2025/02/17審決
識別力
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商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
2025/02/03審決
識別力
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商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」 -
- 「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。
2025/01/27
Japan Trademark
- What information do you need to request a trademark search in Japan?
- We need information on the Mark to be searched and Goods and/or services to be used.
2025/01/20審決
識別力
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商 標 :「LIGHTFORCE」
商 品 : 第10類「歯用及び顎用の歯列矯正器具 他」 -
- 「LIGHTFORCE」は、審査では『弱い力(ライトフォース)という治療法(治療理論)のためのもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いが直ちに認識され得るというべき事情は見当たらず、一般に使用されている事実は発見できず、造語というべきものであるとして登録になりました(不服2024-650044参照)。
2025/01/13外国商標
リビア商標
- リビア商標の商標業務は再開されましたか?
- はい、リビア商標に関しては、2024年9月2日より、リビア商標庁において新規商標出願の受付が再開されました。
2025/01/06審決
識別力
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商 標 :「異次元ストレッチ」
商 品 : 第25類「被服,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服 他」 -
- 「異次元ストレッチ」は、『通常とは全く異なるストレッチ性を有する商品』であるという商品の説明、優位性などを端的に表した多数用いられる宣伝広告の語句の一種であると理解、認識させるにとどまり、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としない、一般的に使用される標章というべきであるとして拒絶されました(不服2024-3568参照)。
2024/12/30外国商標
バミューダ諸島商標
- バミューダの新商標法施行はいつですか?
- バミューダの新商標法は、2025年1月1日に施行されることが公式に発表されました。
2024/12/23審決
識別力
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商 標 :「鰹BAR」
商 品 : 第29類「粉末鰹,かつお節,鰹を主原料とする加工品,鰹の加工水産物,鰹」 -
- 「鰹BAR」は、商品の原材料と形状の名称の組合せであると、需要者に無理なく理解されるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『鰹を使用した棒状の食品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-6479参照)。
2024/12/16外国商標
インドネシア商標
- インドネシア商標の不使用期間は3年ですか?
- インドネシア商標権に係る不使用取消期間は、以前は3年でしたが、2024年7月30日から5年に延長されました。
カテゴリ(国別)
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2020/06/29
識別力
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商 標 :「冷えケア」
商 品 : 第5類「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」 -
- 「冷えケア」は、審査では『冷えをケアする』商品を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味を有する成語となるものではなく、想起される意味合いも漠然としたものにとどまり、商品の品質,効能又は用途を具体的に表示するものではなく、また、一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2019-15004参照)。
2020/06/01
識別力
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商 標 :「スーパーキャバクラ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」 -
- 「スーパーキャバクラ」は、審査では『提供されるサービスがより優れたキャバクラにおける飲食物の提供』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを理解させるとはいい難く、むしろ、構成文字全体として特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2019-8851参照)。
2020/05/18
識別力
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商 標 :「一番酒場」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」 -
- 「一番酒場」は、審査では『最もすぐれた居酒屋、この上もない居酒屋』程の意味を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示のような役務の宣伝広告を表示したものとして理解されるとはいい難く、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語であると認識されるとして登録になりました(不服2019-9895参照)。
2020/04/20
識別力
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商 標 :「ココ椰子」
商 品 : 第32類「ビール,果実飲料,飲料用野菜ジュース,清涼飲料 他」 -
- 「ココ椰子」は、審査では『ココ椰子の実(ココナッツ)を使用した商品』であることを表したものとして理解されるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、商品の品質を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2019-9435参照)。
2020/04/06
識別力
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商 標 :「野菜チャージ」
商 品 : 第 5 類「サプリメント」
第30類「飲料用青汁,粉末状の飲料用青汁のもと,飲料用野菜ジュース 他」 -
- 「野菜チャージ」は、飲食料品の業界において、特定の原材料や成分を補給するための商品であることを表すものとして「○○(原材料・成分)チャージ」の文字が使用されている実情があることから、需要者をして、『野菜に含まれる成分を補給する』という商品の特徴を簡潔に表した宣伝広告と認識させるとして拒絶されました(不服2019-7934参照)。
2020/03/23
識別力
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商 標 :「キレイを支える」
商 品 : 第29類「乳製品,ヨーグルト,豆乳入りのヨーグルト,豆乳 他」
第30類「菓子,パン,生菓子,豆乳入りの菓子 他」 -
- 「キレイを支える」は、原審が示した『美しさを維持する』ほどの意味合いを表したものと理解されるとまではいい難く、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することがでなかったとして登録になりました(不服2019-8678参照)。
2020/03/09
識別力
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商 標 :「臭活サプリ」
商 品 : 第5類「サプリメント」 -
- 「臭活サプリ」は、審査では『口臭などの不快な臭いに気を遣うためのサプリメント』ほどの意味を認識するとして拒絶されましたが、審判では、意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係において、商品の特定の品質等を直接的に表示するものとして直ちに認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2019-8493参照)。
2020/02/24
識別力
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商 標 :「エフ-1」
商 品 : 第6類「非鉄金属及びその合金,金属製分岐管,水道管 他」 -
- 「エフ-1」は、F-1の欧文字部分の読みを片仮名表記したものと容易に理解されるものであり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認められ、指定商品との関係でみても、格別自他商品識別力を有するとはいえず、特定人による独占的使用を認めるのに適しているともいえないとして拒絶されました(不服2019-6663参照)。
2020/02/10
識別力
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商 標 :「イチナナ」
商 品 : 第 9 類「電子出版物,電子応用機械器具及びその部品 他」
第14類「宝石箱,時計,キーホルダー,身飾品,貴金属 他」
第18類「つえ,革ひも,傘,財布,かばん金具,かばん類 他」
第25類「ベルト,運動用特殊靴,運動用特殊衣服,仮装用衣服,被服」 -
- 「イチナナ」は、数字の“1”と“7”が商品の品番や型番を表した記号又は符号として一般的に使用されるものであり、その数字の読みを一字ずつ片仮名で表したものが「イチナナ」であるとしても、これが商品の品番等を表した記号又は符号として、取引上一般的に使用され、認識されるとは認め難いとして登録になりました(不服2019-7739参照)。
2020/01/27
識別力
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商 標 :「やさしい空間」
商 品 : 第3類「せっけん類,香料,芳香剤(身体用のものを除く。)」
第5類「芳香消臭剤(略),防臭剤(略)他」 -
- 「やさしい空間」は、審査では『やさしい空間(臭い・香りが強すぎない空間、心安らぐ空間)を演出する商品』程の意味合いを認識するとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを容易に認識させるとはいい難く、指定商品の取扱業界において、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2019-6595参照)。
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