2026/02/16審決
識別力
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商 標 :「ダブル冷感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料」
商 品 : 第5類「薬剤」 -
- 「ダブル冷感」は、『2倍又は2重のひやりと冷たい感じ』ほどの意味合いが理解し得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、商品の品質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、また、需要者が商品の品質等の表示であると理解するというべき事実も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-13340参照)。
2026/02/13
Japan Trademark
- Is the service description “reservation of charging stations for electric vehicles” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “reservation of charging stations for electric vehicles” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/02/09外国商標
マドプロ商標(メキシコ)
- マドプロルートによってメキシコで登録になった場合、使用宣誓書提出の起算日となる登録日はどこで確認できるのでしょうか?
- マドプロルートでメキシコ登録を行った場合、使用の宣言に係る提出の起算日となる登録日は、以下の検索サイトで確認できます。
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/quick
https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet
検索結果のうち「Fecha de concesión」が登録日となり、登録日から3年後~3ヶ月以内に使用の宣言を提出する必要があります。
2026/02/06
Japan Trademark
- Is the service description “furnace installation and repair” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “furnace installation and repair” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/02/02審決
識別力
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商 標 :「ゆっくり配送」
役 務 : 第35類「マーケティングの支援並びにこれに関する助言・指導及び情報の提供 他」
役 務 : 第39類「商品の保管・輸送及び配達からなる物流管理並びにこれらに関する助言・指導及び情報の提供,物品の配送並びにこれに関する助言・指導及び情報の提供 他」 -
- 「ゆっくり配送」は、これに接する需要者に、『時間をかけて送りとどけることに関する役務』であること、すなわち、その役務の特性や優位性など役務の宣伝広告として用いられ得る語の一類型であると理解させるにとどまるものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2025-7494参照)。
2026/01/30
Japan Trademark
- Is the service description “rebuilding machines that have been worn or partially destroyed” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “rebuilding machines that have been worn or partially destroyed” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/01/26外国商標
マドプロ商標(メキシコ)
- マドプロでメキシコを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますか?
- マドプロでメキシコを指定した場合、拒絶理由がなければ、16ヶ月程で保護認容声明が発行されています。
2026/01/23
Japan Trademark
- Is the service description “machinery installation, maintenance and repair” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “machinery installation, maintenance and repair” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/01/19審決
識別力
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商 標 :「食物繊維の力」
商 品 : 第5類「食物繊維を含有したサプリメント,食物繊維を含有した栄養補助食品」 -
- 「食物繊維の力」は、食物繊維を含有した商品の効能(ききめ)を表す語として広く使用されている実情に照らせば、これに接する取引者、需要者は、請求人が主張する「食物繊維の体力」等の複数の意味合いを認識するというよりは、一義的に『食物繊維の効能』程の意味合いを認識するというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-7785参照)。
2026/01/16
Japan Trademark
- Is the service description “installation and repair services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “installation and repair services” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2016/11/28
識別力
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商 標 :「青汁せんよう」
商 品 : 第32類「飲料用青汁のもと 他」 - 「青汁せんよう」は、審査では『青汁だけに用いられる』程の意味合いが理解されるとして拒絶されましたが、審判では、構成中‘せんよう’の文字は『特定の目的・対象だけに用いること』の意味を直ちに理解されるとはいい難く、構成全体で特定の意味合いを理解させることのない一種の造語と見るとして登録になりました(不服2016-10442参照)。
2016/11/14
識別力
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商 標 :「ビワコロッケ」
商 品 : 第29類「コロッケ」 - 「ビワコロッケ」は、審査では『枇杷を用いたコロッケ』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、果実をコロッケの原材料に使用することが一般的であるとは言えず、楽器の“琵琶”を想起させるとも言え、これに接する取引者、需要者は、直ちに原審説示の意味合いを認識するとは言えないとして登録になりました(不服2016-9479参照)。
2016/10/31
識別力
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商 標 :「昔ながらの」
商 品 : 第29類「食用油脂,乳製品,冷凍果実,食用たんぱく」 - 「昔ながらの」は、審査では『昔の製法でつくられたもの』程の意味合いを表すものとして拒絶されましたが、審判では、「昔ながらの」の文字のみでは、それが「味」又は「製法」等の特定の品質等を表示するものとはいい難いものであり、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものともいえないとして登録になりました(不服2016-10402参照)。
2016/10/17
識別力
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商 標 :「どこからでも」
商 品 : 第16類「付箋紙束を複数積み重ねた付箋紙束全体の背部分に天糊を施した付箋」 - 「どこからでも」は、審査では『どこからでも使える商品』であることを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商品の特定の品質等を直接的又は具体的に表した語として一般に使用されている事実はなく、原審説示の意味合いは想起させず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2016-4673参照)。
2016/10/03
識別力
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商 標 :「ディープセラム」
商 品 : 第3類「爪補修用化粧品」 - 「ディープセラム」は、審査では『(肌や髪などの内部に)深く浸透する美容液』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では『深い美容液』程の意味合いを連想させることはあり得るとしても、該意味合いが商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2016-2322参照)。
2016/09/19
識別力
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商 標 :「おしゃれ金庫」
商 品 : 第6類「金庫」 - 「おしゃれ金庫」は、審査では『しゃれた金庫』程の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるとしても、指定商品との関係で直ちに商品の具体的な品質を理解させるとはいい難く、商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されているとは認められないとして登録になりました(不服2016-1167参照)。
2016/08/08
識別力
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商 標 :「まんが王国」
役 務 : 第41類「漫画に関するイベントの企画・運営又は開催 他」 - 「まんが王国」は、審査では『漫画文化が盛んであることを端的に表した語』と認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、『漫画の分野における一つの大きな勢力』ほどの意味合いを認識させるといえるものであるが、これが直接的かつ具体的に特定の意味合いを認識させるものとはいえないとして登録になりました(不服2015-17022参照)。
2016/07/25
識別力
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商 標 :「大手町温泉」
役 務 : 第44類「温泉施設の提供 他」 - 「大手町温泉」は、役務の提供の場所等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められるものの、請求人が温泉施設の提供について使用する商標として、広く、宣伝広告等された結果、審決時において、全国的に知られているに至っており、また、請求人以外の使用は見あたらないとして登録になりました(不服2015-9100参照)。
2016/06/27
識別力
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商 標 :「(X)」
商 品 : 第3類「香料,薫料及び香水類,化粧品」他 - 「(X)」は、本願の指定商品を含む分野において、欧文字一字を括弧内に書してなる標章は、サイズ,色彩又はサイズや重量の規格,形式などを表す際の記号や符号として、類型的に用いられているといえるものであり、それ自体では、商品の出所識別標識として使用されているとはいい難いものであるとして拒絶されました(不服2015-11441参照)。
2016/05/30
識別力
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商 標 :「YOSEMITE」
商 品 : 第9類「Computer operating system software.」 - 「YOSEMITE」は、アメリカ合衆国カリフォルニア州中部に位置し、世界遺産に登録されている『Yosemite National Park(ヨセミテ国立公園)』の略称として認識される場合があるとしても、これを指定商品について使用しても需要者が商品の販売地を表示したものと直ちに認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2015-650045参照)。
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