Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/07/04

Japan Trademark

Is it possible to extend the deadline for responding to a notice of rejection of a trademark application?

Yes, it is possible to extend the deadline if you file a request of extension before the specified period expires.

2025/07/02外国商標

マドプロ商標

マドプロ商標についてオンラインで住所変更した場合、変更はどのぐらいで反映されますか?

マドプロ国際登録に関し、オンラインで名義人の住所変更手続を行った場合、1ヶ月程で国際登録原簿に記録されます。

2025/06/30外国商標

シンガポール商標

シンガポール商標について、即日出願は可能ですか?

はい、シンガポール商標出願にあたって委任状は不要なため、必要情報が整っていれば、シンガポール知的財産庁(IPOS)への即日出願・当日出願が可能です。

2025/06/27

Japan Trademark

When is the opposition period for trademark registration in Japan?

It is within two months from the date of publication of the trademark registration.

2025/06/25外国商標

マドプロ商標

マドプロ商標について住所を変更したいのですが、オンラインで対応して頂けますか?

はい、マドプロ国際登録に関し、名義人の住所変更手続を行う場合、オンラインツールで対応できます。

2025/06/23審決

識別力

商 標 :「玄米食インストラクター」
役 務 : 第41類「玄米食に関する知識の教授 他」

「玄米食インストラクター」は、『玄米を炊いた飯に関する指導員』『玄米を主食とすることに関する指導員』ほどの意味合いを連想させ得るものといえるが、その意味合いは漠然としており、役務の具体的な質等を表しているとはいい難く、また、一般に使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2024-16665参照)。

2025/06/20

Japan Trademark

Do we have to pay the second part of the individual fee?

The Japan Patent Office had previously adopted an individual fee consisting of two parts in accordance with the Rule under the Madrid Protocol, which the office withdrew on April 1, 2023.

2025/06/18外国商標

マドプロ商標

マドプロ出願の際に提出するMM18については、自署する必要がありますでしょうか?

マドプロ国際出願においてアメリカを指定した場合に必要となるMM18(標章を使用する意思の宣言書)については、自署でなく、タイプ打ちによる署名も認められています。

2025/06/16外国商標

中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2025/06/13外国商標

Japan Trademark

Are there any Power of Attorney requirements, for example, are notarisation and legalisation required?

No, A Power of Attorney is NOT required to file trademark applications in Japan.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2019/07/08
識別力

商 標 :「ダブルもみ」
商 品 : 第10類「家庭用電気マッサージ器 他」

「ダブルもみ」は、『2重のもみ』『2倍のもみ』等の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その構成文字全体からは、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し,把握されるとして登録になりました(不服2018-17349参照)。

2019/06/10
識別力

商 標 :「吸収型カルシウム」
商 品 : 第5類「カルシウムを主成分とするサプリメント」

「吸収型カルシウム」は、審査では『腸からの吸収性を高めたカルシウムを配合した商品』ほどの意味合いを認識させるにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、当該意味合いを直ちに認識させるとは言い難く、本願の指定商品を取り扱う業界において、一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2018-11105参照)。

2019/05/27
識別力

商 標 :「多穀麹」
商 品 : 第30類「こうじ,酵母,ベーキングパウダー,食用粉類 他」

「多穀麹」は、審査では『複数の穀類を原料として発酵させた麹』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、‘多穀’の文字は既成語ではなく、具体的な意味を表す語として広く一般に用いられているものとまではいい難く、構成全体をもって特定の意味合いを想起させることのない造語であるとして登録になりました(不服2018-3554参照)。

2019/05/13
識別力

商 標 :「更年期脂肪」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品 他」

「更年期脂肪」は、審査では『更年期についた脂肪を減らす商品』を認識させるに過ぎないとして拒絶されましたが、審判では、原審説示のような特定の意味合いを想起させるものであるとまではいい難く、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に使用されている事実も発見できないとして登録になりました(不服2018-7545参照)。

2019/04/29
識別力

商 標 :「コンディショニング飲料」
商 品 : 第32類「スポーツ用清涼飲料,ゼリー状の清涼飲料,清涼飲料 他」

「コンディショニング飲料」は、『体調を整える飲料』程の意味合いを想起させる場合があるものの、商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと認識されるとまではいい難く、取引上一般に使用されている事実もなく、かつ、需要者が商品の品質を表示するものとして認識すると認めるに足る事実ないとして登録になりました(不服2018-8065参照)。

2019/04/15
識別力

商 標 :「最高峰」
商 品 : 第 3 類「かつら装着用接着剤,口臭用消臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品 他」
    第 5 類「薬剤,衛生マスク,ばんそうこう,おむつ,サプリメント 他」
    第10類「おしゃぶり,哺乳用具,化学物質を充てんした患部用保温保冷具 他」

「最高峰」は、審査では『一群中最もすぐれたもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では「最高峰の〇〇」「〇〇の最高峰」のように、他の語との組合せによる使用例があるものの、「最高峰」の文字自体が商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に使用されている事実はないとして登録になりました(不服2018-8203参照)。

2019/04/01
識別力

商 標 :「KARATSU\唐津」
商 品 : 第3類「化粧品,せっけん類」

「KARATSU\唐津」は、‘唐津’‘KARATSU’の文字が、『佐賀県北西部,唐津湾に臨む市。』を指称する語として普通に使用されている実情が認められることから、本願商標を指定商品に使用しても、単に商品の産地・販売地を普通に用いられる方法で表したもので自他商品識別機能を果たさないとして拒絶されました(不服2018-8319参照)。

2019/03/18
識別力

商 標 :「ファイヤレスカッター」
商 品 : 第7類「金属製ダクトの切断機,その他の切断機」

「ファイヤレスカッター」は、審査では『火気のないカッター』の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、取引上普通に採択・使用されているという実情も見い出せず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2018-13472参照)。

2019/02/18
識別力

商 標 :「東京551」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」

「東京551」は、審査では『東京で提供される551個のもの、東京で提供される551円のもの』程の意味合いを認識するとして拒絶されましたが、審判では、直ちに何らかの個数や価格を表すとみるべき合理的理由は見当たらず、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2018-1251参照)。

2019/02/04
識別力

商 標 :「免疫ビタミン」
商 品 : 第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」

「免疫ビタミン」は、審査では『体内の免疫機能を高めるビタミンを有する商品』であることを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説自の意味合いを直ちに認識させるものと認めることはできず、また、商品の具体的な品質を表すものとして一般に使用されている事実は確認できなかったとして登録になりました(不服2018-475参照)。

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