Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/05/12審決

識別力

商 標 :「美眉筆」
商 品 : 第3類「化粧品,まゆ毛用化粧品,アイメイク用化粧品 他」

「美眉筆」は、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、『美しいまゆにする筆』ほどの意味合いを容易に認識し、その商品が『美しいまゆにすることのできる筆タイプのまゆ毛用化粧品』であるという、その商品の品質を表示したものと理解するというのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-18260参照)。

2025/05/12助成金・補助金

INPIT外国出願補助金

INPIT外国出願補助金の受付はいつからですか?

INPIT外国出願補助金の令和7年度第1回公募期間は、本日令和7年5月12日(月)~6月2日(月)までです。

2025/05/05外国商標

キルギス商標

キルギスの商標登録証は、電子登録証になったのですか?

はい、キルギス商標に係る登録証については、2025年2月13日より、電子登録証の発行が開始されました。

2025/04/28審決

識別力

商 標 :「The スパイス」
商 品 : 第29類「カレー・シチュー又はスープのもと」

「The スパイス」は、審査では『香辛料を強調した商品』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体として何らか特定の意味合いが認識し得るとはいえず、また、そのようにいうべき事情も見当たらず、商品の品質等を表示するものとして一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-9528参照)。

2025/04/21外国商標

ウクライナ商標

ウクライナ商標の登録証は電子登録証になったのですか?

はい、ウクライナ商標に係る登録証については、2025年1月より、原則として電子登録証のみの発行となりました。

2025/04/14助成金・補助金

外国商標出願費用助成金(令和7年度)

東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付はいつからですか?

東京都知的財産総合センター令和7年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、来週令和7年4月22日(火)~5月14日(水)17時までです。
助成金の申請を行うには、事前にGビズIDを取得しておく必要があります。

2025/04/07外国商標

カナダ商標

カナダのパイロットプロジェクトとは何でしょうか?

カナダのパイロットプロジェクト(pilot project)とは、カナダ知的財産庁(CIPO)の商標異議委員会(TMOB)によって、登録後3年以上が経過した商標のうち、無作為に選択された商標権者に対して、不使用取消手続の通知が行われるもので、2025年1月に開始された試験的な制度です。

2025/03/31審決

識別力

商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」

「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。

2025/03/24外国商標

ベネズエラ商標

ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?

ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。

2025/03/17審決

識別力

商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」

「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2015/11/16
識別力

商 標 :「オリンピア」
商 品 : 第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具,金属製ヒンジ」

「オリンピア」は、古代オリンピック競技の発祥地であり、著名な地理的名称(外国の著名な都市(地域)及びその観光地を表す名称)を普通に用いられる方法で表示するものであるから、これをその指定商品に使用したときには、これに接する需要者に、指定商品の産地又は販売地を表すものと認識されるとして拒絶されました(不服2015-3917参照)。

2015/11/02
識別力

商 標 :「百年品質」
商 品 : 第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,豆乳飲料」

「百年品質」は、審査では『数多くの年、あるいは、長い間品質を保つことができる商品』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと認識させるとはいい難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2015-7088参照)。

2015/10/19
識別力

商 標 :「香る」
商 品 : 第11類「ジェル状の化学物質を充てん又は塗布したシート状の保温保冷具 他」

「香る」は、『よいにおいがただよう』の意味を有する語であるものの、補正された指定商品との関係において、香ること(香りを発散させること)を品質(特徴)とする商品が普通に取引されている実情及び商品の品質を表す語として使用されておらず、直ちに商品の特定の品質を想起させるものではないとして登録になりました(不服2014-20218参照)。

2015/10/05
識別力

商 標 :「のどうるおす」
商 品 : 第5類「薬剤,衛生マスク,サプリメント,食餌療法用飲料,乳幼児用飲料 他」

「のどうるおす」は、審査では『喉を潤すための商品』と認識するとして拒絶されましたが、審判では、喉の乾燥を防ぎ潤いを与える商品が取引されていることが認められるものの、当該商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実はなく、自他商品識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2014-23457参照)。

2015/09/21
識別力

商 標 :「ねむる前に」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤,サプリメント 他」

「ねむる前に」は、『睡眠状態になる前に』という意味を想起することはあるとしても、商品の使用の方法や使用の時期を直接的かつ具体的に表示するものとして、本願の指定商品の取引者、需要者に把握、理解されるものとは言い難く、また、取引上、普通に使用されている事実も発見できないとしてとして登録になりました(不服2015-8802参照)。

2015/09/07
識別力

商 標 :「青汁色」
商 品 : 第32類「青汁を含有するビール,青汁を含有する清涼飲料,青汁を含有する清涼飲料のもと 他」

「青汁色」は、審査では『緑色の生野菜を絞った色。』程の意味を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、色彩を表示する語として事典等に掲載されておらず、指定商品について特定の色彩を表示するものとして需要者に理解されるとまではいい難いとして登録になりました(不服2015-6890参照)。

2015/08/24
識別力

商 標 :「じゃがいも力」
商 品 : 第30類「じゃがいもを使用した菓子,じゃがいもを使用したパン 他」

「じゃがいも力」は、構成全体として『じゃがいもの力(効能)』ほどの意味合いを理解させるものであるとしても、指定商品との関係において、直ちに商品の品質,効能を直接的又は具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2014-26608参照)。

2015/07/27
識別力

商 標 :「熱中症対策」
商 品 : 第 7 類「自動販売機」
役 務 : 第37類「自動販売機の修理又は保守 他」

「熱中症対策」は、『熱中症の状況に応じてとる方策』程の意味合いを容易に理解させるものであって、自動販売機により熱中症対策に有効な飲料が販売されている実情があるとしても、それが直ちに本願指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表すとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2015-2513参照)。

2015/07/13
識別力

商 標 :「ワンタッチ」
商 品 : 第16類「紙製ごみ収集用袋,紙製タオル,紙製ウエットティッシュ 他」

「ワンタッチ」は、原審説示の如く『1回触れるだけの簡単な操作で使用できる商品』程の具体的な意味合いを理解させるとはいい難く、指定商品の分野において「ワンタッチ」の文字が広く使用されている事実及び普通に取引されている事実は認められず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2014-25291参照)。

2015/06/29
識別力

商 標 :「政治家便覧」
役 務 : 第41類「図書及び記録の供覧,電子出版物の提供 他」

「政治家便覧」は、審査では『政治に携わる人(政治家)を見るのに便利なように簡明に作った冊子(便覧)』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定役務との関係において、直ちに役務の特定の質(内容)を具体的に表示するものと理解させるとはいい難いとして登録になりました(不服2014-19393参照)。

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