2026/04/27審決
識別力
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商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」 -
- 「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。
2026/04/24
Japan Trademark
- Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/22助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和8年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?
- 東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。
2026/04/20外国商標
イラク商標
- イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?
- はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。
2026/04/17
Japan Trademark
- Is the service description “influencer marketing” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “influencer marketing” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/13審決
識別力
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商 標 :「二刀流」
商 品 : 第9類「スマートフォン用保護フィルム 他」 -
- 「二刀流」は、これに接する需要者は、『2つの機能を有する商品』や『2つのことを行える商品』であるという、その商品の説明、特性等を表示した宣伝文句の一種であると理解及び認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるとして拒絶されました(不服2025-5915参照)。
2026/04/10
Japan Trademark
- Is the service description “administration of financial affairs” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “administration of financial affairs” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/06外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の委任状には、認証が必要ですか?
- はい、レバノン商標に係る委任状については、公証認証及びレバノン領事館による領事認証が必要となります。
2026/04/03
Japan Trademark
- Is the service description “financial, monetary and banking services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial, monetary and banking services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/30審決
識別力
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商 標 :「漢方2.0」
商 品 : 第5類「医療用薬剤,食餌療法用食品・飲料・薬剤,サプリメント,乳幼児用食品・飲料」 -
- 「漢方2.0」は、特定の意味合いを表す語として一般的に使用され、理解されているというべき事実を発見することはできず、本願商標に接する需要者が、自他商品の識別標識とは認識し得ないというべき事実を発見することもできず、全体として特定の意味合いを認識させない造語として理解されるとして登録になりました(不服2025-10277参照)。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2015/08/24
識別力
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商 標 :「じゃがいも力」
商 品 : 第30類「じゃがいもを使用した菓子,じゃがいもを使用したパン 他」 - 「じゃがいも力」は、構成全体として『じゃがいもの力(効能)』ほどの意味合いを理解させるものであるとしても、指定商品との関係において、直ちに商品の品質,効能を直接的又は具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2014-26608参照)。
2015/07/27
識別力
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商 標 :「熱中症対策」
商 品 : 第 7 類「自動販売機」
役 務 : 第37類「自動販売機の修理又は保守 他」 - 「熱中症対策」は、『熱中症の状況に応じてとる方策』程の意味合いを容易に理解させるものであって、自動販売機により熱中症対策に有効な飲料が販売されている実情があるとしても、それが直ちに本願指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表すとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2015-2513参照)。
2015/07/13
識別力
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商 標 :「ワンタッチ」
商 品 : 第16類「紙製ごみ収集用袋,紙製タオル,紙製ウエットティッシュ 他」 - 「ワンタッチ」は、原審説示の如く『1回触れるだけの簡単な操作で使用できる商品』程の具体的な意味合いを理解させるとはいい難く、指定商品の分野において「ワンタッチ」の文字が広く使用されている事実及び普通に取引されている事実は認められず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2014-25291参照)。
2015/06/29
識別力
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商 標 :「政治家便覧」
役 務 : 第41類「図書及び記録の供覧,電子出版物の提供 他」 - 「政治家便覧」は、審査では『政治に携わる人(政治家)を見るのに便利なように簡明に作った冊子(便覧)』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定役務との関係において、直ちに役務の特定の質(内容)を具体的に表示するものと理解させるとはいい難いとして登録になりました(不服2014-19393参照)。
2015/06/15
識別力
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商 標 :「おもてなし」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」 - 「おもてなし」は、2020年東京五輪招致活動の最終プレゼンテーションで話題となり、流行語大賞で年間大賞を受賞したものであるから、該語は流行語として広く一般に認識されているほか、各種食品を取り扱う業界において、商品の宣伝において使用される定型句の一つと認識されるにとどまる語であるとして拒絶されました(不服2014-21668参照)。
2015/06/01
識別力
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商 標 :「パリコレ」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」 - 「パリコレ」は、審査では『パリコレクション』(Paris Collection)を容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、パリコレクションの主催者と本願に係る事業者についてみると、業種が明らかに異なり、役務と商品間の関連性は見いだせず、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはないとして登録になりました(不服2014-24375参照)。
2015/05/18
識別力
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商 標 :「my」
商 品 : 第9類「コンピュータ及びコンピュータ周辺機器 他」 - 「my」は、審査では、ローマ字2字の商品の品番等に相当するとして拒絶されましたが、審判では、我が国における英語の普及の程度からすれば、「私の」の意味を有する一般に親しまれた英単語として看取、認識されるものであり、商品の品番等を表したものとして需要者に把握、認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2014-18212参照)。
2015/05/04
識別力
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商 標 :「とうもろこし」
商 品 : 第2類「プリンター用インキ,プリンター用インクカートリッジ,プリンター用トナー 他」
第9類「プリンター,インクジェットプリンター,コンピュータ用プリンター 他」 - 「とうもろこし」は、審査では『とうもろこしを原料として製造された商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、トウモロコシが最終製品に使われる原材料等に使われてはいるものの、トウモロコシそのものが、指定商品の原材料として使用され、認識されているという実情は見いだせないとして登録になりました(不服2015-2849参照)。
2015/04/20
識別力
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商 標 :「E選挙」
商 品 : 第 9 類「電子計算機用プログラム(通信回線を通じてダウンロードされるものを含む。)」
第16類「新聞,雑誌,印刷物」
役 務 : 第35類「広告」
第42類「電子計算機用プログラムの提供(通信回線を用いて行うものを含む。)」 - 「E選挙」は、審査では『インターネットを利用した選挙』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを理解させるとまではいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、商品の品質及び役務の質を直接的かつ具体的に表示するものと認識するとは言えないとして登録になりました(不服2014-15406参照)。
識別力
2015/04/06
識別力
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商 標 :「めいっぱい」
商 品 : 第11類「便所ユニット,浴室ユニット,調理台,流し台 他」
第20類「家具,つい立て,クッション,座布団,まくら,マットレス 他」 - 「めいっぱい」は、『限度いっぱいであること』程の意味合いを看取することがあるとしても、その文字のみでは未だ漠然とした意味合いを想起させるに止まるものであり、原審説示の如く『十分に、かなりの』等の意味を表す使い方などを、具体的かつ直接的に表したものと認識させるとまではいい難いとして登録になりました(不服2014-21204参照)。
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