2025/01/20審決
識別力
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商 標 :「LIGHTFORCE」
商 品 : 第10類「歯用及び顎用の歯列矯正器具 他」 -
- 「LIGHTFORCE」は、審査では『弱い力(ライトフォース)という治療法(治療理論)のためのもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いが直ちに認識され得るというべき事情は見当たらず、一般に使用されている事実は発見できず、造語というべきものであるとして登録になりました(不服2024-650044参照)。
2025/01/13外国商標
リビア商標
- リビア商標の商標業務は再開されましたか?
- はい、リビア商標に関しては、2024年9月2日より、リビア商標庁において新規商標出願の受付が再開されました。
2025/01/06審決
識別力
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商 標 :「異次元ストレッチ」
商 品 : 第25類「被服,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服 他」 -
- 「異次元ストレッチ」は、『通常とは全く異なるストレッチ性を有する商品』であるという商品の説明、優位性などを端的に表した多数用いられる宣伝広告の語句の一種であると理解、認識させるにとどまり、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としない、一般的に使用される標章というべきであるとして拒絶されました(不服2024-3568参照)。
2024/12/30外国商標
バミューダ諸島商標
- バミューダの新商標法施行はいつですか?
- バミューダの新商標法は、2025年1月1日に施行されることが公式に発表されました。
2024/12/23審決
識別力
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商 標 :「鰹BAR」
商 品 : 第29類「粉末鰹,かつお節,鰹を主原料とする加工品,鰹の加工水産物,鰹」 -
- 「鰹BAR」は、商品の原材料と形状の名称の組合せであると、需要者に無理なく理解されるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『鰹を使用した棒状の食品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-6479参照)。
2024/12/16外国商標
インドネシア商標
- インドネシア商標の不使用期間は3年ですか?
- インドネシア商標権に係る不使用取消期間は、以前は3年でしたが、2024年7月30日から5年に延長されました。
2024/12/09審決
識別力
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商 標 :「さらスル」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「さらスル」は、審査では『粘り気や湿り気がなく、滑るようになめらかな髪にするための商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱分野において僅かに使用されている事例あるものの、特定の意味合いを直ちに認識させるといい得るほどに広く一般的に使用されてはいないとして登録になりました(不服2024-8391参照)。
2024/12/02外国商標
ハイチ商標
- ハイチの特許庁は再開されていますでしょうか?
- は、ハイチ通商・産業省は、首都混乱により2024年2月29日から閉鎖されていましたが、2024年6月4日付で再開しました。なお、閉鎖期間中の期限は、2024年7月4日まで延長されました。
2024/11/25審決
識別力
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商 標 :「コンビニジム」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供 他」 -
- 「コンビニジム」は、『コンビニエンスストアのように手軽に利用できるジム』や『コンビニエンスストアに行くような感覚で通えるジム』程度の意味合いを認識させ、「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供」などに使用されるときは、単に役務の質又は提供の場所を表示するものと理解されるとして拒絶されました(不服2023-13091参照)。
2024/11/18助成金・補助金
中小企業等海外展開支援事業費補助金
- 今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?
- はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2016/08/08
識別力
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商 標 :「まんが王国」
役 務 : 第41類「漫画に関するイベントの企画・運営又は開催 他」 - 「まんが王国」は、審査では『漫画文化が盛んであることを端的に表した語』と認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、『漫画の分野における一つの大きな勢力』ほどの意味合いを認識させるといえるものであるが、これが直接的かつ具体的に特定の意味合いを認識させるものとはいえないとして登録になりました(不服2015-17022参照)。
2016/07/25
識別力
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商 標 :「大手町温泉」
役 務 : 第44類「温泉施設の提供 他」 - 「大手町温泉」は、役務の提供の場所等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められるものの、請求人が温泉施設の提供について使用する商標として、広く、宣伝広告等された結果、審決時において、全国的に知られているに至っており、また、請求人以外の使用は見あたらないとして登録になりました(不服2015-9100参照)。
2016/06/27
識別力
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商 標 :「(X)」
商 品 : 第3類「香料,薫料及び香水類,化粧品」他 - 「(X)」は、本願の指定商品を含む分野において、欧文字一字を括弧内に書してなる標章は、サイズ,色彩又はサイズや重量の規格,形式などを表す際の記号や符号として、類型的に用いられているといえるものであり、それ自体では、商品の出所識別標識として使用されているとはいい難いものであるとして拒絶されました(不服2015-11441参照)。
2016/05/30
識別力
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商 標 :「YOSEMITE」
商 品 : 第9類「Computer operating system software.」 - 「YOSEMITE」は、アメリカ合衆国カリフォルニア州中部に位置し、世界遺産に登録されている『Yosemite National Park(ヨセミテ国立公園)』の略称として認識される場合があるとしても、これを指定商品について使用しても需要者が商品の販売地を表示したものと直ちに認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2015-650045参照)。
2016/05/02
識別力
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商 標 :「3D表札」
役 務 : 第40類「表札の製作,ネームプレートの製作 他」 - 「3D表札」は、審査では『居住者の名前等が立体的に浮かび上がって見える表札の製作』程の意味合いを認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに指定役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして理解されるとはいい難いとして登録になりました(不服2015-19050参照)。
2016/04/18
識別力
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商 標 :「くるっと巻くだけ」
商 品 : 第5類「使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む),愛玩動物用おむつ 他」 - 「くるっと巻くだけ」は、審査では『丸く巻くだけで使用できる商品』等の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、『丸く巻くだけ』程の意味合いを想起させるものとしても、それに止まるものであって、指定商品との関係で商品の使用の方法を直接的・具体的に表すものとはいい難いとして登録になりました(不服2015-17749参照)。
2016/04/04
識別力
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商 標 :「大人の朝食」
商 品 : 第29類「オムレツ」
第30類「菓子,パン,サンドイッチ,穀物の加工品(朝食用シリアルを除く。) 他」 - 「大人の朝食」は、『大人のための朝食』や『大人向けの朝食』ほどの意味合いを想起させる場合があるものの、指定商品との関係において、どのような商品や品質を表しているのか明確であるとはいえず、商品の品質を直接的、具体的に表すものとはいい難く、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2015-18164参照)。
2016/02/08
識別力
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商 標 :「便器きれい」
商 品 : 第11類「便所ユニット,洗浄機能付き便座,その他の便座,便器 他」 - 「便器きれい」は、『便器がきれいであること』ほどの意味合いを想起させるとしても、全体として商品の特定の品質(内容、機能)、形状、効能を具体的かつ直接的に表したものと理解、認識させるとはいい難く、取引上普通に用いられている事実もなく、自他商品の識別標識として機能し得るものであるとして登録になりました(不服2015-11170参照)。
2016/01/25
識別力
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商 標 :「素足キレイ」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」 - 「素足キレイ」は、審査では『素足をきれいにする』程の意味合いを想起させるとして拒絶されましたが、審判では、全体として視覚的に纏りのよい一体のものとして把握し得るもので、特定の商品の具体的な品質又は用途を表示するものとして直ちに理解されるとは認め難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2015-10821参照)。
2016/01/11
識別力
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商 標 :「DRY&COOL」
商 品 : 第25類「被服,運動用特殊衣服 他」 - 「DRY&COOL」は、『吸水・吸湿性に優れ,乾きが早く,かつ,涼しい感じや,ひんやりした感じが得られる(素材を使った)商品』といった商品の品質を表示するものとして需要者一般に認識されるもので、特定人による独占使用を認めるのは公益上適当でなく、自他商品の識別力を欠くものであるとして拒絶されました(不服2014-19048参照)。
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