2024/11/18助成金・補助金
中小企業等海外展開支援事業費補助金
- 今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?
- はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。
2024/11/11審決
識別力
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商 標 :「甘酒キューブ」
商 品 : 第31類「洋甘酒を凍らせたペットフード 他」 -
- 「甘酒キューブ」は、指定商品の取扱業界において、甘酒を使用したペットフードが知られており、キューブ状のペットフードも存在することから、需要者は『甘酒を使用したキューブ状のペットフード』であることを認識するにすぎず、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するとして拒絶されました(不服2024-1398参照)。
2024/11/04
Japan Trademark
- Can you provide an estimated time frame for a trademark search in Japan?
- We can send you our trademark search report in 2-3 days.
2024/10/28審決
識別力
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商 標 :「贅沢な一杯」
商 品 : 第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル 他」 -
- 「贅沢な一杯」は、本願の指定商品の取り扱い分野において、商品の特性などを簡潔に表現するための語句として、それがもはや商品の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに多くの事業者によって一般的に使用されており、これに接する需要者は、宣伝広告用の語句であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2024-8262参照)。
2024/10/21外国商標
アルバ商標
- アルバ商標の委任状には有効期限があるのですか?
- はい、アルバ商標に係る委任状には2年間の有効期限があります。ただし、BIP Aruba(アルバ知的財産庁)にUS$30の手数料を支払えば、有効期限が無くなります。
2024/10/14審決
識別力
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商 標 :「街なかはちみつ」
商 品 : 第30類「はちみつ,食用プロポリス,食用ローヤルゼリー 他」 -
- 「街なかはちみつ」は、街なかの養蜂により採取した蜂蜜の取引に際して、“街なか蜂蜜”“街なかハチミツ”と称している実情があることから、これに接する取引者、需要者は、その商品が『街なかで採取したはちみつ』『街なかで採取したはちみつを使用した商品』であることを認識するにすぎないものといえるとして拒絶されました(不服2024-1426参照)。
2024/10/07
Japan Trademark
- Can I pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars?
- Yes, you can pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars.
2024/09/30審決
識別力
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商 標 :「3つのはたらき」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,サプリメント,栄養補助食品 他」 -
- 「3つのはたらき」は、商標全体として『3個の機能が備わっていること』程の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品の取扱業界において、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情があることから、宣伝文句の一種であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-15247参照)。
2024/09/23
Japan Trademark
- Is it possible to request you to file a trademark application in Japan directly from our company without using a local law firm?
- Yes, you can request us to file a trademark application in Japan directly from your company without using a local IP law firm.
2024/09/16審決
識別力
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商 標 :「ぐっすりタイム」
商 品 : 第5類「サプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品 他」 -
- 「ぐっすりタイム」は、審査では『ぐっすり眠る(熟睡できる)時間をもたらす効果をうたった商品』といった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であるとして拒絶されましたが、審判では『深く眠っている時間』ほどの漠然としたものであり、宣伝文句として広く一般的に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-1406参照)。
カテゴリ(国別)
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2007/07/18
識別力
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商 標 :「ちょこっとカール」
役 務 : 第44類「美容,理容,美容又は理容に関する情報の提供」 - 「ちょこっとカール」は、『すこしばかり巻き毛にすること』の意を認識させるに止まり、また、当該文字がパーマの方法(内容、質)を表すものとして、広く使用されている実情があることから、これをその指定役務にしても、その役務の質を表示するものとして取引者・需要者に認識させるに止まるとして拒絶されました(不服2005-6259参照)。
2007/07/17
識別力
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商 標 :「デジパーマ」
