2025/10/17
Japan Trademark
- Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。
2025/10/13審決
識別力
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商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」 -
- 「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。
2025/10/10
Japan Trademark
- Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/08外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。
2025/10/06外国商標
ホンジュラス商標
- ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?
- いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。
2025/10/03
Japan Trademark
- Is the services description “forensic pathology services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “forensic pathology services” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/01外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18は、MM2と同時に提出しなければなりませんか?
- 標章を使用する意思の宣言書(MM18)は、必ずしも国際登録出願の願書(MM2)と同時に提出しなければならない訳ではなく、後日、補充することも可能です。
2025/09/29審決
識別力
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商 標 :「ドライバーワーク」
役 務 : 第35類「職業のあっせん,人材募集,求人情報の提供」他 -
- 「ドライバーワーク」は、その指定役務中、特に自動車などの運転手の仕事に係る役務に使用するときは、取引者・需要者は、『自動車などの運転者の仕事』ほどの意味合いを容易に認識し、それが『自動車などの運転手の仕事に関する役務』であるという、役務の質を表示したものであると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-5373参照)。
2025/09/26
Japan Trademark
- Is the services description “technological consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “technological consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2019/05/27
識別力
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商 標 :「多穀麹」
商 品 : 第30類「こうじ,酵母,ベーキングパウダー,食用粉類 他」 -
- 「多穀麹」は、審査では『複数の穀類を原料として発酵させた麹』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、‘多穀’の文字は既成語ではなく、具体的な意味を表す語として広く一般に用いられているものとまではいい難く、構成全体をもって特定の意味合いを想起させることのない造語であるとして登録になりました(不服2018-3554参照)。
2019/05/13
識別力
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商 標 :「更年期脂肪」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品 他」 -
- 「更年期脂肪」は、審査では『更年期についた脂肪を減らす商品』を認識させるに過ぎないとして拒絶されましたが、審判では、原審説示のような特定の意味合いを想起させるものであるとまではいい難く、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に使用されている事実も発見できないとして登録になりました(不服2018-7545参照)。
2019/04/29
識別力
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商 標 :「コンディショニング飲料」
商 品 : 第32類「スポーツ用清涼飲料,ゼリー状の清涼飲料,清涼飲料 他」 -
- 「コンディショニング飲料」は、『体調を整える飲料』程の意味合いを想起させる場合があるものの、商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと認識されるとまではいい難く、取引上一般に使用されている事実もなく、かつ、需要者が商品の品質を表示するものとして認識すると認めるに足る事実ないとして登録になりました(不服2018-8065参照)。
2019/04/15
識別力
- 「最高峰」は、審査では『一群中最もすぐれたもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では「最高峰の〇〇」「〇〇の最高峰」のように、他の語との組合せによる使用例があるものの、「最高峰」の文字自体が商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に使用されている事実はないとして登録になりました(不服2018-8203参照)。
商 標 :「最高峰」
商 品 : 第 3 類「かつら装着用接着剤,口臭用消臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品 他」
第 5 類「薬剤,衛生マスク,ばんそうこう,おむつ,サプリメント 他」
第10類「おしゃぶり,哺乳用具,化学物質を充てんした患部用保温保冷具 他」
2019/04/01
識別力
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商 標 :「KARATSU\唐津」
商 品 : 第3類「化粧品,せっけん類」 - 「KARATSU\唐津」は、‘唐津’‘KARATSU’の文字が、『佐賀県北西部,唐津湾に臨む市。』を指称する語として普通に使用されている実情が認められることから、本願商標を指定商品に使用しても、単に商品の産地・販売地を普通に用いられる方法で表したもので自他商品識別機能を果たさないとして拒絶されました(不服2018-8319参照)。
2019/03/18
識別力
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商 標 :「ファイヤレスカッター」
商 品 : 第7類「金属製ダクトの切断機,その他の切断機」 - 「ファイヤレスカッター」は、審査では『火気のないカッター』の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、取引上普通に採択・使用されているという実情も見い出せず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2018-13472参照)。
2019/02/18
識別力
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商 標 :「東京551」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」 - 「東京551」は、審査では『東京で提供される551個のもの、東京で提供される551円のもの』程の意味合いを認識するとして拒絶されましたが、審判では、直ちに何らかの個数や価格を表すとみるべき合理的理由は見当たらず、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2018-1251参照)。
2019/02/04
識別力
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商 標 :「免疫ビタミン」
商 品 : 第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」 - 「免疫ビタミン」は、審査では『体内の免疫機能を高めるビタミンを有する商品』であることを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説自の意味合いを直ちに認識させるものと認めることはできず、また、商品の具体的な品質を表すものとして一般に使用されている事実は確認できなかったとして登録になりました(不服2018-475参照)。
2019/01/21
識別力
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商 標 :「ちょうどの効きめ」
商 品 : 第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」 - 「ちょうどの効きめ」は、原審が示した『症状に即して分量や大きさを容易に調整できる、症状に合った、ちょうど良い効き目の商品』といった具体的な意味を表したものと理解されるとまではいい難く、上記意味を表す語句などとして、商品の説明等をする際に一般的に使用されている事実も見いだせないとして登録になりました(不服2018-1605参照)。
2019/01/07
識別力
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商 標 :「のどにうれしい」
商 品 : 第30類「菓子,パン 他」 - 「のどにうれしい」は、審査では『のどによい商品』程の意味合いを認識させ、キャンディー,のど飴等の商品説明においても使用されているとして拒絶されましたが、審判では、取引上一般に使用されているというべき事情はもとより、自他商品識別機能を果たし得ないというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2018-4249参照)。
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