2025/10/27審決
識別力
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商 標 :「お酢でまもる」
商 品 : 第1類「肥料,植物成長調整剤類」 -
- 「お酢でまもる」は、本願商標全体よりは「お酢で守る(侵そうとするものをくいとめる。」ほどの意味合いが容易に理解、認識し得るものの、その意味合いは漠然としており、これが、本願の指定商品との関係において、商品の品質や効能を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2025-6323参照)。
2025/10/24
Japan Trademark
- Is the services description “organization of swingers’ parties” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “organization of swingers’ parties” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/22外国商標
マドプロ商標(モンゴル)
- マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?
- マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。
2025/10/20外国商標
アルジェリア商標
- アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?
- いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。
2025/10/17
Japan Trademark
- Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。
2025/10/13審決
識別力
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商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」 -
- 「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。
2025/10/10
Japan Trademark
- Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/08外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。
2025/10/06外国商標
ホンジュラス商標
- ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?
- いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2016/12/26
識別力
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商 標 :「プラようじ」
商 品 : 第21類「台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。)」 - 「プラようじ」は、楊枝を取り扱う業界においては、プラスチック製のものが製造・販売されている事実が見受けられ、“プラ楊枝”“プラようじ”と称されている事実から、指定商品中「ようじ(楊枝・楊子)」に使用した場合には、「プラスチック製ようじ(楊枝・楊子)」であることを理解させるに止まるとして拒絶されました(不服2016-12888参照)。
2016/12/12
識別力
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商 標 :「888PACHINKO」
商 品 : 第 9 類「電気通信機器及び電気通信機器用コンピュータソフトウェア 他」
第16類「印刷物,出版物,新聞,雑誌,定期刊行物 他」
役 務 : 第38類「コンピュータ端末による双方向通信 他」
第41類「娯楽の提供,オンラインによるゲームの提供 他」 - 「888PACHINKO」は、審査では『パチンコに関連するもの』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、‘888’及び‘PACHINKO’の文字部分を分離、把握したうえで、‘888’の文字部分が本願商標の指定商品及び指定役務の記号・符号を表すものとして認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2015-15970参照)。
2016/11/28
識別力
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商 標 :「青汁せんよう」
商 品 : 第32類「飲料用青汁のもと 他」 - 「青汁せんよう」は、審査では『青汁だけに用いられる』程の意味合いが理解されるとして拒絶されましたが、審判では、構成中‘せんよう’の文字は『特定の目的・対象だけに用いること』の意味を直ちに理解されるとはいい難く、構成全体で特定の意味合いを理解させることのない一種の造語と見るとして登録になりました(不服2016-10442参照)。
2016/11/14
識別力
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商 標 :「ビワコロッケ」
商 品 : 第29類「コロッケ」 - 「ビワコロッケ」は、審査では『枇杷を用いたコロッケ』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、果実をコロッケの原材料に使用することが一般的であるとは言えず、楽器の“琵琶”を想起させるとも言え、これに接する取引者、需要者は、直ちに原審説示の意味合いを認識するとは言えないとして登録になりました(不服2016-9479参照)。
2016/10/31
識別力
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商 標 :「昔ながらの」
商 品 : 第29類「食用油脂,乳製品,冷凍果実,食用たんぱく」 - 「昔ながらの」は、審査では『昔の製法でつくられたもの』程の意味合いを表すものとして拒絶されましたが、審判では、「昔ながらの」の文字のみでは、それが「味」又は「製法」等の特定の品質等を表示するものとはいい難いものであり、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものともいえないとして登録になりました(不服2016-10402参照)。
2016/10/17
識別力
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商 標 :「どこからでも」
商 品 : 第16類「付箋紙束を複数積み重ねた付箋紙束全体の背部分に天糊を施した付箋」 - 「どこからでも」は、審査では『どこからでも使える商品』であることを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商品の特定の品質等を直接的又は具体的に表した語として一般に使用されている事実はなく、原審説示の意味合いは想起させず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2016-4673参照)。
2016/10/03
識別力
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商 標 :「ディープセラム」
商 品 : 第3類「爪補修用化粧品」 - 「ディープセラム」は、審査では『(肌や髪などの内部に)深く浸透する美容液』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では『深い美容液』程の意味合いを連想させることはあり得るとしても、該意味合いが商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2016-2322参照)。
2016/09/19
識別力
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商 標 :「おしゃれ金庫」
商 品 : 第6類「金庫」 - 「おしゃれ金庫」は、審査では『しゃれた金庫』程の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるとしても、指定商品との関係で直ちに商品の具体的な品質を理解させるとはいい難く、商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されているとは認められないとして登録になりました(不服2016-1167参照)。
2016/08/08
識別力
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商 標 :「まんが王国」
役 務 : 第41類「漫画に関するイベントの企画・運営又は開催 他」 - 「まんが王国」は、審査では『漫画文化が盛んであることを端的に表した語』と認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、『漫画の分野における一つの大きな勢力』ほどの意味合いを認識させるといえるものであるが、これが直接的かつ具体的に特定の意味合いを認識させるものとはいえないとして登録になりました(不服2015-17022参照)。
2016/07/25
識別力
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商 標 :「大手町温泉」
役 務 : 第44類「温泉施設の提供 他」 - 「大手町温泉」は、役務の提供の場所等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められるものの、請求人が温泉施設の提供について使用する商標として、広く、宣伝広告等された結果、審決時において、全国的に知られているに至っており、また、請求人以外の使用は見あたらないとして登録になりました(不服2015-9100参照)。
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