2026/03/23外国商標
ヨルダン商標
- ヨルダン商標について、多区分出願は認められていますか?
- ヨルダン商標については、一出願多区分の出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。
2026/03/20
Japan Trademark
- Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/16審決
識別力
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商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」 -
- 「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。
2026/03/15外国商標
マドプロ商標(グレナダ)
- マドプロでグレナダを指定できるのは、いつからですか?
- グレナダは、本日2026年3月15日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。
2026/03/13
Japan Trademark
- Is the service description “warranty claims administration services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “warranty claims administration services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/09外国商標
クウェート商標
- クウェート商標について、多区分出願はできますか?
- いいえ、クウェート商標については、一出願多区分の出願はできず、一区分毎に出願する必要があります。
2026/03/06
Japan Trademark
- Is the service description “electronic transfer of virtual currencies” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “electronic transfer of virtual currencies” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/02審決
識別力
-
商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」 -
- 「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。
2026/02/27
Japan Trademark
- Is the service description “financial exchange of virtual currency” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial exchange of virtual currency” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/02/23外国商標
サウジアラビア商標
- サウジアラビア商標について、多区分出願は認められていますでしょうか?
- サウジアラビア商標については、一出願多区分出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2011/10/31
識別力
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商 標 :「タイ検定」
商 品 : 第16類「紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,学校・スクール情報の提供,電子出版物の提供 他」 - 「タイ検定」は、『タイ王国に関する知識についての検定試験』の意味合いを看取するもので、印刷物,知識の教授の分野では、多岐にわたる様々な対象についての検定が実施されており、『タイ王国に関する知識についての検定試験対策の書籍,当該検定試験対策の知識の教授』であることを容易に理解させるとして拒絶されました(不服2011-2559参照)。
2011/10/28
識別力
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商 標 :「COFFEEBERRY」
商 品 : 第 3 類「コーヒーフルーツのみ及びコーヒーフルーツのみのエキスからなる化粧品 他」
第 5 類「コーヒーフルーツのみ及びコーヒーフルーツのみのエキスからなる栄養のための食餌療法用食品 他」
第29類「食品成分及び飲料成分、すなわちまるごと加工済みのコーヒーフルーツ」 - 「COFFEEBERRY」は、審査では『コーヒー果実』を容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、『コーヒーの実,(俗に)コーヒー豆』を認識させる場合があるとしても、指定商品の原材料,成分等として一般に使用されている事実はなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2008-650131参照)。
2011/10/27
識別力
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商 標 :「TubeGuard」
商 品 : 第 9 類「コンピュータソフトウェア,コンピュータプログラム」
第10類「医療用のX線撮影用及びコンピュータ断層撮影用の機器」
役 務 : 第37類「断用及び改良保全用の医療技術用の器具及び機器の遠隔監用及び遠隔診断用機器の保守及び修理(略)」 - 「Tubeguard」は、審査では『管状の器官のけがを覆う』程の意味合いが理解されるとして拒絶されましたが、審判では『管状の器官を守る』程の意味合いが想起される場合があるとしても、直接的かつ具体的な品質又は質を理解させるものではなく、自他商品・役務の識別標識機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2010-650126参照)。
2011/10/26
識別力
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商 標 :「THERMOSCALE」
商 品 : 第1類「感熱式の発色フィルム,その他の写真材料」
第9類「2つの物体の接触面の熱分布を測定するための感熱式発色フィルム,その他の測定機械器具」 - 「THERMOSCALE」は、“熱”の意味のTHERMOと、“目盛り,物差し”を意味するSCALEとを結合したもので、全体からは『熱に反応する目盛り・物差し』程の意味合いが容易に看取され、指定商品との関係では『熱を測るもの』『熱を検知するもの』を直感させるから、単に商品の品質を表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2010-21721参照)。
2011/10/25
識別力
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商 標 :「GLAMOROUSCURL」
商 品 : 第3類「化粧品,つけまつ毛用接着剤,つけま つ毛 他」 - 「GLAMOROUSCURL」は、審査では『(髪型を)魅力的な巻き髪に仕上げる頭髪用化粧品』を看取させるとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認められず取引上普通に使用されている事実もない一方、出願人の使用により一定程度認知されているとして登録になりました(不服2010-9476参照)。
2011/10/24
識別力
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商 標 :「CYTOSPONGE」
商 品 : 第10類「医療診断用の機器」 - 「CYTOSPONGE」は、審査では『細胞海綿質(スポンジ状の細胞質)』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを看取することができないばかりでなく、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとも認められず、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2011-650082参照)。
2011/10/21
識別力
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商 標 :「ダチョウ抗体マスク」
商 品 : 第 5 類「ダチョウの卵由来の抗体を用いた衛生マスク」
第10類「ダチョウの卵由来の抗体を用いた医療用マスク」 - 「ダチョウ抗体マスク」は、審査では『ダチョウ由来の抗体を用いたマスク』程の意味合いを理解させるに過ぎないとして拒絶されましたが、審判では、衛生用マスク及び医療用マスクの分野において、該文字を使用しているのは出願人のみであり、出願人が創作した造語からなる商標とみるのが相当として登録になりました(不服2010-24330参照)。
2011/10/20
識別力
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商 標 :「インフルプロテクタ」
商 品 : 第10類「診察用クリーンブースにおいて使用するキャスター付き医療用空気清浄機,医療用空気清浄機 他」
第11類「業務用空気清浄機,空気清浄装置,空気ろ過装置,空気調和装置,空気清浄器 他」 - 「インフルプロテクタ」は、審査では『インフルエンザ対策用の商品』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、取引上普通に使用されている事実はなく、該意味合いを暗示させるとしても、直ちに特定の商品の品質を直接的又は具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2010-20720参照)。
2011/10/19
識別力
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商 標 :「バスキュラースタチン」
商 品 : 第5類「薬剤」 - 「バスキュラースタチン」は、審査では『血管のコレステロール値を低下させる薬』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを想起するとはいえず、出願人の共同開発者である森下竜一教授が開発・命名した商品の宣伝、説明に使用しているものであり、一種の造語というべきであるとして登録になりました(不服2011-1029参照)。
2011/10/18
識別力
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商 標 :「イージークランプ」
商 品 : 第10類「クランプ機能付き医療用カニューレ」 - 「イージークランプ」は、審査では『容易に締め付け可能な機能を有した医療用カニューレ』の意味合いを認識するとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識させるとは言い難く、取引上普通に使用されている事実もなく、構成全体をもって一体的に把握される一種の造語と判断するとして登録になりました(不服2010-12136参照)。
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