2025/10/29外国商標
マドプロ商標(ブラジル)
- マドプロでブラジルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますか?
- マドプロでブラジルを指定した場合、拒絶理由がなければ、16ヶ月程で保護認容声明が発行されています。
2025/10/27審決
識別力
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商 標 :「お酢でまもる」
商 品 : 第1類「肥料,植物成長調整剤類」 -
- 「お酢でまもる」は、本願商標全体よりは「お酢で守る(侵そうとするものをくいとめる。」ほどの意味合いが容易に理解、認識し得るものの、その意味合いは漠然としており、これが、本願の指定商品との関係において、商品の品質や効能を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2025-6323参照)。
2025/10/24
Japan Trademark
- Is the services description “organization of swingers’ parties” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “organization of swingers’ parties” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/22外国商標
マドプロ商標(モンゴル)
- マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?
- マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。
2025/10/20外国商標
アルジェリア商標
- アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?
- いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。
2025/10/17
Japan Trademark
- Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。
2025/10/13審決
識別力
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商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」 -
- 「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。
2025/10/10
Japan Trademark
- Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/08外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2007/08/31
識別力
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商 標 :「NANOハイテン」
商 品 : 第6類「高張力鋼,高張力鋼板,高張力鋼管,高張力棒鋼,高張力線材」 - 「NANOハイテン」は、審査では『析出物をナノサイズ化した高張力鋼』の如き意味合いを表したものとしか理解・認識しないとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るとはいい難く、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと理解されるとして登録になりました(不服2004-24986参照)。
2007/08/30
識別力
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商 標 :「NANO C+E/ナノシープラスイー」
商 品 : 第3類「化粧品 他」 - 「NANO C+E」は、化粧品分野において、ビタミンCとビタミンEを配合したナノ化粧品が流通しており、かつ、該ビタミンの配合を「C+E」「ビタミンC+E」のように表す実情があるから、『ナノテクノロジーを用いた商品であって、ビタミンCとビタミンEを配合したもの』を認識するにすぎないとして拒絶されました(不服2004-17354参照)。
2007/08/29
識別力
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商 標 :「ナノ潤滑」
商 品 : 第 7 類「金属加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。) 他」
第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品 他」 - 「ナノ潤滑」は、審査では『軸受等の摩擦面に適当な潤滑剤を供給して軸の焼付を防止し、摩擦を減少するナノ微粒子を使用した商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、商品の品質を具体的に表すとも言えないから、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-15035参照)。
2007/08/28
識別力
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商 標 :「ナノシザー/NANOSCISSOR」
商 品 : 第8類「はさみ類」 - 「ナノシザー」は、審査では『ナノテクノロジーによる材料で作られたはさみ』の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに理解させるものとはいえず、使用事実も見い出せないことから、特定の観念を認識し得ない一種の造語よりなるものと言わざるを得ないとして登録になりました(不服2005-9175参照)。
2007/08/27
識別力
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商 標 :「ナノミルク」
商 品 : 第3類「乳液」 - 「ナノミルク」は、近時「ナノテクノロジー(超微細技術)を用いた化粧品」が広く製造され「ナノ化粧品」として販売されていることから、化粧品分野における「ナノ」の語はナノテクノロジーの意を表す語として理解されており、本願商標は『ナノテクノロジーを用いた乳液』程の意味を表すにすぎないとして拒絶されました(不服2005-14739参照)。
2007/08/24
識別力
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商 標 :「正直」
役 務 : 第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ 他」 - 「正直」は、審査では『いつわりのない商売をしている』という印象を受けるのみで、何人かの業務に係る役務であることを認識できないとして拒絶されましたが、審判では、取引上、原審説示のとおりの意味合いを表すものとして普通に使用されている事実が見い出せず、識別機能がないとは言えないとして登録になりました(不服2006-2672参照)。
2007/08/23
識別力
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商 標 :「南無」
商 品 : 第24類「織物製壁掛け」 - 「南無」は、『壁掛けの曼荼羅の経文等』への敬意を表す接頭辞であり、仏法に帰依する者の基礎語彙にすぎず、一種のキャッチフレーズと認識されるとして拒絶されましたが、審判では、前審説示の意味合いを直ちに想起し得るものとはいい得ず、特定の商品の品質等を表示すものということはできないとして登録になりました(不服2005-22525参照)。
2007/08/22
識別力
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商 標 :「部活」
商 品 : 第 9 類「携帯電話用ストラップ及びホルダー 他」
第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製宝石箱,身飾品,時計 他」
第18類「かばん類,袋物,かばん用・袋物用のストラップ 他」 - 「部活」は、審査では『学校教育における部活動に使用される商品』の意を看取させ、商品の効能・キャッチフレーズを表すものとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係で直ちに原審説示の意味合いを想起し商品の効能又は標語として理解されるとは言い難く、取引上の使用事実もないとして登録になりました(不服2006-17554参照)。
2007/08/21
識別力
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商 標 :「西陣」
役 務 : 第35類「遊技用プリペイドカード等の発行機の貸与 他」
第37類「ぱちんこ店を含む遊技場用の機械器具の設置工事 他」
第41類「ぱちんこ機用玉貸機の貸与,スロットマシン用玉貸機の貸与 他」 -
「西陣」は、審査では『絹織物業の中心地として知られる京都市北西部の機業地区』の地名であり単に役務の提供場所を表すものとして拒絶されましたが、審判では、西陣が「ぱちんこ店を含む遊技場用の機械器具の設置工事」等の提供場所として需要者に知られているとは言い難く、使用事実もないとして登録になりました(不服2005-21626参照)。
2007/08/10
識別力
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商 標 :「履かないストッキング」
商 品 : 第3類「脚用のボディーファンデーション」 - 「履かないストッキング」は、審査では『履かなくてもストッキングを履いたときと同様の効果がある脚用ボディーファンデーション』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして需要者に認識,把握されるものとはいい難く、使用事実もないとして登録になりました(不服2005-1320参照)。
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