商 品 : 第11類「美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。)」
役 務 : 第44類「美容,理容」 - 「デジパーマ」は、美容院等においては、『デジタル(電気)で温めたロッドを使用してカールの形状を保持しやすくしたパーマ』の意味合いでデジタルパーマの文字を使用し、またその略称として「デジパーマ」と称している事実が認められることから、単に商品の品質又は役務の質を表すものにすぎないとして拒絶されました(不服2005-12564参照)。
2007/07/06
識別力
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商 標 :「708号鉱石」
商 品 : 第1類「愛知県出来山鉱山から産出されたミネラル鉱石」 - 「708号鉱石」は、構成中「708号」の文字が、アラビア数字と「号」の文字とを結合したものであるとしても、直ちに商品の規格等を表す記号・符号として把握されるとはいい難く、また、該文字がその商品の記号・符号を表示するありふれた標章として、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-11104参照)。
2007/07/05
識別力
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商 標 :「Shop 1048」
商 品 : 第 9 類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子出版物 他」
役 務 : 第35類「広告,電子計算機又はこれに準ずる事務用機器の操作 他」
第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備 他」
第38類「電気通信,放送,報道をする者に対するニュースの供給 他」
第42類「機械器具に関する試験又は研究,電子計算機用プログラムの提供 他」 - 「Shop 1048」は、審査では、『店』の意としてよく知られる『Shop』の文字に極めて簡単かつありふれた数字『1048』を連結したにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに認識されるとはいい難く、請求人以外の者が使用している事実を発見できないとして登録になりました(不服2005-23021参照)。
2007/07/04
識別力
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商 標 :「6/WEEKS/シックスウィークス」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツまたは知識の教授,スポーツ用ビデオの制作,運動施設の提供 他」 - 「6/WEEKS/シックスウィークス」は、『6週間』の意味を容易に認識させるもので、これを指定役務に使用しても、『6週間を一区切りとする内容の各種講習会や訓練,各種施設の使用や貸し出しの期間』であること、即ち役務の提供期間を表すものと認識されるにすぎず、自他役務の識別機能を有しないとして拒絶されました(不服2004-18772参照)。
2007/07/03
識別力
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商 標 :「2003」
商 品 : 第7類「半導体・集積回路及び半導体を組み込んだ基板の製造用・組み立て用の機械(略)」 - 「2003」は、単なる4桁の数字よりなるものであり、商品の型番・品番を表すものとして一般に使用されているものであるから、極めて簡単かつありふれた標章のみからなる商標と認められ、また、本願商標のみが独立して自他商品識別機能を果たしているものと認めるに足る使用証拠の提出もないとして拒絶されました(不服2005-65085参照)。
2007/07/02
識別力
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商 標 :「05」
商 品 : 第25類「シャツ,ベスト,セーター,帽子,ブラウス,ドレス,靴 他」 - 「05」は、数の『5』を表示するに止まり、極めて簡単かつありふれた標章のみからなる商標と認められ、また、請求人の提出に係る使用証拠では、「05」の文字がシャツやパンツに使用されたことは認められるとしても、本願商標が需要者の間に広く認識されていると認めるに十分なものとは言えないとして拒絶されました(不服2004-24173参照)。
2007/06/22
識別力
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商 標 :「水感覚」
商 品 : 第1類「化学品,のり及び接着剤,植物成長調整剤類,肥料,人工甘味料 他」
第3類「界面活性剤を含まない家庭用洗剤,せっけん類,他」
第5類「薬剤 他」 - 「水感覚」は、審査では『(水溶性、低コスト等で)水感覚で使用できる商品』『水感覚で飲める商品』等を表示するものとして拒絶されましたが、審判では、直ちに商品の品質や内容を表示するものであるということはできず、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当であるとして登録になりました(不服2005-17170参照)。
2007/06/21
識別力
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商 標 :「無色の水」
商 品 : 第3類「化粧,芳香剤,香料類 他」
第5類「消臭剤,芳香消臭剤,防臭剤,脱臭剤,その他の薬剤 他」 - 「無色の水」は、審査では『無色の水状のもの』程の意味合いを表したものと認識され、単に商品の品質・形状を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質を表示する文字よりなるものとはいい難く、取引上の使用事実もないことから、識別機能を有しないとする事はできないとして登録になりました(不服2006-18879参照)。
2007/06/20
識別力
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商 標 :「αトリノ水」
商 品 : 第1類「電解水」
第3類「清浄剤(空気清浄剤及び医療用清浄剤を除く。),口内洗浄剤」
第5類「薬剤,火傷治療剤」 - 「αトリノ水」は、審査では『(商品の規格等がαであって)イタリアのトリノで製造或いは産出された水を原材料として使用した商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、構成全体で一体不可分の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2006-13964参照)。
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