2026/05/18外国商標
ザンビア商標
- ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?
- はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。
2026/05/15
Japan Trademark
- Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/11審決
識別力
-
商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」 -
- 「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。
2026/05/08
Japan Trademark
- Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/04外国商標
ザンビア商標
- ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?
- はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。
2026/05/01
Japan Trademark
- Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/27審決
識別力
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商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」 -
- 「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。
2026/04/24
Japan Trademark
- Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/22助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和8年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?
- 東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。
2026/04/20外国商標
イラク商標
- イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?
- はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2012/01/10
識別力
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商 標 :「特厚」
商 品 : 第16類「漫画本」 - 「特厚」は、『特別に厚い』程の意味合いを極めて容易に認識するものであり、通常の漫画本に比較してページ数が多いことを端的に「特厚」と称し、商品の品質・形状を表示するものとして使用している実情があることから、通常の漫画本に比較してページ数を増やした商品であることを容易に認識させるとして拒絶されました(不服2010-25600参照)。
2012/01/06
識別力
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商 標 :「ゴールデンハイボール」
商 品 : 第33類「ウイスキーを炭酸水で割ったアルコール飲料 他」 - 「ゴールデンハイボール」は、ハイボールについて多数の色彩名により商品を表していることからすると、『金色のハイボール』であることを具体的に認識するというべきであって、特定の原材料まで正確に認識できないとしても、『金色のハイボール』としてハイボールの一種類を認識させるに過ぎないとして拒絶されました(不服2010-26532参照)。
2012/01/05
識別力
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商 標 :「GOLDEN TASTE」
商 品 : 第30類「茶,菓子及びパン」 - 「GOLDEN TASTE」は、審査では『最高品質の味わいの商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、取引上一般に使用されている事実はなく、指定商品との関係で商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものと理解されるとはいい難く、構成全体で一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2011-9473参照)。
2012/01/04
識別力
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商 標 :「GOLD SERIES」
商 品 : 第16類「トレーディングカード」
第28類「遊戯用カード,トレーディングカードゲーム」 - 「GOLD SERIES」は、商品の色やシリーズ名を表すものとして一般に使用されており、『金色の商品群』『金を原材料に使用した商品群』『(金のように)貴重な・美しい商品群、ひいては高級で品質の優れた商品群』程の意味合いを認識させるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できないとして拒絶されました(不服2009-15718参照)。
2011/12/30
識別力
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商 標 :「YAMBADAM」
商 品 : 第18類「スーツケース,書類入れかばん」
第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類(Tシャツを除く)」 - 「YAMBADAM」は、群馬県の吾妻川中流域に建設が予定される『八ッ場ダム』を想起する場合が少なからずあるとはいい得るものの、本願の指定商品が、該ダムを含む周辺地域において生産され、販売されるものであろうと認識し得るとまではいい難く、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2010-27089参照)。
2011/12/29
識別力
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商 標 :「KAANAPALI」
商 品 : 第30類「コーヒー」 - 「KAANAPALI」は、アメリカ合衆国ハワイ州マウイ島の一地区名を表したものであるとしても、我が国において一般に広く知られているとはいい難く、指定商品の取扱業界で商品の産地等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実もなく、直ちに商品の産地等と理解するとは認められないとして登録になりました(不服2010-27340参照)。
2011/12/28
識別力
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商 標 :「EVORA」
商 品 : 第12類「自動車及び自動二輪車並びにそれらの部品及び附属品」他
役 務 : 第37類「乗物の修理及び保守」他 - 「EVORA」は、ポルトガル南東部の都市であって世界遺産に登録されているとしても、我が国で一般に広く認識されている地名とはいい難く、指定商品との関係で商品の産地・販売地等を具体的に表すものとして取引上一般に使用されている事実はなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2011-650065参照)。
2011/12/27
識別力
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商 標 :「NYC」
商 品 : 第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」 - 「NYC」は、アメリカ合衆国ニューヨーク市を意味し、また同市を表示するものとして一般に採択・使用されている実情が認められることから、これに接する取引者・需要者をして、その商品が同市で製造・販売されたものであること、即ち本願商標は商品の産地・販売地を記述したものと認識させるに止まるとして拒絶されました(不服2011-761参照)。
2011/12/26
識別力
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商 標 :「フィジー\FIJI」
商 品 : 第16類「ウエットティッシュ,ペーパータオル,衛生紙,紙製衛生体拭き 他」
第29類「食用油脂,乳製品,食用たんぱくを主原料とする粉末状・固形状の加工食品(略)他」 - 「フィジー\FIJI」は、南太平洋のリゾート地として知られる『フィジー諸島共和国』を認識させ、また指定商品はどのような地域でも生産され又は販売され得る日常的な商品であるから、その商品が現実に生産されているかは問わず、同国において生産されたものと認識させることが決して少なくないとして拒絶されました(不服2010-14193参照)。
2011/12/22
識別力
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商 標 :「BLACK & BLUE」
商 品 : 第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」 - 「BLACK & BLUE」は、審査では『商品が黒色及び青色を用いられてなるものであること』を表示したものであるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係において、商品の品質(色彩)を直接的又は具体的に表示するものであるとまではいい難いとして登録になりました(不服2011-9164参照)。
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