Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/07/10

Japan Trademark

Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/07/06審決

識別力

商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」

「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。

2026/07/03

Japan Trademark

Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/29外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?

いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。

2026/06/26

Japan Trademark

Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/22審決

識別力

商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」

「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。

2026/06/19

Japan Trademark

Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/15外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?

マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。

2026/06/12

Japan Trademark

Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/08審決

識別力

商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」

「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2011/12/28
識別力

商 標 :「EVORA」
商 品 : 第12類「自動車及び自動二輪車並びにそれらの部品及び附属品」他
役 務 : 第37類「乗物の修理及び保守」他

「EVORA」は、ポルトガル南東部の都市であって世界遺産に登録されているとしても、我が国で一般に広く認識されている地名とはいい難く、指定商品との関係で商品の産地・販売地等を具体的に表すものとして取引上一般に使用されている事実はなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2011-650065参照)。

2011/12/27
識別力

商 標 :「NYC」
商 品 : 第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」

「NYC」は、アメリカ合衆国ニューヨーク市を意味し、また同市を表示するものとして一般に採択・使用されている実情が認められることから、これに接する取引者・需要者をして、その商品が同市で製造・販売されたものであること、即ち本願商標は商品の産地・販売地を記述したものと認識させるに止まるとして拒絶されました(不服2011-761参照)。

2011/12/26
識別力

商 標 :「フィジー\FIJI」
商 品 : 第16類「ウエットティッシュ,ペーパータオル,衛生紙,紙製衛生体拭き 他」
    第29類「食用油脂,乳製品,食用たんぱくを主原料とする粉末状・固形状の加工食品(略)他」

「フィジー\FIJI」は、南太平洋のリゾート地として知られる『フィジー諸島共和国』を認識させ、また指定商品はどのような地域でも生産され又は販売され得る日常的な商品であるから、その商品が現実に生産されているかは問わず、同国において生産されたものと認識させることが決して少なくないとして拒絶されました(不服2010-14193参照)。

2011/12/22
識別力

商 標 :「BLACK & BLUE」
商 品 : 第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」

「BLACK & BLUE」は、審査では『商品が黒色及び青色を用いられてなるものであること』を表示したものであるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係において、商品の品質(色彩)を直接的又は具体的に表示するものであるとまではいい難いとして登録になりました(不服2011-9164参照)。

2011/12/21
識別力

商 標 :「ピュア アンド シンプル」
商 品 : 第30類「茶,茶飲料,アイスティー,ハーブティー,薬草を使用してなる茶 他」
    第32類「ミネラルウォーター,炭酸水,果実飲料,清涼飲料,飲料用野菜ジュース 他」

「ピュア アンド シンプル」は、『純粋で単純』程の意味合いを想起させる場合があるとしても、指定商品との関係において、商品の具体的な品質を表したものとして認識されるとまではいい難く、また、該文字が指定商品の取扱業界において、商品の品質を表すものとして普通に用いられている事実もないとして登録になりました(不服2011-1005参照)。

2011/12/20
識別力

商 標 :「CRAFT&THERAPY」
役 務 : 第41類「技芸・知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」

「CRAFT&THERAPY」は、審査では『手工業あるいは工芸と治療あるいは療法』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の役務の質、内容を直接的又は具体的に表示するものとして一般に理解・認識されているものとはいい難く、全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2011-8131参照)。

2011/12/19
識別力

商 標 :「UV Protect & Repair In」
商 品 : 第3類「紫外線防止効果を有するせっけん類,紫外線防止効果を有する化粧品 他」

「UV Protect & Repair In」は、構成する各単語の語義並びに使用事例からすれば、これに接する需要者に『(肌や髪を)紫外線から守り、(肌や髪のダメージを)補修・修復する成分を含んだせっけん類・化粧品』であることを認識させるにすぎず、単に商品の品質・効能を表示するものと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2010-6461参照)。

2011/12/16
識別力

商 標 :「NOT JUST WATER」
商 品 : 第32類「ビール,ミネラルウォーター,炭酸水,その他の清涼飲料」他

「NOT JUST WATER」は、審査では『単なる水ではないこと』程度を認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識されるとはいい難く、商品の販売促進のための標語あるいは宣伝文句等として取引上普通に使用されている事実もなく、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2010-8100参照)。

2011/12/15
識別力

商 標 :「SKATE\SNEAKER」
商 品 : 第25類「靴底にローラーを備えたスニーカー,その他の履物」

「SKATE SNEAKER」は、審査では『スケートボード用のスニーカー』の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体で一種の造語を表してなるものと認識するというのが相当で、特定のスニーカーの用途、品質を明確に表示する語として一般的に使用されているとは認められないとして登録になりました(不服2011-9813参照)。

2011/12/14
識別力

商 標 :「TIME TIMER」
商 品 : 第9類「経過時間表示用の時計のようなタイマー」

「TIME TIMER」は、審査では『時間をはかるタイマー』と容易に理解されるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに特定の商品の品質を直接かつ具体的に表示するものとは認められず、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2010-650012参照)。

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