2026/05/18外国商標
ザンビア商標
- ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?
- はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。
2026/05/15
Japan Trademark
- Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/11審決
識別力
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商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」 -
- 「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。
2026/05/08
Japan Trademark
- Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/04外国商標
ザンビア商標
- ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?
- はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。
2026/05/01
Japan Trademark
- Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/27審決
識別力
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商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」 -
- 「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。
2026/04/24
Japan Trademark
- Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/22助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和8年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?
- 東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。
2026/04/20外国商標
イラク商標
- イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?
- はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2011/08/23
識別力
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商 標 :「玄米のチカラ」
商 品 : 第30類「玄米又は玄米の抽出物を主原料とした粉末状・顆粒状・錠剤状・液状又はカプセル状の加工食品」 - 「玄米のチカラ」は、『玄米の栄養素やその効能を有する商品』程の意味合いを理解させるもので、健康食品を取り扱う業界において、主原料名又は主成分名に『の力』『のチカラ』の文字を付加した文字が多く使用されていることから、需要者は、単に該商品の効能、品質を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2011-2023参照)。
2011/08/22
識別力
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商 標 :「玄米ごはんの素」
商 品 : 第29類「玄米を主原料とした粉粒状又は錠剤状の加工食品」
第30類「玄米,玄米粉」 - 「玄米ごはんの素」は、『玄米のご飯の素』を認識させるところ、“素材や料理名等”と“ご飯の素”の文字を結合した語が商品の品質を表すものとして普通に採用されていることから、需要者は『玄米ご飯の素』程の意味合いを認識するにすぎず、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2009-18488参照)。
2011/08/19
識別力
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商 標 :「前給制度」
役 務 : 第35類「労務管理に関する事務の代行,給与計算・給与支払いに関する事務の代行 他」 - 「前給制度」は、審査では『給料日前に働いた範囲内で給料の一部を受け取れる制度』程の意味合いが看取されるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを看取させるとはいい難く、特定の役務の質を直接的かつ具体的に表示するものともいい得ず、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2010-8326参照)。
2011/08/18
識別力
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商 標 :「保険監査」
役 務 : 第36類「生命保険契約の媒介,生命保険の引き受け,生命保険及び損害保険に関する情報の提供 他」 - 「保険監査」は、『保険を監査する』程の意味合いを認識させるが、一般に監査は企業経営の観点からその内容について監査するものとして知られるところ、本願指定役務は保険会社と契約者との間で行われる役務であるから、上記意味合いを認識するとしても、自他役務識別機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2010-14344参照)。
2011/08/17
識別力
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商 標 :「勝手広告」
役 務 : 第42類「個人が作成した広告コンテンツをアップロードして公開するためのインターネットウェブサイトの作成及び保守 他」 - 「勝手広告」は、『インターネット上の動画共有サイトを利用した個人の意思により制作した企業等の広告』を表すもので、インターネット上で「勝手広告」の文字が多数使用され、そのような広告が実際に提供されていることから、これに接する需要者は当該指定役務の質(内容)であると容易に認識するとして拒絶されました(不服2009-6476参照)。
2011/08/16
識別力
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商 標 :「風味逸品」
商 品 : 第30類「パン」 - 「風味逸品」は、“風味”及び“逸品”の文字は、食品を取り扱う業界において、普通に使用されているものであり、かつ、商品「パン」について風味が良いことを、その商品の特徴として宣伝がなされていることからすれば、全体として『味がすぐれた品』程の意味合いを容易に理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2010-13480参照)。
2011/08/15
識別力
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商 標 :「和装礼法」
役 務 : 第41類「着物に関する知識の教授」 - 「和装礼法」は、『着物の着付けや礼儀作法』程の意味合いを容易に理解させるもので、指定役務の提供の場において使用されている事実が認められることから、需要者をして『着物の着付けや和装時の礼儀,作法に関する知識の教授』であると認識させるに止まり、役務の質(内容)を表示するものであるとして拒絶されました(不服2010-11627参照)。
2011/08/12
識別力
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商 標 :「パリッふわ」
商 品 : 第29類「かつお節,干しのり,焼きのり,味付けのり 他」 - 「パリッふわ」は、審査では『パリッとしている一方でふんわり柔らかい商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを理解させるものとはいえず、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難く、指定商品において当該二つの食感を併せ持った商品は見当たらないとして登録になりました(不服2010-24388参照)。
2011/08/11
識別力
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商 標 :「プリッと旨い」
商 品 : 第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,こんにゃく 他」 - 「プリッと旨い」は、『弾力があっておいしい』程の意味合いを認識させるに止まり、需要者は品質が優れたものであることを表す誇示表示の一種と認識するに止まり、また、宣伝広告的なキャッチフレーズ中において広く使用されているから、販売促進用の宣伝文句・標語の一種と理解されるに止まるとして拒絶されました(不服2010-11789参照)。
2011/08/10
識別力
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商 標 :「ふんわり消臭ミスト」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,身体用消臭剤,消臭芳香剤(身体用のものを除く。)他」
第5類「芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。)他」 - 「ふんわり消臭ミスト」は、原審説示の『ふんわりと香りのする消臭効果のあるミスト』といった意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいえず、取引上普通に使用されているという事実もなく、一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2010-28356参照)。
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