2025/01/20審決
識別力
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商 標 :「LIGHTFORCE」
商 品 : 第10類「歯用及び顎用の歯列矯正器具 他」 -
- 「LIGHTFORCE」は、審査では『弱い力(ライトフォース)という治療法(治療理論)のためのもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いが直ちに認識され得るというべき事情は見当たらず、一般に使用されている事実は発見できず、造語というべきものであるとして登録になりました(不服2024-650044参照)。
2025/01/13外国商標
リビア商標
- リビア商標の商標業務は再開されましたか?
- はい、リビア商標に関しては、2024年9月2日より、リビア商標庁において新規商標出願の受付が再開されました。
2025/01/06審決
識別力
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商 標 :「異次元ストレッチ」
商 品 : 第25類「被服,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服 他」 -
- 「異次元ストレッチ」は、『通常とは全く異なるストレッチ性を有する商品』であるという商品の説明、優位性などを端的に表した多数用いられる宣伝広告の語句の一種であると理解、認識させるにとどまり、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としない、一般的に使用される標章というべきであるとして拒絶されました(不服2024-3568参照)。
2024/12/30外国商標
バミューダ諸島商標
- バミューダの新商標法施行はいつですか?
- バミューダの新商標法は、2025年1月1日に施行されることが公式に発表されました。
2024/12/23審決
識別力
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商 標 :「鰹BAR」
商 品 : 第29類「粉末鰹,かつお節,鰹を主原料とする加工品,鰹の加工水産物,鰹」 -
- 「鰹BAR」は、商品の原材料と形状の名称の組合せであると、需要者に無理なく理解されるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『鰹を使用した棒状の食品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-6479参照)。
2024/12/16外国商標
インドネシア商標
- インドネシア商標の不使用期間は3年ですか?
- インドネシア商標権に係る不使用取消期間は、以前は3年でしたが、2024年7月30日から5年に延長されました。
2024/12/09審決
識別力
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商 標 :「さらスル」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「さらスル」は、審査では『粘り気や湿り気がなく、滑るようになめらかな髪にするための商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱分野において僅かに使用されている事例あるものの、特定の意味合いを直ちに認識させるといい得るほどに広く一般的に使用されてはいないとして登録になりました(不服2024-8391参照)。
2024/12/02外国商標
ハイチ商標
- ハイチの特許庁は再開されていますでしょうか?
- は、ハイチ通商・産業省は、首都混乱により2024年2月29日から閉鎖されていましたが、2024年6月4日付で再開しました。なお、閉鎖期間中の期限は、2024年7月4日まで延長されました。
2024/11/25審決
識別力
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商 標 :「コンビニジム」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供 他」 -
- 「コンビニジム」は、『コンビニエンスストアのように手軽に利用できるジム』や『コンビニエンスストアに行くような感覚で通えるジム』程度の意味合いを認識させ、「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供」などに使用されるときは、単に役務の質又は提供の場所を表示するものと理解されるとして拒絶されました(不服2023-13091参照)。
2024/11/18助成金・補助金
中小企業等海外展開支援事業費補助金
- 今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?
- はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。
カテゴリ(国別)
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2018/04/02
識別力
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商 標 :「生ボディソープ」
商 品 : 第3類「ボディソープ,身体用洗浄剤」 - 「生ボディソープ」は、審査では『無添加のボディソープ』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体から特定の意味合いを想起させるとはいい難く、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2017-5381参照)。
2018/03/19
識別力
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商 標 :「社長の終活」
役 務 : 第35類「経営に関するコンサルティング」他 - 「社長の終活」は、審査では『中小企業経営者である社長の事業承継を内容とするものであること』を理解するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、特定の役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者,需要者に認識されるともいい難いとして登録になりました(不服2017-10784参照)。
2018/03/05
識別力
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商 標 :「商業藝術」
商 品 : 第16類「書籍,印刷物,写真」他
役 務 : 第43類「インターネットカフェにおける飲食物の提供」他 - 「商業藝術」は、審査では『商業を目的とした藝術』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該文字は辞書等に掲載のないものであり、取引上一般に使用されている事実もなく、商品の品質又は役務の質を具体的かつ直接的に表したものと認識させるとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2017-13850参照)。
2018/02/19
識別力
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商 標 :「青汁専門会社が作った」
商 品 : 第32類「ビール,飲料用青汁,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース 他」 - 「青汁専門会社が作った」は、審査では『青汁の分野における専門会社が製造した商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、当該文字のみで表示されている事実は発見できないことから、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2017-4526参照)。
2018/02/05
識別力
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商 標 :「ふきトリ」
商 品 : 第3類「化粧品,香料,化粧用コットン,化粧用綿棒,化粧用脱脂綿 他」
第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,オブラート,包帯,おむつ 他」 - 「ふきトリ」は、原審説示の『拭き取り用の商品』を直ちに理解させるものとはいい難く、指定商品を取り扱う業界において商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとして取引上普通に用いられていると認めるに足る事実もなく、構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2017-12006参照)。
2018/01/22
識別力
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商 標 :「カプセルテント」
商 品 : 第22類「テント,登山用又はキャンプ用テント,防災テント,着替え用テント,防災用トイレテント」 - 「カプセルテント」は、審査では『カプセル型のテント』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに指定商品について商品の品質等を具体的かつ直接的に表示するものとはいい難く、取引上普通に使用されている実情もないとして登録になりました(不服2017-12383参照)。
2018/01/08
識別力
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商 標 :「かんさい」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」 - 「かんさい」は、『関西』の文字を平仮名表記したもので、これを指定役務に使用したときは、これに接する需要者は、『関西地方における調理方法や食材を使用して提供されるものであること,提供される飲食料品が関西風の味の特徴を有したものであること』を表したものと理解するというのが相当であるとして拒絶されました(不服2017-6279参照)。
2017/12/25
識別力
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商 標 :「子育てインターン」
役 務 : 第41類「実地教育,技芸・スポーツ又は知識の教授 他」 - 「子育てインターン」は、審査では『子育てについてのインターン(実務能力の育成のための仕事の体験)』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに役務の質を具体的に表すものと認識させるとはいい難く、また、請求人が当該プログラムを幅広く展開していることが伺えるとして登録になりました(不服2017-10664参照)。
2017/12/11
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商 標 :「しょうゆそると」
商 品 : 第30類「調味料,香辛料 他」 - 「しょうゆそると」は、審査では『醤油からつくられた塩』程の意味合いを認識するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、特定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして需要者に認識されるともいい難く、構成全体で一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2017-8837参照)。
2017/11/27
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商 標 :「マナーパッド」
商 品 : 第5類「愛玩動物用尿吸収パッド」 - 「マナーパッド」は、審査では『マナーのためのパッド(当て物)』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱業界において該語が商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実はなく、全体として特定の意味合いを有さない一連の造語というのが相当であるとして登録になりました(不服2017-10712参照)。
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