Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/11/18助成金・補助金

中小企業等海外展開支援事業費補助金

今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?

はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。

2024/11/11審決

識別力

商 標 :「甘酒キューブ」
商 品 : 第31類「洋甘酒を凍らせたペットフード 他」

「甘酒キューブ」は、指定商品の取扱業界において、甘酒を使用したペットフードが知られており、キューブ状のペットフードも存在することから、需要者は『甘酒を使用したキューブ状のペットフード』であることを認識するにすぎず、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するとして拒絶されました(不服2024-1398参照)。

2024/11/04

Japan Trademark

Can you provide an estimated time frame for a trademark search in Japan?

We can send you our trademark search report in 2-3 days.

2024/10/28審決

識別力

商 標 :「贅沢な一杯」
商 品 : 第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル 他」

「贅沢な一杯」は、本願の指定商品の取り扱い分野において、商品の特性などを簡潔に表現するための語句として、それがもはや商品の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに多くの事業者によって一般的に使用されており、これに接する需要者は、宣伝広告用の語句であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2024-8262参照)。

2024/10/21外国商標

アルバ商標

アルバ商標の委任状には有効期限があるのですか?

はい、アルバ商標に係る委任状には2年間の有効期限があります。ただし、BIP Aruba(アルバ知的財産庁)にUS$30の手数料を支払えば、有効期限が無くなります。

2024/10/14審決

識別力

商 標 :「街なかはちみつ」
商 品 : 第30類「はちみつ,食用プロポリス,食用ローヤルゼリー 他」

「街なかはちみつ」は、街なかの養蜂により採取した蜂蜜の取引に際して、“街なか蜂蜜”“街なかハチミツ”と称している実情があることから、これに接する取引者、需要者は、その商品が『街なかで採取したはちみつ』『街なかで採取したはちみつを使用した商品』であることを認識するにすぎないものといえるとして拒絶されました(不服2024-1426参照)。

2024/10/07

Japan Trademark

Can I pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars?

Yes, you can pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars.

2024/09/30審決

識別力

商 標 :「3つのはたらき」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,サプリメント,栄養補助食品 他」

「3つのはたらき」は、商標全体として『3個の機能が備わっていること』程の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品の取扱業界において、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情があることから、宣伝文句の一種であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-15247参照)。

2024/09/23

Japan Trademark

Is it possible to request you to file a trademark application in Japan directly from our company without using a local law firm?

Yes, you can request us to file a trademark application in Japan directly from your company without using a local IP law firm.

2024/09/16審決

識別力

商 標 :「ぐっすりタイム」
商 品 : 第5類「サプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品 他」

「ぐっすりタイム」は、審査では『ぐっすり眠る(熟睡できる)時間をもたらす効果をうたった商品』といった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であるとして拒絶されましたが、審判では『深く眠っている時間』ほどの漠然としたものであり、宣伝文句として広く一般的に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-1406参照)。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2011/09/09
識別力

商 標 :「KOMIDORI」
商 品 : 第20類「ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),植物の茎支持具,家具,ベンチ 他」
    第21類「植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,植物栽培容器」

「KOMIDORI」は、『濃い緑色』の意味を有する“こみどり”をローマ字表記したに過ぎないとして拒絶されましたが、審判では、“濃緑”は色彩の名称に関する辞書類に記載されておらず、色彩を表す語として広く一般的に使用されるものとはいい難く、また、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2010-18728参照)。

2011/09/08
識別力

商 標 :「MUEN」
商 品 : 第10類「温灸具」

「MUEN」は、審査では、煙が出ない様をいう『無煙』に通ずる語と理解されるとして拒絶されましたが、審判では、“ムエン”と読まれる語が【無援】【無塩】【無縁】等複数存在することから、直ちに『無煙』の語を想起させ、『煙の出ないことを特徴とする商品』程の意味合いを認識させるとは言い難いとして登録になりました(不服2009-19094参照)。

2011/09/07
識別力

商 標 :「SHIZEN」
商 品 : 第 3 類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類(略)他」
役 務 : 第35類「カタログ及びインターネットを用いた商品の販売に関する情報の提供 他」

「SHIZEN」は、審査では『自然な素材を使用した商品,該商品に関する役務』を理解するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、該文字が取引上普通に使用されている事実は発見できず、また、需要者が該文字を商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できないとして登録になりました(不服2010-28963参照)。

2011/09/06
識別力

商 標 :「KUBIRE\クビレ」
商 品 : 第 3 類「せっけん類,化粧品,香料類」
    第 5 類「薬剤,医療用腕環」
    第10類「家庭用電気マッサージ器」
    第21類「家庭用手動式美容ボディマッサージローラー・フェイスマッサージローラー」

「KUBIRE\クビレ」は、『(ウエストの)くびれ』を表すものと容易に看取され、これを『痩身用化粧品,痩身用せっけん類,家庭用電気マッサージ器,身体用・顔用マッサージローラー』に使用するときは、『くびれのあるウエストを作る商品』であることを認識させ、単に商品の品質・効能を表示するものとして拒絶されました(不服2009-22645参照)。

2011/09/05
識別力

商 標 :「素肌\SUHADA」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品」

「素肌\SUHADA」は、『(美しい)素肌のようにする商品』,『素肌に効果的な商品』,『素肌に負担をかけない商品』であることを容易に理解、認識させるというべきであり、本願商標は、その指定商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2010-19540参照)。

2011/09/02
識別力

商 標 :「ラクラクコーカン」
商 品 : 第5類「大人用紙おむつ,失禁用おしめ 他」

「ラクラクコーカン」は、『容易に交換できる』の意味合いを認識させるものであるから、これを指定商品に使用しても、これに接する需要者は、その商品の交換が容易であること、即ち、商品の品質を表示したものと認識し理解するに止まるものであって、自他商品の識別標識として機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2010-12653参照)。

2011/09/01
識別力

商 標 :「コラーゲンプルプル」
商 品 : 第29類「コラーゲンを主原料とする錠剤状又は粉末状の加工食品」

「コラーゲンプルプル」は、審査では『コラーゲンがプルプルしていること(弾力があって柔らかいさま)』の意が看取されるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係から、原審説示の意味合いを想起するものとはいい得ず、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認められないとして登録になりました(不服2010-29491参照)。

2011/08/31
識別力

商 標 :「もちもちみるく」
商 品 : 第30類「ミルクを加味した菓子及びパン」

「もちもちみるく」は、審査では『適度な弾力があること、原材料にミルクが使用されていること』程度を認識するとして拒絶されましたが、審判では、一連の造語を表したものと認識され、直ちに該意味合いを認識させるとは言い難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとは言えないとして登録になりました(不服2009-12289参照)。

2011/08/30
識別力

商 標 :「からだぽかぽか」
商 品 : 第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,調味料,香辛料 他」

「からだぽかぽか」は、『体がぽかぽかあたたまる』程度の意味合いを認識させるもので、特別顕著な構成ともいえないものであるから、需要者をして、『体がぽかぽかあたたまる商品である』といったように、商品の特性を端的に表した宣伝文句ないしキャッチフレーズとして理解、把握させるに止まるとして拒絶されました(不服2009-12145参照)。

2011/08/29
識別力

商 標 :「つぶつぶ」
商 品 : 第29類「蒟蒻」

「つぶつぶ」は、『つぶ状のもの』の意味を表すものとして一般に知られ、また、食品を取り扱う業界においても『つぶ状の商品』又は『つぶ状の素材を含む商品』の意味を表す語として使用されているものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2010-13220参照)。

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