Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/11/04

Japan Trademark

Can you provide an estimated time frame for a trademark search in Japan?

We can send you our trademark search report in 2-3 days.

2024/10/28審決

識別力

商 標 :「贅沢な一杯」
商 品 : 第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル 他」

「贅沢な一杯」は、本願の指定商品の取り扱い分野において、商品の特性などを簡潔に表現するための語句として、それがもはや商品の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに多くの事業者によって一般的に使用されており、これに接する需要者は、宣伝広告用の語句であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2024-8262参照)。

2024/10/21外国商標

アルバ商標

アルバ商標の委任状には有効期限があるのですか?

はい、アルバ商標に係る委任状には2年間の有効期限があります。ただし、BIP Aruba(アルバ知的財産庁)にUS$30の手数料を支払えば、有効期限が無くなります。

2024/10/14審決

識別力

商 標 :「街なかはちみつ」
商 品 : 第30類「はちみつ,食用プロポリス,食用ローヤルゼリー 他」

「街なかはちみつ」は、街なかの養蜂により採取した蜂蜜の取引に際して、“街なか蜂蜜”“街なかハチミツ”と称している実情があることから、これに接する取引者、需要者は、その商品が『街なかで採取したはちみつ』『街なかで採取したはちみつを使用した商品』であることを認識するにすぎないものといえるとして拒絶されました(不服2024-1426参照)。

2024/10/07

Japan Trademark

Can I pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars?

Yes, you can pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars.

2024/09/30審決

識別力

商 標 :「3つのはたらき」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,サプリメント,栄養補助食品 他」

「3つのはたらき」は、商標全体として『3個の機能が備わっていること』程の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品の取扱業界において、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情があることから、宣伝文句の一種であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-15247参照)。

2024/09/23

Japan Trademark

Is it possible to request you to file a trademark application in Japan directly from our company without using a local law firm?

Yes, you can request us to file a trademark application in Japan directly from your company without using a local IP law firm.

2024/09/16審決

識別力

商 標 :「ぐっすりタイム」
商 品 : 第5類「サプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品 他」

「ぐっすりタイム」は、審査では『ぐっすり眠る(熟睡できる)時間をもたらす効果をうたった商品』といった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であるとして拒絶されましたが、審判では『深く眠っている時間』ほどの漠然としたものであり、宣伝文句として広く一般的に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-1406参照)。

2024/09/09外国商標

カタール商標

カタール商標の委任状には有効期限があるのですか?

はい、カタール商標に係る委任状の有効期限は、3年間となっています。

2024/09/02助成金・補助金

外国商標出願費用助成金

東京都の第2回目の外国商標出願助成金の受付はいつですか?

東京都知的財産総合センター令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第2回目の申請受付は、本日令和6年9月2日(月)~9月19日(木)17時までです。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2020/07/27
識別力

商 標 :「糖質活用」
商 品 : 第5類「薬剤,栄養補給剤,栄養補給用ドリンク剤,サプリメント 他」

「糖質活用」は、審査では『糖質を活用する商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商品の具体的な品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、本願商標に接する需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識すべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2019-15627参照)。

2020/07/13
識別力

商 標 :「癒される香りに包まれる」
商 品 : 第3類「身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料 他」
    第5類「芳香消臭剤(略),その他の消臭剤(略) 他」

「癒される香りに包まれる」は、審査では『癒やされる香りで身体を包む商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解させるとはいい難く、指定商品の取扱業界において,取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2019-15291参照)。

2020/06/29
識別力

商 標 :「冷えケア」
商 品 : 第5類「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」

「冷えケア」は、審査では『冷えをケアする』商品を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味を有する成語となるものではなく、想起される意味合いも漠然としたものにとどまり、商品の品質,効能又は用途を具体的に表示するものではなく、また、一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2019-15004参照)。

2020/06/01
識別力

商 標 :「スーパーキャバクラ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」

「スーパーキャバクラ」は、審査では『提供されるサービスがより優れたキャバクラにおける飲食物の提供』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを理解させるとはいい難く、むしろ、構成文字全体として特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2019-8851参照)。

2020/05/18
識別力

商 標 :「一番酒場」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」

「一番酒場」は、審査では『最もすぐれた居酒屋、この上もない居酒屋』程の意味を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示のような役務の宣伝広告を表示したものとして理解されるとはいい難く、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語であると認識されるとして登録になりました(不服2019-9895参照)。

2020/04/20
識別力

商 標 :「ココ椰子」
商 品 : 第32類「ビール,果実飲料,飲料用野菜ジュース,清涼飲料 他」

「ココ椰子」は、審査では『ココ椰子の実(ココナッツ)を使用した商品』であることを表したものとして理解されるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、商品の品質を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2019-9435参照)。

2020/04/06
識別力

商 標 :「野菜チャージ」
商 品 : 第 5 類「サプリメント」
    第30類「飲料用青汁,粉末状の飲料用青汁のもと,飲料用野菜ジュース 他」

「野菜チャージ」は、飲食料品の業界において、特定の原材料や成分を補給するための商品であることを表すものとして「○○(原材料・成分)チャージ」の文字が使用されている実情があることから、需要者をして、『野菜に含まれる成分を補給する』という商品の特徴を簡潔に表した宣伝広告と認識させるとして拒絶されました(不服2019-7934参照)。

2020/03/23
識別力

商 標 :「キレイを支える」
商 品 : 第29類「乳製品,ヨーグルト,豆乳入りのヨーグルト,豆乳 他」
    第30類「菓子,パン,生菓子,豆乳入りの菓子 他」

「キレイを支える」は、原審が示した『美しさを維持する』ほどの意味合いを表したものと理解されるとまではいい難く、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することがでなかったとして登録になりました(不服2019-8678参照)。

2020/03/09
識別力

商 標 :「臭活サプリ」
商 品 : 第5類「サプリメント」

「臭活サプリ」は、審査では『口臭などの不快な臭いに気を遣うためのサプリメント』ほどの意味を認識するとして拒絶されましたが、審判では、意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係において、商品の特定の品質等を直接的に表示するものとして直ちに認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2019-8493参照)。

2020/02/24
識別力

商 標 :「エフ-1」
商 品 : 第6類「非鉄金属及びその合金,金属製分岐管,水道管 他」

「エフ-1」は、F-1の欧文字部分の読みを片仮名表記したものと容易に理解されるものであり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認められ、指定商品との関係でみても、格別自他商品識別力を有するとはいえず、特定人による独占的使用を認めるのに適しているともいえないとして拒絶されました(不服2019-6663参照)。

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