2025/01/20審決
識別力
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商 標 :「LIGHTFORCE」
商 品 : 第10類「歯用及び顎用の歯列矯正器具 他」 -
- 「LIGHTFORCE」は、審査では『弱い力(ライトフォース)という治療法(治療理論)のためのもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いが直ちに認識され得るというべき事情は見当たらず、一般に使用されている事実は発見できず、造語というべきものであるとして登録になりました(不服2024-650044参照)。
2025/01/13外国商標
リビア商標
- リビア商標の商標業務は再開されましたか?
- はい、リビア商標に関しては、2024年9月2日より、リビア商標庁において新規商標出願の受付が再開されました。
2025/01/06審決
識別力
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商 標 :「異次元ストレッチ」
商 品 : 第25類「被服,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服 他」 -
- 「異次元ストレッチ」は、『通常とは全く異なるストレッチ性を有する商品』であるという商品の説明、優位性などを端的に表した多数用いられる宣伝広告の語句の一種であると理解、認識させるにとどまり、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としない、一般的に使用される標章というべきであるとして拒絶されました(不服2024-3568参照)。
2024/12/30外国商標
バミューダ諸島商標
- バミューダの新商標法施行はいつですか?
- バミューダの新商標法は、2025年1月1日に施行されることが公式に発表されました。
2024/12/23審決
識別力
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商 標 :「鰹BAR」
商 品 : 第29類「粉末鰹,かつお節,鰹を主原料とする加工品,鰹の加工水産物,鰹」 -
- 「鰹BAR」は、商品の原材料と形状の名称の組合せであると、需要者に無理なく理解されるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『鰹を使用した棒状の食品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-6479参照)。
2024/12/16外国商標
インドネシア商標
- インドネシア商標の不使用期間は3年ですか?
- インドネシア商標権に係る不使用取消期間は、以前は3年でしたが、2024年7月30日から5年に延長されました。
2024/12/09審決
識別力
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商 標 :「さらスル」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「さらスル」は、審査では『粘り気や湿り気がなく、滑るようになめらかな髪にするための商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱分野において僅かに使用されている事例あるものの、特定の意味合いを直ちに認識させるといい得るほどに広く一般的に使用されてはいないとして登録になりました(不服2024-8391参照)。
2024/12/02外国商標
ハイチ商標
- ハイチの特許庁は再開されていますでしょうか?
- は、ハイチ通商・産業省は、首都混乱により2024年2月29日から閉鎖されていましたが、2024年6月4日付で再開しました。なお、閉鎖期間中の期限は、2024年7月4日まで延長されました。
2024/11/25審決
識別力
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商 標 :「コンビニジム」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供 他」 -
- 「コンビニジム」は、『コンビニエンスストアのように手軽に利用できるジム』や『コンビニエンスストアに行くような感覚で通えるジム』程度の意味合いを認識させ、「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供」などに使用されるときは、単に役務の質又は提供の場所を表示するものと理解されるとして拒絶されました(不服2023-13091参照)。
2024/11/18助成金・補助金
中小企業等海外展開支援事業費補助金
- 今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?
- はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2015/07/27
識別力
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商 標 :「熱中症対策」
商 品 : 第 7 類「自動販売機」
役 務 : 第37類「自動販売機の修理又は保守 他」 - 「熱中症対策」は、『熱中症の状況に応じてとる方策』程の意味合いを容易に理解させるものであって、自動販売機により熱中症対策に有効な飲料が販売されている実情があるとしても、それが直ちに本願指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表すとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2015-2513参照)。
2015/07/13
識別力
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商 標 :「ワンタッチ」
商 品 : 第16類「紙製ごみ収集用袋,紙製タオル,紙製ウエットティッシュ 他」 - 「ワンタッチ」は、原審説示の如く『1回触れるだけの簡単な操作で使用できる商品』程の具体的な意味合いを理解させるとはいい難く、指定商品の分野において「ワンタッチ」の文字が広く使用されている事実及び普通に取引されている事実は認められず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2014-25291参照)。
2015/06/29
識別力
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商 標 :「政治家便覧」
役 務 : 第41類「図書及び記録の供覧,電子出版物の提供 他」 - 「政治家便覧」は、審査では『政治に携わる人(政治家)を見るのに便利なように簡明に作った冊子(便覧)』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定役務との関係において、直ちに役務の特定の質(内容)を具体的に表示するものと理解させるとはいい難いとして登録になりました(不服2014-19393参照)。
2015/06/15
識別力
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商 標 :「おもてなし」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」 - 「おもてなし」は、2020年東京五輪招致活動の最終プレゼンテーションで話題となり、流行語大賞で年間大賞を受賞したものであるから、該語は流行語として広く一般に認識されているほか、各種食品を取り扱う業界において、商品の宣伝において使用される定型句の一つと認識されるにとどまる語であるとして拒絶されました(不服2014-21668参照)。
2015/06/01
識別力
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商 標 :「パリコレ」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」 - 「パリコレ」は、審査では『パリコレクション』(Paris Collection)を容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、パリコレクションの主催者と本願に係る事業者についてみると、業種が明らかに異なり、役務と商品間の関連性は見いだせず、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはないとして登録になりました(不服2014-24375参照)。
2015/05/18
識別力
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商 標 :「my」
商 品 : 第9類「コンピュータ及びコンピュータ周辺機器 他」 - 「my」は、審査では、ローマ字2字の商品の品番等に相当するとして拒絶されましたが、審判では、我が国における英語の普及の程度からすれば、「私の」の意味を有する一般に親しまれた英単語として看取、認識されるものであり、商品の品番等を表したものとして需要者に把握、認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2014-18212参照)。
2015/05/04
識別力
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商 標 :「とうもろこし」
商 品 : 第2類「プリンター用インキ,プリンター用インクカートリッジ,プリンター用トナー 他」
第9類「プリンター,インクジェットプリンター,コンピュータ用プリンター 他」 - 「とうもろこし」は、審査では『とうもろこしを原料として製造された商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、トウモロコシが最終製品に使われる原材料等に使われてはいるものの、トウモロコシそのものが、指定商品の原材料として使用され、認識されているという実情は見いだせないとして登録になりました(不服2015-2849参照)。
2015/04/20
識別力
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商 標 :「E選挙」
商 品 : 第 9 類「電子計算機用プログラム(通信回線を通じてダウンロードされるものを含む。)」
第16類「新聞,雑誌,印刷物」
役 務 : 第35類「広告」
第42類「電子計算機用プログラムの提供(通信回線を用いて行うものを含む。)」 - 「E選挙」は、審査では『インターネットを利用した選挙』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを理解させるとまではいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、商品の品質及び役務の質を直接的かつ具体的に表示するものと認識するとは言えないとして登録になりました(不服2014-15406参照)。
識別力
2015/04/06
識別力
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商 標 :「めいっぱい」
商 品 : 第11類「便所ユニット,浴室ユニット,調理台,流し台 他」
第20類「家具,つい立て,クッション,座布団,まくら,マットレス 他」 - 「めいっぱい」は、『限度いっぱいであること』程の意味合いを看取することがあるとしても、その文字のみでは未だ漠然とした意味合いを想起させるに止まるものであり、原審説示の如く『十分に、かなりの』等の意味を表す使い方などを、具体的かつ直接的に表したものと認識させるとまではいい難いとして登録になりました(不服2014-21204参照)。
2015/03/23
識別力
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商 標 :「プリン&プリン&プリン」
商 品 : 第30類「プリンを使用した菓子」 - 「プリン&プリン&プリン」は、審査では、菓子の一つである『プリン』を単に強調したものとして拒絶されましたが、審判では、本願商標は、外観上3つの同じ“プリン”の文字を2つの“&”の記号を介して一連に結合させてなる点に特徴があるものであり、その構成全体で一種の造語と理解されるとして登録になりました(不服2014-11542参照)。
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