用の照明』の意味で使用されていることから、需要者は、『(当該指定商品が)注意(喚起)用の照明を備えている』ことを認識するに止まり、商品の品質を表示するにすぎないして拒絶されました(不服2009-20461参照)。

2011/09/22
識別力

商 標 :「オーラルケアトリートメント\ORAL CARE TREATMENT」
商 品 : 第 3 類「歯磨き」
役 務 : 第44類「歯科医業 他」

「オーラルケアトリートメント」は、“オーラルケア”は『口腔内の手入れ』を、“トリートメント”は『処置、治療』を意味する語として一般に使用されていることから、需要者は『歯や口腔の手入れ・処置』程の意味合いを把握し、商品の用途、品質又は役務の質を表示してなるものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2010-20950参照)。

2011/09/21
識別力

商 標 :「ブレスケア」
商 品 : 第3類「口臭用消臭剤,歯磨き,化粧品,香料類 他」

「ブレスケア」は、審査では『口臭の予防に効き目のある商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味を認識するとは言い難く、また原審で根拠として提示された「現代用語の基礎知識」の掲載記事については、「ブレスケア」が登録商標であることを理由に次版から削除されたとして登録になりました(不服2010-25414参照)。

2011/09/20
識別力

商 標 :「ムシケア」
商 品 : 第5類「殺虫剤,殺菌剤,除草剤,その他の薬剤」

「ムシケア」は、審査では『虫から体を保護するためのもの』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では『虫を保護する』程の意味合いを認識させるに止まり、指定商品との関係で商品の品質・用途を直接的かつ具体的に表したものとはいえず、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2010-21995参照)。

2011/09/16
識別力

商 標 :「ショルダー50\Shoulder50」
商 品 : 第5類「薬剤,ばんそうこう,包帯」他

「ショルダー50」は、審査では『肩用の、規格等が50のもの』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では、当該構成においては殊更“ショルダー”と“50”とを分離・抽出して、それぞれを認識しなければならない特段の事情はなく、構成文字全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2011-2300参照)。

2011/09/15
識別力

商 標 :「24hコスメ\24時間コスメ」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」

「24時間コスメ」は、化粧品の分野においては、「24時間ファンデーション」「24時間美白」「24時間クリーム」等、24時間していられる化粧品について、“24時間”の文字を使用する例が多数認められることから、需要者をして『24時間していられる化粧品』の意味合いを容易に理解させるとして拒絶されました(不服2010-24394参照)。

2011/09/14
識別力

商 標 :「12PLUS」
商 品 : 第 5 類「薬剤」
    第29類「野菜・果実等を主原料とした乳酸菌で発酵・熟成させたカプセル状・錠剤状の加工食品(略)他」
    第30類「食用プロポリス」

「12PLUS」は、審査では『12種類の材料や成分を加味した商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の商品の品質、原材料を表示したものと認識させるとはいい難く、取引上普通に使用されていおらず、需要者が商品の原材料等を表したものと認識するというべき事情もないとして登録になりました(不服2010-23709参照)。

2011/09/13
識別力

商 標 :「10万倍ヘスペリジン」
商 品 : 第29類「ヘスペリジン入りの魚介類・野菜類等を主原料とする固体状・半固体状・液体状の加工食品(略)他」
    第30類「ヘスペリジン入りの茶,ヘスペリジン入りの菓子及びパン 他」
    第32類「ヘスペリジン入りのビール,ヘスペリジン入りの清涼飲料 他」

「10万倍ヘスペリジン」は、審査では『従来より10万倍ものヘスペリジンの効能を有する商品』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、10万倍という数字は余りに非現実的な数字で、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして需要者に理解されるとはいい難いとして登録になりました(不服2010-23762参照)。

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