2025/01/20審決
識別力
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商 標 :「LIGHTFORCE」
商 品 : 第10類「歯用及び顎用の歯列矯正器具 他」 -
- 「LIGHTFORCE」は、審査では『弱い力(ライトフォース)という治療法(治療理論)のためのもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いが直ちに認識され得るというべき事情は見当たらず、一般に使用されている事実は発見できず、造語というべきものであるとして登録になりました(不服2024-650044参照)。
2025/01/13外国商標
リビア商標
- リビア商標の商標業務は再開されましたか?
- はい、リビア商標に関しては、2024年9月2日より、リビア商標庁において新規商標出願の受付が再開されました。
2025/01/06審決
識別力
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商 標 :「異次元ストレッチ」
商 品 : 第25類「被服,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服 他」 -
- 「異次元ストレッチ」は、『通常とは全く異なるストレッチ性を有する商品』であるという商品の説明、優位性などを端的に表した多数用いられる宣伝広告の語句の一種であると理解、認識させるにとどまり、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としない、一般的に使用される標章というべきであるとして拒絶されました(不服2024-3568参照)。
2024/12/30外国商標
バミューダ諸島商標
- バミューダの新商標法施行はいつですか?
- バミューダの新商標法は、2025年1月1日に施行されることが公式に発表されました。
2024/12/23審決
識別力
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商 標 :「鰹BAR」
商 品 : 第29類「粉末鰹,かつお節,鰹を主原料とする加工品,鰹の加工水産物,鰹」 -
- 「鰹BAR」は、商品の原材料と形状の名称の組合せであると、需要者に無理なく理解されるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『鰹を使用した棒状の食品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-6479参照)。
2024/12/16外国商標
インドネシア商標
- インドネシア商標の不使用期間は3年ですか?
- インドネシア商標権に係る不使用取消期間は、以前は3年でしたが、2024年7月30日から5年に延長されました。
2024/12/09審決
識別力
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商 標 :「さらスル」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「さらスル」は、審査では『粘り気や湿り気がなく、滑るようになめらかな髪にするための商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱分野において僅かに使用されている事例あるものの、特定の意味合いを直ちに認識させるといい得るほどに広く一般的に使用されてはいないとして登録になりました(不服2024-8391参照)。
2024/12/02外国商標
ハイチ商標
- ハイチの特許庁は再開されていますでしょうか?
- は、ハイチ通商・産業省は、首都混乱により2024年2月29日から閉鎖されていましたが、2024年6月4日付で再開しました。なお、閉鎖期間中の期限は、2024年7月4日まで延長されました。
2024/11/25審決
識別力
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商 標 :「コンビニジム」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供 他」 -
- 「コンビニジム」は、『コンビニエンスストアのように手軽に利用できるジム』や『コンビニエンスストアに行くような感覚で通えるジム』程度の意味合いを認識させ、「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供」などに使用されるときは、単に役務の質又は提供の場所を表示するものと理解されるとして拒絶されました(不服2023-13091参照)。
2024/11/18助成金・補助金
中小企業等海外展開支援事業費補助金
- 今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?
- はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2014/10/20
識別力
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商 標 :「気分さわやかグリーンフォレストの香り」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,芳香剤(身体用のものを除く。)他」
第5類「芳香消臭剤(略),防臭剤(略)他」 - 「気分さわやかグリーンフォレストの香り」は、構成中‘グリーンフォレストの香り’文字が香りの種類を表す語として、原審説示の『すがすがしい森の空気を思い起こさせる香り』の意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに商品の特定の香りを具体的に表したものと認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2013-20466参照)。
2014/10/06
識別力
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商 標 :「気分おだやかカモミールの香り」
商 品 : 第3類「カモミールの香りを有する洗濯用柔軟剤 他」
第5類「カモミールの香りを有する芳香消臭剤(略)他」 - 「気分おだやかカモミールの香り」は、『気分が穏やかになるカモミールの香りを有するもの』程度の意味を容易に認識するに止まるものであることことから、指定商品中カモミールの香りを有する商品に使用するときは、その商品の香り、品質等を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものであるとして拒絶されました(不服2013-20467参照)。
2014/08/25
識別力
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商 標 :「ローン0円住宅」
役 務 : 第37類「建築一式工事,その他の建設工事,建築工事に関する助言」 - 「ローン0円住宅」は、審査では『ローンが0円の住宅』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるとしても、指定役務との関係においては、役務の質を直接的又は具体的に表示するものとはいい難く、取引上 普通に使用されている事実も発見できないとして登録になりました(不服2014-1948参照)。
2014/08/11
識別力
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商 標 :「芋100」
商 品 : 第33類「芋を使用してなる日本酒,芋を使用してなる酎ハイ 他」 - 「芋100」は、飲料を取り扱う業界においては、該飲料が特定の原材料を全量(100%)用いたものであることを取引者・需要者が容易に視認できるように、原材料名と“100”の数字とを組み合わせてなる『○○100』の文字を、商品の容器上に顕著に表すことが一般に広く行われている等の理由から拒絶されました(不服2013-21791参照)。
2014/07/28
識別力
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商 標 :「芋百」
商 品 : 第33類「芋を使用してなる日本酒,芋を使用してなる酎ハイ 他」 - 「芋百」は、審査では『芋を100%使った商品』であることを認識させるにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、該文字は辞書類に載録された成語とは認められず、また、特定の意味合いを想起させる語として一般に広く知られたものとも認められず、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2013-21790参照)。
2014/07/14
識別力
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商 標 :「BMペプチド」
商 品 : 第5類「ペプチドを主原料とする粉末状・ゼリー状・カプセル状の加工食品(略)他」 - 「BMペプチド」は、審査では『商品の品番等を表す記号・符号が“BM”である“ペプチド”を原材料とする商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、需要者が、これを記号と商品の原材料とを組み合わせとして看取するとまではいい難く、その構成全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2013-20238参照)。
2014/06/30
識別力
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商 標 :「那古やブレンド」
商 品 : 第30類「ブレンドしたコーヒー,焙煎・ブレンドしたコーヒー豆 他」 - 「那古やブレンド」は、審査では『名古屋でブレンドした商品又は名古屋産のブレンドした商品』を認識させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、その構成中“那古や”の文字部分が直ちに“名古屋”を理解させるものとはいい難く、構成全体としても自他商品を識別する標識として機能するとして登録になりました(不服2013-22124参照)。
2014/06/16
識別力
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商 標 :「肌習慣」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 - 「肌習慣」は、審査では『肌に対する日常の決まりきった行い』の意味を理解させるとして拒絶されましたが、該意味合いが理解される場合があるとしても、これが直ちに商品の継続使用を勧めるための標語或いはキャッチフレーズとして認識されるとは言えず、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2013-21135参照)。
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2014/06/02
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商 標 :「どろんこ広場」
役 務 : 第37類「建設工事,造園工事,緑化工事,植栽工事,庭園設備工事 他」 - 「どろんこ広場」は、審査では『どろ遊びができる広場』程の意味合いを理解し、単に役務の質を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、当該意味合いを認識させるとしても、本願の指定役務との関係においては、役務の質を直接的又は具体的に表示するものとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2013-24487参照)。
2014/05/19
識別力
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商 標 :「砂糖不使用主義」
商 品 : 第 5 類「乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品 他」
第29類「乳製品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ 他」
第30類「コーヒー,ココア,菓子,調味料,香辛料,アイスクリームのもと 他」
第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」 - 「砂糖不使用主義」は、審査では『砂糖を使用しない』の意味合いを表わすとして拒絶されましたが、審判では『(常々もっている)砂糖を使用しないという意見・主張』程の意味合いを想起させるもので、砂糖を使用していないという商品の特定の品質を直接的かつ具体的に認識させるものとはいえないとして登録になりました(不服2013-11511参照)。
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