2025/01/20審決
識別力
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商 標 :「LIGHTFORCE」
商 品 : 第10類「歯用及び顎用の歯列矯正器具 他」 -
- 「LIGHTFORCE」は、審査では『弱い力(ライトフォース)という治療法(治療理論)のためのもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いが直ちに認識され得るというべき事情は見当たらず、一般に使用されている事実は発見できず、造語というべきものであるとして登録になりました(不服2024-650044参照)。
2025/01/13外国商標
リビア商標
- リビア商標の商標業務は再開されましたか?
- はい、リビア商標に関しては、2024年9月2日より、リビア商標庁において新規商標出願の受付が再開されました。
2025/01/06審決
識別力
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商 標 :「異次元ストレッチ」
商 品 : 第25類「被服,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服 他」 -
- 「異次元ストレッチ」は、『通常とは全く異なるストレッチ性を有する商品』であるという商品の説明、優位性などを端的に表した多数用いられる宣伝広告の語句の一種であると理解、認識させるにとどまり、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としない、一般的に使用される標章というべきであるとして拒絶されました(不服2024-3568参照)。
2024/12/30外国商標
バミューダ諸島商標
- バミューダの新商標法施行はいつですか?
- バミューダの新商標法は、2025年1月1日に施行されることが公式に発表されました。
2024/12/23審決
識別力
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商 標 :「鰹BAR」
商 品 : 第29類「粉末鰹,かつお節,鰹を主原料とする加工品,鰹の加工水産物,鰹」 -
- 「鰹BAR」は、商品の原材料と形状の名称の組合せであると、需要者に無理なく理解されるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『鰹を使用した棒状の食品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-6479参照)。
2024/12/16外国商標
インドネシア商標
- インドネシア商標の不使用期間は3年ですか?
- インドネシア商標権に係る不使用取消期間は、以前は3年でしたが、2024年7月30日から5年に延長されました。
2024/12/09審決
識別力
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商 標 :「さらスル」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「さらスル」は、審査では『粘り気や湿り気がなく、滑るようになめらかな髪にするための商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱分野において僅かに使用されている事例あるものの、特定の意味合いを直ちに認識させるといい得るほどに広く一般的に使用されてはいないとして登録になりました(不服2024-8391参照)。
2024/12/02外国商標
ハイチ商標
- ハイチの特許庁は再開されていますでしょうか?
- は、ハイチ通商・産業省は、首都混乱により2024年2月29日から閉鎖されていましたが、2024年6月4日付で再開しました。なお、閉鎖期間中の期限は、2024年7月4日まで延長されました。
2024/11/25審決
識別力
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商 標 :「コンビニジム」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供 他」 -
- 「コンビニジム」は、『コンビニエンスストアのように手軽に利用できるジム』や『コンビニエンスストアに行くような感覚で通えるジム』程度の意味合いを認識させ、「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供」などに使用されるときは、単に役務の質又は提供の場所を表示するものと理解されるとして拒絶されました(不服2023-13091参照)。
2024/11/18助成金・補助金
中小企業等海外展開支援事業費補助金
- 今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?
- はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2017/11/13
識別力
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商 標 :「塩砂糖」
商 品 : 第30類「砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ」 - 「塩砂糖」は、審査では『塩入りの砂糖』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では、塩と砂糖の語を組み合わせてなるものと理解されるものの、構成全体で特定の意味合いを生じる語と認識されるとまではいい難く、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されていないとして登録になりました(不服2017-7934参照)。
2017/10/30
識別力
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商 標 :「和の贅沢」
商 品 : 第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実」 - 「和の贅沢」は、審査では『日本製の高級な商品,日本製の高価な商品』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では、その構成全体から特定の意味合いを理解させるとまではいい難く、指定商品を取り扱う業界において商品の品質を表示するものとして普通に用いられている事実もないとして登録になりました(不服2017-6652参照)。
2017/10/16
識別力
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商 標 :「健康プラス」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」 - 「健康プラス」は、審査では『健康になるための成分を加えた商品』等の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体から特定の意味合いを理解させるとまではいい難く、取引上普通に用いられている事実もなく、需要者が商品の用途、品質を表示したものと認識することはないとして登録になりました(不服2016-19078参照)。
2017/10/02
識別力
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商 標 :「WE MAKE NUTRITION TASTE GOOD」
商 品 : 第5類「ビタミン剤及び栄養補助食品」 - 「WE MAKE NUTRITION TASTE GOOD」は、『我々は栄養摂取をおいしくする』程の意味合いを想起させることがあるとしても、特定の商品の特性若しくは品質等を表す宣伝広告又は企業の特性や優位性を記述した企業理念・経営方針等としてのみ理解されるとまでは認め難く、造語と認識されるとして登録になりました(不服2017-650003参照)。
2017/09/18
識別力
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商 標 :「からだに美味しい」
商 品 : 第29類「乳製品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実 他」 - 「からだに美味しい」は、『体に好ましい。体に良い。体の健康によい。』程の意味合いを想起させるもので、需要者は当該商品が『体に好ましい食材を使用した』商品,『健康によい』商品であるという商品の品質・特徴を簡潔に表示したもの又は商品の販売促進のための宣伝文句を表示したものと理解するとして拒絶されました(不服2016-12510参照)。
2017/09/04
識別力
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商 標 :「新体験」
商 品 : 第5類「薬剤,衛生マスク,生理帯,ばんそうこう,失禁用パンツ 他」 - 「新体験」は、『あらたに身をもって経験すること』程の意味合いを理解させるとしても、その商品がどのような特徴や効果があるかなどを具体的に表示したものとはいい難く、本願の指定商品の広告、宣伝等における商品の特徴等や説明を表す語句として、取引者、需要者に理解させるとまでは言えないとして登録になりました(不服2016-18390参照)。
2017/08/21
識別力
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商 標 :「3次元金具」
商 品 : 第6類「建築用又は構築用の金属製補強金具,金属製金具」 - 「3次元金具」は、審査では『あらゆる方向に調整可能な金具』を理解するにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに理解させるとは言い難く、取引上普通に使用されている事実もなく、構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2017-4208参照)。
2017/08/07
識別力
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商 標 :「菌からあなたを守りたい」
商 品 : 第30類「消毒剤・除菌剤(略)・抗菌剤(略)」他 - 「菌からあなたを守りたい」は、全体として『(細菌などの)菌からあなたを守りたい』程の意味合いを理解させるとしても、どのような商品であるかなど具体的に表すものではなく、本願の指定商品の説明や宣伝文句、キャッチフレーズとして、取引者、需要者に理解させるとまではいえないものであるとして登録になりました(不服2016-17033参照)。
2017/07/24
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商 標 :「桃黒酢」
商 品 : 第30類「モモの果汁・果肉・果皮などを原料とした黒酢 他」 - 「桃黒酢」は、本願指定商品の取扱業界においては、桃を含む果実を原材料として使用した黒酢が一般に製造・販売され、原材料を表す語と商品の普通名称とを結合してなる語が使用されていることから、『桃を原材料とする黒酢』程の意味を表す語であって、商品の品質・原材料を表したものと認識されるとして拒絶されました(不服2016-12503参照)。
2017/07/10
識別力
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商 標 :「サクラピンク」
商 品 :第14類「時計」 - 「サクラピンク」は、『さくら(桜)の桃色』程の意味合いを理解させる場合があるとしても、直ちに指定商品の色彩を表示したものと認識させるものとはいい難く、また、腕時計について各種メディア等を通じて大々的かつ全国的に広告宣伝を行っており、かつ、請求人以外の者が使用している事実もないとして登録になりました(不服2016-17653参照)。
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