2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/06審決
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?
- マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。
2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/08審決
識別力
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商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2011/08/29
識別力
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商 標 :「つぶつぶ」
商 品 : 第29類「蒟蒻」 - 「つぶつぶ」は、『つぶ状のもの』の意味を表すものとして一般に知られ、また、食品を取り扱う業界においても『つぶ状の商品』又は『つぶ状の素材を含む商品』の意味を表す語として使用されているものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2010-13220参照)。
2011/08/26
識別力
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商 標 :「EM美味米」
商 品 : 第30類「米」 - 「EM美味米」は、外観上まとまりよく一体的に表されており、“EM”の欧文字が商品の品番等として使用され、“美味”の文字が「味が良い」の意味を有する語であるとしても、一体不可分のものとして需要者に把握されるものとみるのが相当であり、全体として一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2010-22575参照)。
2011/08/25
識別力
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商 標 :「渋谷米」
商 品 : 第30類「米」 - 「渋谷米」は、審査では『東京都渋谷区産の米 又は 同区で販売される米』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、渋谷は米の産地ではないから、渋谷を産地とする米を認識させるとはいい難く、また、通常、米の販売地を表示することはなく、渋谷で販売されている米を表すものともいい難いとして登録になりました(不服2010-20927参照)。
2011/08/24
識別力
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商 標 :「みやぎの環境保全米」
商 品 : 第30類「宮城県産の米,宮城県産の米の加工品」 - 「みやぎの環境保全米」は、これを指定商品に使用するときは、取引者、需要者をして『(減農薬・減化学肥料の)自然環境で育成された宮城県産のお米』程の意味合いを容易に認識、理解されるものであって、商品の品質を表示するものであるから、自他商品の識別標識として認識されるものとはいえないとして拒絶されました(不服2009-25587参照)。
2011/08/23
識別力
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商 標 :「玄米のチカラ」
商 品 : 第30類「玄米又は玄米の抽出物を主原料とした粉末状・顆粒状・錠剤状・液状又はカプセル状の加工食品」 - 「玄米のチカラ」は、『玄米の栄養素やその効能を有する商品』程の意味合いを理解させるもので、健康食品を取り扱う業界において、主原料名又は主成分名に『の力』『のチカラ』の文字を付加した文字が多く使用されていることから、需要者は、単に該商品の効能、品質を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2011-2023参照)。
2011/08/22
識別力
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商 標 :「玄米ごはんの素」
商 品 : 第29類「玄米を主原料とした粉粒状又は錠剤状の加工食品」
第30類「玄米,玄米粉」 - 「玄米ごはんの素」は、『玄米のご飯の素』を認識させるところ、“素材や料理名等”と“ご飯の素”の文字を結合した語が商品の品質を表すものとして普通に採用されていることから、需要者は『玄米ご飯の素』程の意味合いを認識するにすぎず、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2009-18488参照)。
2011/08/19
識別力
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商 標 :「前給制度」
役 務 : 第35類「労務管理に関する事務の代行,給与計算・給与支払いに関する事務の代行 他」 - 「前給制度」は、審査では『給料日前に働いた範囲内で給料の一部を受け取れる制度』程の意味合いが看取されるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを看取させるとはいい難く、特定の役務の質を直接的かつ具体的に表示するものともいい得ず、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2010-8326参照)。
2011/08/18
識別力
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商 標 :「保険監査」
役 務 : 第36類「生命保険契約の媒介,生命保険の引き受け,生命保険及び損害保険に関する情報の提供 他」 - 「保険監査」は、『保険を監査する』程の意味合いを認識させるが、一般に監査は企業経営の観点からその内容について監査するものとして知られるところ、本願指定役務は保険会社と契約者との間で行われる役務であるから、上記意味合いを認識するとしても、自他役務識別機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2010-14344参照)。
2011/08/17
識別力
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商 標 :「勝手広告」
役 務 : 第42類「個人が作成した広告コンテンツをアップロードして公開するためのインターネットウェブサイトの作成及び保守 他」 - 「勝手広告」は、『インターネット上の動画共有サイトを利用した個人の意思により制作した企業等の広告』を表すもので、インターネット上で「勝手広告」の文字が多数使用され、そのような広告が実際に提供されていることから、これに接する需要者は当該指定役務の質(内容)であると容易に認識するとして拒絶されました(不服2009-6476参照)。
2011/08/16
識別力
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商 標 :「風味逸品」
商 品 : 第30類「パン」 - 「風味逸品」は、“風味”及び“逸品”の文字は、食品を取り扱う業界において、普通に使用されているものであり、かつ、商品「パン」について風味が良いことを、その商品の特徴として宣伝がなされていることからすれば、全体として『味がすぐれた品』程の意味合いを容易に理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2010-13480参照)。
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