2026/04/27審決
識別力
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商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」 -
- 「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。
2026/04/24
Japan Trademark
- Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/22助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和8年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?
- 東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。
2026/04/20外国商標
イラク商標
- イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?
- はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。
2026/04/17
Japan Trademark
- Is the service description “influencer marketing” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “influencer marketing” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/13審決
識別力
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商 標 :「二刀流」
商 品 : 第9類「スマートフォン用保護フィルム 他」 -
- 「二刀流」は、これに接する需要者は、『2つの機能を有する商品』や『2つのことを行える商品』であるという、その商品の説明、特性等を表示した宣伝文句の一種であると理解及び認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるとして拒絶されました(不服2025-5915参照)。
2026/04/10
Japan Trademark
- Is the service description “administration of financial affairs” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “administration of financial affairs” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/06外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の委任状には、認証が必要ですか?
- はい、レバノン商標に係る委任状については、公証認証及びレバノン領事館による領事認証が必要となります。
2026/04/03
Japan Trademark
- Is the service description “financial, monetary and banking services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial, monetary and banking services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/30審決
識別力
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商 標 :「漢方2.0」
商 品 : 第5類「医療用薬剤,食餌療法用食品・飲料・薬剤,サプリメント,乳幼児用食品・飲料」 -
- 「漢方2.0」は、特定の意味合いを表す語として一般的に使用され、理解されているというべき事実を発見することはできず、本願商標に接する需要者が、自他商品の識別標識とは認識し得ないというべき事実を発見することもできず、全体として特定の意味合いを認識させない造語として理解されるとして登録になりました(不服2025-10277参照)。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2021/09/06
識別力
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商 標 :「製薬会社の肌研究から生まれた」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品」 -
- 「製薬会社の肌研究から生まれた」は、該文字に続けて「××」の語が付加されることによって初めて全体として商品の説明文等に適した具体的な意味合いが想起されるものといえるから、本願商標は指定商品について使用しても具体的な意味合いを想起するとはいえず、自他商品識別標識機能を果たし得るとして登録になりました(不服2020-11412参照)。
2021/08/23
識別力
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商 標 :「芥川龍之介検定」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授 他」 -
- 「芥川龍之介検定」は、審査では『芥川龍之介に関する検定試験に係る役務』であることを認識させるにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、役務の質を直接的かつ具体的に表すものとして需要者に認識されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2020-12161参照)。
2021/08/09
識別力
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商 標 :「元町シャツ」
商 品 : 第25類「ドレスシャツ,カッターシャツ,カジュアルシャツ,Tシャツ,アンダーシャツ」 -
- 「元町シャツ」は、審査では『神戸市中央区の繁華街名である元町で生産、販売されているシャツ』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、特定の地域を直ちに認識させるものとはいい難く、取引上普通に使用されていると認めるに足る事実はなく、特定の意味を有しない一種の造語と認識するとして登録になりました(不服2020-12983参照)。
2021/07/26
識別力
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商 標 :「予防保湿」
商 品 : 第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,口臭用消臭剤,化粧用綿棒 他」
第5類「薬剤,衛生マスク,サプリメント 他」 -
- 「予防保湿」は、審査では『悪い事態がおこらないように前もって防ぐための保湿、予防をするための保湿用の商品』と理解するとして拒絶されましたが、審判では、漠然とした意味合いを認識させるにすぎない造語を表してなるもので、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標ではないとして登録になりました(不服2020-13267参照)。
2021/07/12
識別力
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商 標 :「飲むカレー」
商 品 : 第29類「カレー・シチュー又はスープのもと 他」 -
- 「飲むカレー」は、審査では『飲むことができるカレー』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものとはいい難く、むしろ特定の意味合いを認識させることのない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2020-5093参照)。
2021/06/28
識別力
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商 標 :「生オレンジティー」
商 品 : 第30類「生のオレンジスライスを紅茶と一緒に抽出した容器入り紅茶飲料」 -
- 「生オレンジティー」は、審査では、『生のオレンジ茶』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の直接的な意味合いが生ずるとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないということはないとみるのが相当であり、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2020-13488参照)。
2021/06/14
識別力
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商 標 :「日本話し方スクール」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,コーチング(訓練),セミナーの企画・運営又は開催 他」 -
- 「日本話し方スクール」は、審査では、日本における話す方法や技術を学ぶ場所を端的に表すための語句を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、役務の提供場所と内容を結合したもの又は宣伝文句として理解するというよりは、特定の事業者の名称を表したものとして理解するとみるのが自然であるとして登録になりました(不服2021-261参照)。
2021/05/31
識別力
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商 標 :「極冷えボディシート」
商 品 : 第3類「身体清拭用清浄剤,冷却効果のあるジェル状化粧品 他」 -
- 「極冷えボディシート」は、審査では『体が極めて冷えるボディシート』と認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、各語の語義を結合したような漠然とした意味合いを連想させることがあり得るとしても、商品の品質又は効能を直接表示するような具体的な意味合いを認識させるものではないとして登録になりました(不服2020-11775参照)。
2021/05/17
識別力
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商 標 :「大人の遊び心を刺激する」
商 品 : 第25類「被服,ベルト,履物 他」
役 務 : 第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他」 -
- 「大人の遊び心を刺激する」は、構成全体から『大人が持つ遊び心を刺激する』ほどの意味合いを理解させるものであり、商品又は役務の宣伝文句として、一般的に広く使用されている実情があることから、これに接する需要者は、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないとして拒絶されました(不服2020-13819参照)。
2021/05/03
識別力
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商 標 :「スポーツ食育アドバイザー」
役 務 : 第41類「食事又は食物に関する資格検定試験の実施・資格の認定・資格の付与 -
- 「スポーツ食育アドバイザー」は、審査では『スポーツにかかる食に関する教育についての助言者に関係する役務』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体から原審説示の意味合いを認識させるとはいい難く、指定役務との関係において、役務の質等を直接的に表すものとはいい難いとして登録になりました(不服2020-11964参照)。
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