Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/12/19

Japan Trademark

Is the services description “treatment of materials” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “treatment of materials” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/15外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標出願について、委任状を電子データで提出できますでしょうか?

いいえ、カンボジア商標出願に関し、委任状については電子データでの提出は認められず、公証認証済みの委任状原本を提出する必要があります。

2025/12/12

Japan Trademark

Is the services description “production of renewable green energy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “production of renewable green energy” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/08審決

識別力

商 標 :「グリーンクリーム」
商 品 : 第5類「薬剤」他

「グリーンクリーム」は、『緑色のクリーム』程の意味合いが直ちに認識し得るものである上、薬剤を取り扱う分野においては、主に外用薬においてクリーム状の商品が一般的に製造、販売されており、需要者によって『緑色のクリーム状の商品』であることを表示するものとして一般に認識されると言えるとして拒絶されました(不服2025-6365参照)。

2025/12/05

Japan Trademark

Is the services description “e-sports services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “e-sports services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/01外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標について、電子登録証が発行されることになったのですか?

はい、カンボジア商標に係る登録証については、紙媒体での発行が中止され、電子登録証のみが発行されることになりました。

2025/11/28外国商標

Japan Trademark

Is the services description “gambling services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “gambling services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/24審決

識別力

商 標 :「人的資本データプラットフォーム」
商 品 : 第 9 類「アプリケーションソフトウェア 他」
役 務 : 第35類「転職希望者に対する求人情報の提供」他

「人的資本データプラットフォーム」は、これを指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する需要者は、『人的資本に関するデータプラットフォームに関する商品又は役務』であるという商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するに止まり、自他商品及び役務の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2025-7504参照)。

2025/11/21

Japan Trademark

Is the services description “escape room [entertainment]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “escape room [entertainment]” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/17外国商標

レバノン商標

レバノン商標の譲渡手続にあたっては、登録証の原本が必要になるのでしょうか?

レバノン商標権の移転登録手続にあたっては、裏書のために商標登録証の原本の提出が必要でしたが、今般、登録証原本の提出は不要となり、委任状及び譲渡証書並びに登録証のスキャンコピーを提出すれば足りることになりました。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2007/09/05
識別力

商 標 :「天保元年」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」

「天保元年」は、審査では『製造元は天保元年より創業している』等の意味合いを理解しさせるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを理解させる場合があるとしても、その商品の信頼性や製造元に伝統があるということを具体的かつ直接的に表示するものともいえないとして登録になりました(不服2005-24009参照)。

2007/09/04
識別力

商 標 :「灘目」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒」

「灘目」は、兵庫県灘の旧名であり、また、兵庫県の灘地方から産する清酒が「灘酒」又は「灘目酒」と称されており、さらに、兵庫県の灘は日本酒の産地・販売地として日本国内において広く知られていることから、本願商標は何人もその使用を欲するものであり、一私人に独占を認めるのは妥当でないとして拒絶されました(不服2005-23296参照)。

2007/09/03
識別力

商 標 :「JAPONE」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」

「JAPONE」は、審査では、仏語『japonais』の表音『ジャポネ』を欧文字で書したものであり、単に商品の産地・販売地を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、「JAPONE」は、英語・フランス語等のいずれの辞書にも記載されていない造語と認められるものであるとして登録になりました(不服2005-23008参照)。

2007/08/31
識別力

商 標 :「NANOハイテン」
商 品 : 第6類「高張力鋼,高張力鋼板,高張力鋼管,高張力棒鋼,高張力線材」

「NANOハイテン」は、審査では『析出物をナノサイズ化した高張力鋼』の如き意味合いを表したものとしか理解・認識しないとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るとはいい難く、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと理解されるとして登録になりました(不服2004-24986参照)。

2007/08/30
識別力

商 標 :「NANO C+E/ナノシープラスイー」
商 品 : 第3類「化粧品 他」

「NANO C+E」は、化粧品分野において、ビタミンCとビタミンEを配合したナノ化粧品が流通しており、かつ、該ビタミンの配合を「C+E」「ビタミンC+E」のように表す実情があるから、『ナノテクノロジーを用いた商品であって、ビタミンCとビタミンEを配合したもの』を認識するにすぎないとして拒絶されました(不服2004-17354参照)。

2007/08/29
識別力

商 標 :「ナノ潤滑」
商 品 : 第 7 類「金属加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。) 他」
    第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品 他」

「ナノ潤滑」は、審査では『軸受等の摩擦面に適当な潤滑剤を供給して軸の焼付を防止し、摩擦を減少するナノ微粒子を使用した商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、商品の品質を具体的に表すとも言えないから、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-15035参照)。

2007/08/28
識別力

商 標 :「ナノシザー/NANOSCISSOR」
商 品 : 第8類「はさみ類」

「ナノシザー」は、審査では『ナノテクノロジーによる材料で作られたはさみ』の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに理解させるものとはいえず、使用事実も見い出せないことから、特定の観念を認識し得ない一種の造語よりなるものと言わざるを得ないとして登録になりました(不服2005-9175参照)。

2007/08/27
識別力

商 標 :「ナノミルク」
商 品 : 第3類「乳液」

「ナノミルク」は、近時「ナノテクノロジー(超微細技術)を用いた化粧品」が広く製造され「ナノ化粧品」として販売されていることから、化粧品分野における「ナノ」の語はナノテクノロジーの意を表す語として理解されており、本願商標は『ナノテクノロジーを用いた乳液』程の意味を表すにすぎないとして拒絶されました(不服2005-14739参照)。

2007/08/24
識別力

商 標 :「正直」
役 務 : 第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ 他」

「正直」は、審査では『いつわりのない商売をしている』という印象を受けるのみで、何人かの業務に係る役務であることを認識できないとして拒絶されましたが、審判では、取引上、原審説示のとおりの意味合いを表すものとして普通に使用されている事実が見い出せず、識別機能がないとは言えないとして登録になりました(不服2006-2672参照)。

2007/08/23
識別力

商 標 :「南無」
商 品 : 第24類「織物製壁掛け」

「南無」は、『壁掛けの曼荼羅の経文等』への敬意を表す接頭辞であり、仏法に帰依する者の基礎語彙にすぎず、一種のキャッチフレーズと認識されるとして拒絶されましたが、審判では、前審説示の意味合いを直ちに想起し得るものとはいい得ず、特定の商品の品質等を表示すものということはできないとして登録になりました(不服2005-22525参照)。

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